ハイブリッド署名
文書の性質や相手にあわせた締結が可能に
ハイブリッド署名での電子契約により、当事者型(実印タイプ)と立会人型(契約印タイプ)の両方のメリットを活かせます。
電⼦契約に関する、こんなお悩みを解決します
お悩み1
当事者型だと、相⼿⽅での準備が⼤変そう…
お悩み2
⽴会⼈型だと、⾃社の押印権限や印章規定を逸脱しそう…
ハイブリッド署名とは?
当事者型(実印タイプ)のメリット
法的な本⼈性担保・ガバナンス重視
⽴会⼈型(契約印タイプ)のメリット
契約相⼿の⼿間・負担の少なさ
例えば
⾃社は電⼦証明書を利⽤した当事者型(実印タイプ)で内部統制を守る
契約相手は⽴会⼈型(契約印タイプ)でお⼿軽にメール認証で署名
ガバナンス統制ができる当事者型電子署名と
利便性の高い立会人型署名の
両⽅のメリットを活かした電⼦契約 を締結することが可能に。
ハイブリッド署名ユースケース
お客さまのハイブリット署名利⽤シーンをご紹介
スポーツクラブの場合
⾃社グループ会社のガバナンスに対応するため、⾃社は当事者型を採⽤。
インストラクターは個⼈事業主が多いので、⼿間がかからないメール認証が喜ばれる!
建設会社の場合
社内ガバナンスに対応するため、⾃社は当事者型を採⽤。
取り扱う⾦額が⼤きく取引先も多い建設会社にハイブリッド署名がぴったり合った!
⾦融系IT企業の場合
契約相⼿の監査法⼈の要望で、ハイブリッド署名を採⽤。