実印タイプ(当事者型 電子署名)

電子証明書により本人性を担保する電子署名

電子印鑑GMOサインでは、電子署名における署名者の本人性を担保する方式として、2つの署名タイプを採用しています。メール認証により本人性を担保する「立会人型 電子署名」と、認証局により厳格に本人確認・発行された電子証明書によって本人性を担保する「当事者型 電子署名」です。

当事者型 電子署名とは、認証局で発行される「電子証明書」により署名者が本人であることを証明します。電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面契約における印鑑登録証明書と同じ意味合いになります。電子証明書を用いて署名することで、署名者が本人であるという証拠力が強くなります。

当事者型 電子署名

印鑑登録証明書の場合は、印章を認証するのは「法務局」や「区役所」などが主体です。電子証明書の場合は、「法務局」と「民間企業」が認証局となり電子証明書を発行することができます。認証局は利用する電子契約サービスによって決まります。電子印鑑GMOサインを利用する場合は、「GMOグローバルサイン」が発行する電子証明書を利用します。電子印鑑GMOサインの管理画面から申請することができ、電子証明書1枚につき年間8,000円(税込8,800円)の固定費用がかかります。
相手方も当事者型 電子署名で署名する場合は、契約印&実印プランの契約と電子証明書を取得してもらう必要があります。

当事者型 電子署名は、印章規定の改訂が軽微で済むというメリットもあります。例えば、書面契約の際に、印鑑登録された代表者名義の印鑑を運用責任者が押印する規定だったとします。この委任行為を当事者型 電子署名でもそのまま実現することができ、代表者の電子証明書を運用責任者のユーザーアカウントで署名することができます。

電⼦印鑑GMOサインでは、2つの署名タイプ両⽅のメリットを活かし、⾃社側は「当事者型 電子署名」、相⼿⽅はメール認証による「立会人型 電子署名」で署名する「ハイブリッド署名」が可能です。この場合、相⼿⽅は電⼦印鑑GMOサインの契約、電⼦証明書ともに不要なので、法的適合性・署名権限管理を担保しつつ、利⽤しやすさを実現します。

「ハイブリッド署名」について詳しくはこちら

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