契約印タイプ(立会人型 電子署名)
メール認証により本人性を担保する電子署名
電子印鑑GMOサインでは、電子署名における署名者の本人性を担保する方式として、2つの署名タイプを採用しています。メール認証により本人性を担保する「立会人型 電子署名」と、認証局により厳格に本人確認・発行された電子証明書によって本人性を担保する「当事者型 電子署名」です。
立会人型 電子署名とは、メール認証により署名者が本人であることを証明します。相手方のメールアドレスに契約締結できるURLを送信し、相手方がそのURLにアクセスすることでメール認証が完了します。そのURLからしか契約締結できないため、本人性が担保されることになります。事前の複雑な手続きなど不要で、相手方にメールを送信するだけでカンタンに契約締結することができます。
業務委託契約書・秘密保持契約書といった、相手方が個人の場合に利用しやすいです。企業間の場合でも、相手方に負担をかけずに契約締結したい場合に適しています。
ただし、契約当事者以外の第三者が受信者メールにアクセスする、つまり第三者に乗っ取られなりすまされるといったリスクがあります。電子署名のデメリットは、本人の署名である証拠力がやや弱い点です。これについては、「アクセスコード認証」や「本人確認書類添付」を併用することで本人性を強化することも可能です。これらを併用しつつ、まずは気軽に導入できる電子署名でスモールスタートするのがおすすめです。電子契約業務が軌道に乗ったら徐々に対象契約書や取引先を拡大し、「当事者型 電子署名」に切り替えるのがよいでしょう。
電⼦印鑑GMOサインでは、2つの署名タイプ両⽅のメリットを活かし、⾃社側は「当事者型 電子署名」、相⼿⽅はメール認証による「立会人型 電子署名」で署名する「ハイブリッド署名」が可能です。この場合、相⼿⽅は電⼦印鑑GMOサインの契約、電⼦証明書ともに不要なので、法的適合性・署名権限管理を担保しつつ、利⽤しやすさを実現します。