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注文請書に収入印紙は必要?かかる金額と不要になる条件は?

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契約書の代わりに注文請書を発行することがあります。
同じ注文請書でも収入印紙が必要な場合と不要な場合があり、事務をすすめる上で悩むことも多くなっています。

今回は、注文請書に関する基礎知識と、注文請書に収入印紙が必要な条件と不要な条件について解説します。
注文請書を発行する上で、収入印紙を貼る手間とコストを削減する方法についても触れているため、ぜひ参考としてください。

目次

注文請書の基礎知識

実務の現場では、契約書の代わりに注文請書を取り扱うことも多くあります。
しかし、その意味について考えて理解する機会は少なくなっています。
ここでは、注文請書とは何かからはじめて基礎的な知識を解説していきます。

注文請書とは?

注文請書とは、依頼主から出された注文書に対して、応諾する文書のことを言います。
請負業務などを依頼する際に出される注文書に対して、受注側が注文請書という文書で承諾することで契約が成立するのです。
注文請書は、同意書や単に請書などと言われることもあります。
注文書と注文請書は2つで対になるものであり、契約書の一種ともいえます。

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注文請書と注文書の違い

注文請書と注文書は、セットで意思を確認するものです。
たとえば、A社とB社が請負契約をして、B社の履行を待ってA社が対価を支払うとします
この契約の場合、A社が債務の履行を求める文書が注文書で、B社が応諾するのが注文請書となります。

注文書発注者が、注文の意思を示すもの
発注請書受注者が、注文書を受けて、受注の意思を示すもの

注文請書に記載する項目

ここでは、受注者が注文請書に記載する項目について見ていきます。
注文書と注文請書はセットで契約書の役割を果たすものなため、次のような項目が記載されるのが一般的です。

  • 発注日
  • 発注者の会社名・住所・連絡先
  • 受注者の会社名・住所・連絡先
  • 発注内容
  • 金額(消費税額を明記)
  • 支払条件(支払時期など)

注文請書に記載する金額は、税抜金額と消費税額・税込合計額を分けて記載したほうが良いです。
国税庁のサイトによれば、契約金額には消費税は含めませんが、消費税が明確に区別されていない場合は契約金額に含まれるとされています。

参考:No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額|国税庁

収入印紙が必要な注文請書の場合、税込額しか記載されていないと税込で契約したと見なされます。そのため、本来の税抜金額で貼るべき収入印紙の金額分より、多く貼らなくてはならない場合があります。
印紙税以外でも、経理担当者が取引にかかった消費税額がいくらかはっきりわからないと、法人税の仕訳や消費税の仕入れ税額控除の計算などにも困ることになるため注意しましょう。

注文請書に収入印紙が必要な理由

注文請書の種類には、請負契約と売買契約があります。
このうち、請負契約の注文請書は、印紙税法上の課税文書(2号文書)になるため、収入印紙が必要です。
なぜなら、国税庁のサイトにも示されているとおり、請負契約書の注文請書は契約に合意し成立したことを示す文書だからです。
なお、物品の売買に関する注文請書は、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き非課税となります。

参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

参考:No.7102 請負に関する契約書|国税庁

契約金額ごとの必要な印紙税額

請負契約で必要な印紙税額は、印紙税法によって決められています。
記載された契約金額によって規定されている税額は、次のとおりです。

スクロールできます
[請負に関する契約書]
 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
記載された契約金額が
1万円未満(※)非課税
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1千円
300万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円
※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注) 平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについてはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください。)
引用元:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

なお、請負契約の印紙税額は、領収書等に必要な印紙税額とは異なるため注意しましょう。

注文請書に収入印紙が不要なケース

次に、注文請書に収入印紙が不要なケースをみてみましょう。
契約金額や契約の種類・方式により、印紙税が不要となる場合があります。
次から具体的に見ていきます。

契約金額が1万円未満(税抜)の場合

注文請書に記載された金額が1万円未満の場合には、収入印紙が不要です。
なお、1万円以下でも契約金額の記載がない場合には、200円分の収入印紙を貼る必要があります。
また、注文請書上の契約金額については消費税額を別に記載しないと、必要額以上の収入印紙が必要になることは、先に説明したとおりです。
必ず、税抜金額と消費税額に分けて記載するようにしましょう。

売買契約に関する注文請書の場合

国税庁のサイトにあるように、物品の売買に関する注文請書は、継続する売買契約で第7号文書になるものを除いて不課税文書なため、収入印紙は不要です。
請負契約と売買契約の判断は難しいことがあるため、作成の際には国税庁のサイトなどを参考にして、間違いを減らしましょう。

参考:請負と売買の判断基準(1)|国税庁

電子契約のみの場合

次のように電子契約で作成される注文請書には、収入印紙を貼る必要はありません。

  • メールにPDFなどで添付する
  • FAXで送付する場合
  • タイムスタンプや電子署名を用いて契約した場合

なお、注文請書に限らず、電磁的記録で作成された契約書についても収入印紙は不要です。
ただし、メールに添付されてきたPDFを印刷して渡した場合には、課税文書として扱われてしまい収入印紙を貼る必要があるため、注意しましょう。

注文請書の収入印紙の貼り方・割印の押し方

ここでは、注文請書に収入印紙を貼る方法と、割印の押し方を説明します。

収入印紙の基本を確認して、取引先とスムーズに契約書や領収書などのやりとりができるように確認しておきましょう。
収入印紙は、注文請書や契約書の左上に貼るのが一般的です。
ただし、貼る場所は厳密に決まっているわけではないため、契約を結ぶ双方で決めても構いません。

また、割印は、文書と収入印紙の模様部分にまたがってハッキリと押します。
割印は法律で定められており、再使用を防止することが目的です。
収入印紙に押すハンコは、必ずしも契約に使ったハンコを使う必要はありません。
シャチハタやゴム印・商号などが入った角印でも大丈夫です。
ハンコの代わりにボールペンを使って署名することも認められています。

収入印紙に割印がなければ納税したことになりません。
割印の不備で過怠税が発生しないように注意しましょう。
なお、割印は消印とも言います。

注文請書の収入印紙に関するよくある疑問

次に注文請書に貼る収入印紙について、よくある質問に回答します。
費用負担や貼り忘れ・消費税の問題は大切なためよく理解してください。

受注側と発注側のどちらが払う?

契約は、双方が合意のうえで締結するため、通常は収入印紙代も受注側と発注側の双方で折半することが一般的です。
しかし、印紙税法では、誰が負担するのかという厳密な規定はありません。
そのため実務では、お互いの意見を擦り合わせ、双方の話し合いで決めることも多くなっています。

なお、領収書などに貼る収入印紙代は、発行者が負担するのが一般的です。
注文請書と領収書では、費用の負担者が異なることもあるため注意しましょう。

収入印紙を貼り忘れるとどうなる?

印紙税は、収入印紙を購入して文書に貼り付け・割印をすることではじめて納税したことになります。
まず、収入印紙が必要な文書に印紙自体の貼付けを忘れてしまうと、印紙税を納めなかったことと同じです。
印紙税を納めないと過怠税が課せられます。
過怠税は、印紙税額の3倍と高額です。
たとえば、200円の収入印紙の貼り忘れてしまうと、600円の過怠税が必要となります。
なお、自主的に納付もれを発見したときは、3倍が1.1倍に軽減されるため覚えておきましょう。

さらに、収入印紙を貼ったのに割印をするのを忘れていた場合は、収入印紙と同じ額の過怠税が課されます。
200円の収入印紙に割印を忘れてしまうと、過怠税は200円です。

少しの手間を惜しんで無駄な過怠税を支払わないように、印紙の貼り付けや割印忘れがないか注意しましょう。
なお、過怠税を払うことになってもそれは印紙税法上の問題であり、契約行為自体は有効です。

収入印紙に消費税はかかる?

収入印紙の購入は、基本的に非課税とされています。
郵便局のほか、印紙売りさばき所として登録されている法務局やコンビニなどで購入すれば非課税です。

しかし、金券ショップは印紙売りさばき所ではないため、収入印紙を購入した場合に消費税がかかります。
ただし、金券ショップでは収入印紙を安く購入できることに加え、かかった消費税を仕入税額控除できるため、節税になるなどお得な場合があります。
金券ショップでは偽造された収入印紙が販売されていることもあるため、十分に注意しましょう。

注文請書に収入印紙は必要!ただし電子契約なら不要に

今回は、注文請書に関する基礎知識と、注文請書に収入印紙が必要な条件と不要な条件などについて解説しました。
請負契約にかかる注文請書には、原則として収入印紙が必要です。
しかし、売買契約にかかる注文請書には、第7号文書となるものを除いて、収入印紙が不要なため、判断には注意しましょう。

また、同じ請負契約にかかる注文請書でも、1万円以下の契約金額や電子契約の場合は収入印紙が不要です。

注文請書を発行するときに、収入印紙を貼るのには手間やコストがかかります。
しかし、電子契約サービスを利用すれば、収入印紙が不要なため面倒な手間やコストが削減可能です。
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この記事を書いた人

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