金銭消費貸借契約は電子契約で締結しても問題ありません。
本記事では、金銭消費貸借契約の電子契約について、根拠となる法令や電子化するメリット、電子契約で金銭消費貸借契約の手続きを行う際の流れについて、わかりやすく解説します。
金銭消費貸借契約は電子契約できる!
ただし注意点も……
金銭消費貸借契約の電子化のメリットは次の通り
- スピーディに手続きできる
- 印刷費や郵送費などが不要
- 印紙税が不要
- 契約内容を確認しやすい
- セキュリティの向上につながる
金銭消費貸借契約の電子化は
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目次
金銭消費貸借契約とは?
消費貸借契約は民法587条に規定されており、種類、品質および数量の同じ物を返す代わりに金銭、その他の物を受け取ることができるとするものです。このうち受け取る物が金銭であるものを金銭消費貸借契約といいます。つまり、金銭を受け取る代わりに、それと同額の金銭に利息を付けて返す契約です。
借金やローンがその代表的な例になります。
金銭消費貸借契約の締結を証明するものが金銭消費貸借契約書です。通常、紛失や偽装の防止のため、貸主と借主双方が署名押印し、収入印紙を貼付したものをお互いに1通ずつ保管します。
金銭消費貸借契約の電子化は可能?
民法522条2項によると、契約自由の原則により、原則として契約はどのような形式でも成立しますが、消費貸借契約のような要物契約は、金銭その他の物を引き渡すことが必要です。
ただし、民法587条の2により、書面による消費貸借契約であれば、諾成契約(だくせいけいやく)となり、物の引き渡しは不要となります。
そして、同じく民法587条の2には、消費貸借契約が電磁的記録(電子契約)によってされた場合は、書面によってされたものとみなすと明記されています。
(書面でする消費貸借等)
第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
出典:民法 | e-Gov法令検索
従って、契約当事者双方が納得しているならば、金銭消費貸借契約書を電子化しても問題はありません。
なお、民事訴訟法228条1項では、真正性という要件が満たされていれば、係争時の証拠としても利用することもできるとしています。
金銭消費貸借契約を電子化するメリット
金銭消費貸借契約を電子化するメリットはいくつかあります。
順番に説明していきましょう。
・スピーディに手続きできる
・印刷費や郵送費などが不要
・印紙税が不要
・契約内容を確認しやすい
・セキュリティの向上につながる
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スピーディに手続きできる
紙の契約書の場合、印刷から、製本、押印、収入印紙貼付、宛名記入、封入郵送という一連の処理が必要です。こういった一連の作業には、手間も時間もかかります。取引相手が契約書の到着に気付かなかったり、担当者や決裁者が不在でなかなか処理が進まなかったりすることもあります。また、取引相手は自社ではないため、手続きのコントロールもできません。
一方、電子契約なら、このような作業をWeb上でスピーディに行うことができます。また、ステータス管理もWeb上で可視化できるため、作業の遅延や抜け漏れを防止可能です。
印刷費や郵送費などが不要
紙の契約書では印刷費や郵送費といった費用負担が発生します。金銭的なコストのみならず手間もかかり、契約書の作成や保管、検索に要する費用も必要です。電子契約なら、こういったコストや手間が不要になります。
印紙税が不要
紙の契約書は、原則として印紙税法上の課税文書となるため、収入印紙の貼付が必要です。手間がかかるだけではなく、印紙代のコストもかかってしまいますが、電子契約なら、収入印紙にかかるコストを削減できます。
契約内容を確認しやすい
紙の契約書で契約内容を確認したい場合、キャビネットなどの施錠を解除して、中に収納されている契約書類から探し出す必要があります。電子契約なら、検索機能を使うことで、膨大なデータの中から必要な契約書をすぐに探し出すことが可能です。
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金銭消費貸借契約書には、確定日付の付与を行うことが多々あります。
※主に住宅ローン契約時など
確定日付とは?
確定日付とは、文字どおり、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。
出典:日本公証人連合会
確定日付取得は電子契約によって契約を締結した場合にも行うことが可能で、各公証役場および電子確定日付センターで申請を受け付けています。手続きが完了した電子データは、XMLファイル、XSLファイルおよびPDFファイルが一つにまとまった電子公文書(zipファイル)として返送されます。
このzipファイルの一部を取り出したり、フォルダ名やファイル名を変更したりすると、電子公文書としての有効性が失われるため注意しなければなりません。
そこでGMOサインでは、電子公文書をzipファイルのまま本来の契約書データと紐づけて一元管理できる「補足資料ファイルのアップロード機能」を提供しています。
電子契約サービスによってはzipファイルの保管に対応していないケースもあります。これまで電子契約利用時にzipファイルを別途保管しなければならない点が不便だと感じていた方は、ぜひこの機会に電子印鑑GMOサインをご検討ください。
セキュリティの向上につながる
紙の契約書では、他部署の人や社外の人に契約書を見られてしまうおそれがあります。契約書の紛失や破損の可能性もありますし、万一、契約書の改ざんが行われれば、会社にとっても大きな損害を被ることになります。
電子契約なら、関係ない人に見られないように閲覧権限を細かく設定できるため、セキュリティを高めることができます。さらに、電子契約サービスを利用すると契約を結んだ後に自動でツール内に自動で保管されるため、契約書データを消失のリスクなども下がります。
金銭消費貸借契約を電子契約で行う流れ
電子契約に馴染みがないと、どのように電子契約を行えばよいのか戸惑ってしまう場面が存在します。そこで本項では、金銭消費貸借契約を電子契約で行う場合の流れについてSTEPごとに解説していきます。
STEP
電子契約の利用申し込み
最初に、利用規定に従って、電子契約の利用申し込みを行います。事前審査の後、電子契約の利用申し込みのため、必要な申し込み書類をそろえるのが一般的です。なお、電子契約の利用申し込みと、正式審査により借入れができることとは、まったく別問題なため、注意が必要です。
STEP
融資の正式審査
融資の正式審査が行われ、審査結果が通知されます。審査結果がOKならば、金銭消費貸借契約に必要な書類が提示されるため、借入契約手続きへと進みます。
STEP
借入契約の手続き
金融機関から電子契約に必要なIDとパスワードが送付され、認証局から電子契約用PINコードを受け取ります。ID・パスワードを使って電子契約サービスのサイトにログインし、電子契約用PINコードを使って契約を完了させます。
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電子印鑑GMOサインをおすすめします
これまで述べてきた通り、電子契約には多くのメリットがありますが、おすすめの電子契約サービスとして電子印鑑GMOサインをご紹介します。
GMOサインは、数ある電子契約サービスの中で導入企業数、契約送信件数ともにNo1(※)を誇ります。また、契約の種類によってタイプの使い分けが可能です。
通常の契約には契約印タイプ(立会人型)を使用し、金銭消費貸借など、実印が必要となるような高い証拠力が要求される契約時は、実印タイプ(当事者型)を使用するという方法を取ることができます。
【参考】2つの署名タイプについて詳しく解説
さらに、電子印鑑GMOサインなら、お試しフリープランがあるため、電子契約のスモールスタートが可能です。
電子印鑑GMOサインのお試しフリープランなら、無料でご利用いただけます。
最初は無料でスタートして、契約数が増えたら有料に変更するといった方法を試してみてはいかがでしょうか。
※導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。自社調べ(2023年5月)
※契約社数「125万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)。自社調べ(2023年5月)