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社会保険の加入条件に関する法改正が行われ、パートやアルバイトなどの短時間労働者への適用範囲が拡大されました。
2022年に健康保険や厚生年金保険等の社会保険に加入する条件は緩和されましたが、2024年にもさらなる緩和が予定されています。改正で影響を受ける事業所は早めの対策が必要です。
本記事では制度改正の内容と対応策について解説します。
社会保険の適用拡大は、パートやアルバイトなどで短時間労働している非正規雇用者が、正規雇用者と同じ社会保障を受けるために必要な施策として進められています。
社会保険は事故やけが・病気などで働けなくなったときのリスクに備えるための保障制度で、会社員が加入する主な社会保険は健康保険と厚生年金です。
現在の制度では健康保険は最長で74歳まで、厚生年金は70歳まで加入可能です。社会保険に加入すると、従業員は毎月の給与(役員は役員報酬)から保険料を支払います。なお、社会保険に関する保険料は労使折半とされ、事業所が半分を負担することになっています。
社会保険に加入する事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所の2種類があります。
強制適用事業所とは、法律により社会保険の加入が義務づけられている事業所です。次の項目に該当する場合、事業所は事業主の意志に関係なく社会保険に加入しなければなりません。
● 全ての法人事業所(役員を含む従業員を常時雇用)
● 個人事業所(常に従業員を5名以上雇用)
株式会社などの法人事業所は、給与を支払っている従業員や役員が1名でもいれば社会保険へ加入しなければなりません。そのため、社長のみで従業員のいない一人法人であっても加入手続きを行う必要があります。加入手続きは、強制加入義務の事実が発生した日から5日以内に新規適用届を年金事務所に提出します。
個人事業所では、従業員数を常に5名以上雇用していれば加入義務があります。この場合、従業員の性別や国籍・雇用形態は問いません。
任意適用事業所とは、任意での社会保険加入が認められている事業所を指します。強制適用事業所に該当しませんが、次の条件を満たしていれば任意で加入可能です。
● 従業員が5名未満の個人事業所
● 非適用業種(農業・林業・サービス業の一部等)
任意適用事業所となるには、被保険者(社会保険に加入する従業員)となる者の半数以上が加入に同意し、必要書類を年金事務所に提出し厚生労働大臣の認可を得る必要があります。
社会保険の加入条件は、原則的な加入基準と緩和基準の2種類から判断します。
社会保険に加入義務のある人の条件は次のとおりです。
・常時雇用されている従業員
・週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ、1カ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者
なお、常時雇用されている従業員とは次のいずれかに当てはまる従業員のことを指します。
・期間の定めなく雇用されている者
・過去1年以上の期間において継続して雇用されている者または雇用時から1年以上の継続雇用が見込まれる者
法人の場合は、代表取締役や取締役などの役員や正社員全員が社会保険の加入対象です。これには試用期間の正社員も含みます。
正社員の他に、パートタイム・アルバイト・派遣社員が週の所定労働時間や日数が4分の3未満の場合であっても、次の条件をすべて満たす場合は社会保険の対象となります。
2016年10月〜 | 2022年10月〜 | 2024年10月〜 | |
---|---|---|---|
原則加入の従業員数 | 501名以上 | 101名以上 | 51名以上 |
週の所定労働時間 | 20時間以上 | ||
雇用期間見込み | 1年以上 | 2カ月超 | |
賃金月額 | 88,000円以上(年収約106万円) | ||
職業 | 学生以外 |
※なお、表中の従業員数は原則的に加入すべき役員と正社員(4分の3要件を満たす従業員含む)の数であり、緩和により加入するパート・アルバイトなどの数を含みません。
また、季節により繁閑時期があるなど従業員数に変動がある場合は、直近12カ月のうち6カ月で従業員数の基準を上回った段階で適用となります。一度適用されると、その後従業員数が基準を下回ったとしても、原則として適用拡大後のルールが適用されます。
2022年10月に緩和された条件が、2024年にさらに緩和が予定されています。事業所が社会保険の適用拡大に対応する方法を3つ解説します。
社会保険料は労使折半のため、適用拡大によって社会保険の加入者が増えると事業所の負担も増加します。
この場合事業所の負担する社会保険料がどの程度増えるのか、算定しておかなければなりません。増加分が経営にどのような影響を及ぼすかを把握し、必要な資金繰りの準備が必要となります。
社会保険料を捻出するために、対応分のコストを他に転嫁するのか、他のコストを削減するのか決めなければなりません。
社会保険料の増加分は、厚生労働省の社会保険料かんたんシミュレーターで試算できます。まずは試してみましょう。
▷【参考】従業員数500人以下の事業主のみなさま | 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省
社会保険に加入する要件に、週の所定労働時間が20時間以上との基準があります。
所定労働時間とは事業所と従業員が通常働く時間として契約した時間数で、基本的に残業時間は含まれません。従って、社会保険への加入を避けるために、労働者の合意のもと勤務時間を20時間未満にすることも考えられます。同じく、月額賃金を88,000円以下に抑制することもあり得るでしょう。
ただし、労働時間の抑制や賃金の引き下げには、必ず労働者の合意が必要です。また、恒常的に残業が発生する職場では残業時間を所定時間に含める場合があるので、所定労働時間の考え方には注意が必要です。
社会保険の適用拡大を機に、パートやアルバイトの正職員化も考えられます。昨今の人手不足のなか、新たな人材確保は難しくなっています。外部に人材を求めるより非正規社員を正社員化する方がリスクが少ない場合もあるでしょう。事業所の正社員化に対応するため、国はキャリアアップ助成金(後述)による支援を行っています。
社会保険加入に必要な手続きは、事業所により異なります。強制適用事業所と任意適用事業所に分けて解説します。
強制適用事業所は、適用する事実が発生した日から5日以内に新規適用届を提出します。法人事業所なら法人登記簿謄本と法人番号指定通知書などの写しを、個人事業所なら事業主の世帯全員分の住民票の写しの添付が必要です。提出方法は、郵送や持参・電子申請があります。
手続きの詳細は次をご覧ください。
【参考】新規適用の手続き|日本年金機構
任意適用事業所を申請する場合は、次の書類をそろえて提出します。
・任意適用申請書
・任意適用同意書(従業員の2分の1以上からの同意が必要)
・事業主世帯全員分の住民票の写し
・公租公課の領収書(コピー可)
これらを郵送や持参・電子申請により、年金事務所などで手続きをおこなうのは、強制適用書と同じです。
手続きの詳細は次をご覧ください。
【参考】任意適用申請の手続き|日本年金機構
事業所が社会保険に加入した場合、従業員について行うべき手続きを解説します。
従業員が社会保険に加入したとき、事業所は事実の発生から5日以内に資格取得手続きが必要です。被保険者資格取得届に必要事項を記載し、年金事務所に提出します。
必要な書類は原則として従業員の基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード(提示のみ)などです。ただし、扶養している配偶者などがいる場合には、被扶養者関係の手続きも必要となります。
なお、事業所が全国健康保険協会(協会けんぽ)以外の健康保険組合に加入している場合は、別途手続きが必要です。
定年再雇用や70歳以上の従業員の厚生年金加入など条件によって必要書類が変わるので、年金事務所と連絡を取りながら手続きを行います。
従業員が退職などで健康保険の被保険者の資格を喪失したときは、健康保険被保険者証を添えて資格喪失日(退職の翌日)から5日以内に被保険者資格喪失届を提出します。
なお、事業所が全国健康保険協会(協会けんぽ)以外の各健康保険組合に加入しているときは、別途手続きが必要です。
適用緩和の拡大がされて事業所が対象となったにもかかわらず、必要な加入手続きを行わない場合の罰則を説明します。
義務がありながら加入しない状態が続くと、日本年金機構から加入状況に関する案内文章が届きます。文書に応答がない場合に行われるのは、日本年金機構の担当者が訪問しての加入指導です。さらに、最終的には強制加入手続きが行われます。
社会保険への未加入が悪質と認められる場合には、50万円以下の罰金や6カ月以下の懲役が科される可能性があります。
日本年金機構による強制加入が行われると、本来社会保険の加入が必要な従業員分の社会保険料を過去2年間にさかのぼり納付しなければいけません。また、退職した従業員分は会社が全額負担し、延滞金も徴収されます。
ハローワークでは社会保険に未加入の事業所の求人を取り扱えないので、求人をしたくても掲載ができません。
適用緩和で社会保険に加入した従業員が、その後社会保険加入の条件を満たさなくなる場合があります。人事担当者は次の順で手続きを行いましょう。
該当者の意志を確認して必要な手続きをとりましょう。加入条件を満たさず本人も希望しない主な原因と対応は次の2つです。
従業員本人が次の全てに該当すると、ほかの親族の扶養に入ることができます。ただし、同一世帯であるか否かなどによっても、要件は異なってくるため、詳細はお問い合わせください。
● 1年間の収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害の状態の場合は180万円未満)
● 従業員の収入が、被保険者(扶養に入る親族)の収入の2分の1未満になる場合
扶養に入る場合には、次の書類を添えて健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届を提出します。
● 続柄確認のための戸籍謄本または住民票の写し
● 所得要件を確認するための退職証明書など
パート・アルバイトという非正規雇用の形態上、毎月の労働時間が変動することがあります。その場合、社会保険の加入条件を満たす月と満たさない月が発生することもあるでしょう。
繁閑期などで一時的に加入条件を満たさない月がある場合は、例外的に労働時間が変動する月を除いた通常の月の所定労働時間を52/12で割り、1週間の所定労働時間として社会保険の加入条件を確認します。
なお、週所定労働時間が20時間未満であっても、加入手続きが必要となる場合があります。恒常的な残業などで実態の労働時間が20時間以上となり、その状態が2カ月以上連続して続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が20時間以上となった月から3カ月目の初日に社会保険の資格取得が必要です。
社会保険の加入条件を満たさない月がある場合、一時的なものなのか状況によって資格喪失させるか判断しなければならないので、必要に応じて年金事務所に問い合わせましょう。
厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトでは、社会保険適用拡大への対応にあたって活用できる4種類の支援制度が紹介されています。
キャリアアップ助成金とは、パート・アルバイトなどの短時間労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を行った事業主に対して助成する制度のことです。
社会保険適用拡大に関しては次のようなコースがあり、それぞれの要件を満たせば助成金が支払われます。なお、時限到来に伴い選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、2022年9月30日で廃止されています。
● 短時間労働者労働時間延長コース
● 正社員化コース
なお、現在従業員数100人以下の事業所でも、労使が合意すれば事業所単位でパート・アルバイトの方を社会保険に加入させることが可能です。
キャリアアップ助成金の支給要件や申請方法など詳細を知りたい場合は、厚生労働省キャリアアップ助成金をご覧ください。
専門家活用支援制度は、適用拡大に関するノウハウ豊かな社会保険労務士を年金事務所を通じて無料で派遣してくれる制度です。適用拡大への対応方針の検討や従業員への説明のサポート、手続きに関するアドバイスなどの相談ができます。必要に応じてお近くの年金事務所に申し込んでみましょう。
この制度の詳細は社会保険適用拡大特設サイトをご覧ください。
よろず支援拠点は、売上げ拡大や経営改善等の経営課題の解決に向けて、一歩踏み込んだ専門的な提案を行っています。相談は何度でも無料で行えるのが特徴です。
この制度の詳細はよろず支援拠点をご覧ください。
中小企業生産性革命推進事業は、中小企業基盤整備機構が中小企業の生産性向上を継続的に支援する制度で、賃上げや選択的適用拡大に積極的に取り組む事業所が優先的に支援されます。次のメニューが該当します。
● ものづくり補助金
● 持続化補助金
● IT導入補助金
これらの補助金の詳細は中小企業生産性革命推進事業をご覧ください。
2016年から社会保険適用拡大の流れが続いています。加入条件の推移は次のとおりでした。
2016年10月〜 | 2022年10月〜 | 2024年10月〜 | |
---|---|---|---|
原則加入の従業員数 | 501名以上 | 101名以上 | 51名以上 |
週の所定労働時間 | 20時間以上 | ||
雇用期間見込み | 1年以上 | 2カ月超 | |
賃金月額 | 88,000円以上(年収約106万円) | ||
職業 | 学生以外 |
対象となる従業員数は2022年10月から101人以上となっており、2024年10月からはさらに51人以上となるため、今後、対象事業所数の増加が見込まれます。
社会保険の適用をスムーズに進めるために、キャリアアップ助成金などの支援制度の活用も大切です。特に従業員数51人以上の事業所では、社会保険適用拡大に伴って社会保険料の負担も増えるため、できるだけ早めに準備しておきましょう。
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