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令和3年の戸籍法改正によって、婚姻届の押印は原則不要になりました。しかし、婚姻は人生における重大なイベントであるため、印鑑を選んで押印するケースも多く見られます。そこで本記事では、婚姻届における押印が不要となった背景や押印する場合の印鑑などについて詳しく解説します。
令和3年の戸籍法改正(戸籍法施行規則の一部を改正する省令:令和3年法務省令第40号)によって、戸籍に関する届け出に関して押印義務は廃止され、任意となりました。その背景について詳しく解説します。
戸籍届書の様式変更について
【引用】戸籍届書の様式変更について令和3年8月
法務省民事局デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)が本年5月19日に公布され,同法により戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され,本年9月1日から施行されることに伴い,戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が本年8月27日に公布され,本年9月1日から施行されることとなりました。また,上記の改正を踏まえ,本年8月27日付けで,民事局長通達「戸籍届書の標準様式の全部改正について」が発出され,本年9月1日から施行されることとなりました(※)。
(※)本年9月1日以降も,従前の様式による各種届書用紙がある場合には,当分の間,使用することができます。
改正後の戸籍届書(出生届,婚姻届,離婚届,死亡届)の様式については戸籍のABC(Q1~Q5)のQ3を御参照ください。1 これらの改正によって,押印義務は廃止されますが,明治以来,戸籍届書には押印することとされ,また,重要な文書に押印してきた我が国の慣習や,婚姻の届出には押印をなくすべきではないとの国民の声などを踏まえ,改正以降も,届出人の意向により,届書に任意に押印することは可能とされております。
なお,戸籍の届出については,不正な届出を防止するための方策として,以下のような制度が用意されており,押印義務が廃止された後も,真正な届出がされることについての担保がされております。
(1)届出により効力を生ずる身分行為(婚姻,協議離婚,縁組,認知)に関しては,あらかじめ,自らが市区町村の窓口に出頭しないでされた届出を受理しないよう申し出ることができます(戸籍法第27条の2第3項。)
また,届出により効力を生ずる身分行為に係る届出のために出頭した者について,第三者によるなりすましを防止するため,公的な身分証明書等の資料の提供を受けるなど,法令により定められた方法により本人確認を実施しております(戸籍法第27条の2第1項)。
さらに,届出により効力を生ずる身分行為に係る届出事件の本人のうち出頭しなかった者に対し,届出を受理した旨通知し,虚偽の届出の訂正(戸籍法第113条~117条)の機会を担保しております(戸籍法第27条の2第2項)。(詳しくは戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりましたを御参照ください。)
(2)虚偽の届出を行った者に対する刑事罰として,電磁的公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)や,虚偽届出罪(戸籍法第134条)等の規定が設けられております。
2 婚姻届,離婚届については,父母欄に加え,養父母欄が新たに追加されました。
以前戸籍に関する届け出では、押印が義務化されていました。しかし、近年における書類の電子化による押印廃止などの流れから婚姻届の押印義務も廃止されたのです。
ただ、重要な書類には印鑑で押印するという日本独自の慣習が変わることに抵抗を感じる方も存在します。また電子化できない婚姻届には押印を廃止すべきではないといった声もあります。こういった意見を受けて、婚姻届の押印は任意となりました。
婚姻届には成人した証人が2名以上必要であり、証人欄への署名が求められます(民法第740条)が、証人記名欄への押印も任意となりました。なお証人は一般的に新郎と新婦でそれぞれ1人ずつ用意しますが、特にルールは定められていません。
結婚する当事者が押印しない場合に、証人が押印しても構いません。また、証人のどちらか1人が押印しなかった場合でも婚姻届は提出できます。
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
【引用】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
かつて押印が義務付けられていたのは、印鑑の押印によって本人が作成した書類であると見なされていたからです。しかし、現在では電子化の流れから押印が廃止される傾向にあります。
そこで婚姻届など電子化できない書類では、本人が作成したことを証明するために押印の代わりに署名が重視されるようになっているのです。
印鑑が不要になったため、なりすましなどが疑われるケースも存在します。そこで婚姻届の提出時には、顔写真付きの身分証明証などの提示が求められます。
具体的には、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどを持参しましょう。健康保険証などの身分証明書では受け付けてもらえませんので、注意してください。
婚姻届に印鑑の押印は任意となったため実質不要です。しかし、婚姻は人生における重大な場面であるなどの理由から婚姻届に押印を希望する方も見られます。そこで、婚姻届で使える印鑑について詳しく解説します。
婚姻届では、基本的に実印が使われます。婚姻は法的な意味でも重要なので、実印で押印するケースが一般的です。しかし、認印や銀行印なども使えますので、お好きな種類の印鑑を使うと良いでしょう。
本人確認のために、持ち主の姓名を組み合わせた印鑑が用いられます。名字のみの印鑑もありますが、社会通念上印影だけでその人の所有物であると分かる印鑑を使用しましょう。
印鑑を押した時に文字と縁が印影として反映される陽刻の印鑑であることが必要です。印鑑の素地に文字の彫りを入れた陰刻の印鑑では、認められないケースがあるので注意しましょう。
印鑑にはさまざまな字体が用いられますが、一般的に篆書体や行書体を使っている印鑑を使用しましょう。印鑑専用の字体である印相体などを使った印鑑などもありますが、判読できない印鑑は避けましょう。なお、欠けた印鑑やゴミが詰まっている印鑑など印影が変わっているものも使えません。
イラストなどのデザインが印影に表れる印鑑も避けましょう。婚姻届を含む行政への届出の書類では、不受理となる可能性が高いです。プライベートな場面の使用に留めておき、結婚式の招待状などに使いましょう。
婚姻届は、結婚を届け出るための重要な書類です。印鑑の押印は不要となりましたが、実印で押印するなど大切に扱っている方も多くいらっしゃいます。
また署名や本人確認書類などは必要不可欠なので、婚姻届の作成や提出の際には忘れないように気をつけてください。婚姻届でお困りの際は、ぜひ本記事を参考にしてスムーズに提出しましょう!
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