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IT導入補助金は、経済産業省、中小企業庁、中小機構が共同で行っている助成金で、中小企業および個人事業主を対象としています。デジタル化が進む社会の中では、業務をIT化することによって業務の効率化をアップできたり、人件費を含めたコストの削減ができたりするなど大きな効果が期待できます。しかし、規模の小さな企業や個人事業においては、IT化を進めたくてもコスト面がネックになって実現できないケースは少なくありません。
IT導入補助金は、そうした中小ビジネスを応援するための補助金です。原則返済する必要がない交付金で、条件を満たせば個人事業主でも受けられるという点で、大きな魅力があります。
IT補助金2023の申請はすべて終了いたしました。
IT導入補助金の交付対象となるためには、いくつかの条件を満たさなければいけません。
IT導入補助金は、大企業を対象とした補助金制度ではなく、中小企業および個人事業主が対象となっています。資本金や従業員の数が一定以下でなければいけないという条件が設定されており、条件を満たさない場合には申請しても交付を受けることはできません。
具体的な資本金や従業員数の線引きですが、これは中小企業や個人事業主が運営している事業の業種によって異なります。例えば卸売業の場合には、資本金は1億円以下、そして常勤の従業員は100人以下なら、IT導入補助金の対象となります。しかし、小規模事業者のうち、商業・サービス業の場合には、常勤する従業員の数は5人以下であることが条件となっています。
中小企業等の定義
業種・組織形態 | 資本金 | 従業員 | |
---|---|---|---|
(資本の額又は出資の総額) | 常勤 | ||
資本金・従業員規模の一方が、右記以下の場合対象(個人事業を含む) | 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 | |
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 | |
小売業 | 5,000万円 | 50人 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 | |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 | |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | |
その他の 法人 | 医療法人、社会福祉法人、学校法人 | – | 300人 |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | – | 100人 | |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特定非営利活動法人 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 |
小規模事業者の定義
業種分類 | 従業員 |
---|---|
常勤 | |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
IT導入補助金は、幅広い業界が対象となっています。中小企業および個人事業主であれば基本的に、どの業界であっても申請して交付対象となる可能性は高いでしょう。特に小規模ビジネスが多い業界には、飲食業界や小売業、医療や介護、保育サービスなどが挙げられます。
IT導入補助金は、どのような目的で何を導入するかによって、複数の枠に分類できます。枠ごとに補助金額などは異なり、何が対象品目になるかという点も変わります。そのため、最初に枠の違いを理解したうえで、ニーズを満たせる枠で申請することをおすすめします。
複数ある枠の中でも、比較的要件が緩やかなのは通常枠です。A類型とB類型とがあり、補助金額はA類型なら5万円~150万円未満、B類型は150万円~450万円以下と区別されています。補助率はどちらも同じで、かかるコストの2分の1以下です。
A類型とB類型とでは、補助金額の他にも違いがあります。それは、賃上げ目標を必須とするか加点とするかという点です。補助金額が高いB類型では必須となっており、審査の際にもチェックが入ります。A類型では、賃上げ目標を盛り込んでいると加点要素となり、IT導入補助金の交付を受けやすくなります。
セキュリティ対策推進枠では、増え続けるサーバー攻撃被害に対するリスクを最小限に抑えるためのシステムやツール導入が対象となります。事務局が指定する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているものが対象となり、サービスにかかる利用料金が最大2年分までIT導入補助金の対象となります。
IT導入補助金の中でもニーズが高く、中小企業や個人事業主にとって魅力的に感じられるのが、デジタル化基盤導入枠です。決済機能や発注機能、ECソフト機能など、業務効率化にプラスとなる機能を1つ以上搭載しているITツールであることが条件で、この条件を満たすITツールと併せて購入するのであれば、パソコンやタブレット、スキャナーやプリンターなどでもIT導入補助金の対象となります。
ちなみにこうしたデバイスに関しては、通常枠では補助金の対象とはなりません。そのため、ITツールとのパッケージでパソコンやタブレットの導入も検討している場合は、デジタル化基盤導入枠を利用するのがおすすめです。
それでは、IT導入補助金の申請方法はどのようなものなのでしょうか。
IT導入補助金の制度を熟知することは、審査をスムーズに通過するために欠かせません。上記のように複数ある枠についての違いを理解するだけでなく、それぞれの補助率や補助金額の上限や下限を比較することによって、自社のITツール導入がどの枠ならどのぐらいの補助金交付となるのかが見えてくるでしょう。
IT導入補助金に関する特設サイトに、こうした補助率に関する情報は明記されています。あるいは、IT導入補助金について精通しているIT導入支援業者からのアドバイスを受けながら枠を決めるという方法もよいでしょう。
IT導入補助金の申請は、交付申請希望者が単独で行うことはできません。「IT導入支援事業者」として登録された事業者と連携して申請することが必要となっています。そのため、あらかじめどのIT導入支援業者へ依頼するのかを決めなければいけません。
また、申請を行う際には、IT導入支援業者から「申請マイページ」の招待を受け取る必要があります。支援業者と連携しての申請となるため、業者選びにおいては、ニーズを満たしてくれる業者を慎重に選ぶことをおすすめします。
gBizIDプライムアカウントとは、企業が行政からオンラインでサービスを受ける際に必要となるアカウントで、補助金の申請などの場合にはプライムアカウントの取得が求められています。企業のIT化に伴ってgBizIDプライムアカウントを取得することで、今後様々な業務や行政機関への申請手続きの面で、業務の効率化がアップします。
アカウントは、gBizIDサイトから新規取得できます。申請してから実際に発行されるまでには2週間程度の日数がかかります。そのため、時間には余裕をもって申請をしておきましょう。
ちなみに、アカウントの取得に際しては、どのIT導入支援業者へ発注するかを決定していなくても問題ありません。
IT導入補助金の交付を受ける際の条件の一つに、SECURITY ACTIONの宣言があります。これは、今後情報セキュリティ面において積極的に対策をとるという意思表示を行うもので、難しい手続きではありません。オンラインで簡単に済ませられます。
SECURITY ACTIONには、一つ星タイプと二つ星タイプとがあります。一つ星タイプは、意思表示を行えばOKというもので、二つ星タイプは現在における自社の情報セキュリティ面を分析したうえで目標を設定するというものです。
宣言が終わると、SECURITY ACTIONの自己宣言IDが発行されます。IT導入補助金の申請ではこのIDも必要となるため、紛失しないように保管しておきましょう。
IT導入補助金の申請のために必要な準備が整ったら、いよいよ申請です。申請においては、IT導入支援業者から受けている提案書や導入を検討しているITツールに関する情報など、審査の際に必要な書類やデータの提供が求められます。
その際には、策定した事業計画に基づく事業計画値の入力が必要です。信頼できるIT導入支援業者からの協力を得ながら、事業目的や導入予定のITツール、費用対効果の評価、スケジュール、評価方法などを検討し、事業計画値を入力します。
既にどんなITツールを導入するか、そしてどの支援業者へ発注するかをすべて決めたうえでIT導入補助金申請をしていても、交付決定を受けるまでは、発注・契約・支払い等を行うことはできません。交付決定前に進めてしまうと、IT導入補助金の対象外となり、補助金は交付されなくなってしまいますので、注意しましょう。
必要な準備をすべて終えてIT導入補助金を申請したら、次に行うことは交付決定を待つことです。決定が通知される日程については、申請期間ごとに異なりますので、最新の情報はIT導入補助金のサイトで必ず確認するようにしましょう。
スケジュールはこちらのサイトで最新版を確認
交付決定がされたら、ITツールの導入に向けて契約を進めていきましょう。
IT導入補助金の交付を受ける中小企業や個人事業主は、導入効果に関する報告書を3年間事務局に提出する義務があります。もし報告を怠った場合には、交付されたIT導入補助金の返還を要求される恐れがありますので、遵守しましょう。
発注・契約・支払いが完了したら、納品書や領収書など、契約したことや支払ったことが分かる書類を添えて、申請マイページから事業実績報告を提出します。
この手続きを行わないと、IT導入補助金はいつまでたっても交付されません。事務局が証憑や事業実績報告内容に不備等がないかどうかを審査したうえで、補助金の交付が行われるからです。
審査が完了し、補助金額が確定すると、申請マイページで補助金額を確認できるようになります。その内容を確認すると、IT導入補助金が交付されます。
IT導入補助金を活用した場合、3年間にわたっての事業実施効果報告が義務付けられます。これは、IT化したことによって実際に労働生産性がどのくらい変化したのかについて、具体的な数字とともに報告するというものです。
報告にあたっては、実績値が交付申請時の計画値に達していない場合、判定によっては補助金の返還を求められることがあります。
また、効果報告期間内に報告を行わなかった場合も、補助金の全額返還の対象となります。
IT導入補助金の申請では、いくつか注意すべき点があります。
IT導入支援業者の多くは、この補助金制度についての理解が深く、申請準備におけるポイントをしっかりと把握しています。そのため、信頼関係を築き二人三脚で準備を進めることで審査に通る可能性が高まります。
IT導入補助金の申請では、さまざまな準備が必要です。不備があると、申請が受け付けられなかったり、審査落ちをしてしまったりするおそれがあります。
そうしたリスクを最小限に抑えるためには、準備はできるだけ正確に、必要なものをしっかりそろえて申請することが大切です。
IT導入補助金は、定められた申請期間ごとに、交付決定日が決まっています。交付決定前に見切り発車的にITツールの導入を進めてしまうと、IT導入補助金の対象外となってしまいます。発注以降の手続きは、必ず交付決定を受けてから進めるようにしましょう。
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