2008年12月に行われた公益法人改革によって、それまでは主務官庁の許認可等が必要だった社団法人・財団法人の設立が容易になりました。現在では、一定の要件を満たし登記をすることで一般社団法人および一般財団法人の設立ができるようになっています。
本記事では、一般社団法人・一般財団法人の詳細を株式会社との違いや設立するメリット・デメリットに触れながら解説します。似た性質を持つNPO法人との違いについても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
一般社団法人と一般財団法人
日本では、2008年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって、社団法人・財団法人の設立が以前よりも容易になりました。それまでは民法の規定によって「社団法人」や「財団法人」を設立できましたが、「公益」を目的とする必要があり、さらに主務官庁の許認可も必要とされるなど設立のハードルが高かったのです。
一般社団法人・一般財団法人(以下、「一般社団・財団法人」とします)とは、上記のように「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の規定に従って「非営利」を目的として設立された法人のことです。なお、ここで注意したいのは「非営利」という言葉の意味です。この場合の「非営利」とは、収益事業を営んではいけないという意味ではありません。「非営利」とは、収益事業から得た利益を、最終的に法人の構成員(法人の賛助会員など)に分配できないという意味です。このため、利益を構成員に分配しないのであれば、一般社団・財団法人は収益事業(営利を目的とした事業)を行うことは可能です。たとえば、財団が美術館などを運営し、入館料やグッズの売り上げを建物の維持や作品の保持、従業員の給料などに充てるようなケースは問題ありません。
また、一般社団・財団法人には、その名前のとおり法人格が認められます。このため法人自体の名義で銀行口座を開設したり不動産などを購入した際には法人名義で所有権の登記を受けたりすることができます。契約も法人として行えるため、法人格を持たない団体などと比較して非常に大きなメリットを享受できるのです。
一般社団法人
一般社団法人とは、一定の目的を持って集まった人々の集団であり、法人格が認められる組織のことです。「社団」とは人の集まりを指す言葉である以上、設立時点には少なくとも2人以上の「社員」が必要とされます。また、社員が一人もいなくなってしまった場合には、一般社団法人は解散することになります。
なお、一般社団法人は公益を目的としない点では株式会社など営利法人と類似しますが、非営利法人であるという点ではNPO法人に似ています。法律的な性質においては、一般社団法人は営利法人とNPO法人の中間に位置する存在と言えるでしょう。
NPO法人について次の記事で詳しく解説しています。一般社団法人とNPO法人の違いについて知りたいという方は、ぜひご一読ください。
一般財団法人
一般財団法人とは、寄付などによって集められた一定の財産に対して法人格が認められ、それを維持・運用することによって活動する法人です。一般社団法人は「人の集団」に対して法人格が与えられるのに対して、一般財団法人では「一定の財産」に対して法人格が与えられます。一般財団法人を設立するためには、少なくとも300万円以上の財産が必要とされています。また、2期連続で法人の純資産が300万円を下回った場合には、原則として解散することになります。
非営利型と営利型(普通型)
一般社団・財団法人は非営利目的でないと設立できませんが、法人税法上の法人区分の違いから「非営利型」と「営利型(普通型)」の2つに分類されます。それぞれ確認していくことにしましょう。
非営利型
法律の定める一定の要件を満たした一般社団・財団法人は、税法上で非営利型に該当することになり税金面において優遇を受けられます。非営利型に該当すると課税対象は収益事業のみとされ、その他の事業は非課税となるため大きなメリットを受けることが可能です。
営利型(普通型)
上記「非営利型」以外の一般社団・財団法人は、営利型の法人とされ税金面における優遇措置を受けることはできません。
公益社団法人と公益財団法人
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第4条では、
公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる
引用元:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第4条
と定めています。この認定を受けた一般社団・財団法人が「公益社団法人」又は「公益財団法人」です。公益目的事業は、同条別表において23もの事業に分類されています。こちらでは、その主だったものを列挙しておきます。
- 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
- 文化及び芸術の振興を目的とする事業
- 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
- 公衆衛生の向上を目的とする事業
- 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
- 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
- 事故又は災害の防止を目的とする事業
- 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
- 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
- 地域社会の健全な発展を目的とする事業
なお、公益社団・財団法人になった場合、税金面において各種の優遇を受けることができるようになります。
一般社団・財団法人を設立するメリット
一般社団・財団法人を設立する場合、多くのメリットが考えられますが、そのうち主たるものを挙げてみることにします。
- 設立コストが安い
- 事業目的の自由度が高い
- 法人格を取得できる
- 節税効果を期待できる可能性がある
それぞれ確認していきましょう。
設立コストが安い
以前までの民法に基づく設立と異なり、設立に必要な各種のコストが安く済みます。設立に要する主だった費用としては、公証人による定款の認証(5万円)や法務局における設立登記(収入印紙で6万円分)などが挙げられます。株式会社の設立となると20万円以上かかりますから、それに比べるとお得です。
事業目的の自由度が高い
原則として所轄庁による監督がなく、行える事業にも制限がないため柔軟な事業を営むことが可能です。
法人格を取得できる
法人格が認められるため、法人が権利を取得し義務を負うことが可能となります。このため法人自体の名義で契約の締結が行えます。
節税効果が期待できる
一定の要件を満たし税法上「非営利型」の法人とされた場合には、課税対象が収益事業のみになるなど税金面で優遇を受けることが可能となります。
一般社団・財団法人を設立するデメリット
一般社団・財団法人を設立した場合には、上記のように多くのメリットが期待できますが、主として以下のようなデメリットを受ける可能性もあります。
それぞれ確認していきましょう。
原則として税金がかかる
一般社団・財団法人には、原則として法人税が課税されます。上述したように税法上「非営利法人」に該当する場合には収益事業に対する課税だけで済みますが、そうでない場合にはすべての事業が課税対象となります。更に、法人住民税は仮に収益がない場合でも毎年7万円程度かかるので注意が必要です。
剰余金の使途に制限がある
一般社団・財団法人は非営利目的で設立されるものです。収益事業を行うこと自体は禁止されるものではありませんが、得られた収益は法人の会員など構成員に対して分配することが禁止されます。株式会社の場合は利益を配当という形に株主に還元できますが、一般社団・財団法人はこれができません。
まとめ
今回は公益法人改革によって大きく姿を変えた一般社団・財団法人について解説しました。本記事を読まれている方の中には、ビジネスや活動を何らかの形で法人化したいと検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。法人には一般社団・財団法人だけでなく、いろいろな種類のものが存在します。それぞれの特徴を捉え、ご自分に最適な形態を選んでいただければ幸いです。