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捨印とは、契約書などの文書の余白部分にあらかじめ押しておく訂正用の印鑑のことです。作成した文書に誤りがなければとくに利用されることはありませんが、文書に誤字脱字などの誤りがあり、その訂正を行わなければならないときは、捨印を利用するケースが存在します。なお、捨印には利点がある一方で、悪用されるリスクなど注意すべき点もあります。ぜひ正しい知識を身につけるようにしましょう。
捨印とは、契約書などをはじめとした文書に記載ミスが発覚した際に活用できるよう、あらかじめ余白部分に押しておく印鑑のことです。一度受け渡しをした後にミスが見つかり、本人がすぐに訂正できない場合などに、事前に押しておいたこの捨印を活用することにより、相手方は法律上有効に訂正をすることが可能となります。
たとえば、会社で契約書を作成し、その後クライアントとのミーティングで契約を締結したとしましょう。しかし、ミーティング後、契約書に些細な誤字脱字があったことに気付いたとします。この際、作成者本人がすぐに対応できなかったとしても、事前に押しておいた捨印により、クライアントが代わりに誤字脱字部分を修正することが可能です。
また、捨印が求められる例としては、役所への提出書類や銀行への提出書類、登記申請書など、公的な書類が多く挙げられます。このような書類では、一部の情報が欠落していたり、手続きの過程で簡単な訂正が必要になったりしたときに、捨印が重宝されます。
たとえば、出生届や婚姻届を役所に提出したとしましょう。その際、手続き上必要な箇所の記載事項に誤りや漏れがあったときなどに、追記や訂正を加えるために捨印が利用されます。また、銀行への口座振替申請書で、振替先の口座番号などの訂正が必要な場合に捨印が活用されるケースも一例です。
捨印と訂正印は、記載の訂正にあたって使用されるという点で共通していますが、両者は印鑑を押すタイミングが異なります。訂正印は訂正が必要なことが判明したときに、訂正をするとともに本人が押印するのに対し、捨印は訂正が必要になったときのためにあらかじめ押しておくものです。
このように、文書に何かしらの誤りが後に見つかった際や、追加の記述が必要となった際に、自分自身ではなく第三者(契約相手等)が使えるよう、事前に押しておく印鑑が捨印ということになります。
捨印に使用する印鑑は、契約書等の元の文書に使用したのと同じものを使用するのが原則です。これは、捨印による訂正が勝手に行われていないことを示すためで、元の押印と同じ印鑑でなければその目的を果たせないからです。
たとえば、あなたがA社と書類を交わし、その際に自分の認印を押印したとします。後日、その書類に誤りが見つかり、それを訂正する必要が生じた際、その同じ認印による捨印でなければ、たとえ別の印鑑で捨印を押していたとしても、捨印の効力はありません。捨印とは、訂正が必要な箇所があったときのために使えるよう、あなた自身の意思で押したものである必要があるためです。
捨印は、契約書や申込書などの文書のうち、契約の本質的な箇所の訂正に使用されることは、基本的にありません。通常、そのような大きな変更を行うには、新たな文書の作成と署名捺印が必要となります。しかし、契約金額など本来捨印で訂正すべきでない内容を、捨印があることで書き換えてしまうケースもまったくないとはいい切れません。
捨印を押すこと自体に少なからず悪用のリスクがあるため、契約書に訂正がある場合は、できる限りその都度訂正印で対応するのが望ましいでしょう。
なお、紙文書の改ざんリスクをなくしたい方におすすめなのが、契約書の電子化です。電子署名や認定タイムスタンプによる高いセキュリティ性を担保した電子契約サービスを利用すれば、書類の改ざんリスクをゼロに近づけることができます。
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文書の誤りを訂正するために使われる捨印ですが、押印する場所や手順など、知っておくべきことがいくつかあります。
捨印を押す場所としては、書類の余白部分が一般的です。書類の上部や左右の余白など、具体的な場所は書類によって異なります。また、書類によっては専用の押印欄が設けられている場合もあるので、その場合は指定された欄に押しましょう。
捨印を使う際には、文書のページ数や署名者の数など、さまざまな状況に応じて適切に対応する必要があります。
文書が複数ページある場合、捨印は各ページに必要です。これは、各ページが独立して存在しており、訂正箇所と捨印が同一ページ上にあることが明確でなければならないからです。訂正箇所が一部のページにしかない場合でも、文書全体の一貫性を保つために、各ページに捨印を押すことが推奨されます。
署名者が複数人いる文書の場合、全員が各自の捨印を押す必要があります。これには、各署名者がそれぞれ訂正時の捨印の利用に同意していることを示す意味が含まれています。
これらは、文書の信頼性を保つために重要な手続きですので、捨印を押す場合は、手順をしっかりと確認するようにしましょう。
捨印は、相手に求められたからといって、必ず押さなければならないというわけではありません。押さなくていいケースもあれば、むしろ、押さないほうが良いケースもあります。捨印を求められた際の注意点を押さえておきましょう。
前提として、捨印は細かいミスや補足情報の訂正に使われます。つまり、文書の主要部分や契約内容そのものを変えるような大きな訂正には使えません。そのような場合は、一から新しい文書を作成する必要があります。
捨印の使用目的は、基本的に文書上で後から生じた小さな間違いや不足部分を訂正・追加することです。その前提に対して互いの理解に齟齬があってはいけないため、捨印を押す前に、相手と捨印の使い方や意図について共有しておくべきでしょう。捨印の使用意図を共有することで、誤解を防ぎ、文書の信頼性を維持できます。
トラブル防止には、捨印を押した文書のコピーを保管しておくことが役立ちます。トラブルなどが発生した場合に備え、なるべくコピーを取っておきましょう。
また、捨印の印影が悪用されることを防ぐために、捨印であることをはっきりと示す工夫をしておきましょう。「捨印」と明記する、捨印の周囲に印をつけるなどが考えられます。
委任状は、特定の行為を第三者に委任する旨を示す重要な文書です。トラブルを避けるためにも、捨印は押さないほうが無難です。訂正や追記が必要な場合、新たに委任状を作成しましょう。
捨印は信用できる相手とのやり取りに限定しましょう。相手が信頼できる人物であれば、捨印が悪用されるリスクは低くなります。
また、捨印を押す前に本当に押してよいかどうか確認しましょう。捨印を押す義務はないため、利便性と悪用リスクの両方を考慮することが必要です。
捨印の意義と注意点について詳しく見てきました。単に小さな間違いを訂正する場合には、捨印を活用することで比較的簡単に訂正を行えますが、記載内容を勝手に変更されるという危険性もあります。捨印を求められたときには捨印を押しても問題ないかどうか確認する習慣を身につけておくとよいでしょう。
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