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地域包括支援センターとは?役割や業務内容、利用対象者などを簡単に解説

 

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介護に関わりはじめたときによく聞く言葉として「地域包括支援センター」があります。しかし、具体的にどのような業務を行っているのか、どのように活用していけばいいのかわからない方も多いかもしれません。そこで本記事では、地域包括支援センターが携わっている業務内容や介護にどのように関わってくるのかをわかりやすく解説します。

地域包括支援センターの内容を知り、介護についての理解を深めることで来るべき介護に対して備えましょう。

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目次

地域包括支援センターとは?

日本は今、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。65歳以上になる高齢者の人口は、2017年の時点ですでに3,500万人を超えました。今後は2042年の段階で総人口の約3,900万人となりピークを迎えますが、その後は75歳以上の人口割合が増加し続けると予測されています。こうした日本の状況において、1947年から1949年に生まれた団塊世代が75歳以上になる2025年以降は、医療や介護に対する需要増加がさらに見込まれているのです。

そこで、厚生労働省では2025年を目処に高齢者の尊厳の保持と自立生活支援の目的のもと、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けていけるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制である地域包括ケアシステムの構築を推進しています。そして、国が目指している地域包括ケアシステムの実現に向けた中核的な機関として市区町村に設置されたのが、地域包括支援センターです。

参考:地域包括ケアシステム|厚生労働省

地域包括支援センターの名称

地域包括支援センターという名称のため「高齢者に対する総合的な相談窓口であることがわかりにくい」という人もいます。このような理由から

  • 高齢者総合相談センター(東京都新宿区)
  • あんしんすこやかセンター(東京都世田谷区)
  • 高齢サポート(京都府京都市)

※2024年7月時点

などの名称に変更し、わかりやすくしている市区町村もあります。「高齢者」「相談」「あんしん」「ふれあい」などの言葉を入れて、親しみやすい表現を採用している点が共通点です。多くの自治体では、市区町村のホームページに掲載されていますので、そのエリアではどのような名称なのか、センターの所在地はどこなのかを事前に確認しておくと良いでしょう。

地域包括支援センターの活動主体

地域包括支援センターの活動を行っているのは、日本全国の各市区町村です。そのなかには、地域包括支援センターが直接運営しているケースと、各自治体から委託された医療法人や社会福祉法人、民間企業などが運営しているケースがあります。割合としては、市区町村直営での運営が約3割、委託型での運営が約7割と多くが委託型での運営です。

運営の担当分けは、中学校区域と同等になる人口2万~3万人の日常生活圏域に対して一つ地域包括支援センターがあり、2023年4月末時点で全国に5,431か所(※)も存在しています。
※ブランチ・サブセンター(支所)を含めると7,397カ所あります。

地域包括支援センターの対象者となる人

地域包括支援センターの対象となるのは、対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者すべてです。ただし40歳~64歳の人でも、特定疾病によって心身の機能が衰えている人であれば、要介護認定の申請を地域包括支援センターで手続きを行うことになります。国が定める基準では、それぞれの地域包括支援センターが担当する人数は、およそ3,000人~6,000人です。

また、65歳以上の本人だけでなく、高齢者の家族や親族、高齢者支援の活動に関わっている人も地域包括支援センターを利用できます。高齢者支援の活動に関わっている人のなかには、要介護者の近所に住む人や介護職のスタッフも含まれ、困りごとが生じた場合の相談に活用可能です。

注意しておきたいのは、高齢者本人が住んでいる地区にある地域包括支援センターのみが窓口になるというところです。たとえば、認知症などで認知能力が低下している高齢者の家族が、遠方で暮らしている高齢者のことを相談したいときでも、その高齢者が実際に住んでいるエリアの地域包括支援センターの窓口でしか相談はできません。

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地域包括支援センターが担う4つの業務

その地域の高齢者を支えるために地域包括支援センターが担っているのは、

の4つの業務です。

介護予防ケアマネジメント業務

支援や介護が必要になる可能性が高い人や要支援と認定された人を対象として、現在は元気に暮らしている人が要介護にならないための介護予防を推進し、健康診断の受診を促しているほか、健康教室なども開催しています。

また必要に応じ、運動機能の向上や栄養改善、認知機能の低下予防、閉じこもり予防、うつ予防などを目的としたサービスを紹介して参加を促すのが介護予防ケアマネジメント業務です。さらに、身体状況の悪化を防ぎ、自立した生活が継続できるように介護予防の支援を行います。

具体的には、要支援の認定を受けた人に対する介護予防ケアプランの作成や健康管理を行うほか、

  • 認知症やうつ病などで精神面に問題が生じていないか
  • 歩行や交通機関を利用しての移動範囲や移動能力
  • 社会参加や対人関係におけるコミュニケーション能力
  • 家庭生活を含めた日常生活が円滑にできているか

などの状況を把握し、分析を行います。

総合相談の支援業務

高齢者のさまざまな相談に対して総合的に対応します。主に社会福祉士が担当しますが、相談内容によっては保健師(または看護師)、主任ケアマネジャーが担当することもあります。

「親の認知症を疑っているが、病院の受診を嫌がる」

「在宅介護やヘルパーを依頼したいが、どうすれば良いのかがわからない」

「介護費用はどの程度必要なのか、負担金額が心配」

といった、高齢者本人だけでなく、高齢者の家族からの幅広い相談を受け付けています。

包括的・継続的ケアマネジメント業務

高齢者が暮らしやすい地域にしていくために、地域全体の医療・保健・介護分野の専門家から地域住民まで含めた幅広いネットワークをつくり、そこで暮らす高齢者の課題解決や調整を行うのが包括的・継続的ケアマネジメント業務です。ケアマネジャーを対象とした研修会を開催し、介護保険制度や地域の各種制度、地域の介護や医療の新しい事例や情報などを共有し、利用者にとってより良いサービスが提供できるように努めています。

難易度が高く対応困難なケースは、地域包括支援センターからアドバイスを行っていきます。

権利擁護支援業務

主に社会福祉士が担当し、高齢者の人たちが安心して生活できるように、その方が持つさまざまな権利を守る活動をするのが、権利擁護支援業務です。その代表的なものとして、消費者被害への対応があり、具体的には判断能力が低下した高齢者を狙った詐欺被害などの犯罪に巻き込まれないための支援をしています。認知症などによって自身の資産・金銭などの管理が難しくなった高齢者には、成年後見制度の活用といったアドバイスなども実施しています。

高齢者虐待の早期発見や防止も行っており、高齢者本人や家族だけでなく、近所の人などからの情報も受け付けています。

地域包括支援センターに在籍するスタッフの種類

地域包括支援センターには、主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師(または看護師)という3職種を持つ人が配置されています。それぞれの専門性を発揮してチームアプローチをしながら地域住民に寄り添い、問題解決へ導くためのサポートをしています。

主任ケアマネジャーの役割

主任ケアマネジャーは包括的・継続的ケアマネジメントを主に担当し、介護全般の支援や相談に対応します。介護サービス事業者と連携しつつ、地域のケアマネジャーの指導や育成、新制度の通知もその役割です。支援困難事例などへの助言や、サービス事業者の質の向上にも取り組みます。地域で発生している介護の問題と向き合いながら、介護環境の改善のために個別ケースの支援内容を検討し、地域の実情に応じて生じる課題を検討する地域ケア会議の開催も実施します。

社会福祉士の役割

総合相談・支援や高齢者の権利擁護などを主に担当し、生活全般への支援、消費者被害への対応などのほか、高齢者虐待の防止・早期発見、成年後見制度の利用援助などの業務、一人暮らしの高齢世帯の安否確認なども行います。これらの業務を市区町村などの行政や地域の団体、サービス事業者などと連絡を取り合いながら高齢者を支えます。

保健師(または看護師)の役割

介護予防ケアマネジメントを主に担当し、高齢者やその家族・親族から受ける医療・介護の相談に対応します。具体的な業務としては、介護予防プランを作成したり要介護状態にならないための対策をアドバイスしたりするほか、保健所や病院、薬局などと連携しながら体調管理に関する相談や健康診断の受診を促します。そのほか、健康づくりのための教室やセミナーなどを開催することもあります。

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地域包括支援センターのメリット・デメリット

地域包括支援センターを利用すると、介護に関する相談をワンストップで対応できるほか、さまざまなメリットがあります。反面、デメリットもあります。

メリット1:介護相談が無料でできる

たとえば、親の介護が必要と考えていても、経済的な問題で介護サービスの利用をためらっている場合でも、地域包括支援センターは利用料が無料のため経済的な心配をする必要はありません。高齢者の心身状態や経済状況などを踏まえて、適切な対応や専門機関への連携をしてくれます。

メリット2:高齢者に関する問題を早期発見できる

高齢者の虐待や権利擁護などは、介護の専門家でなければ対処が難しい問題ですが、地域包括支援センターの職員に相談することで早期発見ができ、要介護者を守るための迅速な対応が可能となります。

 デメリット:直接的な支援は受けられないことも

地域包括支援センターはあくまで、介護や福祉などの必要なサービスを紹介して、適切な介護事業者や行政機関、医療機関への仲介や調整をしてくれる機関です。直接的支援が受けられるわけではないことには注意しましょう。

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まとめ:保険医療向上および福祉増進を目指す【地域包括支援センター】の存在が高齢者の健やかな生活の後押しに

地域包括支援センターは、保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的として2005年の介護保険法改正で制定されました。

(地域包括支援センター)

第百十五条の四十六 地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。

2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。

3 次条第一項の規定による委託を受けた者(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。)は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。

4 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。

5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。

6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

7 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。

8 地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

9 市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行うとともに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講じなければならない。

10 市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。

11 第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

12 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。

出典:e-Gov法令検索 | 介護保険法

介護は高齢者本人や家族だけの問題ではなく「地域全体で取り組むべきもの」という住民の意識変革を目指して生まれたのが地域包括支援センターです。家族の様子や心身面に対して不安を感じたときには、担当の地域包括支援センターに相談してみましょう。早めの対策が将来への備えにつながっていきます。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

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