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派遣社員の失業保険の受給条件は?会社都合と自己都合の分かれ目も解説

 

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派遣社員でも失業保険を受給可能です。ただし、一定の条件を満たすことが必要なうえ、契約期間満了の場合は労働者本人が引き続き求職する意思があるかどうかで、会社都合退職となるか自己都合退職となるかが分かれます。

本記事では、失業保険の概要に触れたうえで、派遣社員が失業保険を受給するために必要な条件と会社都合退職と自己都合退職の分かれ目についてお伝えします。これから派遣社員になる、すでに派遣社員として働いている方はもちろん、派遣社員を雇用する担当者の方も、ぜひ参考にしてください。

目次

失業保険(失業給付金)とは

失業保険とは、雇用保険の一部である「失業給付金」を指すものです。公的保険制度の一つで、労働者の生活や雇用の安定、再就職に向けた準備の支援を目的としています。

失業保険(失業給付金)の正式名称は「雇用保険の失業等給付の基本手当」です。

基本的に雇用保険は任意ではありません。労働者を1人でも雇用する企業は雇用保険の加入手続きが必要です。

この労働者とは、正社員に限らず、契約社員やアルバイト、パートなども含まれます。当然、派遣社員を雇用した場合でも、雇用保険の加入手続きをしなくてはなりません。

派遣社員の場合は、派遣元企業(派遣会社)が雇用保険の加入手続きを行う義務があります。

雇用保険の適用基準

前述したように、雇用保険は労働者を雇用する企業側の義務です。労働者側の意思で加入、未加入を決められるわけではありません。ただし、雇用保険の被保険者になるためには、次に挙げる2つの条件を両方とも満たしている必要があります。

31日以上、引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には次のいずれかに該当する場合
  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないものの、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(※1)
1週間の所定労働時間が20時間以上であること

※1 当初の雇入時には31日以上の雇用が見込まれていない場合でも、その後に31日以上の雇用が見込まれるようになった場合は、その時点から雇用保険が適用されます。

派遣社員は基本的に期間を定めた雇用のため、「期間の定めがなく雇用される場合」には該当しません。しかし、それ以外の条件は多くの派遣社員が該当する可能性があります。また、所定労働時間については、週5日、1日あたり4時間以上勤務していれば、雇用保険の適用基準に当てはまり、雇用保険の被保険者として失業保険の受給者となりえるのです。

失業保険(失業保険)の受給条件

一定の条件を満たせば派遣社員でも受給資格のある失業保険。しかし、離職したときに必ず受給できるかといえばそうではありません。失業保険を受給するには次の2つの条件を満たす必要があります。

就職しようという積極的な意思があること

雇用保険の被保険者で離職し、失業保険を受給する場合、再就職をしようという積極的な意思が必要です。

具体的にはハローワークに行き、求職の申し込みをするもしくは自身で求職活動をすることで、いつでも就職できる能力があることを示さなければなりません。

就職する意思と能力があるにもかかわらず、失業の状態にあることが失業保険を受給するための条件の一つです。そのため、次のような状態にある場合は、失業保険の受給はできません。

  • 病気やけがで、療養が必要であり今すぐには就職できないとき
  • 妊娠や出産、育児のため、今すぐには就職できないとき
  • 定年退職により前職を辞め、しばらくは再就職せず休養しようと思っているとき
  • 結婚もしくは家庭の事情で家事に専念するため、今すぐには就職できないとき

離職の日以前の2年間で被保険者期間が通算12カ月以上あること

離職した日以前の2年間で雇用保険の被保険者である期間(※2)が通算で12カ月以上ないと、失業保険の受給はできません。また、2年間で前の会社を退職した後に失業保険を受給していた場合、退職から1年以上無職の場合は通算にはならないので注意が必要です。

ただし、特定受給資格者もしくは特定理由離職者(※3)の場合は、離職の日以前の1年間で被保険者期間が通算6カ月以上で失業保険の受給資格を得られます。

以上2つの条件について、労働者であれば正社員、契約社員、アルバイト・パートそして派遣社員問わず誰でも同じです。

※2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合。または賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算します。
※3 特定受給資格者とは、倒産もしくは解雇により離職した者です。また特定理由離職者とは、期間の定めがある労働契約期間が満了かつ当該労働契約の更新がないことで離職した者を指します。心身障害や疾病、視力の減退、出産、育児、父母の介護、事業所への通勤が困難な地への移転などの理由も含まれます。

派遣社員が失業保険を受給するための手続き

派遣社員が失業保険を受給するための手続きについて順を追って解説します。

STEP
派遣会社に離職票を交付してもらう

失業保険を受給するには離職票が必要です。派遣社員の場合、派遣先会社ではなく自身が登録している派遣元会社に離職票の発行を依頼します。

なお、派遣会社に登録した状態のままでも、職に就いていなければ失業保険の受給は可能です。また、派遣先の会社の契約期間満了と同時に派遣会社の登録も解除する場合も、離職票は派遣会社に依頼します。

ここで注意すべきは、離職証明書に記載される離職理由です。詳しくは後述しますが、離職理由が自分都合か会社都合かで受給できるまでの期間が大きく変わります。そのため、離職理由に間違いがないかどうかは必ず確認してください。

STEP
ハローワークに求職の申し込みをする

離職票が発行されたら、自分が住む地域のハローワークに出向き、離職票を提出して求職の申し込みをします。

派遣会社に登録したままで、次も派遣会社から派遣先を紹介してもらうつもりであっても、ハローワークに対し、働く意思があることを示すには求職の申し込みが必要です。もちろん、ハローワークに求職の申し込みをしても、派遣会社からの紹介で次の働き先を決めても問題はありません。

なお、ハローワークへは離職票のほか、マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類、証明写真2枚、印鑑、本人名義の通帳もしくはキャッシュカードなどが必要な場合があります。事前に必ず確認をしたうえで出向きましょう。

STEP
ハローワークから受給資格決定通知を受ける

必要なものを提出し、受給条件を満たしていると判断されれば、受給資格の決定が下され通知されるので、雇用保険受給者初回説明会に参加します。

説明会では、雇用保険の受給方法や今後のことについての説明があります。ここで「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」が配布され、1回目の失業認定日となるため、出席しないと失業保険は受給されなくなるので注意が必要です。

STEP
失業認定が行われる

失業保険は毎月給付されます。ただし、原則として4週間に1度、ハローワークに出向き失業認定を受けなくてはなりません。

ハローワークで、失業状態であることや現状の就職活動状況を失業認定申告書に記載して、雇用保険受給資格者証とあわせて提出します。

なお、失業認定を受ける日は自分の都合で変えることはできません。あらかじめ設定された日に出向かないと、翌月の失業保険は受給できなくなる場合があるので注意してください。

STEP
失業保険を受給する

失業認定を受けると、通常5営業日で登録した振込先に失業保険が振り込まれます。なお、受給期間(受給の権利がある期間)は、原則として離職した翌日から1年間です。

ただし、受給期間中に病気やけが、妊娠、出産などの理由で連続して30日以上働けなくなった場合は、その日数分だけ最長3年間、受給期間を延長できます。

自己都合退職と会社都合退職の違い

失業保険の支給開始時期や受給期間は退職した理由が自己都合か会社都合か、そして雇用保険の被保険者期間によって異なります。

失業保険の支給開始時期は自己都合退職であれば、1回目の失業認定日から7日(待期期間)+2カ月(条件によっては3カ月)後、会社都合退職であれば、7日後です。これは派遣社員も変わりません。

自己都合と会社都合の判断基準

派遣社員として契約期間中に退職した場合、派遣会社の倒産や解雇など会社側に原因がある場合は会社都合となります。病気や転居、両親や家族の介護など自分側の原因がある場合は原則として自己都合です。

なお、契約期間満了後に退職した場合、本人は引き続き仕事をする意思があるにもかかわらず更新の合意が成立しない、または派遣会社から1カ月以上仕事の紹介がなければ特定理由離職者または会社都合退職者に該当します。しかし、契約期間満了後に仕事を紹介されても断っていた場合は自己都合(一般受給資格者)です。

自己都合と会社都合、それぞれの給付日数

自己都合で退職した場合の失業保険受給期間は次のとおりです。

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雇用保険の被保険者期間失業保険(基本手当)の給付日数
1年未満90日
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上20年未満120日
20年以上150日

前述したように、自己都合退職の場合、支給開始は7日間の待期期間+2カ月後です。ただし、過去5年の間に2回以上、自己都合退職をしている場合、3回目の支給開始は3カ月後になるので注意してください。

次に会社都合で退職した場合の失業保険受給期間について説明します。会社都合の場合、雇用保険の被保険者期間だけではなく、離職時の年齢も加味して受給期間が決められます。なお、自己都合退職であっても、特定理由離職者であれば、受給期間は会社都合退職と同様です。

スクロールできます
雇用保険の被保険者期間離職時の年齢
30歳未満30歳以上35歳未満35歳以上45歳未満45歳以上60歳未満60歳以上65歳未満
失業保険(基本手当)の給付日数
1年未満90日
1年以上5年未満90日120日150日180日150日
5年以上10年未満120日180日180日240日180日
10年以上20年未満180日210日240日270日210日
20年以上240日270日330日240日

失業保険の支給額

失業保険の1日あたり支給額(基本手当日額)は、離職前6カ月間の賃金日額(※4)の45%(60歳未満は50%)~80%とされています。なお、賃金日額および基本手当日額には上限と下限が設定されています。

スクロールできます
離職時の年齢基本手当日額の上限額(2024年9月時点)
29歳以下7,065円
30歳以上45歳未満7,845円
45歳以上60歳未満8,635円
60歳以上65歳未満7,420円

なお、基本手当日額の下限額は年齢にかかわらず2,295円です。

※4 失業保険における賃金日額とは、失業前の6カ月間の賃金合計を180で割った金額です。

参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和6 年8月 1 日から~

派遣社員が失業保険を受給する際の注意点

派遣社員が失業保険を受給するにはいくつかの注意点があります。

派遣社員は会社都合退職が難しいケースがある

派遣社員は派遣先の会社ではなく派遣会社と雇用契約を締結しています。そのため、派遣先の会社に何かしら問題があり辞めざるを得ない場合でも、実際には派遣先の変更を勧められるなどして会社都合退職に至らないケースも少なくありません。

正社員や契約社員のように会社と直接的な雇用関係があれば、たとえば不当ないやがらせを受けた場合、会社都合になる可能性が高まります。しかし派遣社員の場合、会社同士の関係性によっては、会社都合退職として取り扱ったもらえない可能性もあるため、日頃から派遣会社との連絡を蜜にすることが重要です。

原則として、派遣社員が派遣先会社で不当な扱いを受けて退職に至った場合は、会社都合退職と見なされるのが一般的です。

契約満了時に本人が求職する意思があるかどうかで、自己都合か会社都合かが決まる

契約期間満了時、派遣労働者本人にこれ以上働く意思がない場合、ただちに雇用保険の被保険者資格を喪失し、自己都合退職となります。派遣元会社に離職票の発行を依頼し、待期期間の7日と給付制限の2カ月が過ぎれば失業保険を受け取れます。この流れは派遣以外の労働者と変わりません。

一方、契約期間満了時に派遣労働者が働く意思を示している場合、雇用保険の被保険者資格の喪失までには1カ月の猶予期間が設けられており、その間に新たな派遣先の紹介がない、または契約の合意に至らなかった場合は、会社都合退職または特定理由離職者としての自己都合退職となります。どちらも、給付制限は設けられておらず待期期間7日を経れば失業保険を受け取れます。

参考:社会保険労務士事務所 NEUTRAL『【法改正】派遣社員の失業保険「1ヶ月待機は必要なし」会社都合となるケース・いつからもらえるかを解説

失業保険を適切に受給するには信頼できる派遣会社の選択がポイント

派遣社員であっても、雇用保険の被保険者条件を満たしていれば、正社員やアルバイト・パートと同様に失業保険を受給できます。

ただし、働いている会社と直接雇用関係にある正社員と比べ、派遣社員は派遣会社との雇用契約です。そのため、実態として会社都合に該当する場合であっても、会社都合退職として取り扱ってもらえないケースもあるかもしれません。

しかし、契約期間の定めがある派遣社員にとって、失業保険は生活や就労の安定に欠かせないものです。そのため、失業保険を安心して受給できるようにするには、信頼できる派遣会社の選択が必要になります。

また、派遣会社側としても、多くの方に自社を選択してもらうには、派遣先に問題があり派遣社員から相談があったらすぐに対応することです。また、失業保険の概要を理解し、離職票を求められたら迅速に対応しましょう。日頃からコミュニケーションを欠かさず、互いに信頼関係を構築することが双方にとって重要なポイントです。

 

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この記事を書いた人

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