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雇用保険被保険者証とは?いつどこでもらえる?離職票との違いや有効期限、必要なシーンも解説

 

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雇用保険被保険者証とは、会社に就職する労働者にとって重要な書類です。そのため、会社の労務担当者や労働者は、雇用保険被保険者証に関する基礎知識や必要シーンについて把握しておくことが求められます。

そこで今回は、雇用保険被保険者証の概要や必要となるシーン、発行タイミングなどについてご紹介します。また混同されやすい書類との違いや期限についてもあわせて説明しますので、ぜひご覧ください。

目次

雇用保険被保険者証とは

雇用保険被保険者証とは、労働者が雇用保険に加入していることを証明するための書類です。雇用保険とは雇用に関連するさまざまなサポート支援を受けられる保険制度であり、労働者が失業、休業してしまった場合でも安心して生活を送れるように就職活動の支援や失業手当などの給付を行います。

日本の労働者保険制度の一環であり、公的な社会保険の一つに該当するものです。

労働者の雇用保険加入は、基本的に会社と労働契約を締結したタイミングで会社側が届け出義務を負います。加入者は保険料を支払う必要がありますが、失業時の給付や安定した雇用を保障するためには欠かせません。雇用保険は正社員だけでなく、アルバイトやパート、派遣社員といったいずれの雇用形態であっても条件を満たしていれば加入対象になります。

具体的な条件は、以下の通りです。

  • 31日間以上雇用される見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること(ただし、雇用契約書などに労働時間が明記されていなければならない)

これらの条件を満たさない場合には適用対象ではないため、注意が必要です。

正社員の場合は当てはまらないケースはまれですが、雇用期間が31日未満の短期アルバイトや1週間の勤務時間が短いパートなどは雇用保険の対象外になります。そのためアルバイトやパートとして勤務する場合は、雇用保険の加入有無についても事前によく確認しておきましょう。

雇用保険被保険者証の記載内容

雇用保険被保険者証には対象者の情報が記載されていますが、企業や書式によって記載情報が多少異なります。基本的に記載されている項目は、次の通りです。

  • 発行元
  • 被保険者番号
  • 被保険者氏名
  • 被保険者の生年月日

受け取ったタイミングで、氏名や生年月日などの記載に誤りがないかは確認しましょう。

雇用保険被保険者証の見本
出典:ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き

健康保険証との違い

同じ保険証という位置付けでは健康保険証という書類もありますが、雇用保険被保険者証とは明確な違いがあります。健康保険証は正式名称を「健康保険被保険者証」といい、国民皆保険制度に基づいて発行される証明書です。つまり、健康保険に加入していることを示す証明書であり、雇用保険とは異なります。

健康保険証の主な役割は、医療サービスを利用する際に提示することで医療費の自己負担を軽減することです。就労の有無にかかわらず、一定の条件を満たせば加入が可能です(※)。また、健康保険証は医療機関での受診時だけでなく、本人確認書類(身分証明書)としても広く使用されています。

※一般的に、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外は、職場の健康保険もしくは国民健康保険への加入が義務付けられています。

離職票との違い

もう一つ名前が似ている書類として、離職票があります。離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」で、労働者が雇用契約を解除された際に雇用者から発行される重要な書類です。通常、労働者が離職してから2週間前後で手元に届きます。

離職票には、労働者の離職日、離職理由、勤務期間などの重要な情報が記載されています。離職票は失業手当(失業保険)を受給する際に必要です。退職者は退職予定の会社に離職票の発行を依頼します。依頼を受けた企業は原則10日以内にハローワークに申請を行います。その後、ハローワークが会社に離職票を交付し、会社が退職者にその書類を渡す流れです。

失業手当でもらえる金額は前職の給与で異なりますが、離職前の給与の5~8割程度支給されるようになっています。余裕のある転職活動を行うために、利用できる場合は失業手当を使って経済的なゆとりを持たせておきましょう。

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雇用保険被保険者証はどこでいつもらえる?

雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入した証明としてハローワークから労働者に発行される書類です。基本的には労働者の入社時に発行されます。発行後は原則として会社から労働者に手渡されますが、会社によってはまとめて管理して、労働者の退職時に手渡される場合もあります。

なお、紛失したり、何らかの事情で会社から受け取れなかったりした場合は、ハローワークで再発行の申請を行う必要があります。

雇用保険被保険者証が必要なシーン

雇用保険被保険者証が使われるシーンは、以下の通りです。

それぞれ詳しく解説します。

会社が従業員を雇った時

もっともよく見られるケースは、会社が従業員を雇った場合です。従業員を雇う時には、会社はハローワークで雇用保険の加入手続きを行います。その際に従業員が転職者の場合には、前職で交付された雇用保険被保険者証を本人から受け取って手続きを行うことが求められます。また従業員が新卒入社となる場合には、この時点で新たに交付します。

なお、転職者が前職で雇用保険被保険者証を受け取っていない場合でも、委任状と本人確認書類、そして被保険者番号が判明していれば再交付の手続きが可能です

雇用保険被保険者証が交付された際は、こうした事態も考えて念のために被保険者番号は手元に控えておくとよいでしょう。

従業員が会社を退職する時

従業員が会社を退職する時にも、雇用保険被保険者証が必要になります。退職の手続きで使うわけではなく、次の転職先に雇用保険被保険者証を提出する必要があるからです。そのため会社側で保管していた場合には、退職時に本人に手渡さなければなりません。

また企業は従業員の退職時に、ハローワークに対して「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」を提出する必要があります。企業はこのようにハローワークへの手続きが必要となるため、従業員から退職の申し出を受けた場合はスムーズに手続きができるように準備しておきましょう。

厚生労働大臣指定の教育訓練受講時

従業員が厚生労働大臣指定の教育訓練を受講する場合には、教育訓練給付金が支給される制度が利用できるケースがあります。これは雇用保険に3年以上加入している従業員や離職者がスキル習得を目的に教育訓練を受講した場合に、費用の一部が支給される制度となっています。

この教育訓練給付金の手続きを行う場合に、ハローワークで雇用保険被保険者証の提出が必要になるのです。離職中の間でも教育訓練は受講できますが、経済的な負担が大きい場合もあるため、この制度を利用して給付金を受け取ることをおすすめします。

厚生年金の裁定請求時

厚生年金保険の老齢年金を受け取る際には、裁定請求という手続きが必要です。裁定請求を行う場合には、雇用保険の被保険者番号が記載された書類が必要になります。そのため、一般的に被保険者番号が記載されている雇用保険被保険者証が用いられるのです。

雇用保険被保険者証の有効期限

雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入を証明する書類です。働いている状態では有効期限はありませんが、離職して再就職するまでの期間が7年以上経過した場合は有効期限が切れてしまい、自身に割り当てられている被保険者番号もハローワークのデータ上から抹消されてしまいます。そのため、会社を辞めてしばらく就職できていなかった場合やフリーランスとして活動していて再就職するパターンなどの場合には、有効期限が切れていないか確認しておきましょう。

有効期限が切れた後に再度会社へ就職することになった場合は、新卒者と同じく新規で雇用保険被保険者証を交付してもらう必要があり、被保険者番号も新たに発行されます。このように有効期限が切れた場合でも、転職時は会社が新たに発行してくれるのです。

雇用保険被保険者証をもらっていない場合

たとえば、勤務先の倒産など不測の事態によって、雇用保険被保険者証を受け取れていない場合には、ハローワークで再発行の申請をすれば新たに交付されます。

本人確認書類と印鑑を持参し、また前職の会社の情報(事業所の正式名称・所在地・電話番号)を控えてからハローワークで申請を行いましょう。時間帯によっては即日発行が可能です。

再発行は郵送や電子申請でも可能

雇用保険被保険者証の再発行は、直接ハローワークに出向かなくとも郵送や電子申請での対応が可能な場合もあります。郵送の場合は、管轄のハローワークが郵送申請に対応しているかどうか事前に確認してから行いましょう。ただし、郵送による手続きの場合は再交付まで1週間前後かかり、切手を貼り付けた返信用封筒も必要になる点に注意しましょう。

一方、電子申請の場合は平均2~3日で手続きが完了します。電子申請はe-Gov(イーガブ)から行えます。

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郵送や電子申請は、申請から受け取りまでには数日要します。即日再発行したいならば、ハローワークに直接出向いて手続きを行うことをおすすめします。

雇用保険被保険者証が再発行できないケース

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していない場合には発行されません。たとえば、週に20時間未満の勤務や個人事業主として働いていた場合は、雇用保険の加入対象外となります。

また、公務員として勤務していた場合も雇用保険には加入していないため、雇用保険被保険者証は発行されません。

さらに、前職を退職したのが7年以上前の場合、ハローワークのデータベースから雇用保険に関する情報が削除されているため、この場合も雇用保険被保険者証の再発行はできません。

雇用保険被保険者証は紛失しないように大事に保管しましょう

雇用保険被保険者証は、教育訓練や失業保険の申請などさまざまな場面で必要になります。

使うシーンはそれほど多くありませんが、経済的支援などの場面で必要になるケースがよく見られるため、受け取った時には紛失しないようにしっかりと管理しておきましょう。

 

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この記事を書いた人

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