年末調整や確定申告では、従業員、個人事業主ともに自身に適用される各種控除を把握しておく必要があります。その中でもよく便利な控除の一つには配偶者控除が挙げられます。
しかし、配偶者控除や申告で必要な配偶者控除等申告書の提出方法を詳しくご存じでない方も見られます。
そこで本記事では、配偶者控除の概要や申告方法などについて詳しく解説しますので、ぜひご覧ください。
目次
配偶者控除等申告書とは
配偶者控除とは、給与所得者などの納税者に配偶者がいる場合に利用できる所得控除制度です。配偶者控除は配偶者を持つ人が対象となるため、独身の方は適用外となります。
配偶者控除等申告書は必要事項を記載して、企業などの給与の支払者に提出します。個人事業主の場合は確定申告時で作成して、管轄の税務署に提出します。
2020年の法改正以前では配偶者控除等申告書は独立した書類でしたが、現在では「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」 という名称に変更されて、3種類の申告書が1つになりました。そのため、手続きの簡略化や迅速化に役立っています。
配偶者控除等申告書は誰が申告するのか
配偶者控除等申告書は、企業などにお勤めの場合、従業員自身が記載したうえで職場へ提出します。そして、企業が行う年末調整で担当者が申告します。個人事業主の場合には確定申告時に自身で行います。
提出期限はその年の最後に受け取る給料日やボーナス日の前日となっており、その職場によって給料日が異なるため、実質的な提出期限も若干変わります。
また結婚して新しく配偶者ができた場合には、控除適用の資格を得たタイミングで提出する方法が一般的です。
配偶者控除の対象となる人
配偶者がいれば誰でも無条件で受けられるわけではなく、控除が適用されるためには以下の条件を満たさなければいけません。
・民法で規定された配偶者であること
・生計を共にしていること
・配偶者の所得が一定金額以下であること
もしくは
・(個人事業主の場合)青色申告者の事業専従者かつ給与の支払いを受けていないこと
それぞれ詳しく解説します。
民法で規定された配偶者であること
配偶者控除は、民法で規定されている配偶者、つまり法的に結婚していると認められている配偶者が対象となります。そのため、事実婚や内縁関係にあるパートナーは対象外です。
生計を共にしていること
配偶者控除等申告書は、申告者と配偶者が生計を共にしていることが条件です。生計を共にしているということ、おおむね同じ世帯で同居していることだと考えられます。
ただし、別居中の場合でも控除申告を行う従業員が配偶者の生活に対して経済的な負担を負っている場合には、配偶者控除の対象となります。
配偶者の所得が一定金額以下であること
配偶者控除が適用されるためには、配偶者の所得制限に関する条件も満たさなければいけません。
具体的には、控除適用となる配偶者の年間所得が48万円以下であること、給与所得を受け取っている配偶者なら年間の給与収入が103万円以下であることの2点が条件です。
(個人事業主の場合)青色申告者の事業専従者かつ給与の支払いを受けていないこと
配偶者が個人事業主の場合でも、配偶者控除は適用できるケースがあります。配偶者が青色申告をしている事業専従者の場合には、年間を通して1度も給与収入を受け取っていなければ控除の対象となります。一方、白色申告をしている事業者の場合には、事業専従者は対象外となってしまいます。
このように青色か白色かによって適用の条件が異なるため、注意が必要です。
扶養控除等申告書と混同しやすい点に注意
配偶者控除等申告書は、扶養控除等申告書と混同されるケースが多いです。誤って申告してしまうとペナルティを科される恐れがありますので、それぞれの違いについて解説します。
・提出日の期限
・申告の目的
・記入する内容
それぞれ詳しく解説します。
提出日の期限
配偶者控除等申告書の提出日期限は、その年に受け取る最後の給料日前日と設定されています。
一方、扶養控除等申告書は、その年の最初に受け取る給料日の前日までが期限と定められています。
そのため、転職などで働き始めた期間が年の途中なら、転職後初めて受け取る給料日の前日が提出期限となります。
申告の目的
配偶者控除等申告書は、主に年末調整の際に使用します。
対して扶養控除等申告書は、毎月の給料から扶養控除を含めた各控除を受けるために必要となる申告書です。
記入する内容
配偶者控除等申告書には年末調整に必要な情報のみを記入しますが、主に配偶者控除の対象となるかどうかを判別するために配偶者の所得などに関する情報を記載するという特徴があります。
一方、扶養控除等申告書では配偶者だけでなく、扶養している子供など親族に関する情報を細かく記載するという点が特徴です。
配偶者控除ではいくら控除されるのか
配偶者控除の控除額は、以下の表の通りです。
配偶者特別控除が利用できる可能性がある
配偶者控除が適用されない場合でも、配偶者特別控除という制度を利用できるケースがあります。配偶者特別控除とは、配偶者控除の適用が受けられない場合に配偶者の所得金額に応じて適用される所得控除です。
申告者の所得が1,000万円以下で、配偶者の所得合計が48万円より多く133万円以下の場合には、配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除の具体的な金額は、以下の通りです。
スクロールできます
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 |
---|
配偶者の合計 所得金額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
【出典】https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat22/cat22a/cid473.html
自身のケースではどの金額が適用されるかチェックしてから控除額を記入しましょう。
配偶者控除等申告書の作成方法
配偶者控除等申告書を作成する場合には、給与所得者や配偶者の所得に関する情報を記入します。また年末調整の場合には、従業員だけでなく企業が入力する項目もあります。
従業員が記入する項目
従業員は配偶者の名前や生年月日、住んでいる場所の住所などを記入します。また配偶者が給与などの所得を得ている場合には、その金額も記入します。
配偶者の所得で控除額が決まりますので、正確に計算しましょう。
企業が記載する項目
企業は所轄税務署長の名前や給与支払者である法人の番号、所在地などを記入します。
配偶者控除等申告書の注意点について
配偶者控除等申告書には作成や提出に不備があるとペナルティがありますので、注意すべき点について解説します。
申告でミスがあると追加徴収される
年末調整は所得税法で課せられている給与支払者に対する義務です。そのため、配偶者控除などの申告内容でミスがあると過少申告加算税などのペナルティが科される点に気をつけましょう。
また故意に年末調整を怠った場合には、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科されますので、重い処分が下されます。さらに悪質性が認められた場合は、「10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」とより内容が重くなります。
従業員への積極的な情報提供が必要
従業員の中には、結婚しているにもかかわらず配偶者控除等申告書の存在を知らないケースが考えられます。このようなことからトラブルが発生することも多いので、すべての従業員に対して当申告書の内容や提出方法などについて周知しておきましょう。
申告は適切に行い、トラブルを防ぎましょう
配偶者控除などの所得控除は納税額を節約できる便利な制度です。そのため、その仕組みや申込書の書き方は企業が周知しておく必要があるといえるでしょう。
また年末調整は所得税法で定められた義務ですので、怠ったり遅延したりするとペナルティが科されます。
担当者および従業員ともに申告について把握しておき、手続きや内容によるトラブルが発生しないように気をつけることが重要です。