印紙税は「契約書などの文書に対して課される税」のことです。やり取りされる金額が大きい不動産取引では、契約書による契約締結が実務上欠かせないため、多くの場面で印紙税を納付することになります。
以下では不動産に関する契約書に着目し、課税対象になる契約書とその課税額について解説します。その他、「収入印紙を貼らないとどうなる?」といったよくある疑問、印紙税の納付を不要にする方法についても言及していきます。
不動産に関する契約書に必要な印紙税額一覧
税額を決定づけるのは「契約の種類」と、契約書に記載された「契約金額」(記載金額)です。不動産取引でよく締結される契約を以下の一覧表(令和3年7月現在の情報)にまとめましたので、具体的な税額を見ていきましょう。
なお、契約の種類は「第○号」として区分されています。
第1号文書の例
- 不動産売買契約書(不動産の譲渡に関する契約書)
- 土地賃貸借契約書
- 金銭消費貸借契約書
※「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成9年4月1日~令和4年3月31日までに作成されたものについては、軽減措置が取られています(表内右列:平成26年4月1日~)。
第2号文書の例
- 建築工事請負契約書(建設工事の請負に関する契約書)
- 工事注文請書
※「建設工事の請負に関する契約書」のうち、平成9年4月1日~令和4年3月31日までに作成されたものについては、軽減措置が取られています(表内右列:平成26年4月1日~)。
不動産に関する契約書の印紙税に関するよくある疑問
実際に不動産取引を行う上でよく出てくる印紙税に関する疑問とその答えを以下にまとめました。
印紙税額を決める「記載金額」には消費税が含まれる?
消費税を含めた金額か、あるいは税抜の金額かで、印紙税額が変わることがあります。そのため記載金額に消費税が含まれるかどうかが重要になるのですが、この点「文書中に消費税額が明らかにされているかどうか」で判断されます。
そして「消費税額が明らか」であれば、その消費税額は記載金額に含めないという扱いになります(第1号、2号、17号文書に限られています)。
例えば、不動産の売買契約書に「売買金額5,500万円 うち消費税額500万円」とある場合には消費税額は明らかですので、記載金額5,000万円として印紙税額が決められます。
他方、「消費税額の10%を含む」「売買金額5,500万円(税込)」などとした場合には、必ずしも消費税額が明らかとは言えなくなり、記載金額5,500万円として扱われてしまうおそれがあります。
そのため、消費税については金額を明記しておくことが重要です。
契約書の写しにも印紙税は必要?
契約書のコピーを作成することがあります。この場合「単なる控えの目的」として写しを作成したのであれば非課税です。
しかし「契約成立を証明する目的」で作成したのであれば課税されます。例えば写しに署名押印等を施した場合には、契約内容の証明目的で作られた文書として捉えられます。
控えとして残している場合でも、契約書内に「本契約書は1通作成、その写しを売主が保有」などと記載しておくことが大切です。
建物賃貸借契約書に土地の記載が含まれている場合はどうする?
建物の賃貸借契約書は印紙税の課税対象ではありません。
そのため、当該契約書に土地の敷地面積などが記載されていたとしても、基本的には非課税です。
ただ、その内容が実質的に「敷地の賃貸借契約を締結する文書」であると判断されると第1号文書として課税対象になってしまいます。
表題だけを見て形式的な判断が下されるわけではありませんので、記載方法には注意しなければなりません。
領収書にも印紙税は必要?
領収書や手形にも印紙税が課税されることがあります。
そして課税される場合、契約書同様、記載金額に応じた金額を納付する必要があります。
ただ、営利目的ではない個人が売主となって領収書を発行する場合には非課税です。例えば個人がマイホームを売る場合などです(マイホームやセカンドハウス以外の不動産を売却する場合には課税されることがあります)。
他方、法人が不動産を売却するケースなどでは、基本的に営利目的と判断されますので、領収書に印紙税が必要です。
印紙を貼らないとどうなる?
印紙の貼付を忘れてしまうこともあるかもしれません。
この場合において、税務調査で貼り忘れが発覚した場合、以下に相当する過怠税が徴収されます。
「未納付の印紙税額」+「その2倍の金額」
つまり、元々納めるべき額の3倍です。
ただし、税務調査の前に、自身で貼り忘れに気付いてそのことを申し出た場合には、以下のように比較的少ない過怠税で済むことがあります。
「未納付の印紙税額」+「その10%の金額」
つまり、元々納めるべき額の1.1倍です。
貼り忘れると常に3倍の金額が徴収されるというわけではありません。気が付いたときにはすぐに税務署へ申告しましょう。
なお、印紙税納付の有無は、契約書の効力には影響しません。未納付でも契約書が無効になるわけではありません。
契約書の電子化で印紙税は不要になる
契約書を電子化することには様々なメリットがあります。例えばペーパーレス化が進み、書類の保管スペースに困ることがなくなります。書類の検索性向上や業務効率のアップも期待できます。
そして、印紙税が不要になるというメリットもあります。
印紙税が不要になるのは、印紙税法で定められている課税文書には「交付された書面の文書」のみが該当すると解釈されており、電子文書はこれに該当しないからです。
現状、定期借地契約や定期借家契約など一部紙でのやり取りが必要な契約もまだありますが、電子化は多くの不動産契約ですでに実用化されています。
例えば売買契約書・請負契約書・賃貸借契約書・使用貸借契約書などは、電子化しても有効に契約を締結できます。
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つまり、これらの不動産取引に関しては電子化をすることで上記のような恩恵を受けられますし、印紙税をカットできる分、お得に契約できるようにもなるのです。印紙税など削減効果について、シミュレーションページよりかんたんにご確認いただけますのでご参考までに!
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2種類の電子印鑑とは、1つはメール認証など比較的容易に導入できる署名タイプ(契約印相当)、もう1つは厳格な本人確認により本人性を担保した、高い証拠力を持つ署名タイプ(実印相当)です。
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電子化で印紙税の問題を一挙解決!
契約書などの文書に対しては、その記載金額に応じた印紙税が課されます。不動産取引のように金額の大きな契約だと、印紙税額も大きくなってしまいます。また、法改正に伴って税額が変わったり特別措置が設けられたりするため、ルールを把握するのにも労力がかかります。
しかし、電子化すれば印紙税が不要になるため、このような問題を抱えずに済みます。すでに多くの契約書が電子化に対応していますので、コスト削減および業務効率向上のためにも電子化できる体制を整えておくことが大切です。
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