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自費診療とは?医療費控除の対象になる?認定基準や申告方法などを解説!

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怪我や病気などで通院、入院による治療を受けた場合にかかる医療費は、翌年に確定申告をすることで一部が戻ってきます。

ただし、確定申告で戻ってくるのは健康保険の対象で医療費控除が認められるもののみです。

そのため、保険対象外となる自由診療ではすべて

医療費控除も認められない、いわゆる自費診療になる

と思われている方は多いかもしれません。

しかし、実際には保険対象外の自費診療であっても、医療費控除の対象になる場合もあります。

本記事では、自費診療でも医療費控除の対象になるケースやe-taxでの申告手順についてお伝えしますのでぜひ、参考にしてください。

目次

保険診療の概要と高額療養制度について

まず、前提として保険診療の概要を解説します。

保険診療とは

保険診療とは、公的保険制度(国民健康保険や被用者保険)に加入している人が受けられる制度です。どこの医療機関であっても同じ内容の診療を同じ金額で受けられるため、国民皆保険制度とも呼ばれます。

保険診療の場合の支払いは、実際にかかった医療費の最大3割です。仮に治療に1,000円かかった場合、支払いは300円となり、残りの700円は加入している保険組合が負担します。

さらに、69歳以下で1カ月にかかった医療費が次の額を超えた場合、高額療養費制度により支払いの負担は軽減されます。

適用区分ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
健康保険:標準報収月額83万円以上
国民健康保険:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770~約1,160万円
健康保険:標準報収月額53万~79万円以上
国民健康保険:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370~約770万円
健康保険:標準報収月額28万~50万円以上
国民健康保険:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000)×1%
~年収約370万円
健康保険:標準報収月額26万円以上
国民健康保険:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
住民税非課税者35,400円

※1つの医療機関での院外処方代を含めた自己負担額では上限額を超えない場合でも、同月に別の医療機関での自己負担(2万1千円以上)を合算し、上限額を超えれば高額療養費の支給対象です。また、70歳以上の方の上限額は厚生労働省のWebサイトでご確認してください。

※旧ただし書き所得とは、以下の計算式で求めることができます。

総所得金額-43万円(基礎控除額)

例えば、年収500万円で1カ月の医療費が100万円かかった場合の計算式は次のようになります。

80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

この場合の自己負担上限額は、87,430円です。実際に医療機関の窓口で支払う金額は、100万円の3割となる30万円のため、高額療養費として後日、30万円から87,430円を引いた212,570円が支給されます。

医療費控除の概要

次に医療費控除の概要について解説します。医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間で負担した医療費で一定額を超えた分に関して所得の控除を受けられる制度です。

対象となるのは、国民健康保険や被用者保険に加入している本人、そして生計を共にする家族も含まれます。個人事業主の場合、確定申告の際に所得から一定額を超えた医療費が差し引かれ、その分、課税所得が減るため、納税額も少なくなります。

会社員も年末調整では医療費控除の申告はできないため、別途、確定申告をしなくてはなりません。会社員の場合、課税所得は確定しているため、確定申告では医療費の還付申告を行い、既に支払った所得税から返金を受けます。

なお、医療費控除の上限額は200万円で、算出方法は次のとおりです。

支払った医療費の合計額-医療補てん金 (※) -10万円または所得税の5%のうち低い金額

(※) 医療補てん金とは、医療費の負担を補うために支払われたものです。具体的には生命保険や損害保険に加入していて、支払われた医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金などが該当します。この金額を支払った医療費の合計額から差し引かなければなりません。

医療費控除の対象となる医療費

実際に医療費控除の対象となる医療費は次のとおりです。

  • 健康診断費用や医師への謝礼を除く、医師または歯科医師による診療または治療の対価
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(ビタミン剤や健康増進のための医薬品を除く)
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院などに収容されるための人的役務の提供の対価
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(疲れを癒す、体調を整えるといった治療に関係のない施術を除く)
  • 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
  • 助産師による分べんの介助の対価(妊婦と診断されてからの定期健診、検査費用、通院費用なども含む)
  • 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
  • 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  • 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料。また義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用。ほか、病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代
  • 日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  • 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
  • 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

参考:No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁

自費診療の概要

自費診療とは、前述した公的保険制度の対象外になる診療を指すものです。厚生労働省が承認していない薬を使った治療や海外の先端技術を使った治療も可能なため、保険診療に比べ多様な治療を受けられます。

ただし、保険は適用されないため、治療費はすべて自己負担です。また、先端技術を使った治療が必ずしも既存の治療法よりも優れているわけでもありません。

現在、自費診療としてよく行われる代表的な治療法としては次のようなものが挙げられます。

系統治療法
医科系胃内視鏡検査、がん検査、子宮がん検診、脊椎精密検査、前立腺がん検診、大腸内視鏡検査、動脈硬化精密検査、人間ドック、脳ドック、白内障手術、レーシック手術、予防接種(種類による)ED治療薬など
歯科系インプラント、裏側矯正、薬剤によるオフィスホワイトニング、歯周内科療法(内服薬)、舌側矯正、歯周組織再生療法、歯列矯正、セラミックを用いた治療、生体用シリコーンを用いた入れ歯など
美容系男性型脱毛症(AGA)治療、、ピアスの穴開け、多汗症・腋臭症の治療、ニキビ跡改善レーザー治療、医療レーザー脱毛治療、瘢痕・ケロイドの治療、巻き爪の治療、美容・ダイエット注射など

自費診療はすべて医療費控除の対象外となるのか?

医療費控除の対象となるのは、前述したとおりです。では、自費診療で行われる治療はすべて医療費控除の対象外になるのかといえばそうではありません。

例えば、国税庁では、歯の治療法の1つ、インプラントに使われることもあるポーセレンを使用した施術費用は医療費控除の対象だとしています。

また、歯列矯正についても、発育段階にある子供の成長を阻害しないために行う場合については、医療費控除の対象です。ただし、容ぼうを美化するために行う歯列矯正については、医療費控除の対象外としています。

また小さな子供が歯科に通う際に親が付き添う場合、親の交通費も通院費として認められるため、医療費控除の対象です。ただし、自分の車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外になります。

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

引用元:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁

ほかにも、視力回復のために行うレーシック手術も医療費控除の対象です。ただし、美容整形やコンタクトレンズ代などは医療費控除の対象外になります。

基本的には治療を目的としているものに対しては、自費診療であっても医療費控除の対象となるケースが多いようです。逆に美容に関する施術や健康増進につながるもの、マッサージやリラクゼーションを目的とした施術などは対象外となる可能性が高いといえます。

ただし、状況によっては治療が目的であっても対象外となる場合もあるため、判断が難しい場合は確定申告の際に確認をするようにしてください。

スマートフォンを使って医療費控除の申告をする手順

では、会社員の方がスマートフォンを使い医療費控除の申告をする際の手順について、かんたんに解説します。

STEP

マイナポータルのアプリをダウンロードする

スマートフォンで医療費控除の申告をするには、まず「マイナポータル」のアプリをダウンロードしてください。

STEP

マイナポータルにログインする

「マイナポータル」を開きログインをします。「登録・ログイン」をタップし、マイナンバーカードの利用者証明電子証明書のパスワードを入力してください。

次に「カードの読み取り」画面が表示されるので、マイナンバーカードの上にスマートフォンを置き、「読み取り開始」をタップすればログイン完了です。ここで利用者登録を済ませておきましょう。

STEP

マイナポータル連携の事前準備をする

マイナポータル連携とは、マイナポータルから確定申告に必要な控除証明書などの情報を一括で取得し、確定申告書の該当項目に自動入力できる機能です。

マイナポータルにログインしたら、「確定申告」を選択し、「確定申告の事前準備」ページで「事前準備をはじめる」から「医療費」を選択して「次へ」をタップします。これで事前準備完了です。

STEP

マイナポータル連携を行う

マイナポータルで医療費の提出方法に関する項目を入力した後、「提出方法等に関する質問」画面で「e-Tax(マイナンバーカード方式)」を選択します。

「マイナポータルと連携しますか」という質問が表示されるので「連携する」を選択して「次へ」をタップしてください。

申告する収入を選択して「確定」をタップした後、表示される質問に回答したら「次へ」をタップします。

利用規約が表示されるので、確認したら「同意して次へ」をタップしたら、マイナポータルへ移動するため、「次へ」をタップしてください。

マイナポータルアプリで改めて「ログイン」し、登録情報を確認後、「次へ」をタップします。なお、初めてe-TAXを利用する場合は、ここで画面の案内に従い、初期設定を行います。

マイナンバー連携のページで、申告する本人の情報を取得するかを聞かれるので、「取得する」を選択し、「次へ」をタップしてください。

マイナポータルから証明書を取得することに同意するかを尋ねられるので、「上記に同意する」にチェックを入れ、「次へ」をタップします。次ページでも改めて確認をされるので確認をした上で「次へ」をタップしてください。

マイナポータルから取得した情報一覧に「医療情報通知情報」が表示されるので、留意事項を確認後、「上記<留意事項>を確認した」をチェックし、「次へ」をタップします。

マイナポータルから取得したデータ内容が表示されるので問題がなければ「取得情報の選択」に進み、「次へ」をタップしてください。

この後、マイナポータル連携以外で取得しているデータがあれば別途、xmlデータとして読み込みます。

そして、確定申告に必要な項目の入力を行い、最終的に医療費控除の確認、明細書の作成をして操作は完了です。

医療費控除の対象となる治療かどうか迷ったら税務署で確認しよう

今回、解説したように自費診療でも医療費控除の対象となるケースは少なくありません。ただ、さまざまなケースが想定されるため、自身で判断が難しい場合は、税務署の職員に確認するのがもっとも確実です。

ただし、会社員で確認のためだけに税務署に行くのが難しい場合は、治療を受けた医療機関の事務スタッフに聞くのもよいでしょう。過去の事例なども把握しているケースが多く、適切な判断を教えてくれます。

ただ、もっとも確実なのはやはり税務署の職員です。

もし税務署まで行くのが難しい場合は、国税庁のWebサイトでチャットボットで確認したり、電話で相談したりすることもできます。そういったサービスも活用し、適切に対応していきましょう。

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この記事を書いた人

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