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政府がテレワーク推進のため、契約書への押印は必ずしも必要ないとの見解を発表

 

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GMOサインをお得に利用開始できるチャンスは【今だけ】この機会をお見逃しなく!

2020年6月19日、内閣府・法務省・経済産業省は、テレワークを推進するうえで障害となっている押印慣行について、「押印についてのQ&A」を発表しました。その中で、押印に代わる手段として、電子署名や電子認証サービスの活用が提言されています。


※参照:押印についてのQ&A

目次

政府見解の内容

今回の発表で明らかにされた内容を要約すると下記の通りになります。

  1. 契約は当事者の意思の合致により成立するものであり、書面の作成・押印は、特段の定めがある場合と除き、契約の効力に影響は生じない。
  2. 本人の押印がない場合であっても、文書の成立経緯を裏付ける資料や他の方法によって、本人が作成した文書(文書の成立の真正)であることを証明できる。
  3. 文書の成立の真正を証明する手段として、押印の代わりに次のような方法を利用することが考えられる。
    1. 継続的な取引関係がある場合
      …取引先とのメールのメールアドレス・本文・日時等、送受信記録の保存
    2. 新規に取引関係に入る場合
      …本人確認情報(運転免許証等)などの記録・保存、文書や契約の成立過程の保存
    3. 電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログインID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む)

政府見解への「電子印鑑GMOサイン」の対応状況

取引先とのメールや本人確認情報を証拠として長期保存しておくことは大変ですが、「電子印鑑GMOサイン」では、今回の政府見解で提言された押印の代替手段すべてに、システム上で簡単に対応することが可能です。

  • 取引先とのメールアドレス・本文・日時等の記録の保存
    「電子印鑑GMOサイン」では、契約内容を記載したPDFファイルに、署名者のメールアドレス・承認した日時を記録し、タイムスタンプを付与して、改ざんすることができない形で保存しています(標準機能)。

    電子署名とタイムスタンプとは
    電子署名は、電子文書について「誰が」「何を」作成したかを証明します。
    タイムスタンプは、電子文書の「いつ」「何を」を証明できる技術です。
    イメージとしては、電子署名が「捺印」、タイムスタンプが「消印」となります。

  • 本人確認書類の添付で本人性を強化
    署名する際に、本人確認書類の画像を添付することができます。相手方に運転免許証などの本人確認書類をスマホで撮影してもらい、署名する際に画像を添付してもらうことで本人性を強化することができます。

    電子サインの場合、メール認証により本人性を担保しています。契約当事者以外の第三者が受信者メールにアクセスする、つまり第三者に乗っ取られなりすまされるといったリスクがあります。本人確認書類を添付することで本人性を強化し、このようなリスクを回避することができます。「電子印鑑GMOサイン」画像添付機能の詳細はこちら
  • 電子署名や電子認証サービス(ID・日時や認証結果の記録・保存)
    「電子印鑑GMOサイン」では、文書の成立の真正について法的に推定される電子署名(電子署名法3条)も利用可能です。また、文書作成時に作成者のメールアドレスや日時・認証結果を自動的に保存しています。

    2つの署名タイプ
    電子署名は、その署名者の本人性を担保する方法で、大きく2つの署名タイプに分類できます。メール認証などのシステムログを利用する「電子サインタイプ」と、本人確認済みの電子証明書を利用する「電子署名タイプ」の2つの署名タイプです。どちらもクラウド上でスピーディーに契約締結を行える点は共通しつつ、導入しやすさを重視する場合は「電子サイン」、法的効力やガバナンスを重視する場合は「電子署名」のご利用が適しています。

電子サイン
メール認証など、システムログで本人性を担保
電子サインタイプは、メール認証などによる契約システムが提供する仕組みやログによって本人確認を行います。一般的に、契約サービスの登録やメールアドレスのみで利用できるため、導入しやすい署名タイプです。

電子署名
電子認証局が厳格に本人確認した電子証明書で本人性を担保
電子署名タイプは、電子署名法に準拠し証拠力が非常に高い署名タイプです。第三者機関である電子認証局により、厳格な審査を行った上で電子証明書を発行します。印章管理規定などのガバナンス規定にも親和性があります。

政府見解の意義

今回の政府見解は、テレワーク推進の障害となっている押印について、代替手段を周知することにより、民間における押印ルールの見直しを後押しする狙いがあります。

国内取引や手続においては、いまだ「書面・押印」信仰が根強くあり、文書の重要性に関わらず、押印を求められる場面も多く見られます。また、「電子印鑑GMOサイン」ユーザーへのアンケートでも、一番の悩みは、契約相手から「うちはハンコじゃないと…」と断られることだという結果も出ています。

このような状況に風穴を空ける意味で、今回の政府見解は非常に大きな意味をもつものだといえるでしょう。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

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