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適格請求書(インボイス)とは?具体的な書き方や作成時のポイント、主な変更点などをわかりやすく解説!

 

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インボイス制度の開始にあたって発行すべき請求書の内容も大きく変わるため、制度が始まる前に請求書のフォーマットを変更し、書き方にも慣れておく必要があります。今回はインボイス制度導入後の請求書の書き方を、例を交えてご説明します。

目次

インボイス制度とは?

インボイス制度は2023年10月1日から開始される制度で、正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。買い手は、売り手にインボイス(適格請求書)を発行してもらうことで、自らが納めるべき消費税から仕入先などに支払った消費税分を差し引く「仕入税額控除」を受けることができる仕組みです。

逆に言えば、仕入税額控除を使わなければ取引先に代金を支払った際に消費税を支払い、さらに自身も売上げから消費税を納めるという、二重課税の状態となってしまい損をすることになります。

現在、消費税は原則として10%ですが、食料品や新聞には軽減税率が導入され8%となっており、2種類の税率が存在しています。インボイス(適格請求書)で適用となる消費税率や税額を明らかにするというのがインボイス制度の趣旨です。

インボイス(適格請求書)とは?

インボイス(適格請求書)とは、適格請求書発行事業者の登録番号や税率ごとの消費税額、適用税率を明記した請求書です。単に税込価格を記載しただけの請求書では、その商品やサービスの税率が何%で、いくら消費税がかかったのかが不明確です。

例えばスーパーで軽減税率の対象となる食料品と対象とならない日用品を購入したようなケースでは、どの商品が8%になってどの商品が10%なのか、それぞれ消費税額はいくらなのかがわからなくなってしまいます。そこで、仕入税額控除を受ける際にはインボイス(適格請求書)が必要になるというわけです。

ちなみにインボイスは、税務署に登録をした適格請求書発行事業者のみが発行することができます。また、課税事業者のみが適格請求書発行事業者になることができるため、適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者となる必要があります。

インボイス(適格請求書)の書き方

インボイス制度に対応するためにはインボイス(適格請求書)を発行しなければなりません。これまでの請求書とは内容が異なるので注意が必要です。ここからはインボイス(適格請求書)の書き方を、例を交えてご説明します。

記載事項

インボイス(適格請求書)に記載すべき項目として以下のようなものが挙げられます。

登録番号

適格請求書発行事業者の登録申請手続きを所管する税務署に行い、登録されると事業者に登録番号が通知されます。これを記載しないと取引先が仕入税額控除を受けることができません。

法人番号を有する課税事業者の場合は「T(ローマ字)+法人番号」、これ以外の課税事業者(個人事業主や人格のない社団等)は「T(ローマ字)+数字13桁」という構成の番号が割り振られます。これを屋号名の隣に記載するか、もしくは下に「登録番号」という項目を作成して記載します。

取引年月日

いつ取引があったのかを記載します。これは従来の請求書と同様です。

取引内容

こちらもこれまでの請求書と同様です。取引の内容(商品・サービス名や数量、単価、合計金額など)を記載します。

適用税率

商品・サービスの適用消費税率を記載します。例えば10%の商品と8%の商品を販売した場合、「※印は軽減税率8%適用商品」「※は軽減税率対象商品です」というように記載し、軽減税率が適用される商品名の隣に「※」を記すことで、適用税率がわかるようになります。

消費税額等

消費税額等の記載もインボイス制度における重要なポイントです。インボイス(適格請求書)では「消費税がいくらかかるのか?」を明らかにする必要があります。

「10%対象:●●円」「8%対象:●●円」というように、税率ごとに具体的な消費税額を記載します。

インボイス制度で請求書はどう変わる?

インボイス制度では上記の事項を記載したインボイス(適格請求書)を発行しなければなりませんが、請求書以外にもさまざまな点が変更となります。ここからはインボイス制度でこれまでの請求書から変わる点について見ていきましょう。

発行事業者

これまでの請求書は誰でも発行できましたが、前述の通りインボイス(適格請求書)は登録番号を記載する必要があるため、税務署に適格請求書発行事業者として登録されている事業者しか発行できません。

適格請求書発行事業者として登録を受けられるのは、消費税が課せられる課税事業者のみです。免税事業者がインボイス(適格請求書)を発行するためには、まずは課税事業者となる必要があります。その後、適格請求書発行事業者の登録申請を行わなければなりません。

記載事項

前述の通り、インボイス(適格請求書)には登録番号や軽減税率の対象商品、税率ごとの消費税額を記載しなければなりません。たとえ適格請求書発行事業者の登録を受けていても、必要事項を記載しないと取引先が仕入税額控除を受けられなくなる可能性があるので注意しましょう。また、インボイス制度に対応する場合は請求書のフォーマットを新しく作成する必要があります。

保存期間

保存期間については従来の請求書と同様、発行してから7年間となります。発行した事業者側(売り手)、発行を受けた側(買い手)ともに保管しなければなりません。

交付義務

インボイス制度が開始されたら売り手側は買い手側からインボイス(適格請求書)の発行を求められたら、それに応じなければなりません。適格請求書発行事業者になるかどうか自体は任意ですが、取引先がインボイス(適格請求書)の発行を求めている場合は課税事業者となって適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。

端数処理

これまでの請求書では特に端数処理に関するルールは定められていませんでしたが、インボイス(適格請求書)の場合は1円未満の端数が生じる場合は、「一のインボイスにつき、税率の異なるごとに1回」の端数処理を行うことが定められています。例えば消費税率8%の商品と10%の商品を販売した場合、それぞれの消費税額について切り上げ・切り捨て・四捨五入などの端数処理を行わなければなりません。

インボイス(適格請求書)についてよくある疑問

間もなく開始されるインボイス制度ですが、まだまだ十分に理解が浸透しているとは言えないのが実情です。ここからはインボイス(適格請求書)に関する疑問について回答します。

領収書はインボイスに該当する?

小売業や飲食店業、タクシー業等など、不特定多数に対してサービスを提供する場合は、売り手側は適格請求書に代えて「適格簡易請求書」を発行することでインボイス制度に対応できます。適格簡易請求書とは、いわゆる領収書やレシートのことです。領収書やレシートをインボイスとして交付する場合は、これらのフォーマットもインボイス制度に対応するものに変更しなければなりません。

納品書はインボイスに該当する?

該当する場合があります。インボイスとして必要な記載事項がひとつの書類にまとまっている必要はなく、「請求書と納品書」のように相互の関連が明確であれば複数の書類にまたがって記載事項を記載することも認められています。つまり、取引によっては納品書がインボイスの一部を構成していることがありますので、注意が必要です。

売上げ1,000万円以下の免税事業者への影響は?

売上げ1,000万円以下の事業者は消費税を支払う必要がない免税事業者に該当しますが、適格請求書発行事業者として登録を受ける場合は課税事業者にならなければなりません。たとえ売上げが1,000万円に満たなくても消費税を支払う必要が出てきます。

前述の通り、適格請求書発行事業者になるかどうかは任意であり、インボイス制度が始まったとしても免税事業者のままでいることは可能です。例えば取引先が免税事業者のみである場合や、消費税の納税義務がない一般消費者が顧客の場合は、免税事業者のままでも問題ない可能性があります。

一方で企業や課税事業者と取引していて、取引先からインボイスの発行を求められた場合はそれに応じなければならないため、適格請求書発行事業者の登録も検討する必要があるでしょう。

個人事業主への影響は?

個人事業主の方、あるいは副業として事業をされている方であってもインボイス制度は他人事ではありません。やはり取引先にインボイスの発行を求められた場合は応じる必要があります。

適格請求書発行事業者となっていないと取引先が仕入税額控除を受けられないため、取引を止められたり値引き要求をされたりして収入が減る可能性があります。一方で適格請求書発行事業者となった場合は消費税を支払わなければなりません。所得税の確定申告とは別に消費税の申告手続きも行う必要が出てきます。いずれにしても個人事業主にとって大きな影響を被る制度と言わざるを得ません。

免税事業者のままでいるか、消費税を納める義務が生じても適格請求書発行事業者になるべきかは、その方の事業形態や取引先の属性などによって変わります。メリットとデメリットを考慮しながら判断する必要があります。迷ったら税務署や税理士、青色申告会などに相談してみましょう。

インボイス(適格請求書)の交付義務が免除されるケースは?

インボイス(適格請求書)の交付義務が免除される取引には以下のようなものが挙げられます。

  1. 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
  2. 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
    (出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
  3. 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
    (無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)
  4. 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
  5. 郵便切手を対価とする郵便サービス
    (郵便ポストに差し出されたものに限る)

以上のような業態は、インボイス(適格請求書)の交付が困難という理由から交付義務が免除されています。免除されるケースはかなり限定的で、大多数の事業者はインボイス制度の対象となります。

いつまでに対応しなければいけませんか?

前述の通り、インボイス制度が開始されるのは2023年10月1日からですが、インボイスを発行する必要がある場合は、2023年3月31日までに登録申請手続きを済ませるようにと国税庁はアナウンスしています。

買い手側が注意しておくべき点とは?

買い手側は、仕入先や外注先などから送られてくる請求書がインボイス制度の要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。また、そもそも取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを、取引する前にチェックしておくことが大切です。

仮に適格請求書発行事業者の登録を受けていない、あるいは請求書がインボイス制度の要件を満たしていない場合、取引先に消費税を支払って国にも消費税を支払うという二重払いの状態となり損をすることになります。

インボイス制度やインボイス(適格請求書)に対する理解を深めましょう

インボイス制度は企業、個人事業主問わず、あらゆる事業者に大なり小なり影響が出ます。「個人事業主だから関係ない」「今は消費税を支払っていないから大丈夫」と思われている方でも、インボイス制度によって大きな影響を受ける可能性があります。インボイス制度とはどのような制度なのか、インボイス(適格請求書)には何を記載しなければならないのか、今から理解を深め、準備をしておきましょう。

インボイス制度に対応するためには請求書のフォーマットも変更しなければなりませんが、同時に書類の電子化も検討されることをおすすめします。特に2022年には電子帳簿保存法が改正され、帳簿や証憑書類の電子保存に関する規制が大幅に緩和されました。契約をオンラインで締結することができる「電子印鑑GMOサイン」であれば、契約書はもちろん、電子データとして保存されている請求書や領収書の一元管理にも対応しています。

書類の電子化によって業務効率化やコストダウンなど、さまざまなメリットが得られますので、ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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