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なぜ電子契約では収入印紙が不要なの?政府見解に基づいて印紙税がいらない理由を解説

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電子契約書には印紙がいらない?
印紙税が不要になる法的根拠を知りたい!

電子契約においては印紙の貼付が不要です。印紙代がかからないため、紙の契約書よりもコストを削減できます。

この記事では、電子契約を行う際に収入印紙(印紙税)が不要である理由と根拠について、国税庁などの政府見解を用いてわかりやすく解説します。また、国内シェアNo.1(※)の電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」での実際の電子契約の取り交わし方も紹介しますので、ぜひ参考にして下さい。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

まだ電子契約を導入していない事業者は、他の事業者よりも多くのコストを支払っているかもしれません。このままでは競争力の低下にもつながるリスクがあるため、電子契約の導入をおすすめします。

電子契約には、印紙税がかからないこと以外にも多くのメリットがあります。

電子契約を導入することのメリット
  • 印紙税だけでなく、プリンターのインクや紙、郵送費も削減できる
  • オンラインですぐに送信・署名ができるので、締結までの日数を大幅に削減できる
  • 電子署名とタイムスタンプの付与により改ざんを防止でき、トラブルを回避できる
  • クラウド上でさまざまな契約書類を一元管理でき、紛失のリスクも防げる

GMOサインでは、月に5通までの契約書作成・送信が可能な無料のフリープランを用意しています。また、有料プランにおいても、月額料金や1通あたりの送信料が他社の同水準プランと比較して安いため、コストを抑えて電子契約を導入したい事業者におすすめです。

初めて電子契約を導入される方に向けて、業種ごとに電子化可能な契約書類のアドバイスや既存の契約書の電子化についてのサポートも行っています。ぜひ無料のフリープランから始めてみてください。

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目次

印紙税とは? どのような契約書に必要?

印紙税は、経済的な活動に関連した特定の文書に対して適用される税金です。おもに以下のような文書が対象になります。

・不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書

・地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

・消費貸借に関する契約書

・運送に関する契約書

・請負に関する契約書

・約束手形、為替手形

・株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券

・合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書

・定款

・継続的取引の基本となる契約書
・預金証書、貯金証書

・倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
・保険証券

・信用状

・信託行為に関する契約書

・債務の保証に関する契約書

・金銭又は有価証券の寄託に関する契約書

・債権譲渡又は債務引受けに関する契約書

・配当金領収証、配当金振込通知書

・売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

・売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書

・預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳

・消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳

・判取帳

引用:印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)|国税庁

印紙税の額は、文書の種類によって異なります。記載されている契約金額や受取金額などによっても印紙税は変わるため、事前に国税庁のホームページで確認しておくことが大切です。

電子契約では収入印紙(印紙税)が不要である理由

電子契約では、経済的な活動に関連した特定の文書であっても収入印紙が不要です。なぜなら、収入印紙は課税文書の作成に対して適用されるためです。

PDFファイルなどの電子契約書は文書ではなく「電磁的取引」にあたります。文書の作成が行われたとは判断されないため、印紙税の対象には含まれないというわけです。

電磁的な記録であっても電子署名やタイムスタンプが付与されていれば、紙の文書と同じように真正性が確保されます。コストや手続きの負担を減らしたうえで紙の文書と同様の法的証拠力を担保できるので、利用するメリットが多いです。

とはいえ「印紙を貼らなくて本当に大丈夫なのか?後からトラブルになってしまうのではないか?」と考える方もいらっしゃるでしょう。電子契約の契約書には印紙税がかからない理由と根拠について、政府が発表した公式見解を紹介します。

国税庁による印紙税法の見解

国税庁のホームページには印紙税について、令和6年4月1日現在の見解として「印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られる」ことが記載されています。この課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書を指します。 

(1)印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと

引用:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

注目すべき点は、国税庁の見解では「電子契約にかかる文書の印紙税が非課税」とは書かれていない点です。国税庁のホームページにある「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(別紙1-3)」では、紙の契約書では課税される注文請書を、電子ファイルを使って契約した場合の法解釈が次のように記されています。

注文請書の作成行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える

引用:請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(別紙1-3)|国税庁

ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える

引用:請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(別紙1-3)|国税庁

電子メールに添付したPDFファイルやFAXによる契約書、いわゆる「電子契約書」の取り交わしは、課税文書を作成したことに当たらないため、印紙は不要なのです。

参議院質疑でも印紙税が非課税との答弁

参議院のホームページにある「質問主意書」(第162回国会、答弁書第九号)にも、印紙税に関連した答弁が記載されています。

専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなる

引用:質問主意書第 162回国会(常会)|参議院

内閣総理大臣の名前で書かれているこの答弁書では、上記のとおり、電子ファイルによる契約文書には課税されないとされています。こうした政府見解が根拠となり、電子契約においては印紙税が課税されることはありません。

印紙税が削減できること以外の電子契約のメリット

電子契約には、印紙税を削減できること以外にも以下のようなメリットがあります。

  • 印刷や郵送コストの削減
  • 契約締結までのスピードアップ
  • 管理・保管の効率化
  • 不正防止や改ざん防止
  • 信頼性向上

印刷や郵送コストの削減

電子契約を活用することで、印紙税だけでなく印刷や郵送コストの削減も実現可能です。紙の文書の場合、インクや封筒など細かい経費がかさみますよね。

紙の文書では印刷や郵送だけでなく、管理にも負担が発生します。書類を保存するためのキャビネットやファイルなどを準備する必要があるので、想定よりも費用が大きくなることが多いです。

コストをなるべく削減したい方は電子契約の利用をおすすめします。企業の規模が大きくなって契約数が増えるほど負担も増加するので、なるべく早い段階で電子契約を導入しましょう。

契約締結までのスピードアップ

紙の文書の場合、印刷後に郵送をしてから戻ってくるまでに1週間以上かかることも多いでしょう。担当者が不在の場合や複数人での押印が必要な場合は、数週間かかるケースもあります。

電子契約であれば書類を送信して即日のうちに契約を締結することが可能です。複数の電子署名が必要な場合も、同時署名方式やリレー方式を選択して送信するだけで完了します。

担当者のメールアドレスに直接契約書を送信でき、スマホでの電子署名も可能なため、契約締結のスピードを上げられます。業務の効率化を目指せるでしょう。

契約書などを郵送して返送してもらっても、不備がある場合は新たに郵送するか、直接出向いて契約し直す必要があります。このような手間を削減できる点も電子契約の大きなメリットです。

管理・保管の効率化

契約書を管理・保管する際は、ファイリングして鍵付きのキャビネットなどを利用することが一般的です。しかし、書類の数が多くなると、どこに書類を保管したのかわからなくなったり、毎回ファイリングすることが手間に感じたりすることもあります。

電子契約では、作成した書類が自動でクラウド上に保存されるため、紙の文書よりも保管の手間が少なくなります。データを探す際も検索機能を利用すればすぐに見つけられるため、管理の効率化が可能です。

すでに締結している紙の契約書についても、スキャンしてアップロードすればクラウド上で一元管理ができます。併用に悩まれる方は導入支援サポートのある電子契約サービスを利用することで、スムーズに移行できるでしょう。

不正防止や改ざん防止

電子契約では、電子署名やタイムスタンプといった技術によって、不正防止や改ざん防止を行えます。

電子署名は、印鑑やサインと同じ役割を果たすもので、付与することで文書に改ざんがないことを証明できます。また、タイムスタンプは、作成者や日時などの情報を記録するもので、文書に不正がないことを証明してくれる技術です。これらが付与された契約書に対して文書の変更が行われた場合、警告表示によって知らせてくれます。

紙の文書の場合、不正や改ざんが行われても気づかない可能性がありますが、電子契約であれば電子署名やタイムスタンプによって安全性が保たれます。重要文書の作成や保存におけるリスクが少ないため、コンプライアンスを重要視する方でも安心して利用できるでしょう。

「電子ファイルでは、原本のコピーや作成日時の変更などが容易に可能なのではないか?」と不安に抱く方も多いですが、電子署名やタイムスタンプを利用すればトラブルを回避できます。

信頼性向上

電子契約では、電子署名によって文書の真正性が認められます。電子署名は、第三者機関の認証局(CA)が厳正な審査を行って発行するため、信頼性や安全性が高いことが特徴です。

また、現在は多くの企業で紙の契約書から電子契約への移行が進んでいるため、電子契約を導入することで相手方に安心感を与える効果も期待できます。特に、個人事業主にとっては第三者サービスが入ることで信頼性の担保にもつながります。

安全なサービスを導入したい方には、『GMOサイン』がおすすめです。GMOサインでは電子署名法に準拠した電子契約が可能で、国内350万社以上の企業に導入いただいています。フリープランでは月の5件まで書類の作成や送付が可能なので、まずは操作感や利便性を確かめてみてください。

印紙税が不要!電子契約書を作成・締結する方法を解説

印紙代などのコストカットができる電子契約書ですが、実際にどのように作成したらよいのでしょうか? ここでは「電子印鑑GMOサイン」を使った契約書作成から締結までの流れを解説します。

GMOサインは直感的に操作できるインターフェースで、かんたんに電子契約書の作成と送付が可能です。初めての方にとっても導入しやすいので、ぜひ参考にして進めてください。

登録は以下の3ステップをご覧ください。ほんの数分でサービスを利用できるようになります。

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送信する側のフロー
  1. ログインして「契約書を締結」をクリック
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  4. 署名位置を設定する
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  7. 署名位置をクリック
  8. 左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う
  9. 電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック
相手方のフロー
  1. メールを確認して「文書を確認する」をクリック
  2. 左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う
  3. すべての署名を行ったら「完了する」をクリック
  4. 手続が完了し、文書のダウンロードが可能になる
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ログインして「契約書を締結」をクリック

STEP

「ファイルを選択」をクリック

PDF資料をアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

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署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

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署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

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確認して「送信する」をクリック

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「続けて自分で署名」をクリック

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署名位置をクリック

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左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

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電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を挿入できました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

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メールを確認して「文書を確認する」をクリック

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左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

STEP

手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

電子契約を導入する際の注意点

電子契約を導入する際は、以下の3点に注意が必要です。

  • 費用対効果にあったサービスを導入する
  • 電子契約ができないケースもある
  • 法的証拠力を持つために満たすべき要件がある

トラブルなく導入を進められるように、上記についても確認しておきましょう。

費用対効果にあったサービスを導入する

節税のために紙の契約書から電子契約に移行するケースは少なくありません。節税の観点から考えると、PDFなどの電子文書で契約を交わすことには賛成の意見が多いでしょう。

ただし、電子契約システムの導入費用が既存のコストを超えてしまっては、節税の意味がありません。

電子契約システムの導入にあたっては、基本料金のほかに送信料や追加オプションの費用がかかります。有料サービスの場合、月額1万円以上かかるものが多く、導入にあたって年間契約が必要なところもあります。導入コストとランニングコストを把握したうえで、コストカットにつながるのかどうかを判断する必要があるでしょう。

GMOサインの場合、有料プラン以外にもフリープランも用意しており、月に5通までの契約書送信が無料で行えます。また、費用も業界水準より安く、1カ月単位での契約が可能です。コストを抑えて電子契約を導入したい方はぜひ一度お試しください。

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電子契約ができないケースもある

契約書の中には電子化できないものもあるため、自社で行っている契約類型がどちらに該当するのかを把握しておく必要があります。たとえば、電子契約ができない文書としては以下のようなものが挙げられます。

  • 任意後見契約書
  • 事業用定期借地権設定契約
  • 農地の賃貸借契約書

任意後見契約書や事業用定期借地権設定契約では、公正証書の作成が求められます。公正証書は公務員である公証人によって作成されるため、電子化による契約には対応していません。また、農地の賃貸借契約書の場合、公正証書の作成義務はありませんが、農地法第21条によって書面による作成が定められています。

(契約の文書化)
第二十一条 農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない。

引用:農地法 | e-Gov法令検索

上記のような契約書も今後電子化が可能になる可能性はありますが、現在は対応していないのでご注意ください。

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法的証拠力を持つために満たすべき要件がある

電子契約を結ぶ際には、契約書に法的証拠力を持たせるための要件が存在します。電子署名及び認証業務に関する法律によると、電子契約では本人による電子署名が行われている場合に文書の真正性が推定されます。

第三条 

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索

電子署名が行われていなかった場合、法的証拠力が担保されず、改ざんされる危険性もあるので注意が必要です。また、ほかにも以下のような要件を満たす必要があります。

  • 電子署名法への準拠(本人性・非改ざん性など)
  • 電子帳簿保存法への準拠(真実性・可視性)

電子署名法へ準拠するには、メールアドレスやSMSを使用した本人確認や、マイナンバーカードを活用した電子証明書の発行を行ったうえで、契約書の内容が締結後に変更されていないことを証明できる必要があります。一般的には、契約書へのタイムスタンプの付与が用いられます。

また、アクセス履歴を記録したり、検索機能を備えて、契約内容をディスプレイやプリンターで速やかに出力できることも必要です。さらに大前提として、当事者間の合意が必要であることも覚えておいて下さい。

契約締結後のトラブルを回避するためには、法律に準拠した電子契約を行うことが重要ですが、電子契約サービスを利用するとこれらの要件の多くを満たせます。

GMOサインでは、かんたんに電子署名やタイムスタンプを付与でき、電子帳簿等保存法に準拠した書類の管理が可能です。導入支援サポートも提供しているため、法的な心配を拭いたい方はご相談ください。

コストを抑えた電子契約ならGMOサインがおすすめ

電子契約は課税文書に当たらないため、印紙税は不要です。印紙税に悩まれている方にとって、電子契約の導入は有効なコストカットの手段となるでしょう。

電子契約には、コストカットのほかにも、業務効率化の効果も大きいです。紙の契約書から切り替える事業者も増えているので、相手先から電子契約を求められる機会も増えていくと考えられます。今のうちから対応できるように導入を検討してみてください。

どの電子契約サービスを選ぶか迷っている方は、「GMOサイン」のフリープランを試してみることをおすすめします。GMOサインは導入企業数350万社(※)を突破しており、電子署名機能や認定タイムスタンプにも対応しているので、安心してご利用いただけます。

一般的な電子契約が年単位での契約であるところを、GMOサインでは月単位の契約を可能としているのが特徴です。月額料金も業界水準より安く、立会人型電子署名の送信料は1通100円と、他社の送信料のおよそ半額でご利用いただけます。

本格的な導入でもコストを抑えやすくなっているので、ぜひ『GMOサイン』のご利用を検討してみてください。

※導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

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