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立会人型と当事者型は、どちらも電子署名の方法を指します。
いずれも適切に用いることによって、法的効力のある契約が締結できることには違いありません。
しかし、立会人型と当事者型は本人性を担保する強さや契約時の流れが異なっています。
本記事では、立会人型と当事者型の電子契約の違いについて解説します。
立会人型と当事者型の選定基準は、利用する企業と目的に合っているかどうかです。
最適な電子署名方法が選択できれば、スムーズな契約締結が可能となり、自社と取引先に高い業務効率化をもたらします。
立会人型と当事者型で迷っている方は、ぜひ本記事をご参考ください。
書面契約が印影で契約の合意を示す一方で、電子契約では電子署名が契約合意の証拠となります。
電子契約は非対面で契約締結が可能ですが、適切な利用によって書面契約と同等の法的効力を持つ契約の締結が可能です。
電子署名が付与された電子文書は電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)によって、法的効力が認められています。
つまり、書面契約でたとえるなら電子署名は押印とほぼ同じです。
立会人型署名と当事者型署名は、どちらも適切な利用方法で法的効力を備えます。
しかし立会人型署名と当事者型署名では本人性を担保する強さと契約時の流れに違いがあるため、電子契約で効率化を図るためにはどちらが自社と相性が良いか見極めることが大切です。
ここからは、電子契約における立会人型署名と当事者型署名の違いを詳しく解説します。
立会人型署名の電子契約とは、電子契約サービスを提供する事業者が電子署名を付与する電子署名方法です。
利用者間の電子契約締結の間に立つサービス提供者を「契約締結に立ち会って見守る人」に例えた表現です。
立会人型は他にも事業者署名型とも呼ばれます。
本人確認には、電子契約サービスへのログインとメール認証を組み合わせた認証方法が主に用いられます。
立会人型署名の電子契約の合意に必要なのは、電子契約サービスとメールアドレスのみです。
立会人型署名の電子契約は取引相手に負担をかけにくく、迅速に契約を締結できます。
立会人型署名による電子契約は、ポピュラーな電子署名方法です。そのため、電子契約を利用する多くの企業で、多く利用されています。
日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)とアイ・ティ・アール(ITR)が調査した立会人型署名と当事者型署名の割合によると、2021年3月時点で電子契約サービスを利用する企業のうち17.5%が立会人型を利用しており、14.4%が当事者型での契約でした。
立会人型電子署名のメリットである手軽さは、調査結果のデータに反映されているといえます。
【参考】「電子契約の利用企業67.2%に急増、「立会人型」が「当事者型」を上回る」日経XTECH ACTIVE
当事者型署名の電子契約は、契約を行う当事者が電子署名を付与する電子署名方法です。
契約者本人の電子証明書を利用することによって、確実性の高い本人確認ができます。
電子証明書とは、オンライン上のやりとりで用いられる身分証です。
よって、立会人型署名の電子契約よりも本人性が高い契約を締結できます。
電子証明書を発行するには、認証サービス事業者に本人証明をしなければなりません。
免許証やパスポートといった身分証の発行と同じように、発行に際する手間やコストがかかります。
つまり、当事者型署名は立会人型署名と違って事前準備が必要です。
当事者型署名の電子契約は、契約締結までのスピード感や手軽さといった面で立会人型署名の電子契約に劣ります。
しかし電子証明書を用いる厳格な本人確認が行えるため、立会人型署名よりも本人性の担保力が強い契約締結が可能です。
最適な電子署名方法を選ぶには、立会人型署名と当事者型署名のメリットとデメリットを把握しておくことが大切です。
まずは、最も利用されている立会人型署名の電子契約のメリット・デメリットを確認してみましょう。
立会人型署名は、導入における敷居とコストの低さで手軽に利用できます。
取引相手に必要なのは、メールアドレスのみであり、電子契約を受信する取引相手には、費用がかかりません。
契約の当事者間が異なる電子契約サービスを利用していたとしても、取引相手に負担をかけずに済むことになります。
契約に関するメールを受信した取引相手がメールのURLをクリックすることによって、認証が行われます。
取引相手が同じ電子契約サービスを利用していなかったとしても、メールを受信できれば契約の締結が可能です。
立会人型署名は、非対面で契約が締結できる電子契約サービスならではの利便性が活かせます。
立会人型署名のデメリットは、セキュリティ面のリスクです。
取引相手の環境次第では、なりすましや不正が懸念されます。
立会人型署名は、本人確認の認証をメールで行うことが特徴です。
もし取引相手のメールアカウントが乗っ取られていたり、取引相手のパソコンやスマートフォンを他者が利用できる環境にあったりする場合、なりすましのリスクがあります。
立会人型署名は二段階認証を利用することによって、なりすましのリスクを低減することが可能です。
しかし、リスクを完全に排除することはできません。
よって、立会人型署名の電子契約は、シーンに合わせ、適切な利用が必要となります。
ここからは、当事者型の電子契約のメリット・デメリットを紹介します。
当事者型の電子契約は、電子証明書ならではの証拠力が高く確立できます。
電子証明書は、政府が認めた認証局でのみ発行されるため確実性の高い本人確認が可能です。
本人確認の確実性が高ければ、なりすましリスクの低減や法的紛争の予防にも繋がります。
取引にあたって厳しいルールを設けている企業や初めての契約で信頼関係が構築できていなかったり、非対面のやりとりに不安を感じていたりするたりする取引相手だったとしても、当事者型の電子契約であれば納得されやすくなります。
当事者型の電子契約は、非対面であっても本人性の担保力が強い契約の締結が可能です。
当事者型の電子契約は、スピード感を求める契約には向いていません。
立会人型の電子契約と比べると、どうしても手間とコストがかかるためです。
自社だけでなく取引相手にも電子証明書の発行が必要になります。
電子証明書の発行は電子契約サービスにもよるものの、1枚で数千円ほどです。
また、電子証明書には免許証やパスポートと同じように有効期限があります。
定期的に更新手続きが必要になりますが、自社だけでなく取引相手にも更新手続きが必要なため注意が必要です。
そして、当事者型の電子契約を行うには当事者同士が同じ電子契約サービスを利用していることも必要です。
手間やコストに関する部分を了承できる企業でなければ、当事者型の電子契約はできません。
立会人型と当事者型の電子契約では、証拠力と契約時の流れが異なります。
証拠力は、訴訟などの紛争時における証拠としての採用の可否に大きく関わります。
立会人型と当事者型といった電子署名に関わる法律は、電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)です。
電子署名法は、平成13年4月1日から施行された比較的新しい法律です。時代に合わせて法改正が何度か行われていますが、法改正の目的は、利便性とセキュリティの両立です。
電子署名法は、電子文書に法的効力を備えるために必要な電子署名に関する内容が定められています。
よって、立会人型署名と当事者型署名を選ぶうえで電子署名法を適切に理解しておくことが大切です。
ここからは、立会人型署名と当事者型署名でどのように法的効力が異なるのかを解説します。
どちらのタイプが良いかで迷っている際に確認したい法的効力の違いを確認してみましょう。
立会人型の電子契約でも電子署名法は、3つの条件を満たすことによって適用されます。
電子署名法が適用される一定条件は、以下の通りです。
契約者が行う認証プロセスとは、認証作業を指します。
電子署名法が適用される十分な水準は、二要素認証です。
通常のメールアドレスによる認証に加えて、スマートフォンのSMS送信やワンタイムパスワードの入力が具体例として挙げられています。
電子契約サービス事業者の署名プロセスは、電子契約サービス事業者が行う署名方法が固有性の要件を満たしているかどうかです。
政府から示された具体的な基準はないものの、現段階では立会人型も固有性を満たしているといえます。
電子契約の有用性に関する固有性の要件に、電子署名の安全性要件(RSA2048bit以上など)が具体的に規定されているためです。
身元確認に関しては、電子契約サービスで利用している固有IDから個人を特定できなくてはなりません。
立会人型の電子契約の場合、郵送などの非対面で公的身分証を活用した身元確認が推奨されています。
立会人型の電子契約について必要となる具体的な身元確認レベルは、明示されていません。
しかし、当事者型と同じ身元確認レベルが推奨されています。
身元確認レベルは、経済産業省のオンラインサービスにおける身元確認手法の整理に関する検討報告書によるレベル区分で判断が可能です。
さらに理解を深めたい方は、下記の参考記事をご覧ください。
【宮内弁護士監修】立会人型(事業者署名型)の電子契約サービスにおける電子署名法第3条に関する政府見解について
立会人型の電子契約では、契約を行う当事者ではなく電子契約サービス事業者の電子証明書を利用します。
そのため、契約締結後の署名欄に表記される電子証明書の名義は、電子契約サービス事業者の名義です。
「結局、契約をした当事者は契約にどう影響するのか」と不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、総務省・法務省・経済産業省の連名で契約印タイプ(立会人型)の電子契約で電子署名をしているのは利用者であると正式に認められています。
利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&Aによれば、電子契約サービス事業者の介入がなく、利用者の意思で立会人型の電子契約が締結された場合には、電子署名を行った者は利用者となります。
また、政府の正式な見解として、立会人型の電子契約は電子署名として有効であると認められています。
立会人型と当事者型は、利便性やコスト、法的効力などを吟味して選ぶことが大切です。
どちらも適切に用いれば、法的効力のある契約が締結できます。
立会人型は、当事者型よりも手軽です。
取引相手に求めるのはメールアドレスのみであるため、迅速に契約を締結できます。
パソコンだけでなくスマートフォンから操作できる電子契約サービスの利用であれば、パソコンを持っていない取引相手でも電子契約が可能です。
手軽に扱えることによるリスクと手軽さを考慮した場合、立会人型は重要度が低い契約や企業と消費者間の契約に適しているといえます。
一方で当事者型の電子契約は、立会人型よりも法的効力を持つ契約締結が可能です。
電子証明書の発行には手間やコストがかかるものの、確実性の高い本人確認が行えます。
電子契約は非対面と手軽さから発生するなりすましや不正などのリスクがあります。しかし、確実性の高い電子契約が締結できる当事者型署名であればリスクを懸念する企業に最適です。
証拠力の高さで、万一の紛争時を想定した安心感も得られます。
実際に2019年7月10日の東京地裁での貸金返還等請求事件判決において、電子契約が証拠として扱われました。
判決では、電子契約で締結された相互極度貸付契約の有効性が認められています。
この判決は、日本で初めて電子契約を裁判において認めたものとなっています。
電子契約の有効性が争われた裁判例(判例)|民事訴訟における電子署名の証拠能力と証明力について解説
よって、大きな金額を扱う契約や企業間における重要度の高い契約が多い企業には当事者型の電子契約がおすすめです。
一方でお互いに信頼関係を構築できている企業間や消費者との契約が多い企業には、立会人型が適しています。
ハイブリット署名とは、ガバナンス統制ができる当事者型電子署名と利便性の高い立会人型署名の両⽅のメリットを活かした電⼦契約です。
例えば、送信者は電⼦証明書を利⽤した当事者型(実印タイプ)で署名し、契約相手は⽴会⼈型(契約印タイプ)で署名いただくといったようなことが可能です。
電子印鑑GMOサインでは、立会人型と当事者型のメリットを足したハイブリッド署名の利用が可能です。
契約印タイプ(立会人型)と実印タイプ(当事者型)は理解できても心配な部分がある場合、どちらのメリットも享受できるハイブリッド署名が選択肢となり得ます。
ハイブリット署名では、自社が電⼦証明書を利⽤した実印タイプ(当事者型)を使用することで内部統制が守られます。
一方で取引相手は、⽴会⼈型によるメール認証で簡単に契約の締結が可能です。
つまり電子証明書が必要になるのは自社のみで、取引相手には電子証明書の発行を求めません。
たとえば、個人事業主との業務委託契約が多い企業ではハイブリッド署名が便利です。
電子契約であれば非対面で好きな時に業務委託契約が締結できるため、取引相手は契約締結のスケジュール調整をしなくて済みます。
他にも、実印タイプ(当事者型)を採用したいケースではあるものの、手間やコストといったデメリットから取引相手からの了承が得られない場合にもハイブリッド署名なら利用可能です。
電子印鑑GMOサインであればオプションで、ハイブリッド署名の利用も可能です。
どちらにするかどうしても決められない場合には、ぜひ活用してみましょう。
アメリカやヨーロッパといった英語圏では、コロナ禍以前から電子契約が活用されています。
日本で電子契約を利用する際には立会人型と当事者型をどうするかで悩む企業が多いですが、英語圏では立会人型と当事者型といった概念がありません。
しかし、国ごとに電子契約に関する法律が異なります。
契約を締結する国ごとに、電子契約に関する法律を確認しましょう。
本記事では、立会人型署名と当事者型署名の違いを詳しく解説いたしました。
信頼関係が構築できている取引相手や扱う金額が少ない契約には、立会人型がおすすめです。
一方で、法的効力を持たせたい重要度の高い契約には当事者型を利用しましょう。
電子印鑑GMOサインは、実印タイプ(当事者型)・契約印タイプ(立会人型)、2つの署名タイプでの署名依頼ができる電子契約サービスです。
あらゆるシーンの文書に対応できる機能を備えています。
また、電子印鑑GMOサインであれば、ハイブリッド署名という選択肢も用意されています。
ハイブリッド署名での電子契約により、実印タイプ(当事者型)(実印タイプ)と契約印タイプ(立会人型)(契約印タイプ)の両方のメリットを活かすことも可能です。
いずれのタイプを使用するか悩む場合には、契約印タイプ(立会人型)と実印タイプ(当事者型)のメリットを両取りできるハイブリッド署名を活用しましょう。
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