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※12月1日~12月31日のお申し込みの場合は「2カ月無料」です。
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印紙税とは、経済的な取引のために作成される契約書などの書類に対して課せられる税金のことです。
全ての書類に印紙税が課せられるわけではなく、印紙税法という法律によって定められた20種類の類型に該当する書類(課税文書)が印紙税の対象となります。主な課税文書には、請負に関する契約書、不動産に関する契約書、売上代金の領収書などがあります。
印紙税の納付方法は「課税文書に「収入印紙」を貼付し、消印を押す」ことです。収入印紙は国に対して支払う税金や手数料について、印紙に示された金額を支払った証拠として使用されます。
消印とは、文書に貼り付けた収入印紙と文書にまたがるように押す印のことで、この消印を押すことによって印紙税を納付したことになります。
印紙税の対象となる課税文書に収入印紙を貼付しなかった場合や、適切な方法で消印を行わなかった場合には、印紙税の納付を怠ったことの金銭的ペナルティとして過怠税が課せられます。
過怠金の額の計算方法は、印紙税の納付を怠った状況や、それが発覚した経緯(自主的な申告、調査による発覚など)によって異なります。
課税文書に収入印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税の額の3倍が過怠税として課せられることになります。
所轄税務署長に対して、課税文書の印紙税を納付しなかったことを自主的に申告した場合には、過怠税の額は本来の印紙税の額の1.1倍になります。ただし、申告が 税務調査によって印紙税を納付していないことが発覚し3倍の過怠税が課せられることを予知してされたものでないことが必要です。
税務調査の実務上の運用としては、収入印紙の再利用や、隠ぺいの意図がある悪質なケースを除いて、うっかりミスは1.1倍の過怠税の対象として処理されることが多いと言われています。
課税文書に収入印紙を貼付したものの適切な方法で消印を行わなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税が徴収されます。
過怠税が課せられた場合には、所轄税務署から納付すべき過怠税の額が通知されます(賦課課税方式)。このとき送られてくる 納税告知書 に従って現金で過怠税を納付することになります。
この場合、課税文書に印紙を新たに貼る必要はありません。過怠税の金額には、本来貼付して消印すべきだった収入印紙の額が含まれているので、2重で支払うことになってしまいます。
印紙税の計算では端数処理は行わないことになっており、国税一般の計算方法とは異なります。また、印紙税法では過怠税の金額の1,000円未満は1,000円とすると定められています。
印紙税を含む国税の時効は納付期限から5年です。印紙税の場合、課税文書が作成された時点が時効の起算点となります。
会計上、過怠金は 租税公課 として計上することになります。しかし、税務上、過怠金の額は経費としては認められないため、損金算入ができません。
過怠金の仕訳では、摘要欄などに過怠金であることを明記しておくことが重要です。
印紙税は、印紙税法に列挙された課税文書 に対して課せられる税金です。電子契約の場合、契約の情報は電子データとして保管されるため、文書 には該当せず、印紙税の対象とはなりません。
印紙税の対象となる契約書を大量に作成する事業者の場合、紙の契約書から電子契約に切り替えることで大きな節税効果が見込めます。
印紙税は、印紙税法で定められた課税文書にだけ課せられる税のため、うっかり納付を忘れてしまうケースや、課税文書であることに気が付かないこともあり得ます。しかし、印紙税の納付を怠れば、損金算入ができない過怠税が課せられることになり、大きな損失につながる可能性もあるため注意が必要です。
このようなリスクを回避し、印紙税を節約するためには電子契約の導入が効果的です。電子印鑑GMOサインでは印紙税を含む文書関連コストの削減と効率的な手続きを実現するサービスを提供しています。契約書などの文書管理にお悩みの方は導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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