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※12月1日~12月31日のお申し込みの場合は「2カ月無料」です。
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テレワークの普及に伴い、「押印」が業務効率化の大きな障壁となっています。この課題を解決する鍵として注目を集めているのが、電子サインと電子署名です。しかし、これらの技術は似て非なるもの。
本記事では、電子サインと電子署名の違いを明確に解説し、それぞれの特徴や適切な使用シーンを詳しく紹介します。電子契約の導入を検討している企業や、デジタル化を推進する担当者にとって、必須の知識となるでしょう。押印文化からの脱却と、ビジネスプロセスの革新に向けた第一歩をここから始めましょう。
電子サインと電子署名の違い
電子サインの利用にかかる費用
電子サインを利用できる具体的なサービス名
電子サインを無料で利用する方法
電子契約サービスの選び方
監修:谷直樹(弁護士/AIPE認定知的財産アナリスト)
弁護士/AIPE認定知的財産アナリスト(特許)
企業法務系法律事務所に勤務した後、外務省の推薦で国連の専門機関で法務に従事。その後、長崎市内で中小企業を主なクライアントとする法律事務所を開業。長崎県よろず支援拠点コーディネーター、長崎県知財総合支援窓口の相談担当専門家としても在籍中。
監修:谷直樹(弁護士/AIPE認定知的財産アナリスト)
弁護士/AIPE認定知的財産アナリスト(特許)
企業法務系法律事務所に勤務した後、外務省の推薦で国連の専門機関で法務に従事。その後、長崎市内で中小企業を主なクライアントとする法律事務所を開業。長崎県よろず支援拠点コーディネーター、長崎県知財総合支援窓口の相談担当専門家としても在籍中。
従来の契約といえば、紙の契約書に押印や署名をすることで、お互いの合意の証拠として残していましたが、契約を書面でなくオンライン上で完結できるようにしたものが電子契約です。
契約内容を記載したPDFなどの電子データに電子署名を行うことで、電子契約にも署名や押印がある書面の契約と同様の証拠力が認められます。つまり、電子署名とは紙の契約書でいうところの署名や捺印の代替となるものです。
参考:電子署名|デジタル庁
そして、電子署名と似た言葉に電子サインという言葉があります。
電子サインは、電子署名と同じ意味で使われるケースが見受けられますが、正確にはデジタル上におけるハンコ、署名、しるしなどを広く意味するものです。
後述する「本人性」と「非改ざん性」を担保する電子署名は電子サインのひとつといえますが、電子契約に高い証拠力(法的有効性)を求めるためには、電子サインではなく電子署名が必要となるため、その点注意が必要です。
前提として、保証契約など一部の契約類型を除き、契約自体は口約束でも成立します。つまり契約書を作らなくても契約を成立することはできるのですが、口約束の場合、契約成立の事実や契約内容について後から疑義が生じる可能性があります。そのため、証拠としての契約書の作成が重要となるのです。
次の動画は、電子署名と電子サインの概要から違い、法的効力の差まで電子印鑑GMOサインがわかりやすく解説したものです。電子契約の導入を検討されている方にとって必須の知識ですので、ぜひご覧ください。
さらに電子サインや電子署名とよく似ている言葉にデジタルサイン(デジタル署名)というものが存在します。こちらの定義や仕組みについては、次の記事で詳しく解説しています。
電子サインと電子署名の違いについて、はじめに以下の図をご覧ください。
上図の通り、電子サインとは契約書など幅広い書面に対する署名・記録について証明するプロセス全体のことを指します。一方、電子署名とはより高い法的な証明力・真正性を示すために電子証明書を利用した署名のことです。
「電子サイン=広義の電子契約」「電子署名=狭義の電子契約」という捉え方もできます。
電子署名は、公開鍵暗号と呼ばれる文章が改ざんされたものでないことを証明する技術を利用します。一方、電子サインも電子署名を内包するという意味では公開鍵暗号方式を用いるといえます。しかし現在の電子署名分野においては、「電子サインは、公開鍵暗号方式を用いずにそのほかのさまざまな電子的な技術によって一定の証拠力を確保したもの」というのが一般的な認識です。
また日本国内において、電子署名に関しては電子署名法という法律でその定義がされていますが、電子サインについては法律上の定義が存在しません。そのため電子サインについては、サービス事業者ごとにその証拠力を確保するための技術が異なります。
たとえば、手書きしたサインをスキャンしてPDFにアップロードしただけのものを「電子サイン」と呼ぶことはできますが、これは電子署名法の定義を満たしているとはいえないため「電子署名」と呼ぶことはできません。
電子署名法は正式名称を「電子署名及び認証業務に関する法律」と言います。この法律の名称にあるように、電子署名はその真正性を認証できる仕組みが存在していることが要件となっています。
具体的には、①電磁的記録により作成者が誰であるかを確認できること、及び、②それが改変されていないことを確認できることの2つの要件を満たすものが電子署名法上の電子署名となります。
一方、電子サインも電磁的記録により署名が行われるという点では電子署名と同じですが、上記①及び②の要件を必ずしも満たさないという点で違いがあります。
ここまでの説明だと「電子サインよりも法的有効性がたしかな電子署名の方がメリットが大きいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、電子サインは電子署名よりも利用コストが低い点が大きなメリットです。先述した通り、一般的に電子サインは高度な技術である公開鍵暗号方式を採用していないため、その利用にかかるコストは電子署名よりも低い傾向にあります。
電子署名(立会人型)の送信料相場が一通あたり約220円(GMOサインは110円)であるのに対し、電子サインは無料で提供されているケースもあります(ただし送信数に上限が設けられている場合がほとんどです)。
なお、電子サインと電子署名どちらを利用するにしても、現在は電子契約サービスを利用するのが一般的です。電子契約サービスであれば、契約業務のデジタル化に必要なさまざまな機能が備えられており、またクラウド上で電子サインや電子署名の付与ができるため、特別な環境を用意する必要がありません。最短当日から利用できます。
電子契約サービスを利用する場合、送信料とは別にプラン料金(月額料金)がかかります(サービスによっては導入の際に初期費用がかかる場合もあります。なおGMOサインは初期費用0円です)。機能の差によってプランを複数用意している電子契約サービスもあるため、利用の際は自社/自身に合ったプランを選定してみてください。
「電子サインや電子署名の仕組みや違いはおよそ理解したけれど、実際どのように使うのかイメージが湧かない」という方もいらっしゃるでしょう。そのようなときは、電子契約サービスが提供している「フリープラン」や「無料トライアル」の利用がおすすめです。電子サインおよび電子署名の送信数には上限が定められていますが(多くても月に5件程度)、実際にダッシュボードの操作などを確認できるため、本格導入前の比較検討目的としても利用できます。
以下に「電子サインを無料で試せるサービス」と「電子署名を無料で試せるサービス」をそれぞれまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
本記事で紹介するサービスは、GMOサインブログ編集部が選定したものであり、監修者の推奨や意見を反映したものではありません。
※表示価格はすべて税込みです。
freeeサインは、月額7,898円(月払い/法人向けプランの場合)から利用できる電子契約サービスです。電子署名(立会人型)の送信料は220円/通ですが、それとは別に電子サイン無料枠(Starterプラン:50通/月、Standardプラン:100通/月)が設けられています(※)。
またfreeeサインには無料プランが存在し、電子サインを付与した電子文書を月に1通だけ送信できます。
※電子サイン無料枠を超過した分は110円/通の従量課金制
契約大臣は、月額2,200円から利用できる電子契約サービスです。freeeサインと同様に電子サインの無料送信枠が設けられており、スタータープランで10件/月、ベーシックプランで50件/月、プレミアムプランで1oo件/月の送信ができます。電子署名(立会人型)については、こちらもfreeeサイン同様オプションとして、220円/通で送信可能です。
契約大臣にもフリープランが用意されており、電子サインを付与した電子文書を月に1件だけ送信できます。
次に法的有効性がたしかな電子署名を無料で試せる電子契約サービスを紹介します。
電子印鑑GMOサインは国内シェアNo.1(※)の電子契約サービスです。日本国内において「立会人型」と「当事者型」2種類の電子署名を標準提供している数少ないサービスで、自治体など電子契約における法的有効性を重視するユーザーから人気があります。
GMOサインを利用するメリットの一つが、「お試しフリープラン」と呼ばれる無料プランの内容が充実している点です。月に5件まで電子署名(立会人型)を付与した電子文書を送信でき、文書テンプレート登録とアドレス帳など電子契約における基本的な機能も試すことができます。本格導入前のトライアル利用としてはもちろん、個人事業主など電子文書の送信機会がそこまで多くない方は、他社の有料プランを契約せずとも、GMOサインの「お試しフリープラン」のみで日常業務をカバーできるかもしれません。
\ 月額料金&送信料ずっと0円 /
※1 「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ(2023年11月)
※2 電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(タイムスタンプのみの契約を除く。電子署名法の電子署名の要件より)。自社調べ(2024年8月)
クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービスです。導入社数250万社以上、累計送信数1,000万件以上を誇るクラウドサインは、国内外の大手企業や知名度の高い企業にも利用されています。
クラウドサインは、弁護士による監修が行われており、その信頼性と安全性は高く評価されています。また日本で初めて電子署名法上の「電子署名」に該当することが確認された電子契約サービスです。
クラウドサインの大きな特徴は、クラウド型サービスであるため契約締結から文書管理まで一元化されている点にあります。そのシンプルな操作性は、パソコン操作に不慣れな方でも扱いやすいと評判です。さらに、100以上の外部ツールとの連携が可能であり、利用者のニーズに合わせてカスタマイズできます。
なお、クラウドサインの電子署名は「立会人型電子署名」であり、当事者型電子署名は利用できません。
ドキュサインは、アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコに本社を構える「DocuSign Inc.」が提供する電子契約サービスです。日本ではドキュサイン・ジャパン株式会社が本社の日本法人としてサービスを提供しています。ドキュサイン最大の特徴は世界180か国以上で100万社以上が採用し、10億人を超えるユーザーが利用している点です。
ドキュサインで採用されている電子署名は、クラウドサイン同様「立会人型電子署名」のみです。
なお次の記事では、無料で使える電子契約サービスを比較表にまとめながら、一挙に紹介しています。無料プランの利用で各社の操作性などを確認したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
電子契約とは、電子文書に電子署名をして取り交わされる契約のことをいいます。従来の紙での契約と比較すると、圧倒的な業務効率化、コスト削減を実現することができます。
GMOサインでは、電子文書の編集や改ざんなどのリスク対策が万全で、より信用性の高い電子署名も可能です。
紙の契約書と電子契約の違いについて、以下表でまとめました。印鑑や印影のほか、本人性の担保で必要とされる印鑑証明書について、電子契約でそれぞれ対応するものがあります。
紙の契約書 | 電子契約 | ||
---|---|---|---|
形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) | |
証拠力 | 押印 | 印鑑と印影 | 電子署名または電子サイン |
本人性の担保 | 印鑑証明書 | 電子証明書 | |
完全性の担保 (改ざん防止) | 契印・割印 | タイムスタンプ | |
事務処理 | 送付 | 郵送 or 持参 | インターネット通信 |
保管 | 書棚 | サーバー | |
収入印紙 | 必要 | 不要 |
契約の電子データに紙の契約書と同様の法的効力を持たせるためには、電子データに付された電子署名が本人の意思によるもの(本人性)であり、かつ改ざんされていない(非改ざん性)ことを証明する仕組みが必要です。
(注)上記の図では単純化していますが、実際には電子証明書と認定タイムスタンプの技術要素を組み合わせて非改ざん性と存在性を担保しています。
電子署名とタイプスタンプの両方があることで、誰がどの電子文書にいつ署名したか、また電子文書に変更が加えられていないかが明確になり、高い法的効力を持つ電子契約として認められるのです。
紙の契約書を作成する場合、「契約当事者本人が間違いなくその契約をした」という事実は署名と押印によって証明されます。後からその点が争われた場合、契約書に書かれた署名の筆跡や押印の印影の照合によって真否を確認することができるでしょう。また、「その契約がいつ作成されたか」という点についても契約書の日付で確認できます。紙の契約書の場合、これらの記載について痕跡を残さずに改ざんすることは困難です。
一方、電子データの場合、画像編集の技術を使うことで紙の契約書よりも容易に改ざんが可能です。電子署名とタイムスタンプはこれらの点について、認証を与えることで改ざんを困難とし、契約成立の事実とその内容について高い証明力を付与することが可能になります。取引金額が大きい契約など重要度の高い契約の場合、電子署名とタイムスタンプの両方を利用することで契約紛争の発生を予防できる可能性が高まるでしょう。
電子サインと電子署名の一般的な違いについてご紹介しましたが、電子署名の中にも種類がございます。
ここからは「電子印鑑GMOサイン」にある2種類の署名タイプをご説明いたします。
「電子印鑑GMOサイン」では「立会人型(契約印タイプ)」と「当事者型(実印タイプ)」の2種類があり、本人確認の証明(本人性の担保)の違いによって区別されています。
そのほか、2種類の電子署名について以下表の通り差異があります。
立会人型電子署名はメールやSMSを用いた認証を行い、契約システムが提供する仕組みやログによって本人確認を行います。一般的に、契約サービスの登録やメールアドレスのみで利用できるため、導入しやすい署名タイプと言えます。
契約を行う当事者とは違う者(電子契約の事業者)が電子署名を付与するため、立会人署名型のほか事業者署名型とも呼ばれます。
当事者型電子署名では、電子認証局が厳格に本人確認した電子証明書を用いることで本人性を担保します。電子署名法に準拠し証拠力が非常に高い署名タイプで、「電子印鑑GMOサイン」では実印タイプとも呼ばれます。
実印と同じ取り扱いができるため、印章管理規程などの社規類にも親和性があります。
「電子印鑑GMOサイン」では自社の署名は実印タイプを利用して、契約先の署名は契約印タイプを組み合わせたハイブリッド署名が可能です。これにより、社内では法令やガバナンスの観点から「実印版」を利用し、契約先は利便性の観点から「認印版(契約印版)」を使い分けた運用が実現できます。
ハイブリッド署名の詳細や利用イメージについて、関連ページでも取り上げていますのであわせてお読みくださいませ。
電子契約に使用する電子書類には、一般的にPDFファイルが用いられます。PDFに施された電子署名は、PDFファイルを操作することで署名者を表示確認できます。
実際に電子契約サービスで締結済みの電子文書(PDF)では、以下のように電子署名とタイムスタンプを確認できます。
Adobe Acrobat Reader 内の「署名パネル」にてご確認いただくことが出来ます。
Adobe Acrobat Reader で該当のPDFファイルを開きます。
右上の「署名パネル」を選択すると署名者の数に応じて詳細情報が表示されます。
一般的な電子サインに対応する契約印タイプ(立会人型)では、「署名の詳細」欄に署名者の名前とメールアドレスが表示されます。一方で、一般的な電子署名に対応する実印タイプ(当事者型)の場合、電子証明書を取得された方の名前が表示されます。
混同されがちな電子サインと電子署名。
電子契約を安心して利用するためにも、署名タイプの違いを理解しておくことが大切です。
また、「電子印鑑GMOサイン」ではそれぞれの署名タイプを使い分けできる良さがあるほか、一括送信機能やユーザーごとの閲覧権限など利便性・安全性も高く、詳しくは「電子印鑑GMOサイン」の特徴・選ばれる理由にてご参考くださいませ。
監修:谷直樹(弁護士/AIPE認定知的財産アナリスト)
弁護士/AIPE認定知的財産アナリスト(特許)
企業法務系法律事務所に勤務した後、外務省の推薦で国連の専門機関で法務に従事。その後、長崎市内で中小企業を主なクライアントとする法律事務所を開業。長崎県よろず支援拠点コーディネーター、長崎県知財総合支援窓口の相談担当専門家としても在籍中。
2024年11月30日までにGMOサインの有料プラン「契約印&実印プラン」にお申し込みいただくと、申し込み月を含めた3カ月分の月額基本料金・送信料が“無料”でご利用いただけます。
※12月1日~12月31日のお申し込みの場合は「2カ月無料」です。
GMOサインをお得に利用開始できるチャンスは【今だけ】この機会をお見逃しなく!
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を“無料”でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /
\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。