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印鑑に関連した言葉に「印影」があります。印影とは何のことでしょうか?そして、契約にはどのように関わってくるのでしょうか?
今回は印影に関する基礎知識や電子契約との関わり、印影を利用するメリット・デメリットを解説します。
ハンコを押すと「山田」や「鈴木」というように、押したところに朱肉の跡が残ります。これが印影です。押印は印影を残す行為であり、「ハンコをください」というのは、「印影をください」と言っているのと同義と言えます。
似たような言葉に「印章」がありますが、これは「ハンコ」そのものの総称です。ちなみに「印鑑」は実印や銀行印として登録した印章のことを指し、厳密には認印などは印鑑ではなく印章です。
「契約には押印が必要」というイメージがある方も多いのではないでしょうか。実は電子契約ひいては、紙の契約書であっても必ずしも印影が必要というわけではありません。以下から、その理由について見ていきましょう。
そもそも電子契約であれ紙の契約であれ、印影は必須ではありません。民事訴訟法第228条3項では
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109
とされています。つまり、本人の署名があれば印影は不要です。「押印がなければ契約は無効となる」というようなルールは民法のどこにも書いてありません。
また、2020年6月19日に経済産業省が発表した『押印に関するQ&A』では、以下のような回答がなされています。
Q1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。
出典:https://www.meti.go.jp/covid-19/ouin_qa.html
よって、印影がなくても法的には問題なく契約が成立します。
電子契約について定めた電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)第3条には以下のような条文が示されています。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102
つまり、電子契約についても条件を満たした電子署名さえあれば押印は不要ということです。
紙の契約書であれ電子契約であれ、印影がなくても法律上問題はありません。それにもかかわらず、契約書を交わす際に押印をするのが一般的となっているのはなぜなのでしょうか?
その理由に「二段の推定」が挙げられます。押印という行為は本人の意思によって行われるのが大前提です。書類を作成した名義人の印影が残っていた場合は、反証がない限り、その人の意思で押印したと推定されます。これが「一段目の推定」です。
さらに、「一段目の推定」と前述の民事訴訟法第228条によって、文書に印影が残っていれば文書全体が成立したということが推定されます。これが「二段目の推定」です。
特に、相手が契約に同意しているかどうかが争点となる訴訟が発生した場合、契約書に印影があれば相手が契約に同意していたことを立証しやすくなります。契約書にあえて印影を残すことが一般的になっているのには、こうした背景があるわけです。
参考:▶二段の推定の意味は?根拠となる法律・判例と覆されるケース
電子契約であっても印影を利用する場合があります。また、今までの慣習でなんとなく印影を使っているという方もいるかもしれません。ここからは電子契約で印影を使うメリット・デメリットについて考えてみましょう。
ひと目で契約済みであることが分かる
法律上は必須ではありませんが、契約書に押印するのは常識となっています。印影があればその契約書が契約済みであることが分かります。赤い朱肉の色は非常に目立つので、どれが契約済みの契約書で、どれが未契約の契約書なのかということもひと目で判別しやすいです。
会社によっては社内ルールに対応できる
会社によっては書類に印影を残すことが規則で決まっている場合があります。そのような場合、電子契約であっても押印をすれば社内ルールに対応可能という企業もあるかもしれません。
印影をコピーされる恐れがある
印影はスキャンすれば画像ファイルとして使用が可能です。また、フリーソフトで作った印影を作ったり、ネットで印影をダウンロードしたりすることもできます。つまり、同じ印影を簡単に手に入れることができるのです。悪意のある人が自分になりすまして契約書などの書類に押印するような事態が起こらないよう、注意が必要です。
電子化・ペーパーレス化の妨げになる
印影には「二段の推定」という効果がありますが、「社内の規則だから」「契約で押印するのは当たり前だから」と押印を続けている方も少なくないでしょう。本来、押印は必須ではなく、特に電子契約においては電子署名で代用することも可能です。今までの慣習にとらわれているがゆえに、電子化やペーパーレス化が進まないという企業や組織印影には「二段の推定」という効果がありますが、「社内の規則だから」「契約で押印するのは当たり前だから」と押印を続けている方も少なくないでしょう。本来、押印は必須ではなく、特に電子契約においては電子署名で代用することも可能です。今までの慣習にとらわれているがゆえに、電子化やペーパーレス化が進まないという企業や組織も少なくありません。
紙の契約書に印影を残すことはメリットがありますが、電子契約に電子署名を行うほうが効率的で、セキュリティ面でも優位性があります。印影がないと不安に思うかもしれませんが、今までの常識を脱することが電子化やペーパーレス化の鍵であるといえるでしょう。
また、セキュリティ面に不安がある方には電子印鑑GMOサインがおすすめです。導入企業数は40万社以上で、業界トップレベルのセキュリティ技術で安心・安全。充実したサポート体制で初めての方でも使いやすくなっています。この機会に印影の役割やメリット・デメリットを見直し、脱印影にチャレンジしてみませんか?
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GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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