電子契約にはどうやって押印したらいいの?
電子契約に押印は不要って本当?法的根拠は?
電子契約書に電子署名を入れる方法は?
電子契約書への押印方法がわからなくて困っている方もいらっしゃるでしょう。結論からいうと、電子契約に押印は不要です。「電子署名法3条」や「押印に関する政府見解」にて、電子契約書に印影は不要と明記されています。
しかし、印影が不要だからといって何の証明もいらないわけではありません。電子契約では、印影の代わりに電子署名が必要です。電子署名のない契約書は法的証拠力を持たないこともあるので、契約時は十分注意が必要です。
この記事では、以下の内容を解説します。
- 電子契約に押印が不要な法的根拠
- 印影のついた電子契約書が混在する理由
- 押印不要!電子契約書の作成と締結までの流れ
- PDFに押印(電子署名)をする方法
- 押印不要以外の電子契約のメリット
電子契約では押印は不要ですが、相手によっては印影のない契約書に不安を感じる方もいます。場合によっては電子契約を拒否され、電子化の推進に支障をきたすこともあります。
そうした事態を避けるためには、電子署名と印影の両方を付与できる電子契約書の作成がおすすめです。「電子印鑑GMOサイン」では、電子署名と印影付与の両方に対応しているため、取引先の抱える不安を解消できます。
GMOサインの特徴
- 立会人型電子署名と当事者型電子署名の両方を利用できる
- 企業の角印をデータとして印影登録可能
- 操作方法がわかりやすいので、クライアントの導入ハードルを下げられる
- 電子契約書の作成・送信・管理を一元管理できる
- 電子署名法など日本国内の法律に準拠した電子契約サービス
- 国内の導入企業数は350万社以上(※)
こうした特徴や導入支援により、クライアントとの契約をスムーズに進められます。お試しフリープランや電子契約に関するお役立ち資料も用意してありますので、導入を検討されている事業者はお気軽にご活用ください。
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アップロードできたら「署名依頼情報の入力へ」をクリックする
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「署名者」のアイコンをクリックして署名者(自身)の情報を入力する
この際に「所属/指名」で名前の選択ができない場合は、左側メニューの「ユーザー管理」から「詳細」→「編集」と進み、ロールを「管理者+署名者」に変更してください。
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情報を保存したら「署名位置の設定へ」をクリック
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署名したい箇所に、署名ボックス(ペンマーク)をドラッグ&ドロップする
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書面内の署名ボックス(ペンマーク)をクリックする
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署名方法を選択し「この画像で署名する」をクリックする
GMOサインでは、無料プランでも「テキストで作成」「画像で作成」「手書きでサイン」の3タイプに対応しています。ご自身のサインを画像でお持ちの方は、登録しておくことも可能です。
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書面に署名が追加されたことを確認して「完了する」をクリックする
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「文書管理」からダウンロードアイコンをクリックして「文書ダウンロード」を行う
文書ダウンロードをクリックすると、電子署名されたPDFファイルがダウンロードされます。あとはそのファイルを先方にメールなどで送信すれば完了です。
※導入企業数:導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ(2024年5月末)
目次
電子契約に押印(印影)は不要!ただし電子署名が必須です。
電子契約に押印は必要ありません。ただし、契約の証明のために「電子署名」が必須となります。
電子署名とは、データの作成者を証明し、かつ改ざんされていないことを示すデジタル上の署名のことです。電子署名には、「本人による署名かどうか」を確認できる認証機能が備わっています。これにより、なりすましや改ざんを防ぎ、従来の押印以上の安全性を確保できます。
電子署名は電子契約サービス上に契約書をアップロードして挿入するのが一般的です。GMOサインなどの電子契約サービスを利用すれば、スマートフォンやパソコンから簡単に電子署名を行えます。さらに、クラウド上で契約書の保管や管理ができるので、業務効率の向上も可能です。
このように、電子契約では押印は不要ですが、代わりに電子署名という新しい本人確認の手段が重要な役割を果たしています。
電子契約で押印が不要な理由と法的根拠
ここからは、なぜ電子契約で押印が不要とされているのか、理由を詳しく解説していきます。
- 電子署名が印影に代替される
- 電子署名法に基づき印影は不要
- 政府の「押印に関するQ&A」にて押印は契約成立の要件ではないと明記された
電子署名が印影に代替される
電子契約において押印が不要とされる理由は、電子署名が印影の役割を代替するためです。日本の民事訴訟法では押印により契約の真正性が推定されますが、電子署名法第3条により、適法な電子署名が行われた電子文書は、本人が作成したものと推定されると規定されています。これにより、電子署名は印鑑と同等の法的証拠力を持つと認められています。
印影を画像データとして電子文書に挿入することも可能です。しかし、これは単なる画像であり、容易に複製や改ざんができるため、紙の契約書における押印ほどの証拠力は認められません。
そのため、電子契約の真正性や安全性を担保するには、電子署名やタイムスタンプを活用することが重要となります。
電子署名法に基づき印影は不要
電子契約において押印が不要となった背景には、2001年に施行された「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」の存在があります。電子署名法第3条では、以下のように定められました。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用:電子署名法|e-GOV法令検索
電子署名が手書きの署名や押印と同等の法的効力を持つことが明確に規定されています。具体的には、電子署名が本人によるものであり、かつデータの改変が行われていないことが技術的に確認できる場合、その契約書は法的に有効とされます。
つまり、印鑑による押印がなくても、電子署名があれば十分な法的証拠力が認められるというわけです。
政府の「押印に関するQ&A」にて押印は契約成立の要件ではないと明記された
2020年に政府が公表した「押印に関するQ&A」によると、契約は当事者間の合意があれば成立し、押印は必須の要件ではないことが明確に説明されています。
問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。
引用:押印についてのQ&A|法務省
実際、民法上も契約の成立要件として押印を求める規定は存在しません。これまで慣習的に行われてきた押印ですが、その本質的な目的は、契約当事者の意思確認と文書の真正性の担保にありました。
電子契約システムでは、タイムスタンプや改ざん防止機能、アクセスログなどのテクノロジーによって、これらの目的をより確実に達成できます。こうした政府見解からも、電子契約での押印は基本的に不要であることがわかります。
ただし、自治体関係の電子文書などで一部電子的な印影が必要とされているものもあります。自治体との取引を行う場合は、必要とされるケースに当てはまっていないか確認しておいてください。
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なぜ?印影が付与された電子契約書が混在する理由
電子契約書には電子署名が必須ですが、印影は不要です。しかし、印影が付与されている契約書を見ることも多いでしょう。なぜ不要にもかかわらず、印影が付与された電子契約書が混在しているのでしょうか。その理由について解説します。
「二段の推定」という考え方が関係している
実は、書面の契約でも押印は必須ではありません。民法上は押印がなくても契約は成立することになっています。それでも押印が一般的であることについては「二段の推定」という考え方が関わっています。
二段の推定とは、契約書などの書面を証拠として扱うとき、それが成立しているものかどうかを証明する際に基本となる考え方で、裁判所が判例として示したものです。
たとえば、契約書にAさんの印鑑が押されていれば、Aさん自身が自分の意思にもとづいて押印したと考えられます。これが一段目の推定です。Aさんの押印があるということは、Aさん自身が契約書を読み、内容に同意したと考えられます。これが二段目の推定です。
つまり、押印があることで「本人が契約書の内容に同意し、自分の意思で契約を締結した」と推定され、契約書の証拠能力が高くなります。これが書面の契約書に押印が必要とされる理由です。
印影は必要ではありませんが、押印されていることで信用や安心につながる面もありますよね。法律的な要素ではなく情緒的・心理的な要素としても用いられていたというわけです。
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電子契約でも書面契約の商慣習に沿って運用されている
電子契約においても印影は原則必要ありませんが、いまだに印影を載せている契約書は多く見られます。
電子契約における印影は、書面への押印と同様に心理的・情緒的な要素として用いられているというのが理由です。電子契約でも書面契約の商慣習に沿って運用されているのです。
電子署名は目に見えるものではない(契約書本文に記されるものではない)ため、利用する人によっては印影がないことで不信感を抱くケースもあります。見た目だけの問題ではあるものの、印影がある方がスムーズに物事が進むことも多いため、印影ありの電子契約書が多く存在しているのです。
また、電子ファイルのプリントアウトをした際、締結済みとそうでないものを明確にするために印影が使用されているケースもあります。電子契約において印影は基本的に必要ないものの、さまざまなニーズがあるため、今後も残り続けることが予想されるでしょう。
電子契約サービスの中には、電子署名を入れられるものの、印影機能はないものもあります。しかし、上述したように印影があることで取引先へ安心感を与えられますし、信用度アップにもつながるため、印影を付与できるサービスの利用が望ましいでしょう。
GMOサインでは、電子署名と印影の両方を契約書に入れられます。法的効力を担保しながら商慣習にも対応しているため、安心して契約締結を行いたい方はぜひご利用ください。
電子契約書に電子署名と印影を入れる方法|GMOサインでの手順を解説
電子契約書には押印が不要ですが、一般的な商慣習に沿って印影を入れたい方もいらっしゃるでしょう。電子署名と電子印影を入れた契約書を作成するには、電子契約サービスを使うのがおすすめです。
「電子印鑑GMOサイン」では、直感的に操作できるインターフェースで、かんたんに電子契約書の作成と送付が可能です。ここでは、実際の操作画面を見ながら、電子署名および印影の入れ方を解説します。
送信する側のフロー
- ログインして「契約書を締結」をクリック
- 「ファイルを選択」をクリック
- 署名者情報を入力する
- 署名位置を設定する
- 確認して「送信する」をクリック
- 「続けて自分で署名」をクリック
- 署名位置をクリック
- 左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う
- 電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック
相手方のフロー
- メールを確認して「文書を確認する」をクリック
- 左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う
- すべての署名を行ったら「完了する」をクリック
- 手続が完了し、文書のダウンロードが可能になる
取引先への送信が不要な方は、上記の「送信する側のフロー」のみでPDFファイルに電子署名と印影を入れることが可能です。
アカウント登録がまだの方は、以下も参考にして進めてみてください。
GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)
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届いたメールを確認し「アカウント登録手続きへ」をクリック
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情報を入力したら「アカウントを登録してログイン」をクリックして完了
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「ファイルを選択」をクリック
PDF資料をアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。
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署名者情報を入力する
自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。
STEP
署名位置を設定する
自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。
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左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う
署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。
STEP
電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック
これでPDFファイルに電子署名と印影を挿入できました。送信側の作業はここまでとなります。
以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。
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メールを確認して「文書を確認する」をクリック
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左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う
署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。
STEP
すべての署名を行ったら「完了する」をクリック
STEP
手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる
相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。
GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。
電子契約のメリット・デメリット
近年、ビジネスのデジタル化が進む中で、電子契約の導入を検討する企業が増えています。従来の紙の契約書から電子契約への移行には、メリットがある一方でデメリットもあります。電子契約の特徴について把握しておきましょう。
メリット
電子契約を導入することには、以下のメリットがあります。
- 契約締結までの時間短縮
- 管理・保管の容易さ
- コスト削減
電子契約の導入により期待できるのが、所要時間の大幅な短縮です。従来の紙の契約書では、印刷や押印、郵送などの作業に多くの時間を要していました。これが電子契約では、データの作成からサインまでをオンライン上で完結できるため、契約締結までのスピードが格段に向上します。
また、保管や管理の手間も大きく軽減されます。データをクラウドやデータベース上で一元管理できるため、契約書の保管場所を確保する必要がなく、すぐに検索・閲覧が可能です。
さらに、印紙税や郵送費、保管にかかる経費など、さまざまなコストを削減できる点も見逃せないメリットです。特に電子契約は紙の契約書で必要になる印紙税が不要になるので、収入印紙のコストをカットしたい事業者に最適です。
デメリット
電子契約には以下のようなデメリットが存在します。
- 業務フローを変える必要がある
- クライアントから合意を得る必要がある
- 紙の契約書と並行利用する場合は負担になる可能性がある
電子契約を社内で利用する場合、導入する旨や作業方法について周知する必要があります。基本的に電子契約サービスは直感的な操作が可能で、パソコンを日頃から使う方であれば誰でも利用できます。しかし、中にはパソコン操作が苦手な方もいるため、そうした方の理解を得るための準備が必要になります。
また、電子契約を行う際は、クライアントからの合意が必須です。電子契約に対して拒否感がある場合は、安全性や利便性について説明する必要があるでしょう。すべての取引先で電子契約へ移行できない場合、紙の契約書との併用が必要になり、かえって作業が煩雑になってしまう可能性もあります。
電子契約にはこのようなデメリットがありますが、これらは運用がスタートしてしまえば必要ありません。導入にあたってのコストはかかりますが、長期的な視点ではメリットが大きいので導入を検討してみてください。
法的信頼性を担保した電子契約ならGMOサイン
電子契約において押印は不要です。しかし、電子契約の場合は電子契約書に電子署名を付与する必要があります。また、これまでの商慣習に沿って電子印影も使用されています。今後も電子署名と電子印影の両方を付与した契約書の作成が求められるでしょう。
電子署名などの仕組みは一見すると難しいように思えるかもしれませんが、電子印鑑GMOサインを使えばかんたんに電子署名を使った契約書の作成・締結が可能です。電子署名とあわせて、電子印影や手書きサインも入れられます。
GMOサインは導入企業数が350万社以上で、国内シェアNo.1(※)の実績あるサービスです。お試しフリープランでも月に5通までの契約書作成や電子署名、契約書の管理ができるので、電子契約を行いたい方はぜひ無料でお試しください。
※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)