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電子契約に押印は必要?書面契約で押印する理由や電子印鑑との違いを解説!

 

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契約には「印鑑を押す行為」いわゆる押印がつきものです。近年、インターネットを介して電子データで契約を締結する電子契約が普及していますが、電子データに対しても押印は必要なのでしょうか?

今回は押印という行為や契約の基本的な考え方を振り返りながら、電子契約と押印の関係を解説します。わかりにくい押印、電子印鑑、電子署名の違いもあわせて見ていきましょう。

目次

【結論】電子契約に押印は不要!

結論からいえば、電子契約に押印は不要です。実は、電子契約であっても、従来の書面による契約であっても、あるいは口約束であっても、相手方が合意をすれば契約は成立します(特段の定めがある場合を除く)。

民法では、次のように規定されています。

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

引用:民法|e-GOV法令検索(総務省行政管理局)

契約の成立に関して定めた民法第522条には「押印が必要」と記載されていません。加えて、書面(契約書)の作成に関しても「具備することを要しない」とありますから、絶対に押印が備わっている必要はない、というわけです。

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書面契約で押印する理由

民法上は押印がなくても契約は成立することになっています。しかし、なぜ書面の契約ではあえて押印するのでしょうか。それについては、「二段の推定」という考え方が関わっています。

二段の推定とは、契約書などの書面を証拠として扱うときに、それが成立しているものかどうかを証明する際に基本となる考え方で、裁判所が判例として示したものです

たとえば、契約書にAさんの印鑑が押されていれば、Aさん自身が自分の意思にもとづいて押印したと考えられます。これが一段目の推定です。

Aさんの押印があるということは、Aさん自身が契約書を読み、内容に同意したと考えられます。これが二段目の推定です。

つまり、押印があることで「本人が契約書の内容に同意し、自分の意思で契約を締結した」と推定され、契約書の証拠能力が高くなります。これが書面の契約書に押印が必要とされる理由です。

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電子契約で押印が不要な法的根拠

書面の契約書では押印をすることで証拠能力が高まりますが、電子契約の場合はどうなのでしょうか。電子署名法第3条に、以下のように定められています。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用:電子署名法|e-GOV法令検索

つまり、電子契約の場合は当該電磁的記録(=電子契約のファイル)に電子署名を付与することで、契約が成立したものと推定されるのです。

電子署名とは、わかりやすく表現すると、パソコン上で押す印鑑のようなものです。

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電子契約で印鑑の印影を使用するリスク

電子契約では押印の代わりに文書に画像化した印影(印鑑の跡)を貼り付けて相手に送るケースもしばしば見受けられます。しかし、これにはリスクが伴います。

印影の画像データは簡単にコピー・複製できてしまうため、なりすましなどの犯罪に遭う可能性があります。また、印鑑そのものや印影の画像データを偽造することも可能です。認印を画像データ化し、見積書や請求書などに使う程度であれば良いのですが、銀行印や実印として使うのは非常に危険です。電子契約の場合は極力、電子印鑑を使用しましょう。

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電子印鑑と押印の違い

押印とは、印鑑の印影を残す行為です。実印の場合は市町村役場で印鑑登録を行うことで、本人性を証明できます。一方、電子印鑑には「印影を単に画像ファイルにしたもの」「識別情報が含まれる画像データ」の2種類があります。

印影を画像化したものに関しては前述の通りセキュリティの低さが問題となります。後者には、本人認証データやログイン記録データなどの識別情報が含まれているため、高い本人性を担保できます。

電子署名と押印の違い

電子署名は電子文書に付与する署名のことです。押印あるいは電子印鑑のように書面に記すのではなく、電子データに付与します。電子署名を電子データに付与することで、「そのデータは本人が作成したものであること(本人性)」と「そのデータが改ざんされていないこと(非改ざん性)」を証明できるのです。

電子署名を付与すると、電子証明書とタイムスタンプがセットで付与されます。電子証明書は第三者機関である認証局から発行され、電子署名が本人のものであることを客観的に証明するものです。印鑑登録証明書のようなものと言えます。

タイムスタンプは電子データの作成日時を記すもので、「付与された時刻にそのデータが存在していること」「付与されて以降改ざんされていないこと」が証明できます。

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まとめ:電子契約では押印の代わりに電子署名が必須

電子契約において押印は不要です。しかし電子契約の場合、契約書データに電子署名を付与することで、証拠能力を高められます。後々のトラブルを防ぐため、企業間で電子契約を締結する場合は電子署名を付与することが一般的です。

契約の電子化は一見すると難しいように思えるかもしれませんが、電子印鑑GMOサインをはじめとする電子契約システムを使えば簡単に電子署名を使って契約を締結できます。印鑑のように実物が手元に置いておく必要はありません。また、契約当事者間での紙の書類の移動も必要なく、契約締結にかかる時間の短縮にもつながるでしょう。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

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