所得税の申告は、給与などの収入(所得)のあった本人が自分自身で申告をして納税するのが原則です。
しかし、給与やボーナスなどサラリーマンとして会社に就職し給与を得る人などが得る一定の所得に関しては、それを支払う側である会社が従業員への支払い前に所得税分を天引きし、国に納税する「源泉徴収制度」が採用されています。
今回は、この「源泉徴収」について解説いたします。
目次
源泉徴収とは
源泉徴収とは、従業員が受け取る給与やボーナスなどに掛かる税金分を会社が天引きし、本来であれば従業員が納税すべきところを会社が代わって納税する制度のことを言います。
源泉徴収は、給与等の支払いのたびに行われることになっています。
源泉徴収の仕組み
例えばサラリーマンの場合、労働の対価として毎月給与等をもらっている以上、所得税を納めることが必要です。
所得税として納税すべき額は、1年間に受け取った給与等の合計額から一定の費用等を控除した後、実際に支払うべき所得税額が算出され確定することになります。
本来であれば、所得税額の計算や実際の納税は給与等を受け取っている側が自分自身で行うのが原則です。これを「申告納税制度」といいます。
しかし、給与やボーナスなど一定の所得に関しては、それを支払う側が支払いの前に所得税分を天引きし、残額を給与・ボーナスとして支払うという「源泉徴収制度」が採用されています。
そして、源泉徴収として給与から天引きした税金に関しては、会社等が一定の期限までに国に対して納税することになっています。
源泉徴収はいつ行われるのか
源泉徴収は、給与の支払いのたびに行われます。
通常の場合、給与の支払いは毎月行われるものであるため、源泉徴収は毎月の給与あるいはボーナスの支払いを受けるたびに行われていることになります。
源泉徴収をすべき義務
従業員を雇用している法人・個人事業主は、原則として給与などを支払う際には源泉徴収する義務を課せられています。このような義務を負う者を「源泉徴収義務者」といいます。
源泉徴収義務者には、このほかにも学校・官公庁や法人格のない社団・財団が含まれます。
源泉徴収の対象となる所得の種類について
源泉徴収の対象となる所得(収入)の種類は、所得を得る者が個人なのか法人なのかで異なってきます。
源泉徴収される所得の典型例は、サラリーマンやパート・アルバイトなど個人に対する給与やボーナスなどです。
しかし、これ以外にも以下のような所得も源泉徴収の対象となります。
(1)個人が所得を得る場合
個人が所得を得る場合、以下のような各収入に対して源泉徴収が行われます。
①給与・ボーナス
正社員はもちろんのこと、パートやアルバイト社員に対する給与・賞与も源泉徴収の対象です。
②報酬
・原稿料や講演料など
・弁護士や司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手などに支払う報酬・料金
・芸能人などに支払う報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会等においけるコンパニオンなどに支払う報酬・料金
・プロ野球選手の契約金など一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
③その他
・利子や配当
・退職金
・各種年金など
(2)法人が所得を得る場合
法人が所得を得る場合、利息や配当金に対して源泉徴収が行われます。
源泉徴収の対象となる期間
源泉徴収の対象となる期間は、1月1日から12月31日までの1年間です。この間に支払われた給与の合計額に関して所得税が課せられることになります。
なお、課税対象となる所得は、実際に支払いが行われた時期によって決定されます。例えば、12月中に働いたとしても、その対価としての給与が年明け1月に支払われる場合には、その給与は翌年の源泉徴収の対象となります。
源泉税とは
一般的によく使われる「源泉税」という言葉は、「源泉所得税」を省略した言葉です。
そして、源泉所得税とは、源泉徴収される所得税と復興特別所得税のことを言います。
なお、復興特別所得税とは、2011年3月に発生した東日本大震災からの復興に関する施策を実行するための財源として新設された税金です。所得税を納税する義務のある個人に対して課せられるもので、源泉徴収される所得税の2.1%相当額が所得税に上乗せして源泉徴収されます。また、復興特別所得税は、2037年12月31日の所得分まで課税されることになっています。
納税地について
会社など源泉徴収義務者は、源泉徴収した税金を納税することになりますが「実際に支払いが行われた日に支払地を所轄する税務署」に対して納付することとされています。
なお、給与等の支払い日以降に支払いを取り扱う事務所などが移転した場合には、移転後の所在地を所轄する税務署に対して納付することになります。
納税のしかた
源泉徴収した所得税・復興特別所得税を納付する場合、以下のような2つの方法があります。
①金融機関や税務署の窓口で納付する
金融機関や所轄する税務署の窓口まで足を運んで納付します。この際には「所得税徴収高計算書」を用意する必要があります。
②「e-Tax」を利用する
現在では、「e-Tax」によってネット上の手続きだけで納税を行うことも可能となっています。納付場所まで足を運ぶコストがかからないため、非常に便利な納付方法です。
源泉所得税の納付期限
天引きした税金は会社が本人に代わって納税することになりますが、これには期限が定められています。
具体的には、原則として源泉徴収をした翌月の10日までに納付することが義務付けられていますが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を出すと1~6月分を7月10日までに、7月~12月分を1月20日までと半年ごとの支払いにまとめることができます。
なお、この期日を過ぎた場合には、延滞税・不納付加算税などが課されることになるので注意が必要です。
源泉徴収票について
源泉徴収票とは、1年間の収入や納付済みの所得税額などが記載された書類のことを言います。
源泉徴収票は、年末調整をした後12月中に会社から交付されるのが一般的です。
なお、年の途中で転職した場合には、元の会社から退職者に対して源泉徴収票が交付されることになっています。源泉徴収票には退職した時点における、その年の所得額や納付済み所得税額などが記載されています。
転職者は源泉徴収票を新しい就職先の会社に提出する必要がありますが、そうすることによって転職先である会社は転職者に関するその後の源泉徴収を適切に行うことができるのです。
年末調整とは
12月に支払われる給与・ボーナスの額が確定すると、1年間の実際の所得額(1年間の総収入額)が確定します。1年間の所得額が確定すると、実際に納付すべき所得税・復興特別所得税の額も確定します。
年末調整とは、確定した所得税額・復興特別所得税額と、すでに源泉徴収によって納付済みとなっている税額を清算する手続きです。確定した所得税額よりも源泉徴収された税額の方が多ければ、年末調整によって支払いすぎた分の税金が還付されることになります。一方、支払いが足りなかった場合は、不足分が徴収されることになります。
まとめ
源泉徴収制度をはじめ、税金制度に関して最低限度の知識は身に着けておきたいものですが、税制はとても複雑で理解が難しい分野ですが、「何に対する税金か」「誰が払う税金か」「いつ払う税金か」で考えると理解が進むでしょう。
源泉徴収は、「誰が払う税金か」についての用語で、支払側が、受取側に給与や報酬を支払うタイミングで税金分を差し引いて支払い、受取側に代わって税務署に納付するという仕組みのことです。
源泉徴収の仕組みは、従業員の給与やボーナスなどに加えて、原稿料や士業への報酬、芸能人やプロ野球選手の報酬、株式の配当などが対象となっています。