任意後見制度とは将来に備えるための制度です。
認知症などにかかると判断能力が低下し、自身に関する法的な手続きをするのが難しくなることもあります。そのような人たちを法律的にサポート・保護する制度として「成年後見制度」があります。成年後見制度は、契約など法律行為を行うことが難しくなった人に「後見人」を付け、不利益から本人を保護することを目的とするものです。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。本記事では、任意後見制度と法定後見制度の基本的な違いから、任意後見制度の手続きの流れや必要な費用、メリット・デメリットなどを深掘りして解説します。ぜひご一読ください。
目次
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神的な病気などのために正常な判断能力がないまたは不十分な人が、不利益を被ることがないよう法的にサポートすることを目的とした制度です。そのような人々を放置しておくと不必要な契約を結ばされたり、詐欺にあったりすることから保護する必要があるのです。
また、判断能力が不十分と判断された場合には、自分の財産を自分で処分・管理できなくなる恐れがあります。たとえば、自分の不動産を売却したり、自分の預金を下ろしたりすることすらできなくなる可能性があるのです。
そのような場合に利用されるのが、成年後見制度です。家庭裁判所などによって選任された後見人が本人の代理となり、必要な契約等を行ったり本人の財産を適切に管理したりすることで、判断能力の不十分な本人を法的にサポート・保護します。
法定後見と任意後見
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、それぞれ次の特徴をもっています。
法定後見制度:すでに判断能力が低下した人を周りの人がサポートするための仕組み
任意後見制度:将来判断能力が低下したときに備えて周りの人にサポートを依頼しておく仕組み
それぞれ詳しく解説します。
法定後見制度とは
認知症や知的障害、精神的な病気などを原因として、本人の判断能力がすでに低下してしまっている(または、まったく判断能力がない)場合、そのまま放置しておくと本人が不測の不利益を被る可能性があります。
このようなケースにおいて利用できる制度が「法定後見制度」です。本人や親族など民法で定められている一定の人が家庭裁判所に申立てを行い、「後見人」(または「保佐人」「補助人」)を選任してもらうことで本人を法的にサポート・保護してもらうことが可能となります。
選任された後見人は代理となり、本人が契約を締結する際に法的にサポート・保護するのです。
判断能力に応じて3種類に分類される
法定後見制度には、本人に残っている判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3種類が定められています。本人の判断能力の程度に応じて、適切な制度を利用できます。
なお、法定後見制度の詳細に関しては次の記事でも詳しく解説しています。
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任意後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力がすでにある程度以上低下してしまっている場合に利用することのできる制度でした。一方、任意後見制度とは、将来的に認知症などを患い十分な判断力がなくなってしまう場合に備えるための制度です。任意後見制度は、いま十分な判断能力をもつ人も利用できる制度となります。
任意後見制度では、あらかじめ自分の後見人となる人や後見人の事務の範囲などを指定しておき、将来に後見人のサポートが実際に必要となったときに家庭裁判所によって後見監督人が選任されることによって後見が開始します。
任意後見制度の3タイプ
任意後見制度は、その利用の仕方によって次の3種類に分けられます。
それぞれについて、簡単に確認していきましょう。
即効型
任意後見契約の締結後、すぐに後見の開始を行うパターンです。すでに本人の判断能力がかなり低下しており、すぐに後見の利用が必要なケースで利用される類型です。
将来型
現時点では判断能力にまったく問題ない状態だが、将来認知症などにかかるリスクに備えて任意後見契約を締結しておくパターンです。将来、判断能力が低下してしまった時点で任意後見制度の利用が開始されることになります。
移行型
任意後見契約と並行して財産管理契約を締結しておくパターンです。任意後見人と指定されている人に対して、本人の判断能力が衰えるまでは財産管理だけを任せ、実際に判断能力が衰えた場合には任意後見人となってもらうことになります。
任意後見制度の手続きの流れ
任意後見制度を利用する場合、一般的には次のような流れで手続きが進んでいくことになります。
- 後見人を決定する
- 後見人の職務内容を決定する
- 任意後見契約を締結する
- 契約書を公正証書で作成する
- 任意後見の登記
- 任意後見監督人の選任を申立てる
それぞれのプロセスを確認しましょう。
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後見人を決定する
法定後見とは異なり任意後見の場合には、自分の後見人となる者を自由に選定できます。一般的には、自分の家族や友人、知人、または弁護士や司法書士などの各種専門家などを任意後見人にすることが多いとされています。なお、法人を後見人にすることも認められています。
任意後見人は1人だけではなく複数選任することも可能です。ただし、民法第847条によって、後見人となる人には欠格事由が定められており、次の各事由に該当する場合には任意後見人として選任することはできません。
(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
引用元:民法 | e-Gov法令検索
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後見人の職務内容を決定する
法定後見では、後見人の職務(被後見人に代わって行うことのできる仕事の範囲)は法律によって定められています。一方、任意後見の場合、後見人の職務内容(「後見事務の範囲」)は原則として自由に定めることが可能です。
なお、後見人は判断力の衰えてしまった本人を法的にサポートするために選任されるものであるため、後見人の職務内容はあくまでも法律行為(各種の契約を締結する行為など)に限定されます。
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任意後見契約を締結する
任意後見人とその職務内容などが決まった場合、本人と後見人となる人との間で契約を締結することになります。これを任意後見契約と呼びます。任意後見契約では、任意後見人を誰にするのか、後見人の職務内容、報酬の額など必要事項を定めなければなりません。
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契約書を公正証書で作成する
任意後見契約が成立した場合、その契約書は公正証書で作成することが、任意後見契約に関する法律によって、義務付けられています。
(任意後見契約の方式)
第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
引用元:任意後見契約に関する法律 | e-Gov法令検索
公正証書とは、公証人によって作成される書面のことを言います。具体的には、最寄りの公証役場に連絡、相談して手続きを進めることになります。なお、公正証書を作成する際には、所定の費用が必要となります。
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任意後見の登記
公正証書で任意後見契約書を作成した場合、契約内容の登記が必要です。この登記は、公証人が法務局に嘱託することによって行われることになっています。この際、公証人に対して必要費用等を支払う必要があります。
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任意後見監督人の選任を申し立てる
将来、実際に判断能力が衰えてしまい、任意後見を開始する必要が生じた場合には、家庭裁判所で任意後見監督人の選任を受ける必要があります。任意後見契約は、家庭裁判所によって後見監督人が選任されることによって効力が発生することになっています。
任意後見監督人とは、その名のとおり後見人を監督する者であり、後見人が定められた職務をきちんとこなしているかどうかをチェックする立場の人です。後見監督人が選任されることによってはじめて任意後見がスタートすることになります。
任意後見制度の手続き費用
任意後見制度を利用する場合、任意後見契約書を公正証書で作成し、必要事項を法務局に登記するなど各種の手続きをする必要があります。このため、主として次のような手数料・諸費用が必要となります。
公正証書作成費用
公正証書作成費用として11,000円が必要になります。これは、公正証書を作成する際に公証人に対して支払う手数料です。なお、任意後見人が複数いる場合には、1人ごとに原則として11,000円が必要です。
そのほかの費用
任意後見契約の内容を法務局で登記する際にかかる費用、登記の嘱託手数料、ほか一般的に必要となる各種費用を合計すると約5000円の費用が必要です。
任意後見制度を利用するために必要な費用は、上記のように合計16,000円前後となることが一般的です。なお、弁護士や司法書士など専門家に相談・依頼する場合には上記以外の費用が必要となります。
任意後見人に対する報酬額
任意後見制度を利用する際には、上記費用のほかに任意後見人や後見監督人に対して原則として報酬の支払いが必要です。
任意後見人に対する報酬額に関しては、任意後見契約の内容によって当事者が自由に定めることができ、場合によっては無報酬とすることも可能です。しかし、家庭裁判所によって選任される後見監督人に対しては、家庭裁判所が認定した額を報酬として支払う必要があります。
具体的な報酬額に関しては管理する財産の額によって異なります。一般的には月額5,000円~30,000円程度になることが多いようです。
任意後見制度のメリット
任意後見を利用した場合、次のようなメリットがあります
- 後見人を自分で選べる
- 後見事務の範囲を自分で決められる
- 後見人の報酬額を自由に定められる
法定後見制度と比較して、任意後見は自由度が高いことが大きなメリットといえるでしょう。
任意後見制度のデメリット
任意後見制度にはメリットだけでなく、次のようなデメリットもあります。
本人の行った契約を後見人があとから取り消すことはできない
法定後見における後見人は、本人が行った契約を取り消すことが可能とされています。しかし、任意後見における後見人には本人が行った契約をあとから取り消すことが認められません。
後見監督人への報酬の支払いが必要となる
任意後見を開始する際には家庭裁判所に申立てを行い、後見監督人の選任を受ける必要があります。後見監督人は家庭裁判所によって選任されるものであり、家庭裁判所が認定した額を報酬として支払わなければなりません。
法定後見と任意後見には、それぞれメリット・デメリットがあります。それぞれの特徴を十分に把握し、ご自分のニーズにとって最適な選択をするようにしてください。
まとめ
加齢によって認知症などを発症し、判断能力が不十分となってしまうリスクは誰もがもっています。
日本における認知症患者数は2020年には約602万人でしたが、2025年には約675万人に達すると推測されており(※)、急速に増加しています。将来、認知症を患うリスクに備えて対策を講じておくことは非常に大切なことです。
※参考:公益財団法人 生命保険文化センター「認知症患者はどれくらい?」
今回ご紹介した任意後見制度を上手に利用して、将来のリスクに備えることを検討されてはいかがでしょうか。
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