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GMOサインをお得に利用開始できるチャンスは【今だけ】この機会をお見逃しなく!
消費者に被害を及ぼす悪質商法は年々巧妙になり、社会問題となりました。そこで1976年に消費者保護を図るために「特定商取引法」(正式名称「特定商取引に関する法律」)が制定されました。
特定商取引法はその後も時代の流れに伴い法改正が繰り返され、最近では2021年(令和3年)にも大きな改正が行われています(令和3年改正)。
今回の改正では、通信販売に関する重要な規定の新設や「送り付け商法」など悪質な取引形態に関しても各種の規制が強化されました。これにより、オンライン上でeコマース(EC)を展開する事業者の大半が影響を受けることになりました。
2021年に改正された特定商取引法の注目すべきポイントについて解説いたします。
今回の改正は、新たに社会問題となった「送り付け商法」など新手の悪質商法に対して規制の強化をはじめ、押さえるべき4つの改正ポイントがあります。
(ポイント1)事業者の交付すべき書面が電子化に対応
(ポイント2)クーリングオフの通知が電子化に対応
(ポイント3)通信販売に関する各種規制の強化
(ポイント4)「送り付け商法」に関する規制の強化
これら以外にも今回の改正では、業者に対する行政処分の権限の拡大や消費者問題を管轄する外国の行政機関との間で情報共有するための制度の整備などがなされていますが、本記事では上記4つのポイントに絞って、改正点の詳細について順次確認していくことにしましょう。
2023年6月1日からは、事業者が交付すべきとされている契約書面などが一定の条件のもとに電子化できるようになります(特定商取引法4条2項、同24条1項ほか)。
具体的には、クーリングオフの対象となる「訪問販売」「電話勧誘販売」など6つの類型の取引において法律上交付が義務付けられている契約書などの書面を電磁的方法(電子ファイルなど)によって提供することが認められることになったのです。
ただし、そのためには法律上厳格な要件が定められており、これに反した場合には書類の交付義務違反に問われる可能性がありますので注意が必要です。
なお、事業者の交付すべき書面の電子化についての詳細に関しては、以下のページを参照してください。
クーリングオフをする際、これまで消費者は紙媒体による書面によって事業者に対して通知をする必要がありました。
今回の改正では、クーリングオフを電子メールなど電子的な方法で行うことができるようになりました(特定商取引法9条1項・2項ほか)。より簡単にクーリングオフを行うことができるようになったため、消費者の保護がさらに厚くなったといえるでしょう。
なお、クーリングオフに関する改正の詳細に関しては以下のページを参照してください。
参照:『電子契約でクーリングオフ書面は電子化可能に!改正特定商取引法のポイント』
今回の改正では、通信販売に関して各種の規制が強化されました。
具体的には、主として以下の3つが注目すべき点です。
①広告表示義務の強化
②「特定申込み」に関する規定の新設
③解約に関する不実告知禁止規定の新設
それぞれに関して、詳細に確認していきましょう。
今回の改正によって、事業者が通信販売に関する広告をする際に表示すべき事項が以前よりも拡充されました。
具体的には、以下のような各点に関して、表示義務が強化されています。
A:契約の申込み期間に関する事項
特定商取引法11条4号により、「商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容」が広告に表示すべき事項として新規に追加されました。ここで言う「申込みの期間に関する定め」とは、期間限定セールなどのことを指します。
B:役務提供契約に関する申込みの撤回・解除に関する事項
一定のサービスなど役務提供契約に関して契約の申込みの撤回・解除に関する事項が広告に表示すべき事項とされました(特定商取引法11条5号)。
C:サブスクリプション型役務提供契約に関する事項
改正前の特定商取引法では、商品の購入を反復する契約(サブスクリプション型契約)である場合には、各種事項の表示義務が課されていましたが、権利の売買やサービスの提供に関する契約の場合にはその義務が規定されていませんでした。
しかし今回の改正によって、いわゆる“サブスク型”の特定権利の売買や役務提供契約である場合には、その旨や対価、契約期間その他の事項を表示することが義務付けられることになりました(特定商取引法11条6号ほか)
改正法では、「特定申込み」という取引形態が創設され、各種の規制が新規に定められました。
「特定申込み」とは、以下のような形態で消費者が申込みを行う契約のことを指します。
・事業者があらかじめ一定の申込用紙を用意しておき、その書面を利用して申込みを行うケース
・インターネットなどで一定のフォームなどを利用して申込みを行うケース
通販業者の大半は、この「特定申込み」に該当する事業者とされることになるため、この改正点は非常に重要なポイントとなります。特定申込みに該当する事業を行う者は、以下のような規定の適用を受けることになります。
A:表示に関する規制
契約申込みの最終画面においては、以下の各事項を表示することが義務付けられました。
・分量
・販売価格・役務の対価および送料
・商品代金・役務の対価の支払時期・方法
・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
・申込み期間に関して定めがあるときは、その旨及びその内容
・申込みの撤回・解除に関する事項
B:取消権の創設
特定申込みとして表示義務が課された事項を表示しなかった場合、事実とは異なる記載をしたことなどが原因で誤認した場合には、消費者は申込みの意思表示を取り消すことが認められることになりました(特定商取引法15条の4)。
これまで特定商取引法において通信販売に関する規定に取消権がなかったため、今回の改正で新設された取消権はeコマース(EC)を含めた通販業界にとって非常に大きなポイントといえるでしょう。
この場合の「不実告知」とは、事業者が消費者に対して事実とは異なることを告げる行為を言います。
今回の改正によって、事業者に対して「申し込みの撤回又は解除を妨げるため、不実のことを告げる行為をすることを禁止する」旨の規定が新たに設けられました(特定商取引法13条の2)。不実告知した事業者には、行政処分のほか各種の罰則が科されることになります。
さらに本改正では、適格消費者団体による違法な通信販売業者に対する差し止め請求が認められているのも注目すべきポイントです。
いわゆる「送り付け商法」(「ネガティブ・オプション」とも呼ばれます)とは、売買契約が成立していないにもかかわらず事業者が勝手に消費者に対して商品を送り付け、その受領などをもって契約成立を主張し代金を請求するような手口のことをいいます。悪徳商法であることは、言うまでもありません。
これまでは勝手に送り付けられた商品であっても、消費者側は最低でも7日間(または14日間)その商品を保管しておく必要がありました。しかし今回の改正により、送り付け商法を行った事業者にはその商品の返還を請求することができないことが明確に規定されました(特定商取引法59条の2)。これによって消費者は、事業者が一方的に送り付けてきた商品を即刻処分することができるようになりました。事業者への返品の連絡や商品の保管などをしなくてよくなったため、消費者の負担が軽減されることになったのです。
なお、このような事業者に対して消費者が代金を支払ってしまった場合、その返還を業者に請求することが可能です。
特定商取引法の改正よってできるようになったこと
クーリングオフの対象となる「訪問販売」「電話勧誘販売」など6つの類型の取引において、法律上交付が義務付けられている契約書などの書面を電子ファイルなどで渡すことができるようになった。
これまで書面(紙)によって事業者に通知する必要があったクーリングオフが電子メールなど電子的な方法で簡単に行うことができるようになった。
特定商取引法の改正によって、規制が強化された主な点
通信販売に関する各種規制の強化 | (1)広告表示義務の強化 ・契約の申込み期間に関する事項 ・役務提供契約に関する申込みの撤回・解除に関する事項 ・サブスク型役務提供契約に関する事項 |
(2)「特定申込み」に関する規定の新設 ・表示に関する規制 ・取消権の創設 特定申込み ・事業者があらかじめ一定の申込用紙を用意しておき、その書面を利用して申込みを行うケース ・インターネットなどで一定のフォームなどを利用して申込みを行うケース ⇒多くのEC、通信販売が該当する | |
(3)解約に関する不実告知禁止規定の新設 ・行政処分や罰則 ・適格消費者団体からの差止請求 | |
(4)「送り付け商法」に対する規制の強化 ・消費者は、事業者が一方的に送り付けてきた商品を即刻処分することができるように。 |
法律には制定されるだけの経緯があり、達成すべき目的が存在します。それら法律も時代の変化に応じて、適宜改正されなければなりません。特定商取引法は、消費者被害を未然に防止し、消費者の保護を目的として制定されている法律であり、数年に一度、大きな改正が行われています。
しかし、消費者問題は法律でどのように規制しても、すぐに法の網の目をかいくぐるような新手の手法が出てきます。特定商取引法は、今後発生する新たな消費者問題に対応するため、これからも改正が繰り返されることでしょう。ビジネスパーソンとしても、一消費者としても、特定商取引法に関する知識を得ておくことが重要となるでしょう。
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