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工事請負契約書の書き方のポイントは? 実際の記入例も併せて紹介

 

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建設業を営むうえで、工事請負契約書は欠かせないものといえます。契約書を作成することで、後のトラブルを回避できるため、重要な役割を担っています。

工事請負契約書は、建設業法にもとづく形で作成しなければなりません。工事請負契約書に記載すべき項目をきちんと理解し、後の問題とならないように注意してください。

目次

工事請負契約書の基本

工事請負契約書工事を受注するにあたって、どのような条件で作業を進めるかを示す重要な書類です。また、契約は発注者と受注者との間で対等な形で交わす必要があります。

なぜ契約書は必要なのか?

建設工事を受注するにあたり、工事請負契約書の作成が義務付けられているため、必ず作成しましょう。また、建設工事だけでなく、リフォーム工事などでも作成が義務付けられています。規模の大小や建設業許可の必要な工事かなどは関係なく、作成義務があると思ってください。

契約する際には、両者が対等な立場にあることが大前提です。これは建設業法でも記載されていることです。建設工事では何千万、時には数億円単位と大きなお金が動きます。さらに工期も長く、発注者と受注者との間では得ている情報量に大きな差があります。このため、対等な立場で契約書を作成しないと後のトラブルに発展しかねず、結果的に訴訟となることも珍しくありません。そこで前もって、工事請負契約書を作成することで、工事条件やルールについて明文化し、トラブルを回避する必要があるわけです。

工事請負契約書の記載事項

工事請負契約書は、ただ作成すれば良いわけではありません。定められたルールに則り、作成することが求められています。建設業法では、以下の記載事項をすべて含めなければ、有効な契約書と認めないとしています。

(建設工事の請負契約の内容)

第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

 工事内容

 請負代金の額

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

十五 契約に関する紛争の解決方法

十六 その他国土交通省令で定める事項

【引用元】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100

2020年10月から改正建設業法が施行されました。

上で紹介した4と16は、改正法の中で追加された事項です。働き方改革関連法による長時間労働の抑制を背景として、新たに追加された事項となります。新たに追加された事項のため、見落としがないように注意することが必要です。

建設業法では、工事請負契約書を作成するにあたって、上記の16項目を記載することが定められています。しかし、実際には16項目すべてを記載している契約書ばかりではありません。定めがある場合にのみ記載が必要な項目もあり、工事ごとに内容は異なります。

工事請負契約書の記入例について紹介

では工事請負契約書を作成する際には、どのように記入すれば良いのでしょうか。

一般的な記入例として、工事名・工事内容・工事場所・工期・請負代金・支払い方法・調停人・その他の順番で記載します。調停人については、所属会社や役職なども明記してください。また、名前の横に押印するのが一般的です。

最後に契約締結日と発注者の住所・氏名と受注者の住所・氏名を記載します。発注者と受注者の押印が必要になります。

しかし、これはあくまでも記入例と考えてください。法律的に問題ない契約書を作成したければ、インターネット上にさまざまなテンプレートが公開されています。これらをダウンロードして利用するのもおすすめです。

中には無料で使用できるテンプレートもあります。しかし、無料のテンプレートには、受注者側に不利な内容となっているものもあるようです。そのまま使用するのではなく、テンプレートの項目を確認して問題ないものをダウンロードして活用しましょう。

工事請負契約書作成時の注意点

基本的にテンプレートをもとにして契約書を作成すれば、問題は起こらないでしょう。しかし、トラブルを回避するためには、いくつか押さえておきたいポイントがあるため、契約締結する際に確認しておきましょう。

工期延期の違約金

天候の問題などで、当初予定していた工期では工事が終わらない事態も十分想定できます。もし、延期になった場合の違約金の取り扱いについて、契約書の中で明記したほうが良いでしょう。

違約金の設定方法について、標準約款では年間14.6%で請求が可能となっています。しかし、標準約款の通り、違約金を設定してしまうと、実際の工期延長による損失を補えない可能性もあります。そのため、発注者側と十分協議して、お互い納得できる利率を設定しましょう。

工期の延長の条件

契約書の中には、工期延長に関する規定を盛り込んでおくと、後のトラブル発生を防止できます。標準約款では、不可抗力もしくは正当な理由がある場合に延長可能とされています。

また、標準約款では、工期延長は発注者と協議して決めるという文言もあります。ここで問題になるのが、何が不可抗力かという点です。一般的には天候不順や施主の仕様決定が遅れたなどが考えられますが、それらが100%不可抗力とは言い切れません。

また、工期の延長を発注者にかけ合ったところ、発注者側が認めてくれない、違約金を請求されるといった事態も考えられます。自分たちの考えが当たり前と思うのではなく、契約書作成の際に発注者側と話し合って、意見をすり合わせておきましょう。とくに天候不順など、やむを得ない場合には、発注者の同意なしでも工期延長が可能であると契約書に盛り込んでおきましょう。もちろんこの条文を書き入れる前に、発注者側の承諾を得ることも忘れないでください。

追加工事代金の請求について

場合によっては、当初予定していた工事に追加工程が必要になるかもしれません。追加工事が発生することを想定して、追加工事代金の請求ができるような内容を盛り込んでください。

標準約款では、追加工事は両者で協議して決めると記載されています。しかし、もし発注者側が追加工事を承諾してくれないと、その代金は請求できないことになってしまいます。そこで、発注者の承諾なしでも必要な追加工事の代金を請求できるような内容を盛り込む必要があります。たとえば、追加工事が発生した場合には、発注者に支払い義務がある旨を明記し、代金の決め方なども記載しておくとトラブルに発展しにくくなります。

クレーム対応

建設工事はどうしても騒音や振動などが発生するため、近隣住民からクレームがくる可能性があります。そのため、クレーム対応に関する条項も、工事請負契約書の中に含めておきましょう。

標準約款では、クレーム対応は受注者側が行い、費用も負担することになっています。また、工期の延長もできません。そのため、標準約款のままでは、工事中止や延長ができないことになります。クレーム対応費用は、発注者が負担し、クレーム対応のために、工期の中断や延長がありうる旨を明記しておくべきです。

想定外の費用の取り扱い

当初予定していなかった費用が後に発生する場合もあります。標準約款の中では、想定外の費用について、両者が協議して決めることになっています。つまり、発注者側の承諾が得られないと、追加費用を請求できなくなってしまいます。

そこで工事請負契約書では、当初予定していなかった追加費用が発生した場合の支払い義務は、発注者側にはあると明記しておくと安心です。想定外の追加費用については、地中から取り除くべき障害物が見つかった、埋蔵文化財があった、土壌汚染が確認されたなどが想定できます。

工事請負契約書は電子契約で対応できる?

工事請負契約書は、電子契約でも対応可能です。工事請負契約書は、請負契約書の一種で、書面作成の義務がないためです。電子契約を導入することで、手続きをスムーズに進められるのは大きなメリットといえます。

書面による契約では、契約書を作成印刷し、押印のうえで発注者側に郵送します。発注者側は、契約書の内容を確認し、押印したうえで返送する必要があります。しかし、電子契約であれば印刷や郵送の手間もなくなり、スムーズに契約できるわけです。

動画で解説

まとめ

工事請負契約書は建設業法の中には、記載すべき項目として16項目が明記されています。しかし、定めがある場合にのみ記載すべき項目など、工事ごとに内容は異なっています。

作成の際には、当記事で紹介した注意点を契約書に盛り込むことを忘れないでください。標準約款の内容では、受注者側に不利な条件となる恐れがあるからです。発注者側としっかり話し合って、双方が納得できる契約書を作成しましょう。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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