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働き方改革の影響で、これまで就業参加があまり進んでいなかった女性や高齢者が働き手として定着してきました。また、企業での副業兼業の解禁により、多様で柔軟な働き方に変化してきています。
そのような社会情勢を反映して、健康保険、厚生年金保険といった社会保険への加入対象が拡大されつつあります。
対象となる社員数のみを見た場合、2016年10月と2022年10月に大きな拡大が行われました。さらに今後、2024年10月からも大きな拡大が見込まれています。社会保険加入対象の拡大は、企業にとっても働く人にとっても、大きな影響を与えるものです。
当記事で、社会保険加入対象の拡大について詳しく見ていきます。
社会保険加入の範囲は、年々拡大されつつあります。社会保険加入対象拡大の流れを以下で解説いたします。
2016年10月から | 2022年10月から | 2024年10月から | |
①社員数 | 500人超 | 100人超 | 50人超 |
②所定労働時間(1週間) | 20時間以上 | 変更なし | 変更なし |
③雇用期間 | 1年以上の見込み | 2カ月超の見込み | 変更なし |
④毎月の賃金 | 8.8万円以上 | 変更なし | 変更なし |
⑤適用除外 | 学生でない | 変更なし | 変更なし |
その他 | 1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が 正社員の4分の3未満のアルバイト・パートでも ①~⑤を満たす場合は加入 | 変更なし | 変更なし |
年代順に社会保険加入の拡大の流れをご説明します。
社員数500人を超える企業に社会保険の加入が拡大されました。規模要件を満たす企業で、以下の条件にすべて合致することが条件です。
・所定労働時間が1週間で20時間以上
・1年以上の雇用期間の見込み
・毎月8.8万円以上の賃金
・学生でない
社員数が100人を超える規模の企業に社会保険の加入対象が拡大。また、雇用見込み期間がそれまでの1年以上から2カ月超に変更されています。
・所定労働時間が1週間で20時間以上
・雇用期間の見込みが2カ月超
・毎月8.8万円以上の賃金
・学生でない
2024年10月からは、さらに社員数 50人超規模の企業に社会保険の加入範囲が広がる予定です。
今後も段階的に社会保険の加入は拡大されていくと思われます。
現時点(2023年9月現在)の企業の社会保険の加入条件について詳しく解説します。
残業時間などは所定労働時間に含みません。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満でも、実際に働いた時間が2カ月続いて1週間で20時間以上となり、その後も20時間以上となることが予想される場合には、3カ月目から社会保険が適用されます。
ただし、雇用契約期間が2カ月以内であっても、実態が2カ月を超えて使用される見込みがある場合は、原則として雇用開始時にさかのぼって適用対象となります。
毎月の賃金は、基本手当および諸手当の合計です。ただし、時間外・深夜・休日手当 、賞与、慶弔見舞金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含まれません。
卒業前に就職し、卒業してからも同じ会社に継続して雇用される場合などは、例外として社会保険が適用されます。また、定時制や休学中などの場合も適用対象となります。
社員数は常に変動していますが、社員数の数え方と、数えるタイミングはいつになるのでしょうか。
通常、社員数とは、その企業で働く正社員およびパート・アルバイトなどすべての労働者数のことをいいます。しかし、社会保険加入における社員数は、短時間労働者を含む社会保険の被保険者数で判断され、その会社で常時使用する労働者数ではありません。
また、社員数は同一の法人番号ごとに計算され、事業所ごとに計算されるものではありません。
適用対象となる社員数の計算タイミングは、直近の1年間のうち6カ月基準を超えた段階です。なお、原則として、適用対象となった後に社員数が適用社員規模を下回ったとしても、引き続き適用される点に注意が必要です。
パート・アルバイトを含む、社員への社会保険加入拡大の影響は大きなものがあります。社員が新たに社会保険に加入することのメリットやデメリットは以下のとおりです。
・厚生年金保険に加入すれば、年金の2階建て部分が支給 されることになるため、老後もらえる年金を増やすことが可能
・傷病手当金や出産手当金により、療養や出産で働けない場合でも給与 の3分の2を受け取ることが可能
万一、死亡した場合には、遺族に遺族厚生年金が支給される
・会社と自身で保険料が折半になるので、国民健康保険に加入している人は保険料が安くなる場合がある
・社会保険料の負担が増えるため、手取収入が減る
しかし、扶養範囲の上限を超えて働くことができれば、それだけ収入が増えるのでデメリットとはいえない場合もあります。
社会保険適用拡大により、企業におよぼす影響を考えてみましょう。
社会保険料は、企業が半分を負担することになるので、企業負担が増加し、資金繰りや雇用に大きな影響を与えます。
パート・アルバイトなどの短時間労働者は、飲食業や小売業などの業種に多くなっています。しかし、昨今の感染症の影響で、業績が悪化している企業が多いと思われます。パート・アルバイト社員の保険料を負担できない企業が多いのが実情ではないでしょうか。
企業としては、従来の労働条件で継続雇用するのか、労働条件を変更するのかなど、採用や雇用の長期的視点による再検討が必要になります。
社会保険加入の拡大に備えて企業が行うべき対策を考えてみましょう。
企業にとって社会保険料の負担はとても重いものです。加入対象が拡大された後の社会保険料の負担を想定して労働日数・時間の設定や、社員活用の方向性を決定する必要があります。
パートやアルバイトを含む社員の労働状況を洗い出し、正確な社会保険適用対象者数を把握する必要があります。
加入対象拡大後の企業負担となる社会保険料の算出は、今のうちからやっておかなければなりません。新たな費用負担が経営にどの程度影響があるのかを把握し、対策を講じる必要があります。
社会保険加入者となることなどを該当の社員に説明します。現時点では対象外となっている社員数50名以下の企業の社員にも、今後の改正の動きを説明しておくことが大切です。
本人の意思に関係なく、要件に該当すれば社会保険に加入するのが原則です。とはいえ、社会保険に加入せず、配偶者控除を受けたままで働きたいという社員がいるのも実情です。社員の意向の確認は必須です。
たとえば、所定労働時間を1週間で20時間未満に変更すれば、適用除外となりますが、その分毎月の給料も減ってしまいます。また、減少した労働時間を埋める新たな人材を採用しなければならず、そのためのコストも発生するでしょう。
副業を行っている社員は二以上事業所勤務届の対象となる場合がありますので、副業の有無もここで確認が必要です。
企業は社会保険が適用になるか、適用されないかに従ってパート・アルバイト社員の管理を厳密に行う必要があります。そのため、マネジメントを行う社員への教育も必要でしょう。
社会保険の加入条件に該当しないアルバイトやパート社員は、適用要件に該当しないようにマネジメントする必要があります。適用要件に該当するパート・アルバイト社員であるにもかかわらず社会保険に加入してなかった場合は、採用時にさかのぼって保険料の支払いが発生するおそれがあります。
新しく加入対象となる人の被保険者資格取得届の提出が必要です。
社会保険の加入対象拡大に際して、副業を行っている社員への対応は、要注意です。本業の会社で社会保険に加入していて、副業先でも適用要件に該当する場合はどうなるのでしょうか。
複数の会社で社会保険の適用対象となる場合は、通常、給与が多い本業の会社を選択事業所とします。また、本業と副業の双方で加入条件を満たしている場合には、それぞれから受ける報酬額を合算して保険料を算定します。このように副業を行っている社員の場合には、通常とは異なる対応が必要となる場合もあるため注意しましょう。
社員の副業などの状況は、トラブルとならないようにきちんと確認するとともに、社員とも密にコミュニケーションをはかるようにしましょう。
社会保険の加入対象が拡大されれば、企業が負担すべき社会保険料を正確に把握する必要があります。さらに、新たに社会保険の加入対象となる社員に意向確認もしなければなりません。
もし社会保険の加入対象となるパート・アルバイトなどの社員を故意に加入させない場合には、6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。このように、企業側は社会保険拡大の対応に大変手間がかかりうえにリスクも生じます。
効率的に社会保険の加入対象の社員数を算出するために、勤怠管理ツール(労務管理ツール)の導入も検討してみてはいかがでしょうか。
所定労働時間や給与額を正確に把握しなければ、社会保険加入の適用対象となるかの判断ができません。勤怠管理ツールを活用すれば、被保険者となる基準を超えているか否かの判別も容易です。
さらに、企業価値の向上、人材の確保といったメリットも期待できます。また、情報を共有することでモチベーション向上もはかれます。
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