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契約締結とは契約と締結の2つの行為がともないます。民法で契約とは、法律上の責任が発生する約束のことを指し、契約を交わす双方が契約に合意することで成立するとしています。当事者間の合意があれば契約は成立するため、口頭での約束も契約の一種です。たとえば、レストランでランチを注文し、ランチの提供を受けることも契約に含まれます。
日常生活の中でも契約行為は多岐にわたり、また契約締結は契約に拘束力を持たせることになるため、締結をともなう約束をした場合、必ず履行する必要があります。
契約には口頭で約束しただけで契約として成立するものと、そうでないものとがあります。これらについて説明する前に、契約締結に関する法律である民法第522条を確認しておく必要があります。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
口頭で約束しただけで契約が成立するケースとしては、物品の売買に関する契約、不動産の賃貸に関する契約、請負についての契約、委任に関連した契約、贈与に関する契約などがあります。このように口頭の約束で成立する契約を諾成契約と呼びます。
口頭では成立せず、動産などの受け渡しが完了したときに成立する契約もあります。このような契約を要物契約と呼びます。要物契約には、書面によらない消費貸借契約があります。
契約には2種類あることがわかりましたが、当事者双方の約束に関する事項については、契約を交わす双方に委ねられています。このように当事者双方で契約事項を定めることを契約自由の原則と呼びます。契約自由の原則には、次の4つが含まれます。
契約締結とは、商品やサービスなどの購入にあたり、契約の審査や交渉を行った後、契約当事者が契約に合意する行為を指します。これまでは書面での契約が主流でしたが、現在は電子的な契約に基づく契約締結が増加しており、契約締結は書面または電子的な書類で行われます。
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契約締結を有効にするためには、原則として書面に対する契約締結当事者すべての署名または押印が求められます。一般的に、署名または押印を済ませたその日が契約が有効になる契約締結日です。
契約の当事者双方が現場に揃っている場合、契約書に署名または押印をすることで契約が成立することから、契約締結日はその当日ということになります。
契約当事者双方が離れた場所にいる場合、先に一方の当事者が契約書に署名または押印を行います。その後、契約書をもう一方の当事者に送付し、署名または押印を求めることになります。その場合、後者の署名または押印が完了した日が契約締結日です。
ごくまれに署名や押印をした日付の記入を忘れてしまうケースが生じます。この場合、契約締結日についてトラブルになる可能性があることから、念のために前もって契約締結日を双方で決定しておくと良いでしょう。口頭だけでは誤解を生む可能性があるので、書面で契約締結日についての決定事項を残しておくこともできます。
契約書を書面で作成した日付を契約締結日と勘違いしてしまうことがあります。しかし、契約書の作成日付は契約締結日にはなりません。前述の通り、契約締結日とは契約の当事者双方が署名または押印をした日を指します。契約書を作成した段階ではまだ双方の署名または押印が済んでおらず、契約締結日とはみなされません。
契約書の作成日と署名または押印が同じ日に行われる場合、作成日と締結日は同じ日となります。通常契約書は前もって作成されるため、作成日と締結日が同一になることはあまりないかもしれません。とくに契約の当事者双方が離れた場所にいる場合、郵送で契約書を送付し、一方の当事者に署名または押印をしてもらう必要があるため、作成日と締結日に時間的な開きが生じます。
契約書を作成し契約の締結をおこなう場合、あらかじめ契約締結日について双方が合意することで、契約締結に関するトラブルを回避可能です。契約は口頭でも成立するため、双方が契約に合意したことを明らかにするために書面として証拠を残す必要があります。
契約締結日を決めるにはいくつかの方法があります。
②の方法を選択した場合を例にあげましょう。令和4年6月1日に契約当事者の最初の一方が署名または押印をした場合、令和4年6月1日が契約締結日となります。もう一方の当事者が令和4年6月5日に署名または押印をしたとしても、契約締結日が令和4年6月5日にはなりません。その逆についても同じことがいえます。
具体的にそれぞれのメリットやデメリットを考察することで、どの方法を選択するのが最適なのかがわかります。
これは契約書に明記された契約期間の第一日目を契約締結日にする方法です。契約開始日がわかりやすいことから多くの企業などでこの方法を採用しています。
これは郵送などで契約書に署名または押印をする場合に採用される方法です。当事者の双方のうち、どちらか最初に契約書に署名または押印をした日付が契約締結日になります。利点として相手側が契約締結日を記入する必要がないため、最初に契約書に署名または押印をした側にとって、日付を書き換えられることがない点があげられます。
これは契約当事者の一方が最後に署名または押印をした日付が契約締結日になる方法です。しかし、この方法はトラブルを招きやすいといわれています。この方法では、先に署名または押印をする側は契約締結日を記入することができません。そのため、相手に契約締結日を左右されてしまう不安が残ってしまいます。トラブルを事前に回避する観点から考えると、避けた方が良いかもしれません。
この方法も企業でよく採用されています。契約の当事者双方が事前に話し合い合意しているため、トラブルが発生する可能性は極めて低く、安心して契約を履行できるメリットがあります。
この方法は契約当事者が複数いる場合などに用いられます。契約に関わる全員の承認が完了したことを確認する方法を、あらかじめ定めておくことでトラブルを回避できます。
契約締結と日付についてトラブルを回避するために、詳しく知っておくとためになることがあります。情報を理解しておくことで、疑問がある場合には解決できるかもしれません。
契約書に日付が記入されていない場合、その契約書は無効になってしまうのでしょうか。法律上契約は口頭でも成立することになっているため、日付が契約書に記入されていない場合でも契約は成立します。しかし、日付が記入されていないとトラブルの原因になることがあります。
法律上口頭での契約は認められているわけですが、問題は感情的なトラブルに発展してしまうことです。双方で「言った、言わない」の問題になってしまうと、関係がこじれてしまうことになりかねず、せっかくの契約も水泡に帰す可能性があります。このようなトラブルを回避するためには、必ず双方が日付を確認するようにし、仮に日付が記入されていないことに気がついた場合には、速やかに双方で連絡をとって日付を記入するようにしましょう。
一般的に縁起担ぎでこの表現が用いられることがあります。結婚式の招待状などではこのように日付を記入することが多いです。イベントなどの成功を願って吉日という表現を使用することがあります。
もちろん、契約締結の日付は当事者双方にとって祝うべき日といえるかもしれませんし、縁起の良い日にしたいと思うものです。それでもこのような表現で日付を記入してしまうと、正確な契約締結日がうやむやになってしまうため、後になってトラブルになる可能性も否定できません。契約締結日を記入する場合は、正確な日付を記入する方が良いでしょう。
契約書に署名または押印をした日付よりも前のある日付を契約締結日とする方法があり、これをバックデートと呼びます。具体例としては、2023年1月10日に署名または押印をしたものの、契約書には2023年1月1日を契約締結日として記入することを指します。バックデートを使用することで、1日付けで契約を開始することにできるため、覚えやすく見栄えも良くなると考えるのかもしれません。
しかし、基本的にバックデートの使用はトラブルを招きかねません。その理由として、バックデートの使用で契約書を当事者以外が確認したときに、正確な契約日がわからなくなる点があげられます。問題の性質によっては企業の評判を大きく損なう事態に発展する可能性も存在します。もし悪質と判断された場合には罪に問われる可能性もあるため、バックデートの使用は避けた方が無難でしょう。
すでに署名または押印された契約書の契約締結日を改ざんしてしまった場合、どのような罪に問われてしまうのでしょうか。契約の当事者の一方が故意に改ざんした場合は次のような罰則の対象になります。
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
なお、契約の当事者双方が契約書の日付を改ざんした場合、民法第94条によりその契約は無効になります。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
本記事では、契約締結の概要と契約締結日の決め方として5パターンの考え方を解説しました。
記事後半では、バックデートのリスクや日付改ざんの罰則について紹介しました。
契約上のトラブルを避けるためには、適切な契約書を準備して契約締結日を設定することが大切です。契約締結日を設定する方法にはいくつかありますが、トラブルを避けるためにも、契約相手と事前によく話しあいましょう。
なお、契約書のやり取りを郵送でおこうなうと、双方の押印のタイミングに大きな差が生まれる傾向にありますが、近年導入が急速に進む電子契約であればそのタイムラグを縮めることが可能です。電子契約はセキュリティ対策も万全で、変更履歴などもすべて残るため、契約内容や日付の改ざんリスクも大幅に減らせます。
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