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近年、経理や税務に関する大きな制度上の変化が見られます。その代表は、電子帳簿保存法の義務化とインボイス制度の導入と言えるでしょう。どちらも事業者に大きな調整が求められる制度であるため、それぞれの概要や対応を詳しく解説します。
電子帳簿保存法とは、パソコンなどで作成した帳簿をデータ保存したり紙の書類を電子化したりすることについて定めた法律です。従来の法律では、賃借対照表や総勘定元帳などの帳簿、領収書や請求書などの書類は紙ベースで作成し、保管することになっていました。
しかし、電子帳簿保存法によって帳簿や書類をデータ保存できるようになりました。また2024年1月からは、電子取引における帳簿や書類はすべてデータ保存することが義務化されています。
電子帳簿保存法に対応するには、会計ソフトやクラウド会計システムを利用して税務に関する帳簿をデジタル化することが必要です。紙の書類でもスキャンや撮影などの方法で、データ保存しなければなりません。
また改ざん防止の目的からタイムスタンプ付与などの措置を行い、7年間(個人事業主の場合は5年間)保存します。そのため、バックアップをとるなどしてデータを失わないように気をつける必要があります。
電子帳簿保存法は、事業規模や形態に関係なく、すべての企業や個人事業主に適用されます。また保存義務があるため、早急な対応が必要と言えるでしょう。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、複数税率に対応するための消費税の仕入税額控除の方式です。取引において売り手は買い手に対して請求書を発行しますが、インボイス制度が実施されるとより正確な内容を記載することが求められます。
具体的には、以下の内容が挙げられます。
・取引日付
・請求者の名称と登録番号
・取引内容
・区分された税率ごとの額と税率
・消費税額
・買い手の名称
インボイス制度は2023年10月にスタートしますが、適用を受けるにはインボイス発行事業者の登録申請を行う必要があります。登録番号の発行は、管轄の税務署かe-Taxで申請できます。
インボイス制度の目的は10%の通常税率と軽減税率の8%の区分を明確に行い、それぞれの税率で対応する額とトータルの消費税額を明確にする点にあります。この対応をすでに行っていた事業者は多いですが、インボイス制度の導入によって請求者の登録番号を記載する必要が出てきました。
年間売上高が1,000万円以下の事業者の場合、インボイス制度を適用する必要はありません。ただし、インボイス制度を利用しないと販売先は消費税の仕入税額控除が原則できないため、取引先との関係から導入する方がいいケースもあるでしょう。
電子帳簿保存法とインボイス制度は同時期に導入される点などから、同時進行で対応すべき理由がいくつかあります。それらの理由について詳しく解説します。
電子帳簿保存法への対応だけでなく、適格請求書(インボイス)を発行する場合でも受け取った請求書を電子保存するといった必要があります。まだ電子化に対応しきれていない場合には、両制度に対応しているシステムを一度に導入する方が効率的です。
電子帳簿保存法への対応では、会計処理や書類取り扱いの業務をすべてデジタル化する必要があります。適格請求書(インボイス)の発行もパソコンで行うケースが多いため、デジタル化への後押しになります。特に電子帳簿保存法ではデータ化が義務化されるため、業務システムをデジタル化すれば効率化に役立つでしょう。
どちらも多くの事業者に適用されるため、他社との足並みをそろえる点でも同時進行での対応が望ましいです。またデータ化に対応していないと、取引先からの印象を損ねる可能性があるため、システムを導入しておいた方がいいでしょう。
電子帳簿保存法およびインボイス制度に対応するには、「電子印鑑GMOサイン」が便利です。電子上の取引で使われる書類を簡単にデータ保存でき、文書検索もスピーディーに行えます。
また簡単に導入できるため、契約書管理や書類の電子化でお困りの際にはぜひご検討ください。
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電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を“無料”でダウンロードできます。
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