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不動産の独立開業に興味があるものの、「業界未経験でもできるのか」「何を準備すればよいのかわからない」といった悩みがあり、初めの一歩を踏み出せない方もいるのではないでしょうか。不動産業といっても複数の業種があり、業種によって必要な情報が異なります。
ここでは、そのなかでも、「宅地建物取引業」の開業に関する手続きや必要資金について解説しますので、開業を検討している方はぜひ参考にしてください。
不動産業の開業は、業界未経験の方でも可能です。ただし、お客さまを相手に事業を営むからには不動産に関する事前知識を身に付けておく必要があります。不動産業の開業を考えている方が初めに知っておくべきことは、「不動産業」には複数の業種があるということです。
業界未経験の方にとっても馴染みのある業種といえば、宅地建物取引業や不動産賃貸・管理業ではないでしょうか。各事業の概要は下記の通りです。
不動産業の開業を考えている方は、希望する業種に適した情報を収集することが大切です。ここでは、「宅地建物取引業」を開業する際の手続きや費用について解説します。
不動産業を開業するまでの流れには、以下の5つのステップがあります。
STEP1:事務所を設置する
STEP2:法人を設立する(義務ではありません)
STEP3:宅地建物取引士を設置する
STEP4:宅地建物取引業免許を申請する
STEP5:協会に加入する(または営業保証金を供託する)
不動産業の中でも、宅地建物取引業は宅地建物取引業法による規制の対象となり、国土交通大臣または都道府県知事による宅地建物取引業(宅建業)の免許を受ける必要があります。
以下、宅地建物取引業開業までに必要な手続きについて順番に解説します。
不動産業を営むからには、拠点となる店舗または事務所が必要です。地域の選定は非常に重要ですから、駅からの距離や最寄り駅を通る路線の本数、地域の特色について時間をかけてリサーチしましょう。
自宅の一部を事務所として利用することもできますが、「事務所専用の出入り口を設けること」「独立したスペースであること」など、複数の条件があります。自宅での開業を検討している方は、これらが可能かどうかを都道府県の窓口へご確認ください。
法人の設立は、不動産業を開業する際の必須条件ではありません。個人での開業も選択肢の一つです。ただし、ビジネスとして本格的に不動産業を営む場合、個人よりも法人の方が有利かもしれません。
例えば、お客さまの立場からは、個人よりも法人の方が信頼できるのではないでしょうか。また、金融機関から融資を受ける際も、法人の方が多くの融資を受けられる可能性もあります。
法人を設立する場合、開業時に諸経費や登記申請が必要になるため、個人開業よりもお金と手間がかかります。ただし、法人設立によって得られる以上のメリットは大きいでしょう。
不動産業を開業する際、各事務所に一定数以上の宅地建物取引士(宅建士)を設置する必要があります。「一定数以上」とは、具体的には、一つの事務所の従事者5人につき1人以上です。「事務所の従事者」とは、営業や事務、開業者など、その事務所で働く全ての人を指します。
ご自身が宅建士の資格を持っていない場合は宅建士を雇う必要があり、ご自身が宅建士の資格を持っていても従事者が5人を超えれば、規定の人数以上の宅建士を雇わなければなりません。
土地や建物の売買、不動産取引の仲介を行う場合、都道府県知事または国土交通大臣による宅地建物取引業(宅建業)の免許を受ける必要があります。免許の申請先は、事務所が所在する地域の数によって異なります。
どちらの免許を受ける際も、申請時の窓口は該当地域の都道府県庁の担当窓口です。
不動産業を開業するにあたって、業界の関連団体に加入するか否かを選択します。不動産業界には、下記の2つの大きな団体が存在します。
・全日本不動産協会(全日)
→ウサギマークがシンボルです
各協会への加入は必須ではありません。ただし、入会すると開業時における初期費用の負担を軽減できる、各種サービスを利用できるなど多数のメリットがあります。
例えば、協会へ入会しない場合、営業保証金1,000万円の資金が必要です。というのも、不動産取引は高額取引であるため、何らかの事故が起こった場合、顧客の損失も大きくなる恐れがあります。消費者保護の観点から、法務局への営業保証金の供託が義務付けられているのです。
ただし、上記の団体が運営する保証協会に加入すると、営業保証金1,000万円の供託が免除されます。営業保証金を供託する代わりに、弁済業務保証金分担金として60万円を協会に納付する仕組みです。
ここからは、不動産業の開業に必要な資格や免許について解説します。開業前の情報収集の参考にしてください。
宅地建物取引士は、不動産取引の専門家です。宅地建物取引業を営むためには、事務所の従事者5人につき1人以上の宅建士を設置しなければなりません。
このように宅建士が必要なのは、宅建士にしかできない業務があるためです。具体的には、契約締結前の重要事項の説明や、契約書への記名・押印といった業務です。
不動産取引を完結させるための重要な業務は、宅建士の独占業務です。自分以外の宅建士を雇うことも選択肢の一つですが、ご自身で知識を習得しておくと開業後に役立つでしょう。
また、重要事項説明や契約手続きについては、昨今のDX推進の流れからオンライン実施へのニーズが高まっています。不動産取引ではお客さまの個人情報を取り扱うため、電子契約サービス導入の際はセキュリティ対策が重要です。
電子印鑑GMOサインは、高いセキュリティ技術を用いたサービスであり、不動産取引でも安心してご利用いただけます。
不動産業の開業に備えて電子契約サービスの導入を考えている方は、「電子印鑑GMOサイン」をぜひご検討ください。
土地や建物の売買、不動産取引の仲介を行う場合、宅地建物取引業の免許が必要です。宅地建物取引業免許と宅地建物取引士資格は混同されやすいため、違いを確認しておきましょう。
土地や建物の売買、不動産取引の仲介を行うには宅建業免許が必須ですので、忘れずに申請しましょう。
不動産業の開業に必須ではないものの、持っておくとよい資格を以下にまとめました。
不動産業の開業にかかる費用は、事務所の規模や事業形態などによって大きく異なります。開業にかかる費用の概要について解説しますので、資金計画の参考にしてください。
事務所費用とは、拠点となる物件を借りる際の初期費用や電話・複合機・応接テーブルといった備品などにかかる費用です。他者から物件を賃貸するか、自宅の一部を利用するか、どのような備品を購入するかによって必要な金額が異なります。
全宅連や全日の保証協会に加入しない場合、法務局に営業保証金1,000万円を供託しなければなりません。保証協会に加入する場合は弁済業務保証金分担金60万円で済むため、初期費用の負担を考慮すると協会に加入した方がよいでしょう。
ただし、保証協会に加入する際は、分担金60万円とは別に入会金や会費などがかかります。金額は加入先によって異なるため、各団体の公式サイトをご確認ください。
不動産業界には、全宅連(ハトマーク)と全日(ウサギマーク)という2つの大きな団体があります。全宅連が運営する宅建協会や全日へ加入する際は、入会金・店舗看板代・年会費といった各種費用がかかります。
具体的な金額は加入先によって異なるため、各都道府県の協会公式サイトにてご確認ください。
団体に加入すると、業務効率化に役立つ各種サービスを利用できます。たとえば、不動産の契約手続きに役立つ「電子印鑑GMOサイン不動産DX」は、全宅連と業務提携している電子契約サービスです。
不動産取引に特化したプランですので、不動産業を開業する方はぜひ導入をご検討ください。
不動産業の中でも仲介業は在庫を必要としないため、はじめて開業する方に人気の業種です。ただし、見込み客を獲得するためには、自社の公式サイトやSNSの運営費、不動産ポータルサイトへの広告掲載費といった広告宣伝費が必要です。
不動産業の開業で失敗しないためのポイントは、下記の2点です。
不動産業では、人と人とのつながりが重要です。同業者はライバルではあるものの、互いに情報を共有し合える良好な関係を構築しておくとよいでしょう。
例えば、お客さまから自社へ問い合わせがあったとします。お客さまに適した物件を自社で紹介できない場合、他の不動産会社を紹介するのも一つの手です。また、長年、地域で不動産業を営んできた同業者と信頼関係を構築できれば、各専門家や地主の情報など、自社に役立つ情報を得られる可能性があります。
不動産業を開業後、軌道に乗るまでには一定の期間を要する可能性があります。家賃や光熱費、通信費といった維持費は売上に関わらず発生するため、極力抑えることが大切です。
開業後すぐに利益を得られる保証はないため、必要に応じて自己資金を準備しておくなど資金計画を綿密に行いましょう。
宅地建物取引業を開業する際は、宅建業の免許や宅建士の設置が必須です。開業費用については、事務所の規模や協会に加入するか否かで異なるため、ご自身の経済事情を考慮して資金計画を立てましょう。
不動産業で安定した利益を得るには、来店したお客さまへの接客や見込み客へのフォローが重要です。契約書の作成やポータルサイトへの物件登録といった事務作業を効率化して、お客さまへの対応に十分な時間を確保しましょう。
電子契約サービスを導入すれば、業務効率化が期待できます。不動産業の開業とあわせて「電子印鑑GMOサイン」をぜひご検討ください。
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