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福利厚生費とは、企業が従業員に対して提供している福利厚生制度にかかる費用であり、主に従業員に支払う給料以外のサービスが対象となります。しかし、どこまでが福利厚生として認められるのか明確な線引きが難しいので、本記事では福利厚生費の概要や福利厚生の範囲などについて詳しく解説します。
福利厚生費とは、企業が従業員が働きやすい環境を整えるために使われる費用であり、以下の2つに分けられます。
・法定福利費
・法定外福利費
それぞれ詳しく解説します。
法定福利費とは、法律によって提供することが義務付けられている福利厚生サービスに支出される費用です。具体的には、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料など各種保険にかかる費用が挙げられます。
法定外福利費とは、企業が独自に提供している社員のためのサービスにかかる費用です。具体的には、交通費や社宅費、慶弔見舞金などが含まれます。
慶弔見舞金は法定福利費と思われることもありますが、法的な義務はありませんので法定外福利費となります。また社員が出張した支払われる出張手当や残業時の食事代も業務に直接関係してないことから、法定外福利費に該当します。
勘定科目には、福利厚生費と混同しやすい科目がいくつかあり、具体的には以下のものが挙げられます。
・消耗品費
・交際費
正確な記帳を行うために、それぞれの科目について詳しく解説します。
消耗品費とは、職場における日常業務で必要な物品の購入にかかる費用を指します。福利厚生費は従業員の業務に直接的な関係がないサービスの提供にかかる費用なので、この点で消耗品費と福利厚生費は異なります。
なお、消耗品費は購入にかかった金額が10万円未満であること、そして使用する期間は1年未満であることといった条件があります。そのため、コピー用紙や文具品などにかかる費用は消耗品費に該当しますが、コピー機などの購入費用は工具器具備品勘定科目となります。
交際費とは、事業に関係がある取引先や仕入れ先などの他社に対して使う費用を指します。福利厚生費は社内の従業員に対して発生する費用なので、この点で福利厚生費と交際費は異なります。
そのため、社内の新年会や忘年会は福利厚生費となりますが、取引先との食事会は交際費として計上されます。
結論から申し上げますと、福利厚生費は税法によって経費として認められると規定されています。経費として認められますので、非課税の対象となります。しかし、経費として計上するためには以下の条件を満たさなければいけません。
・すべての従業員が対象である
・内容が妥当である
・現金や金券、現物などの支給はNG
福利厚生費を経費として計上するには、その福利厚生制度がすべての従業員を対象としていることが条件となります。そのため役員など一部の方にしか利用できない場合には、経費として認められません。
福利厚生は企業ごとに独自に展開していますので、その内容は多種多様です。しかし、内容にとよっては福利厚生として認められないケースもあります。
例えば、営業で優秀な成績を収めた場合に報奨旅行へ招待するようなケースでは福利厚生費には計上できません。また対価として現金を支給する場合には、賞与扱いとなります。
現金や商品券などの金券、スーツなどの現物支給は福利厚生費として計上できません。これらは給与に該当しますので、課税対象となります。
条件を満たして福利厚生費に該当する費用項目に関しては、支払った費用の全額を経費として計上できます。また法人税を計算する際には福利厚生費は損金として除外でき、税金面でも優遇措置がと られています。そのため、企業が福利厚生を提供する場合には節税面を考慮することが重要です。
すべての社員を対象とした福利厚生費は、法律によって非課税にできる上限が設けられているわけではなく、全額を非課税として経費計上できます。しかし、福利厚生費には内容によってどのぐらいの費用がかかるかという相場があるため、社内の福利厚生費を見直す際には相場を参考にするとよいでしょう。
経団連が行った調査によると、企業が従業員1人あたりにかける福利厚生費の平均は約11万円程度です。法定福利費が約85,000円程度、それ以外の法定外福利費が25,000円程度という内訳になっており、法定外福利費は住宅関連の費用が大きな割合を占めています。
このうち法定福利費に関しては、その従業員の収入によってかかる福利費が決まるため、企業が見直すことはできません。しかし、法定外福利費に関しては企業が独自に調整できます。この部分の目安としては、従業員1人あたり月に2~3万円程度が相場と考えればよいでしょう。
【参考】https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/129_honbun.pdf
自社の福利厚生制度を見直す場合には、他社がどのような福利厚生費を提供しているかについて参考にする方法があります。ケースバイケースで判断する必要があるため、細かい点にも注意しましょう。
従業員に交通費を支給する企業は、多くあります。交通費の実費を支給する企業が多いですが、従業員によっては毎月の交通費が多くかかってしまうケースも見られます。
そこで税法では、従業員ごとに毎月かかる交通費の上限が設けられています。
例えば電車やバスなど公共の交通機関を使った場合、月額交通費が15万円を超える場合には超過分は課税対象となります。
またマイカー通勤の場合には、従業員の自宅から職場までの距離に応じて上限が異なります。例えば片道2km未満の場合には全額が課税対象となりますが、片道2km以上10km未満の場合には月額4,200円までは非課税対象となります。
社宅とは、企業が不動産を借り上げて従業員に貸し出すという福利厚生制度です。その従業員が役員なのかどうかによって、企業の負担額や非課税対象となる金額などが異なります。
企業が借り上げた不動産に役員が住む場合には、企業が借り上げている賃料と役員が実際に支払う賃料の差額がその役員の給与所得として課税対象となります。
一方役員以外の従業員に対する社宅費では、企業負担分が賃料の50%未満の場合には、企業負担分を福利厚生費として計上できます。しかし、50%以上を企業が負担している場合には、実際の賃料と従業員が支払う賃料の差額が給料と見なされますので、課税対象となります。
企業が費用を負担する慶弔見舞金には、結婚祝い金や出産祝い金などの現金だけでなく、花輪や記念品などの現物といった内容が挙げられます。この費用は従業員や役員だけでなく、その家族なども対象となり、支払った費用の全額を福利厚生費として計上できます。
宿泊を伴う社員の旅行は、いくつかの条件を満たせば福利厚生費として計上できます。
具体的な条件として、旅行期間は4泊5日以下である点、社員の参加率が50%以上でなければいけないという点が挙げられます。
もし大企業が支店ごとにこうした旅行を主催する場合には、対象となる支店の従業員の50%以上が参加すれば、かかった費用を福利厚生費として計上できます。
なお社員旅行や研修旅行における福利厚生費に関しては、参加できなかった従業員に対して代替措置として現金や現物などを支給することは認められていません。
従業員を対象とした健康診断にかかる費用は、一般的な健康診断費用と人間ドック費用を福利厚生費として計上できます。しかし、一部の従業員だけを対象として実施する健康診断は福利厚生として認められませんので、注意が必要です。
レクリエーションにかかった費用は、基本的に福利厚生費として計上できます。
レクリエーションは忘年会や新年会をはじめ、歓送迎会や親睦会なども含まれます。しかし、相当数と認められる人数が参加していること、店からの領収書を保管していること、社内で案内を行ったチラシやメールを保管していることなどの条件を満たす必要があります。
従業員が残業をしている最中の食事代は、食事代補助として福利厚生費に計上できます。
しかし、福利厚生費として認められるためには、食事代にかかる費用の50%以上を従業員が負担していることと自己負担額が3500円(税抜)以下であることが条件です。
もし条件を満たさない場合には、食事代にかかった料金から従業員の自己負担分を引いた額、つまり企業側が負担した金額がその従業員の給与所得として課税対象となります。
福利厚生費には、勘定科目の中でも境界が曖昧になっています。そこで福利厚生費の統一性を維持するためには画一的な基準を設けておくことが必要です。また担当者が変わっても経理処理でトラブルを起こさないために、ルールを整備しておきましょう。
税務調査などへの対応にも役立ちますので、明確な基準を設けておくことが重要です。
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