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派遣を辞めるベストタイミングと最初に伝えるべき相手とは?社会保険や失業保険の手続きも徹底解説

 

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現在派遣社員として働いている人のなかには、辞めることを検討している人もいるかもしれません。ただ、派遣社員は正社員ともパートやアルバイトなどとも異なる面が多いです。派遣を辞めるときには、どのような手続きを踏めばいいのかよくわからないこともあるでしょう。

後々にトラブルになることがないように、適切な手続きを踏んで辞めたいところです。本記事では、派遣を辞める際の手続きやタイミングについて解説します。

目次

派遣を辞めるときのタイミング

派遣を辞めるときのタイミングについてケース別に見ていきましょう。

契約満了時に辞めるケース

派遣として働いている人は、ほとんどの場合で期間の定めのある労働契約を締結しています。そのため、契約期間が満了するタイミングで辞めることにはなんら問題はありません。辞めたい場合は派遣元の担当者から契約更新に関することを尋ねられた際に、更新しない旨の返答をすれば良いでしょう。

契約途中で辞めたいケース

派遣で働いている場合には、基本的に契約期間の途中で辞めることはできません。基本的には、契約期間満了までは勤める必要があります。

ただし、やむを得ない事情があるときには、契約期間の途中でも退職可能です。民法第682条にも、やむを得ない事由による雇用の解除が規定されています。

(やむを得ない事由による雇用の解除)

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

出典:民法 | e-Gov法令検索

この「やむを得ない事由」とは、主に体調不良や家庭の事情などのことです。また、派遣先でパワハラやセクハラなどを受けていたり、契約外の仕事をさせられていたりする場合も含まれます。

派遣を辞めるときの理由と上手な説明方法

派遣を辞めるときには、理由を尋ねられる場合があります。ここでは、派遣を辞めるときのよくある理由と上手な説明の仕方を見ていきましょう。

契約内容と違う仕事をさせられている

契約内容と違う仕事をさせられている場合には、辞めることを検討するよりも前に、派遣元会社の担当者に一度相談してみるのがおすすめです。場合によっては派遣元で対応をしてくれて、状況が改善することもあります。契約内容と違う仕事をさせられることがなくなれば、仕事を継続できるかもしれません。

派遣元の担当者に相談しても、契約内容と違う仕事をさせられ続けるのであれば、その事実とともに辞める意思を伝えましょう。この際、改善されないからという後ろ向きな言い方ではなく、前向きな言い方をするとスムーズに話が進むかもしれません。たとえば、「自分のスキルを活かせる業務に就きたい」といったような理由にするのがおすすめです。

体調不良や家族に介護の必要が生じた

体調不良で現在の仕事を続けるのが困難になってしまった場合には、その事実を正直に伝えて問題ありません。家族の介護に関しても同様です。ただし、プライベートな内容を含む場合もあるため、詳しい事情に関しては伝えられる範囲内のことだけ伝えるだけで構いません。

派遣労働者が雇用契約を締結しているのは派遣元会社との間です。そのため、派遣元会社の担当者にまずは相談しましょう。

労働環境が良くない

労働環境が理由で派遣を辞めたいと考えている場合も、一度派遣元の担当者に相談してみるといいかもしれません。派遣元会社と派遣先会社の間で調整を行うことで、労働環境が改善する可能性があります。改善が見込めない場合には、具体的な状況や自分が受けている影響などを説明したうえで、辞める意思を伝えましょう。

人間関係に悩んでいる

人間関係の悩みで派遣を辞めたいと考える人は多い傾向にあります。派遣は直接雇用の労働者に混ざりながら期間を区切って働くのが一般的なため、うまく職場に溶け込めないこともあるでしょう。他の同僚との距離感や接し方などに気を遣うのも派遣ならではの悩みです。

この場合も「職場の雰囲気が合わない」や「職場に馴染めない」のような後ろ向きな言い方で伝えるのは避けましょう。「コミュニケーションを取りやすい職場で働きたい」といった表現で伝えるのが望ましいです。

労働条件が希望通りでない

時給や労働時間などの労働条件の面で不満があり、派遣を辞めたいと考える人もいます。労働条件は契約前に提示されており、とくに相違がなければ、派遣先に非はありません。しかし、実際に業務に就いてみてはじめて、業務内容が時給に見合っていないと感じることもあるでしょう。他の派遣会社から来ている派遣社員より時給が低いなどの不満が出るケースもあるようです。

労働条件に対する不満が原因の場合には、「より良い条件の職場で新たな挑戦をしたい」といった表現で伝えると、ネガティブな印象を与えにくいでしょう。

正社員になりたい

派遣で働いている人が正社員になりたくて辞めるケースは多々あります。とくに週5日出勤で1日8時間の労働時間なら、働く時間は正社員とほとんど変わりません。給料が高く安定していて、福利厚生なども充実している正社員になりたいと考えるのが普通でしょう。

この場合、ネガティブな理由ではなく派遣先に対する不満でもないため、正社員になりたいという意向を正直に伝えて問題ありません。派遣先が契約期間満了後に正社員としての雇用を検討している場合もありますから、意向を伝えたことで正社員になれるケースもあるでしょう。

派遣を辞めるときの手順

派遣を辞めるときには、どのような手順を踏めばいいのか順番に見ていきましょう。

STEP
派遣元の担当者に退職の意志を伝える

派遣社員の場合には派遣元企業と雇用関係があり、派遣先企業とは雇用関係がありません。そのため、派遣を辞めると決めたら、最初に派遣元の担当者に辞める意思を伝えましょう。この段階ではまだ自分から派遣先の上司や同僚に辞めることを伝える必要はありません。

また、派遣社員は期間の定めのある労働契約を締結しているため、契約の更新を希望しなければ、期間満了により契約終了という扱いになります。退職届などを作成して提出する必要はありません。なお、契約途中にやむを得ない理由で辞める場合には、退職届の提出が必要になるケースもあります。

STEP
派遣先の上司に退職することを伝える

派遣元の担当者に辞める意思を伝えた後は、派遣元で手続きが行われ、派遣先にも情報が通知されます。派遣先で必要な手続きを終えたら、本人にその事実が通知されるため、その後に辞めることを自分から伝えましょう。

念のため、派遣先の上司にはどのタイミングで伝えるべきか、派遣元の担当者に確認します。派遣元の担当者が派遣先に伝える前に、本人が自分から派遣先の上司に伝えてしまうことは避けましょう。

STEP
引き継ぎを行う

退職日までの間には、これまで自分が担当していた仕事の引き継ぎを行います。ギリギリになってからだと、時間的余裕がなくきちんと引き継ぎできないまま退職日を迎えてしまう可能性もあるでしょう。できるだけ時間に余裕を持って引き継ぎを済ませておくのが望ましいです。

後任がすぐに決まらない場合には、決まるまでの間に資料の作成などをしておくと、スムーズに引き継ぎを行うことができます。

派遣元の担当者に辞める意思を伝えるタイミング

派遣元の担当者に辞める意思を伝える際には、タイミングが重要です。どのタイミングで伝えればいいのか見ていきましょう。

契約期間満了日より1カ月以上前

契約の更新を希望せずに辞めたい場合は、契約期間満了の1カ月以上前に伝えておくのが望ましいです。契約期間満了日が近づくと、派遣元の担当者の方から更新を希望するかどうか尋ねられるため、その際に伝えれば問題はありません。ただ、更新を前提として話が進んでいる場合もあるため、辞める決心がついている際は、自分から早めに伝えておくのが無難でしょう。

契約期間の途中で辞める際にも、退職日より1カ月以上余裕を持たせて伝えるのが望ましいと考えてください。

繁忙期や長期休暇と重ならない時期

派遣社員が退職する際には、派遣会社の方でさまざまな手続きを行います。そのため、繁忙期や長期休暇と重なる時期はできるだけ避けましょう。閑散期に伝えるのが望ましいです。

月の前半や週末以外の日

業種や企業にもよりますが、一般的には月末にかけて業務量が増えて忙しくなる傾向にあります。退職の意思を伝えるなら、月の前半にしましょう。

また、曜日ごとに見てみると、金曜日など週末は業務量が増える企業も多いため、週末に退職の意思を伝えるのは避けた方が無難でしょう。週末に伝えても、実際に手続きに着手されるのは翌週に入ってからになる可能性が高いです。

派遣を辞めるときの注意点

派遣を辞めるときには、どのような点に注意すべきなのか見ていきましょう。

有給休暇を消化してから辞める

辞める意思を伝える際は、有給休暇の残日数を確認しておきましょう。

有給休暇を消化する際は、職場の状況を考慮した方が良いため、派遣元の担当者や派遣先の上司と相談したうえ、計画的に進めるのがおすすめです。

貸与物はきちんと返却する

会社から貸与されて使用している物に関しては、きちんと返却する必要があります。セキュリティカードやロッカーの鍵など小さい物は忘れやすいため注意しましょう。

基本的には貸与物はまとめて最終日に返却するのが一般的です。物によっては事前に返却することもあります。制服などはクリーニングに出して後日返却するケースもあるでしょう。辞めた後に返却する場合には郵送か持参のどちらかです。あらかじめ確認しておきましょう。また、健康保険証は、派遣先ではなく派遣元に返却します。

私物を持ち帰る

デスクの引き出しやロッカーなどに私物を置いている人も多いでしょう。辞める際には、私物をすべて持ち帰る必要があります。忘れてしまうと、後日取りに行かなければならなくなるため注意しましょう。

あいさつやお礼はきちんと行う

手続きが済み、派遣先の上司にも伝えたら、辞める日までの間に同じ部署の人やお世話になった人にもあいさつをしておきましょう。お礼などをしっかり伝えることで円満退職しやすいです。

直接会えない人に対しては、メールなどであいさつとお礼を済ませておきましょう。

辞めた後には社会保険の手続きが必要な場合も

派遣の仕事を完全に辞めた場合、社会保険から抜けることになるため手続きが必要です。

厚生年金に関しては国民年金の第1号被保険者になります。市区町村役場で手続きを行います。なお、辞めると同時に配偶者の扶養に入る場合には、配偶者が自身の勤務先で手続きを行う必要があります。

健康保険に関しても、配偶者の扶養に入る場合は厚生年金と同じです。扶養に入らない場合には国民健康保険に加入するか、任意継続被保険者になる方法があります。

任意継続被保険者になる場合には、20日以内に健康保険組合で手続きをしなければなりません。派遣元の担当者に伝え、必要な書類などを受け取ります。一方、国民健康保険に加入する場合は、市区町村役場で手続きが必要です。

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派遣を辞めた場合、失業保険はもらえるのか?

派遣の場合でも、他の仕事と同様に退職後に次の仕事が見つかるまでの間は失業保険(基本手当)の対象になります。ただし、派遣の仕事を辞めた理由や働いていた期間などによって、給付日数は異なります。

自己都合退職の場合、給付制限の対象になる

給付制限の対象になるのは、自己都合退職に該当する場合です。契約の更新を希望せずに契約期間満了で辞めた場合には、自己都合退職という扱いになります。契約途中で辞めた場合も、基本的には自己都合退職です。なお、パワハラやセクハラを受けるなどして辞めた場合には、会社都合退職として扱われるのが原則です。

失業保険は通常なら7日間の待期期間の翌日以降が、失業保険の給付対象です。しかし、自己都合退職に該当し給付制限の対象になっている場合には、7日間の待期期間の後、2カ月間は給付の対象外になります(状況によっては3カ月の場合もあります)。2カ月経過後も失業したままなら、それ以降の日に関して給付を受けられる仕組みです。

働いていた期間が短い場合、受給できないケースもある

失業保険を受給できるかどうかは、被保険者期間で決まります。受給するためには、退職前の2年間のうち12カ月以上の被保険者期間が必要です(※)。被保険者期間が足りない場合には、受給できないため注意しましょう。

※倒産や解雇など会社都合の場合は、離職前1年間に6カ月以上の被保険者期間があれば失業保険(基本手当)を受給できます。

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まとめ:派遣を辞めたい場合、まずは派遣元に相談を

派遣は基本的に契約期間満了のタイミングでないと辞めることができません。ただし、やむを得ない理由があれば契約途中でも辞めることは可能です。

派遣を辞める際には、派遣元の担当者に伝えて退職の手続きを進めてから、派遣先の上司に伝えます。退職日までの間に、同じ部署の人にあいさつをしてお礼を伝えておきましょう。また、貸与物を返却したり、私物を持ち帰ったりするのも忘れてはいけません。必要に応じて、社会保険の手続きや失業保険の受給手続きも行いましょう。

 

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この記事を書いた人

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