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契約書には、基本的に企業を代表する者が署名・押印します。ところが、実際には、企業を代表する者ではない取締役(平取締役)が契約書に署名・押印するケースもあります。
ここでは、そのような状況に備えて注意しておきたい平取締役の署名・押印による契約の効力やリスクなどを詳しく見ていきましょう。
平取締役の署名・押印の効力を考える前に、取締役と平取締役の関係を押さえておきましょう。
取締役とは、会社法に基づき会社の重要な意思決定を行い、会社の業務を管理・監督する役職です。
株式会社では、取締役を設けることが法律で義務付けられています。取締役の役割と権限は、会社の定款や取締役会の決定によって決まります。取締役は取締役会を通じて会社の運営を行い、具体的な業務の指導や監督を行うのが基本的な役割です。
代表取締役とは、取締役のなかで会社を法的に代表する権限を持った役職を指します。
会社法により、取締役会設置会社の場合は、少なくとも1人の代表取締役を設けることが義務付けられています。代表取締役は、会社と第三者との間の法律行為(契約など)において、会社を代表する権限を有する存在です。
一方、平取締役とは、代表権のない取締役を指す俗称です。
法律上は代表取締役と同じ取締役であり、取締役会における議決権は持っていますが、会社を法的に代表する権限はありません。したがって、代表取締役と平取締役の大きな違いは、会社を法的に代表する権限があるかないかです。
代表取締役は会社法上の代表者として、会社の業務を執行する権限があります。平取締役にはそのような権限はありませんが、取締役会における決定権は有しており、会社の重要な意思決定に関与します。
会社法の規定によれば、株式会社を代表するのは取締役であり、特に代表取締役は、株式会社の業務について全ての裁判上、または、裁判外の行為をする権限を有しています。したがって、代表取締役が契約書などに署名・押印した場合、その行為は法的に株式会社を拘束するものとなるのです。この権限には制限が設けられていることもありますが、善意の第三者に対しては通常、対抗できません。
具体的な例として、代表取締役が新たな事業に投資するための契約を結んだとしましょう。この場合、その契約は会社を法的に拘束し、契約に基づく義務(資金の提供など)を会社は果たさなければならなくなります。もし何らかの理由でこの契約が会社にとって不利なものであったとしても、代表取締役が契約を結んだことで会社を法的に拘束してしまうのです。
そのため、代表取締役の決定は会社のリスクを大きく左右する可能性があります。
平取締役は会社を法的に代表する権限を持たないため、その権限が与えられていない場合は、契約書などに署名・押印しても、その行為自体が直接的に会社を法的に拘束することは基本的にありません。つまり、平取締役が独断で契約を結んだとしても、その契約は会社を法的に拘束しないということです。
しかし、平取締役は取締役会における決定に参加し、会社の重要な方針を決定するため、間接的には会社の運営やリスクに大きな影響を与えることがあります。
複数の取締役からなる取締役会を設置している会社について見ておきましょう。
取締役会を設置する会社では各取締役は取締役会において意思決定の一部を担当し、取締役会は会社の経営方針を決定するなど重要な業務の執行を監督します。
一部の取締役は特定の業務を担当することがあり、これを業務担当取締役と呼ぶことがあります。
各業務についての責任と権限を持ち、それを遂行するのが業務担当取締役という存在です。
取締役会の構成員には代表取締役も含まれますが、先述のように、代表取締役はほかの取締役と異なり、会社を法的に代表する権限を有する存在です。これにより、代表取締役は法律行為(契約など)において会社を代表することができます。
取締役会を設置している会社との契約では、代表取締役でない取締役との契約において、無効となる可能性があるケースがあります。状況は各ケースによって異なりますが、大きく見て以下のような状況が考えられるでしょう。
会社法第363条によれば、取締役会設置会社において業務を執行する権限を持つのは、代表取締役、または、取締役会の決議によって業務執行を任された取締役(業務執行取締役)のみです。そのため、これらの取締役以外の取締役が独自に契約を結んだ場合、その契約は無効となる可能性があります。
(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2 前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
引用元:会社法 | e-Gov法令検索
ある取締役(A)が、自社の新製品開発に関する契約を外部の開発者と締結したとします。しかし、Aは代表取締役でもなく、また、取締役会の決議によって業務執行権限を与えられた取締役でもありません。この場合、Aが締結した契約は、基本的には会社を拘束しない可能性が高いと考えられます。
一部の重大な契約については、会社の定款や内部規程により、取締役会の承認が必要とされていることがあります。そのような契約を、取締役が取締役会の承認なしに独自に結んだ場合、その契約は無効となる可能性が高いです。
たとえば、ある会社では、一定金額以上の契約について取締役会の承認が必要と定めているとしましょう。代表取締役が、その一定金額を超える大型の投資契約を取締役会の承認なしに締結した場合、その契約は会社を拘束しない可能性があります。
会社を代表する権限を有する代表取締役ですが、会社によっては表見代表取締役が存在することもあります。表見代表取締役が締結した契約の有効性について見ていきましょう。
代表取締役ではないけれど、社長や副社長などの肩書きを持つ人がいて、その人が事実上の会社代表権を持つように第三者に見える場合、その人はその会社の表見代表取締役にあたります。
会社法第354条では、表見代表取締役がした行為は、相手方が善意の第三者である場合、会社が責任を負うことが明記されています。
(表見代表取締役)
第三百五十四条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
引用元:会社法 | e-Gov法令検索
具体的な例で説明しましょう。
ある会社にAという代表取締役がいて、別に社長という肩書きを持つ取締役Bがいるとします。この場合、Bは社長だとしても実際には会社を代表する権限を持ちません。しかし、外部の人間から見たら、社長の肩書きを持つBは会社を代表する人物に映る可能性が高いです。このような場合、Bが自分の一存で取引先と契約を結んだとしたら、取引先はBが会社を代表する権限を持つと信じているため、契約の有効性を疑うことはまずないでしょう。実際はBには代表権がないため、Bが結んだ契約は原則として会社を拘束しないことになります。ただし、この取引先が善意の第三者であった場合、つまり、Bに代表権がないと知らずに契約を結んだ場合、会社法第354条により、会社はその契約について責任を負わなければならないということです。
この規定は、会社が肩書きによって第三者に対して誤解を与えることから生じる問題を防ぐために設けられました。したがって、この規定により、権限を移譲されていない平取締役(この例ではB)が行った行為が、あたかも権限のある行為として有効になるケースがあります。
電子署名でも同様のリスクが存在します。具体的には、誰が契約書に署名を行ったか(電子署名を行ったか)、加えて、その人物が適切な権限を持っていたかどうかが問われることになるでしょう。
以下に、表見代表リスクを回避するためのいくつかのポイントを挙げてみます。
リスクを軽減するには、各役職の具体的な役割と権限を明確にすることが重要です。会社の定款や社内規程を通じて、取締役や役員の権限について明確に定義し、その情報を全社員が理解できるようにしておきましょう。
契約書の押印や電子署名に関する承認プロセスを設定します。一定金額以上の契約については代表取締役の承認を必要とするなどと、権限やプロセスを明確に設定し、それを徹底することが重要です。
会社の代表者や役職の情報を適切に公開し、取引相手が適切な権限を持った者と取引をすることができるようにすることも重要です。
会社の代表者ではない平取締役が契約書に署名・押印を行う場合、契約の有効性に及ぼす影響に注意が必要です。社外から見てその取締役が代表権を有するように見える場合、平取締役の締結した契約が有効となる場合があります。
企業は役職と権限の明確化、承認プロセスの設定、社外への情報公開などを通じ、適切な契約締結をできるようリスク管理をしておくべきです。
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