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GMOサインをお得に利用開始できるチャンスは【今だけ】この機会をお見逃しなく!
印紙税とは取引などの経済活動にかかる税金であり、収入印紙を購入して納付します。また収入印紙を利用する際にはルールが定められているため、チェックしておく必要があります。
そこで本記事では、印紙税を納付する手順や収入印紙の購入方法、また印紙税法における便利な制度について解説します。印紙税の節税方法が気になる方は、ぜひご覧ください。
印紙税とは、契約などの取引で作成する書類に対してかかる税金です。収入印紙という国が発行する証票を書類に貼って、納税する形式となっています。
印紙税に関するルールは印紙税法によって定められており、対象となる20種類の「課税文書」が挙げられています。代表的な課税文書は、以下の通りです。
他にも債権譲渡契約書や約束手形などが挙げられます。企業では、課税文書を日々作成しているため、印紙税は無視できない税金と言えます。
印紙税は、収入印紙を使って納付します。収入印紙を購入し、課税文書に貼付して再利用できないよう消印を押せば納税したと見なされます。もし収入印紙を貼り忘れたり、必要な金額より不足していたりした場合には、「過怠税」が課せられて印紙税額の3倍を支払わなければならなくなるため要注意です。
課税文書でも取引金額などで非課税となるケースもあります。たとえば領収書も課税文書ですが、5万円未満ならば印紙税はかかりません。クレジットカードで決済した場合も、印紙税の対象外となります。
また取引の契約書も印紙税がかかりますが、電子契約サービスで文書を発行して契約を完了させれば非課税となります。このように非課税となるケースを調べて、うまく節税しましょう。
取引する金額が大きくなるほど印紙税も大きくなります。たとえば、消費貸借に関する契約では、1万円以上10万円以下ならば必要な印紙税は200円です。しかし、10万円以上50万円以下の取引では400円となり、最高60万円までかかるケースもあります。
また印紙税は正確に納めなければペナルティが課されてしまうため、課税文書ごとの印紙税額リストを共有しておくことをおすすめします。
収入印紙はさまざまな場所で購入でき、主に以下の場所で販売されています。
収入印紙は郵便局やコンビニで購入するケースが多いです。郵便局では基本的に全31種類の収入印紙が販売されているため、大きな取引で多額の印紙税が必要な場合におすすめです。また身近なコンビニで買われるケースも多いですが、200円の収入印紙しか扱っていない店舗が多い点には気をつけましょう。
法務局や役所で買うこともできますが、法務局は近くにない場合が多く、役所でも扱っている収入印紙の種類が少ないため、自身のニーズに合わせて利用しましょう。
収入印紙は、課税文書にそのまま貼り付けます。契約書などでは、慣習として文書タイトルの左側に貼るのが一般的です。
また領収書などの定型文書では、「収入印紙貼付欄」と記載されたスペースがありますので、この場合には指定された場所に貼りましょう。
収入印紙を貼った後は、文書にまたがるように消印を押します。切手と同様に再利用を防ぐための処置であり、消印がないと未納となってしまうため忘れないようにしましょう。
消印には印鑑が使われるケースが多いですが、署名でも問題ありません。また課税文書の作成者でなく、現場の社員などが署名してもOKです。
収入印紙は基本的に印紙税納付のために使われますが、手数料を納付する場面で利用される場合もあります。たとえば、運転免許センターでの手続きやパスポートの更新にかかる手数料として使われます。手数料納付の場面でも、契約書などと同じように申請書に貼付して利用します。
印紙税には知っておくと便利な制度があり、主に以下の2つが挙げられます。
それぞれについて詳しく解説します。
基本的には、国税庁が公表しているリストに従って、印紙税の金額が決まります。ただし、不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書の2種類については、一定の条件を満たせば印紙税が軽減される措置が期間限定で実施されています。
まず不動産譲渡契約書では、取引金額が10万円以上の契約が対象です。また建設工事請負契約書では、契約金額が100万円以上の契約が対象となっています。
軽減措置を使えば印紙税は半額ほどになるため、忘れずに利用しましょう。措置期間は、平成26年4月1日から令和6年3月31日の間です。また措置期間は契約日ではなく、文書の作成日である点にも気をつけましょう。
印紙税を納付する課税文書に収入印紙を貼るときに、本来納付すべき金額よりも多い額面の収入印紙を貼ってしまうケースが見られます。たとえ必要以上の金額の収入印紙を貼り付けてしまった場合でも、消印を押してしまうと再利用できなくなるため、そのままでは無駄になってしまいます。
そこで税務署に申請すれば余分に納付した分について、還付を受けられる制度が設けられています。具体的には、税務署の窓口に行って「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」を記入して、間違えて貼ってしまった文書とともに提出します。申請書を出した後には税務署で審査が行われ、問題なければ1週間ほどで還付されます。
印紙税は課税文書を作成する度に納付しなければなりません。しかし、電子契約サービスを使って契約を完了させれば、収入印紙は不要になります。毎日のように契約書などの課税文書を作成する企業にとっては、大幅なコストカットになるでしょう。
特に高額な請負契約などを行う場合には、印紙税だけで数万~数十万円かかるケースも珍しくありません。そのため、文書から電子契約に切り替える企業が増えています。
そこで便利なのが、「電子印鑑GMOサイン」の電子契約サービスです。印紙税をカットできるだけでなく、収入印紙を用意する手間を省いて貼り間違いへの対処も不要となるため、大きなメリットが期待できます。
無料でお使いいただけるサービスですので、ぜひ導入をご検討ください。
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GMOサインをお得に利用開始できるチャンスは【今だけ】この機会をお見逃しなく!
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を“無料”でダウンロードできます。
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GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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