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・一般事業主行動計画の内容について
・改正女性活躍推進法による一般事業主行動計画との違い
・一般事業主行動計画の目的
・一般事業主行動計画を策定するメリット
・一般事業主行動計画の公表手順
・認定企業について
次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画について、その内容をまとめると以下の通りです。
一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法にもとづき、策定される計画です。仕事と子育ての両立支援のために企業が取り組む職場環境や、労働条件の整備計画について、その期間や目標、方法や実施する時期などの具体的な内容をまとめています。
常時雇用する労働者が101名以上となる企業には、計画の策定と、社内への周知が義務付けられています。また、自社のホームページや厚生労働省のウェブサイトなどから一般への公表、各都道府県に置かれた労働局雇用環境均等部(室)への届け出も必要です。
2022年4月に改正女性活躍推進法が施行され、一般事業主行動計画の策定や情報公開の対象企業が、それまでの101名以上だけではなく、101名以上300名以下、301名以上と細かく分類されました。また、女性労働者にスポットを当てた項目も新たに追加されています。
常時雇用の労働者が101名以上300名以下の場合、女性労働者の割合や女性管理職の割合など職場環境に関しての項目と、仕事と家庭の両立に関する項目を合わせた16項目の中から1つを選んで計画の策定と公表をする必要があります。また、労働者が301名以上の場合は、女性の職場環境に関する項目から1つと性別による賃金格差、仕事と家庭の両立に関する項目から1つの計3項目について、計画策定と公表が必要です。
この性別による賃金格差の項目は、改正女性活躍推進法により新たに追加されたものです。男性労働者の賃金の平均額に対する女性労働者の賃金の平均額を、パーセントで表します。また、全労働者・正規雇用労働者・非正規雇用労働者に分けたうえでの公表が求められています。
一般事業主行動計画の策定・公表には、次のような目的とメリットがあります。
一般事業主行動計画の策定には、どのような目的があるのでしょうか。それには、そのまま次世代育成支援対策推進法と、女性活躍推進法の目的が当てはまります。
現在日本は超高齢化社会を迎えており、少子化が深刻な問題となっています。そのような事態を打開するために、これからの社会に必要な子供達が安心安全な環境の中で健やか育っていける環境を整えることを目的として施行されたのが、次世代育成支援対策推進法となります。その後に制定された女性活躍推進法も、女性が男性と同じように活躍できる社会の環境を整えるために施行されたものです。
つまり、仕事と子育てを両立し、性別関係なく活躍できるような職場環境について社会全体で理解を深め、問題点を見つけて改善していくことを目的としているのです。
一般事業主行動計画の策定および公表は、一定規模以上の企業にとって義務となっています。しかし、単なる義務ではなく、公表によるメリットも存在します。
それは、イメージアップになるという点です。一般事業行動計画を公表し、目標を達成することによって、厚生労働省から認定を受けることができます。認定マークは、企業の商品や広告などに使用することができるため、働きやすい職場だというPRになり、より優れた人材の確保などに繋がります。
一般事業主行動計画の策定には、5つの段階があります。
まず1段階目は、企業が自社の課題を見つけることです。たとえば、妊娠や出産で退職した従業員数や、子育て中の従業員数、育児休業の利用者数や期間の平均、休業中の従業員の業務状況などを調べることで、どこを改善しなければならないのかが見えてくるでしょう。また、現在の企業の職場環境について従業員にヒアリングを行い、満足度や支援制度として要望する内容などを調べることも大切です。
2段階目として行うのは、1段階目で見つけた課題から計画を策定することです。職場環境の改善は一朝一夕でできるものではありません。まず、各課題からどれを優先すべきか順位付けをします。そして、計画を実現するための期間を設定し、目標を定めましょう。目標は漠然としたものではなく、「○○年までに育児休業の利用率を男性○○パーセント、女性○○パーセントにする」「○○年までに女性管理職の割合を○○パーセントにする」など具体的な数値を定めることがポイントです。目標を、割合の増加などではなく制度の導入とする際には、関連する法令を確認し最低基準を上回る目標にする必要があります。目標を定めたら、そのためにどのような対策が必要かを考え、計画を策定します。
3段階目は、計画の公表です。社会一般への公表は、計画を策定した日から約3カ月以内に行います。公表の方法は、厚生労働省運営のウェブサイトである両立支援のひろばへの掲載、もしくは自社サイトへの掲載などがあります。両立支援のひろばには、他の企業の計画も掲載されているため、自社の職場環境改善の参考にすることも可能です。その他にも、広報誌や日刊紙の利用も可能です。従業員への公表に関しても、一般同様3カ月以内に行います。事業所内の目立つところへの掲示や、従業員への配布物やメールでの送付などの方法で周知を図ります。
4段階目として行うのは、各都道府県への届け出です。計画の策定から約3カ月以内に、各都道府県の労働局雇用環境均等部(室)へ宛てて、一般事業主行動計画策定・変更届を届け出ます。届け出の方法としては、郵送もしくは直接持参しても構いません。また、電子申請も可能です。
最後の5段階目は、計画の実現です。目標を達成するために、計画に則って取り組みを行うことが必要です。計画期間が終わったら、達成具合を確認します。そして、新たな課題や目標を見つけ、再度の計画立案と届け出を行う、という流れになります。
一般事業主行動計画を策定して目標を達成するなど、定められた要件を満たすことによって、厚生労働大臣から認定を受けることができます。なお、認定の申請は、各都道府県の労働局へ行います。
認定には、くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定の3種類があり、仕事と子育ての両立を支援する企業としての証となります。トライくるみん認定やくるみん認定を受けた企業の中でも、より高い基準を満たしている企業はプラチナくるみん認定を受けることができます。
認定の申請は、要件さえ満たしていれば業種などは問いません。認定されると認定マークを企業サイトや商品、広告などに使用することができるため、優良企業としてのアピールにも繋がります。また、常時雇用従業員数が300名以下の企業に対しては、上限50万円の助成金が支給される「中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業」も行われています。
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