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示談書とは?テンプレート付きで書き方、取り交わし方、注意点を紹介

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よく交通事故や離婚などにおけるトラブルが発生した場合、示談(じだん)で済ませるという言葉を耳にします。この示談とはいったいどのようなことを指すのでしょうか。

示談とは、トラブルが発生した際の解決方法の1つとされています。しかし、正確な知識を持っている方は、少ないのではないでしょうか。

当記事ではテンプレート付きで示談書の概要や書き方などを解説していますので、ぜひご参考にしてください。

目次

示談書とは?

示談書とは、生じたトラブルに対し、裁判によらず当事者間の話し合いで解決し、合意した事項や内容を記載した文書のことを意味します。和解書と呼ばれることもありますが、和解は、本来、裁判上の和解を行ったという意味です。そのため、裁判外で合意した場合には、法律用語ではない示談が使用されています。

示談書の法的効力

示談書は、当事者間の意思表示の合致を示す書類です。示談には、法的効力があり、和解契約とも呼ばれます。そのため再び両者間で争いが起きて裁判となった場合、当事者間の合意を示す証拠書類としての提出が可能です。

示談書と公正証書の違い

示談書には特に決まった様式はありませんが、裁判などの証拠書類とされることがあります。しかし、示談書だけでは強制執行はできません。強制執行するためには、裁判に勝訴し、債務名義に執行文を付与してもらう必要があります。

一方、公正証書の場合は、公証役場で、公証人による本人確認がされ、様式に従って公証人が作成する書類に署名捺印をします。いわば公文書であり、公正証書として強制執行を行うことが可能です。

ただし、公正証書に強制執行力を持たせるためには強制執行認諾条項が必要です。たとえば、「本契約上の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨認諾した」などと記載します。

免責証書も示談書と混同されがちな言葉です。示談書の場合は両当事者からの署名捺印が必要です。ところが、免責証書の場合は加害者側の署名捺印は不要です。なお、免責証書は、加害者に代行して保険会社が被害者と示談交渉を行った場合に使用されるのが一般的です。

示談書の取り交わし方

まず、合意内容(示談内容)に誤りがないか当事者双方で確認を行います。確認を終えたら、漏れやミスなどがないように正しく合意内容を示談書に記載しましょう。

作成の段階で記載ミスなどがあれば、合意した内容が確認できなくなります。そのような場合には、履行がされずにトラブルを招いてしまうおそれもあるでしょう。特に不倫問題は慰謝料が高額になるので、支払い金額や支払い方法などは明確にしておくことが必要です。

示談書は弁護士や行政書士などの専門家に依頼することも可能です。また、当事者のどちらが作成してもかまいません。専門家への依頼は、費用がかかりますが、正確かつスピーディーに作成できます。

示談書は、双方の住所・氏名・示談条件などを記載したものを2部作成し、それぞれ被害者と加害者の署名捺印が必要です。作成の際には、日付の記入漏れが多いので気をつけましょう。完成した示談書は被害者と加害者がそれぞれ1部ずつ保管します。

示談内容によっては、高額な慰謝料となる場合もあります。そのような場合には、お互いに金額や支払い方法などについて認識違いが起きないようにすることが大切です。

そのためには、対面で条件や意思を確認し合った方が安全でしょう。特に、示談書は法律的な用語や言い回しが多いため、素人の当事者にとってはわかりにくく、記載内容が理解できないことも考えられます。

とはいえ、不倫のケースでは不貞行為を働いた相手に会いたくない場合がほとんどです。そのため、郵送で取り交わすことも問題ありません。また、電子署名による示談書も有効です。

ただし、この場合であっても双方の合意が必要です。郵送の場合は、それぞれの当時者が示談書に署名捺印する日が異なるため、日付をいつにするかを事前に決めておきましょう。

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主な示談書の書き方【テンプレート付き】

主な示談書の書き方およびケースごとのテンプレートもご紹介します。

交通事故の示談書

加害者側が任意自動車保険に加入していた場合、被害者との交渉は保険会社が行います。保険会社は、自社独自の様式を使用した示談書を作成して、被害者側に提示するのが一般的です。被害者は示談内容に認識違いなどがないかを確認して、署名捺印をします。

加害者側が何らかの理由で保険を使いたくない場合や、任意自動車保険に加入していない場合は、当事者のいずれかが示談書を作成しなければなりません。

示談書に記載すべき項目は以下のとおりです。

【参考】https://atomfirm.com/media/38329

1.お互いが合意にいたったこと

最初に記載すべき大切な事項です。

2.被害者と加害者の氏名・車両登録番号

被害者と加害者の氏名などの情報を記載します。

3.事故が起こった日時

○○年〇月〇日、AM〇時〇分頃など。

4.事故発生場所

できるだけ詳しく記載します。

5.事故内容

事故の原因や加害者と被害者の状況などを記載します。

6.支払金額

具体的な示談金額を提示するとともに支払い方法を記載します。分割払いの場合は、次のような事項を記載します。

・毎月の支払額
・支払日
・支払先
・分割払いの期間
・支払いが遅れた場合の罰則

また、過失割合に応じた相殺があればその旨の記載も必要です。

7.精算条項

今後トラブルが繰り返されることがないために本条項を記載します。

8.署名捺印

示談が成立した日付を2部の示談書に記入し、それぞれに被害者と加害者が署名捺印します。印字された記名でも問題ありませんが、証拠の効力が増すため、自署がおすすめです。記載内容を十分に吟味して、納得できる示談書を作成します。

以下は自家用車とバイクの接触事故の示談書の例です。

(甲)
住所 東京都世田谷区〇〇1-1-1
氏名 〇〇 〇〇
車両登録番号 世田谷〇〇〇お〇〇〇〇

(乙)
住所 東京都新宿区〇〇2-2-2
氏名 □□ □□
車両登録番号 新宿〇〇〇い〇〇〇〇

Ⅰ 事故発生日時
〇〇年〇月〇日AM〇時〇分頃

Ⅱ 事故発生場所
東京都中央区〇〇3-3-3路上の交差点

Ⅲ 事故の状況
信号を無視した甲の運転する車が、左折してきた乙が運転するバイクに衝突し、乙に傷害を与えるとともに乙のバイクに損害を与えた。

Ⅳ 示談条項

Ⅳ-Ⅰ 〇〇円を○○年〇月〇日までに、甲は乙の指定する銀行口座に損害賠償として振り込むものとする。

Ⅳ-Ⅱ 甲による損害賠償金の支払いが遅れた場合は、上記の損害賠償金に加えて金〇〇円の違約金を甲は乙に支払うこととする。

Ⅳ-Ⅲ項 本件示談条項に記載した事項の他には、乙に対する甲の債務が存在しないことを確認する。

Ⅴ 本示談書を2部作成し。甲及び乙による署名捺印のうえ、各自が1部ずつ保管するものとする

〇〇年〇月〇日

(甲)
住所 東京都世田谷区〇〇1-1-1
氏名 〇〇 〇〇         印 

(乙)
住所 東京都新宿区〇〇2-2-2
氏名 □□ □□         印

不倫の示談書

交通事故の示談書は、保険会社による作成が一般的となっています。しかし、不倫の示談書の場合は、ひな形といえるものはありません。しかし、記載事項は、交通事故の示談書とほとんど同じです。

記載すべき項目は以下のとおりとなります。

1.お互いに合意にいたったこと

交通事故の場合と同様、当事者がお互いに示談内容に合意したことを最初に記載します。

2.不貞行為の事実

不倫をはじめたきっかけや期間、相手から受けた嫌がらせの内容など、慰謝料に影響する事実を詳細に記載します。
不倫行為を行った当事者が、不貞行為を〇年間続けてきた事実を認め、心から謝罪しますなどと記載するのも、被害を受けた当事者が納得していれば問題はありません。

3.慰謝料

不貞行為を行った当事者が支払うべき慰謝料の金額や支払い方法を具体的に記載します。

4.誓約事項

今後、不倫相手に連絡したり会ったりしないなどと記載します。

5.違反した場合の罰則

分割払いを行っていて、支払いが滞った場合は、返済期日を待たずに返済をしなければなりません。違反した場合に備えて、当事者間で合意した罰則を記載します。

6.求償権の放棄

不倫は、不倫相手との共同不法行為でもあり、本来は二人で損害賠償責任を負うことに必要です。不倫した本人が全額を賠償した場合、不倫相手に対しても本来その者が支払うべき額を請求することができます。このような権利は、求償権と呼ばれます。不倫相手への求償権を放棄する場合はその旨も記載します。

7.守秘義務

他者に口外したり、インターネットなどへの書き込みをしたりしないように取り決めます。守秘義務違反があった場合の罰則に関する記載も必要です。

8.清算条項

当事者間で本示談内容に合意し、今後トラブルが繰り返されることがない旨を記載します。

9.示談成立日

示談が成立した日付を記載し、双方の当事者が署名捺印をします。

以下は不倫の示談書の例です。

【引用】https://furin.izumi-legal.com/column/jidan/mukou

被害者〇〇〇〇(以下、甲)は、不倫相手▢▢▢▢と(以下、乙)と以下の内容につき合意し和解した。

1.不貞行為と謝罪
乙は、〇〇年〇月から〇〇年〇月まで、甲の夫である△△△△(以下、丙とする)と不貞行為を繰り返したことを認め、謝罪する。

2.慰謝料の支払い
乙は甲に対し、甲が受けた精神的損害に対する損害賠償請求(民法709条、710条)として、金〇〇万円を以下の口座に〇〇年〇月〇日までに支払う。振込手数料は、乙の負担とする。

3.完全解決、精算条項、求償権の放棄
本件の合意により、当該不貞行為に関する一切は解決したものとし、当事者間に今後債権債務関係は存在しないものとする。乙は、丙に対する本件不貞行為の慰謝料支払い義務に基づく求償権を放棄する。

4.接触の禁止、違約金
乙は今後、電話、メール、SNSなど、方法の如何を問わず、丙といっさい接触してはならない。これに反した場合は、違約金として〇〇万円を甲に支払わなければならない。

5.迷惑行為の禁止、守秘義務
示談後は、甲及び乙は相手に対する誹謗中傷などいっさいの迷惑行為を行ってはならない。また、本件不貞行為、示談内容に関しては、方法の如何を問わず口外してはならない、

上記記載の通り、示談が成立したことを証して、本示談書を2通作成し、甲及び乙による署名捺印のうえ、各自が1通ずつ保管するものとする

〇〇年〇月〇日

甲:住所
氏名            印

乙:住所
氏名            印

示談書の作成時の注意点

示談書の作成時にはいくつかの注意点があります。示談書を作成する前に必ずチェックしておきましょう。

1.示談書の変更はできない

示談書は、作成後にその内容を変更できません。被害者も加害者も示談書に署名捺印を行い、記載の内容について最終的に決着したものと認めています。そのため、事実関係を誤認していたなどとして、示談書に記載された内容を後から変更することはできません。

2.示談書提示のタイミング

被害者が完治後か、後遺障害等級が認定された後に、加害者側の保険会社から示談書が提出されるのが一般的です。しかし中には治療中に示談の相談を持ち掛けてくる保険会社もあるので注意しましょう。

損害賠償の金額が確定できる、被害者の完治後または後遺障害等級の認定後が示談成立のタイミングとしては最適です。この時点を待たずに示談を成立させると、本来損害の範囲に含めるべき症状を示談に含めることができないおそれがあります。

3.時効が存在する

損害賠償請求には消滅時効があり、時効を過ぎれば請求する権利を失います。具体的には、被害者が損害の発生した事実や加害者を知った時から5年間、加害者が不明な場合は事故発生時から20年間で請求権が時効により消滅してしまいます。

たとえ、時効にかからなかった場合でも、日数が経過してしまうと記憶もあいまいになります。また、証拠資料が紛失してしまうおそれもあります。示談交渉が可能となった段階から準備を始めましょう。

4.保険会社が交渉相手の場合公正証書は不要

公正証書は、加害者と被害者が公証役場において公証人へ依頼し、作成する金銭の支払いなどの約束を文章にしたものです。交通事故の示談書も公正証書とすることができます。公正証書は手数料がかかるというデメリットがありますが、メリットもあります

たとえば、損害賠償金の支払いが遅れた場合、加害者の預金などを差し押さえる強制執行が可能です。強制執行は、通常、裁判所の判決をもって可能となります。しかし、公正証書による示談書では、裁判所の判決を経ずに強制執行ができます。

また、示談交渉の相手が保険会社の場合は、保険会社から被害者に対して直接賠償金が支払われるので、損害賠償の支払いが滞ることはありません。そのため、保険会社が相手の場合は、示談書を公正証書にする必要はありません。

加害者が任意保険に加入していない場合は、直接加害者本人と示談交渉をしなければならないので、公正証書にしておいたほうがよいでしょう。なお、公正証書によって強制執行を可能にするためには、強制執行をされても異議はない旨の強制執行認諾条項を入れておく必要があります。

示談書に関するよくある疑問

示談書に関するよくある質問とその回答をまとめました。実際に示談書を作成する際の参考としてください。

示談書に決まったフォーマットはない?

示談書には特に決まったフォーマットはありません。

そのため用紙のサイズについても決まりはありませんが、一般的にはA4サイズの用紙が使われるケースがほとんどです。枚数の制限もありませんので、何枚でもかまいません。ただし、複数枚にわたる場合は、割印を押すことをおすすめします。なお、公正証書は一定枚数を超えると1枚ごとに費用が加算されますので、注意が必要です。

示談書は自分で作成してもOK?

示談書は自分で作成してもかまいません。

内容や意思表示について合意していれば、当事者のどちらが示談書を作成しても問題ありません。しかし、弁護士や行政書士など専門家のアドバイスを受けて、自分が納得したうえで作成するようにしましょう。

示談書は無効になる場合がある?

示談書が無効になるのは以下のようなケースです。

1.公序良俗に反する

民法の公序良俗に反する内容は無効になります。民法90条によると、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です。また、憲法では基本的人権を侵害する内容、倫理的秩序に反する内容、あるいは財産秩序に反する内容は無効と定められています。

たとえば、不倫の慰謝料を500万円で合意したのに、接触禁止条項に反した場合は違約金を2,000万円にするといった条項です。この場合、不貞行為に対する慰謝料が500万円なのに、連絡しただけで2,000万円取られるのは、相手の財産権を不当に侵害するもので無効とされます。

その他、違反した場合には、強制的に職場を退職しなければならないなどの条項も、職業選択の自由に反するので無効です。

2.示談の前提となる事項に錯誤がある

示談の前提となる事項に錯誤があった場合は取消しが可能です。民法95条では、錯誤による取消しを認めています。

精算条項がある離婚協議書にサインした場合、不貞行為に関する損害賠償請求ができなくなります。しかし、サイン後に不貞行為を知った場合は錯誤による取り消しを主張できます。

3.詐欺または脅迫による意思表示

詐欺または脅迫による意思表示の場合は取消しが可能です。民法96条では、詐欺または強迫による意思表示には、瑕疵があると考え、慰謝料に関する合意も取消すことができるとしています。

たとえば、脅迫行為や暴行を相手方から受けて、やむをえず示談書に合意した場合や、騙されて署名捺印したような場合は取り消しが可能です。

名前や住所を知られたくない場合はどうする?

刑事事件などで、相手に住所を知られたくない場合は、どうすればよいのでしょうか。

結論からいえば、住所を伏せて示談書を取り交わすことは可能です。
その他にも、署名がなされているのに押印がないものや、住所に記載誤りがあった場合でも示談書自体は無効とはなりません。

また、未成年者が示談書を取り交わす場合は、親権者や未成年後見人といった法定代理人が示談を行います。

電子署名の示談書も有効

昨今は契約の電子化が進んでいますが、電子署名による示談書は有効なのでしょうか?

電子署名と同程度、あるいはそれ以上の反証が無い限り、示談書が電子署名であっても、それは本人の物と推定されます(電子署名法3条)ので、電子署名による示談書も有効です。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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