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「確定申告をすべき?」「いまいちやり方が分からない」と悩んでいませんか?所得税、所得控除など普段聞き慣れない言葉ばかりで、できる限り考えたくない方もいるかと思います。ですが、確定申告は非常に重要な手続きです。
期限内に確定申告をし忘れると「無申告加算税」や「延滞税」を課される可能性があり、場合によっては余分に納税しなければなりません。
本記事では、初めての確定申告で調べる時間を短縮したい方向けに、確定申告を理解するのに必要な情報を網羅しています。確定申告の概要解説をはじめ、確定申告すべきケースや種類など、詳しく解説しています。記事後半の「確定申告に関するよくある質問」では、すぐ聞きたくなる内容ばかり記載しているため、参考になるでしょう。
時間と労力のかかる確定申告ですが、今から理解してスムーズに対応できるよう準備を進めていきましょう。
「確定申告って何?」と素朴な疑問を持つ方もいるでしょう。簡単に説明すると、1年間の所得税額を計算し、もとめた所得税額を国に申告することです。
全体的な流れとして、最初に2022年1月1日〜12月31日までの所得(売上から経費や所得控除を差し引いた額)をまとめ、その所得に対する納税額を計算します。そして、2023年2月16日〜3月15日の定められた期間に、算出した納税額を税務署に報告し納税するまでが一連の流れです。
所得にかかる税金を納める制度ですが、必ずしも全員が該当するとは限りません。確定申告が不要なケースもあるため、その違いについて、次の章で確認していきましょう。
確定申告が必要か不必要かの違いは、年間の所得額で決まります。よって、ある所得額を超えると確定申告をする必要があります。
確定申告が必要になるケースは、次の2つの条件のうちどちらかに該当する場合です。
① 年間所得が所得控除の合計額より高い
② 副業、アルバイトなど給与とは別の年間所得が20万円以上になる
個人事業主の場合、①に当てはまるかが注目ポイントです。例えば、年間の売り上げ100万円、年間経費30万円、所得控除48万円(基礎控除のみ)の状況を想定してみましょう。
売り上げから経費を差し引くと年間の所得は70万円となり、所得控除48万円(基礎控除のみ)を超えます。年間所得>所得控除となるため、確定申告の対象となります。
よって、確定申告に該当するかの見極めポイントは、年間所得>所得控除の合計額となるかどうかです。自身がいくつの所得控除に該当するかが、確定申告が必要か不必要かの分岐点となります。
また、所得控除については、社会保険料控除や基礎控除など全部で14種類あります。一度、国税庁のホームページで確認すると良いでしょう。
一方で、年間の所得が48万円の場合はどうでしょう。年間所得=基礎控除となり、確定申告は不要なケースに該当します。
よって個人事業主で確定申告が不要な人は、年間所得≦基礎控除のケースになります。
ここまで確定申告が必要か不必要かについて解説してきました。確定申告については、もうひとつ知っておくべきことがあります。青色申告と白色申告の違いについてです。名前だけでは違いの重要性が分からないため、内容を深掘りしていきましょう。
そんなに違いがあるの?と思っている人もいるでしょう。実は、青色申告か白色申告かで適用される所得控除が最大で65万円も違ってきます。ただし、全ての個人事業主が青色申告できるわけではありません。定められた条件を満たすことで青色申告できます。
では、青色申告の条件やどんな個人事業主が向いているのでしょうか。
青色申告に該当するかどうかは所得の内容によって決まり、「事業所得」「山林所得」「不動産所得」のいずれかの所得がある個人事業主の人が、青色申告の対象となります。つまり、これら3つの所得に該当しない人は青色申告ができません。
3つの所得の具体的な代表例として、次のようなケースが対象です。
所得内容の条件に加えて、開業届と青色申告承認申請書を提出しているか、青色申告決算書の提出が可能かどうかも青色申告できるかのポイントです。
よって、3つの所得(事業所得、山林所得、不動産所得)に該当し、開業届と青色申告承認申請書を提出しており規定の書類を提出できる個人事業主は、青色申告に向いているといえるでしょう。
上述した所得に該当しない個人事業主は、おのずと白色申告になります。青色申告する際、書類の準備に時間を要しますが、白色申告は収支内訳書に売上や経費を記入するだけで申告書類を完成できます。
そのため、税制上の優遇措置よりも簡便な手続きを優先する個人事業主は、白色申告に向いているでしょう。
ここからは、確定申告のやり方を4つ解説していきます。是非、どのやり方が合っているか参考にしてみてください。
パソコンやネットを使うのが苦手な人には、手書きが作成しやすいでしょう。確定申告の用紙は国税庁のホームページから入手可能ですが、税務署や確定申告会場、市町村の担当窓口、指導相談会場でも手に入れられます。
また、苗字と名前の間は一文字空ける、数字や訂正時の書き方など、記載方法に細かなルールが決められているため、作成時には十分注意しましょう。
パソコンに苦手意識がない人は、ソフトを活用すると作業時間をギュッと短縮でき効率的に準備を進められます。
ソフトには「クラウド型」と「インストール型」の2種類あり、ネット環境が整っている方はクラウド型、あまりネットを使用しない方はインストール型が適しているでしょう。
クラウド型の場合、月毎に使用料を支払う形態としているサービスが多く初期投資を抑えられ、ネット環境さえあればいつでもどこでもアクセスできるのがメリットです。一方でインストール型は、長期間の使用を考えるとランニングコストは安く、会計業務に加えて他業務も並行して作業できるなどのメリットがあります。
今回の確定申告が初めての人にとっては、初期投資を抑えられるクラウド型を利用して、様子をみても良いかもしれません。
国税庁のWebサイトには、確定申告書等作成コーナーが設けられています。ご利用ガイドを開くと、推奨環境、利用方法、入力例や操作に関する質問など、一人でも進められるよう丁寧に解説されています。
特に入力例のページでは、1つずつの作業を操作画面の画像付きで解説してくれているため、入力や操作方法で困った時は、入力例のページが役立つはずです。
また、確定申告書の他にも青色申告決算書・収支内訳書、贈与税などの申告書作成コーナーもあり、複数の申告書を作成予定の人は一度利用してみることをオススメします。
個人でも作成できる環境は整っているものの、少し不安を感じる人もいるはずです。さらに、確定申告の時期は繁忙期で忙しく作成する時間を確保できない人もいるかと思います。そのような人には、税理士へ依頼する方法が得策かもしれません。
税理士へ確定申告書の作成を依頼する時の相場は、10万円前後といわれています。経費や控除額の計算間違いに不安を抱えたり、時間の確保が難しかったりする場合は、税理士へ依頼すると良いでしょう。
具体的な確定申告のやり方について、5つのSTEPに沿って確認していきましょう。e-taxにも触れているため、国税庁のホームページと合わせて活用してみてください。
青色申告か白色申告かで準備する書類が異なります。主に準備する書類は、次の表の通りです。
申告の種類 | 準備する書類 |
---|---|
青色申告 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 ・控除関係の証明書(必要に応じて) |
白色申告 | ・確定申告書B ・収支内訳書 ・控除関係の証明書(必要に応じて) |
帳簿の種類も青色申告か白色申告で異なります。次の表で確認していきましょう。
申告の種類 | 帳簿の方法 |
---|---|
青色申告 | 複式簿記(65万,55万円の青色申告特別控除) 単式簿記(10万円の青色申告特別控除) |
白色申告 | 単式簿記 |
複式簿記では、1回の取引に対して結果と原因の両方を記録する必要があり、単式簿記に比べ複雑です。しかし、損益計算書や貸借対照表の作成に活用できるため、丁寧に記録しておくと後々の作業が楽になります。手書き記録では時間を要するため、会計ソフトの活用がオススメです。
確定申告書の作成方法については、前章で解説した通りです。手書き、ソフトの活用、国税庁のWebサイト(確定申告書等作成コーナー)、税理士へ依頼するやり方が主流です。
上述の内容も振り返り、自身に合った方法で作成してみてください。
確定申告書の提出方法は次の3つです。
税務署に送付する場合は、必ず郵便か信書便で送付しましょう。宅急便など郵便物や信書便物以外の方法では受け取ってもらえないため要注意です。
ネット環境を利用できる人は、e-Taxでの申告がオススメ。国税庁のWebサイトで確定申告に必要な書類を作成し、そのままe-Taxで申告できるため、効率的に申告したい人は使いやすいと思います。自宅にいながら手続き可能なため、自宅が仕事場の方にも活用しやすいシステムでしょう。
ただ、e-Taxを利用するには「利用者識別番号」を取得する必要があり事前準備をしなければいけません。利用者識別番号の取得方法はいくつかあるため、国税庁のホームページからやりやすい方法を選んで進めてみてください。
所得税の納付のやり方は、次の通り5つあります。自身に合った納付方法で行ってみてください。
また、確定申告の対象である個人事業主は、還付申告を行える対象者ではありません。控除の申請漏れが発覚し本来の納税額より多く納付したと気づいた際は、後述の通り「更正の請求」により還付を受けられます。
よくある疑問5つについて回答していきます。気になる疑問だけ読んでも理解できる内容にしているため、知っておきたい部分へ飛ばし読みしても大丈夫です。
改めて、確定申告が必要な場合を確認してみましょう。必要なケースは次の2つでした。
① 年間所得が所得控除の合計額より高い
② 副業、アルバイトなど給与とは別の年間所得が20万円以上になる
今回の疑問については、②に該当するため確定申告しなければなりません。まずは、副業で得た収入がどの所得に振り分けられるか確認します。そして、雑所得となる場合であれば青色申告はできないため、白色申告で準備を進めていきましょう。
また、対象者は限定されますが、給与所得が2,000万円を超えるなど、年末調整の対象とならない場合も確定申告が必要となります。
先に結論を述べると、レシートでも確定申告の経費に計上できます。青色申告、白色申告ともに同じです。ただし所得税法により、次の4つの項目が記載されていることが必要があります。
いずれかの1つでも記載漏れがある場合は、客観的な証拠として認められません。レシートの印字が消えそうな時は、日付が経っても確認できるようコピーを保管しておくと良いです。
また、1枚のレシートに事業用とプライベートの購入物が混合している場合は、事業用に購入した商品にマーカーや印を付けておけば問題ありません。
基本的に、FXで利益が出た場合も確定申告は必要です。もしも、給与所得や退職所得を除くFXの利益も合算した所得合計が20万円を超える場合は、確定申告を行いましょう。
FXで課税対象となるのは、「為替差益」と「スワップポイント」による利益です。それ以外は課税対象となりません。つまり、確定した利益は課税対象になると覚えておきましょう。
また申告するには、5つの書類を準備しなければならないため国税庁のホームページで準備物を確認してみてください。
期限内に確定申告し忘れると、無申告加算税や延滞税のペナルティを課せられます。無申告課税において、次の通り状況によって税率が変わるため要注意です。
無申告課税の場合、期限や申告意志等の条件を全て満たせばペナルティは課せられませんが、原則として2月16日〜3月15日の期間内に確定申告を行いましょう。
また、延滞税については、法律で定められた納税すべき日の翌日から確定申告を行うまでの日数により変わってきます。つまり、確定申告が遅れるほど税率が高くなる仕組みです。申告忘れに気づいた時は、1日でも早く対応することをオススメします。
申告間違いのケースとして、「多く納税額を申告した」若しくは「実際より少ない納税額で申告してしまった」2パターンが考えられるでしょう。どちらのケースも国税庁のホームページに対応の仕方が公表されているため、必ず処理すべきです。
対応方法を詳しく紹介していきます。
本来より多い納税額を申告した、還付金が少なかったなどの場合、「更正の請求書」を所轄の税務署長に提出します。提出後、税務署で調査が始まり請求内容に間違いがなければ、減額更正が実施されます。そして、多く納税していた税金が還付される流れです。
まずは、更正の請求書を入手し必要事項を記載するところがスタートになります。
申告した納税額が少ないと分かった時は直ちに修正申告を行い、本来の納税すべき額に修正しましょう。
修正申告を行う場合は、「修正申告書(申告書B第一表と第五表)」を所轄の税務署長に提出します。税務署から訂正の知らせを受けるまでいつでも修正可能ですが、可能な限り早めに対応しましょう。
また修正申告の結果、新たな納税額は修正申告書の提出日までに納付しなければなりません。期限を過ぎると納税するまで延滞税が課せられます。
更正の請求書と修正申告書も国税庁のホームページ(確定申告書等作成コーナー)で作成できるため、一度、確認しておくと焦らずに対応できるでしょう。
本記事では、今回初めて確定申告を行う人でも理解できるよう、確定申告書の概要や申告の種類、具体的なやり方など詳しく解説してきました。改めてポイントは次の通りです。
コロナ禍で働き方に大きな変化があり、開業という選択肢を選んだ人も多いかと思います。複雑な制度である確定申告は、年末調整と同様に勝手がわからず、悩む人が毎年出てきます。そんな難しい確定申告ではありますが、期日までに正しく納税できていれば問題ないため、焦らずにゆっくりと準備をしていきましょう。そのためにも、是非本記事を活用してみてください。
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