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契約自由の原則における4つの自由とは?ルールの限界や例外も解説

 

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私たちの生活のなかには、あらゆる場面で契約が関わってきます。普段なかなか意識はしませんが、コンビニで品物を購入することやバスや電車に乗ることも、実は契約を締結したうえでの行為なのです。

さまざまな場面で行われる契約は、契約自由の原則という概念のもとで行われています。この契約自由の原則とはどのような意味を持つ言葉なのでしょうか。概要をはじめ、契約自由の原則の例外についてもまとめます。契約は年齢を問うものではないため、若年層も本記事を参考に学びを深めましょう。

目次

契約自由の原則の概要

契約の基本的な考え方に、契約自由の原則があります。私たちの生活のなかで、毎日何らかの契約が締結されています。自分自身が契約だと認識していない事柄でも、実は契約という法律行為がなされていることも多々あるのです。

そもそも契約とは

契約とは、当事者双方の意思表示が合致することで成立する約束を指しています。

たとえば、コンビニで「弁当Aを1つ500円で販売する」という売り手側の意志があったとします。来店客が弁当Aを500円で買うために会計したとすれば、売り手と買手の意思表示の合致となり、売買契約の成立と見なされるのです。

先に記したように、双方の意思表示が合致すれば、契約書面などがなくても契約が成立します。一方、自分の身に覚えがない契約を交わされていた場合、双方の意思表示の合致があったとはいえず、契約は不成立となります。

契約自由の原則とは

契約自由の原則とは、個人間で結ばれる契約に関して国家は干渉しない、それぞれ個人の意志が尊重されるという内容です。これは、契約自由の原則における理念的根拠の1つである、私的自治の原則と呼ばれるものです。当事者同士の意思表示の合致によって締結された契約は、法律に反しない限りその自由が尊重されます。

また、契約の締結に関しては、民法第521条・第522条において、個人がそれぞれ自由に決められると明文化されています。これを実定法的根拠と呼びます。契約を締結する場合、誰とどのような内容の契約を締結するかは、個人が自由に決めてよいのです。

(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

契約については、私的自治などの自由が認められていますが、前提として双方の意思表示の合意が必要です。契約の時点でどちらかの意志が不完全だと認められれば、意思表示の合致とは見なされず、契約は解消できます。

契約自由の原則における4つの自由

契約自由の原則には基本となる4つの自由が存在します。これらの自由を明文化することで、契約関係の自由を担保しています。

締結の自由

提示された契約を締結するかどうかは、それぞれの自由に委ねられています。「買う・レンタルする・譲渡する」などのさまざまな契約がありますが、締結するかどうかは個人の自由です。締結の自由が存在するのならば、もちろん買わない(締結しない)自由も同時に存在するのです。

相手方選択の自由

私たちは、契約を締結する相手もそれぞれの自由に委ねられています。フリマサイトや家電量販店、個人商店など、さまざまな店(相手)があります。どの店から品物を買うかも自由であり、個人間の売買も許された行為です。

内容の自由

契約する内容についてもそれぞれの自由です。たとえば、「商品Aを10%引きで販売」「商品Aに対し10%の自社ポイント還元が可能」「商品Aを定価販売」などのさまざまな契約があります。どのような契約を結ぶか、その内容に関しても私たちは自由に選べます。

方式の自由

契約の形についても自由に決定できます。契約書を交わすか、口頭で契約を交わすかの選択は自由です。店頭の会計で支払いと引き換えに品物をもらう方法も、契約の方式の1つといえるでしょう。

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契約自由の原則に限界を設ける理由

さまざまな契約について、基本的には個人の自由に委ねられています。しかし、契約自由の原則を貫くことで、トラブルが発生するリスクも少なからず見受けられます。そのため、契約自由の原則には限界が設けられているのです。

競争力があるものだけが勝つ可能性

相手を選べる、契約内容を選べるという自由を貫くことで、最終的に競争力がある者が常に優位に立つことになるでしょう。在庫数が豊富で安く販売できる量販店と個人販売店を例に取るとわかりやすいのではないでしょうか。

また、生活に欠かせない電気・ガス・水道などのライフラインを個人が契約する場合を考えてみましょう。高額な価格設定をしてしまえば、個人にとって不利な契約となる可能性があります。このようなことから、弱者となる小規模の店舗や個人が不利にならないように限界を設けています。

差別が容認される可能性

雇用契約のケースでたとえると、仕事内容により年齢や性別が制限されるケースもあります。業務遂行上ある程度の制限は許容されていますが、雇用主によるあまりに行き過ぎた制限は差別に当たると考えられるかもしれません。また合理的な理由なく、「外国籍の人はお断り」「雇用は若くてきれいな女性のみ」のように雇う相手を雇用主の価値観によって制限することも考えられます。不動産の契約などに関しても「高齢者だから」「身体障がい者だから」といった一方的な理由で制限することは人権問題となりかねません。

契約によって差別が生まれると、平等な社会を築くことができなくなるおそれもあるため、限界を設けています。

契約自由の原則に存在する例外

競争力があるものだけが勝つ可能性や差別が容認されてしまう可能性を避けるために限界を設け、これを契約自由の原則に存在する例外として2つ定義づけています。根拠となる法律によって例外を定め、限界を設けていると受け止めましょう。

公序良俗

公共の秩序や善良な風俗を意味する言葉で、一般的な社会常識や決まりごとのことを指します。不当景品類及び不当表示防止法などの法律などで、契約自由の原則に対する限界を設けていると考えるとわかりやすいでしょう契約の内容が公序良俗に反する場合は、その契約自体無効となります。

強行法規・強行規定

契約する当事者の意志は尊重されますが、社会政策などに照らし合わせた際、その目的に反する場合は、契約内容を変更できないという規定があります。

たとえば、消費者契約法は消費者を保護する目的で定められています。クーリングオフ制度などがこの代表例でしょう。また、未成年者が行った契約に関して、民法第5条によって未成年者取消が認められていることも一例です。さらに、労働者を雇う場合には、労働基準法を遵守したうえで契約を締結することが求められます。

(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

自由競争の発展を目的として制定された独占禁止法でも、法律を無視した内容の契約に関して締結できないよう、公正取引委員会の設置などで監視することを盛り込んでいます。

まとめ

私たちが生活を送るうえで契約は避けて通れません。また、契約自由の原則により、私たちは契約内容について自由に決定する権利を持っています。しかし、法律の根拠がある場合には、契約自由の原則に制限が設けられることも忘れてはなりません。

契約で互いに不利益が生じることがないよう、契約は丁寧に行いましょう。電子印鑑GMOサインはあらゆる契約に対応しています。電子署名や電子印鑑を用いますので、改ざんなどのリスクもありません。双方が納得する契約をできるよう、GMOサインの導入検討をおすすめします。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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