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事業譲渡や合併で契約は承継される?種類やメリット・デメリットを解説!契約書作成のポイントも紹介

 

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事業承継とは、経営者が自分の事業を他の人に引き継がせることです。事業の引き継ぎにあたっては、誰に引き継ぐか、どのように引き継ぐかを決めなければなりません。事業承継には契約書が必要であり、作成には知識も必要です。

当記事では、最適な事業承継の方法を選択し、スムーズに実行するために役立つ情報をお伝えします。

目次

事業承継の種類とそれぞれのメリット・デメリット

事業承継には親族内承継と従業員承継、M&A(社外への引継ぎ)があります。

親族内承継とメリット・デメリット

親族内承継では経営者の子どもなどの親族が事業を承継します。親族内承継は、準備期間が比較的長くとれる点がメリットです。そのため、後継者候補が決まっていれば、経営者として必要な知識や能力を身につける期間を十分に確保することができます。

親族内承継は、後継者が従業員や役員から受け入れてもらいやすく、承継方法の選択肢が多いメリットがあります。承継方法は贈与と譲渡、相続が基本です。それぞれの方法で手続きや税金の種類が異なるため、会社や後継者の状況を考慮し、最適な承継方法が選択可能です。

親族内承継にはデメリットも存在します。デメリットの1つは、親族の中に事業を任せられる資質を持った後継者を見つけられないことがある点です。仮に、経営者に適任な後継者を見つけられたとしても、本人に事業を受け継ぐ意思がないということもあり得ます。

生前贈与を行う際に、親族間でトラブルが生じる可能性もあります。相続人全員が納得していないにもかかわらず、後継者に会社株式や資産をすべて贈与する場合、トラブルにつながる可能性もあるでしょう。事業承継が完了しても、前経営者の死亡後に経営権を巡る争いが起きるケースもあります。トラブルを回避するためには、相続人全員との入念な話し合いが欠かせません。

従業員承継とメリット・デメリット

従業員承継は、親族以外の従業員に事業を承継する方法です。従業員は、会社の経営や業務に関する知識があるため、それらが全くない親族に比べると育成の手間が省けます。従業員は、すでに取引先とのつながりもあるので、取引先からの信用が得やすい点もメリットです。会社の理念や文化にもなじんでいるため、従前どおりに経営を行うことができます。極端な経営方針の変化による従業員からの反発を招く事態も避けられるでしょう。

従業員承継のデメリットは、株式をスムーズに取得できなくなる可能性があることです。後継者に株式を取得させるためには、相続や贈与、譲渡などの方法をとりますが、相続や贈与を選択した場合には、親族の遺留分を考慮しなければなりません。財産のほとんどが株式である場合、親族からの遺留分減殺請求によって、譲渡株式が分散してしまうことになります。

M&A(社外への引継ぎ)とメリット・デメリット

M&Aは、ほかの企業や創業希望者など、社外の第三者に事業承継を行うことです。親族の中にも従業員の中にも、適任者がいない場合に選択することができる方法です。廃業が不要なため、取引先に迷惑をかけることもなく、従業員も引き続き仕事を行うことができます。

ただし、事業承継できる企業が見つからない、想定した価格で譲渡できないこともあります。社風が全く違う企業に買収された場合は、従業員がなじむまでに時間がかかったり、システム統合作業などで担当者に大きな負担がかかったりする場合もあります。また、契約条件が変わり、取引先からの反発を招き契約を打ち切られることがあるかもしれません。

事業承継の種類別契約書

事業承継はその方法によって必要な契約書が異なります。

親族内承継に必要な契約書と留意点

親族内承継の場合、個人事業主であれば贈与という形で事業を引き継ぐことが多いため、贈与契約書を作成します。事業資産としての不動産を承継する場合は、使用貸借契約書を作成するのがベストです。贈与には贈与税がかかりますが、使用貸借契約にすれば、節税につながります。

贈与契約自体は、口頭でも可能ですが、トラブルを避けるために契約書を作成しておくのが賢明です。記載する内容は、贈与の日付と贈与者及び受贈者、贈与対象物、贈与方法などを明記します。

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押印は印鑑登録済みの印鑑を使用することが望ましいでしょう。贈与を受ける親族が未成年の場合は、贈与を受ける親族の氏名に加えて親権者の氏名も記載します。公証役場で確定日付を付与してもらうことも必要です。

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使用貸借契約は、無償で物を貸すための契約です。使用貸借契約書には使用目的と返還時期、契約当事者、対象物を明記します。また、目的外での使用を禁ずる旨も記載しておきます。

法人の場合は、株式を譲渡するための契約書を作成します。株式譲渡の方法には売買と贈与、相続の3つがありますが、譲渡の方法によって作成する契約書も異なります。株式を売買で譲渡する場合は、株式譲渡契約書を作成し、贈与であれば贈与契約書を作成します。相続の場合は、株式を保有している経営者が亡くなると、自動的に相続人に譲渡されます。

従業員承継に必要な契約書と留意点

従業員に事業を承継する場合には、経営者が保有する株式と経営権を両方とも承継する方法と、株式は保有したまま経営権だけを承継する方法があります。

経営権だけの承継は、将来的に親族が再び経営を引き継ぐことを想定している場合に採用されることが多い方法です。株式を譲渡する場合には、株式譲渡契約書を作成します。事業の全部あるいは一部を承継する場合は、事業譲渡契約書を作成することが必要です。

M&A(社外への引継ぎ)に必要が契約書と留意点

M&Aで事業承継をする場合は、打診の段階で秘密保持契約書を作成し、承継の方法に従い株式譲渡契約書か事業譲渡契約書を作成します。

秘密保持契約書

対象企業に打診する際には、自社の情報を対象企業に開示することになります。秘密保持契約を交わすことで、交渉が不成立だった場合でも、第三者への情報漏洩を防ぐことが可能です。

秘密保持契約書の中では、受け取った情報の開示範囲や、使用目的、秘密保持期間、秘密情報の返還方法などを記載します。

株式譲渡契約書

経営権を手放し株式を譲渡する際には、株式譲渡契約書を作成します。株式譲渡契約書には、譲渡する株式の銘柄と種類及び数を明記します。株式譲渡の対価は、売主と買主の合意で決定されます。株式譲渡契約書では、契約締結日と譲渡実行日を分けて記載します譲渡実行日は、契約締結日の数週間後から1カ月後が目安です

株式譲渡契約書には遵守事項も記載することが必要です。譲渡実行前の売主による財産の処分や役員の変更を禁止することなどが遵守事項に含まれます。譲渡実行後の遵守事項には買主の雇用維持義務などがあります。

株式譲渡契約書には、譲渡実行日に満たすべき実行前提条件も記載します。実行前提条件には、売主及び買主が実行前の遵守事項に違反していないことや、売主の株式の内容、財務状態、保有する不動産に関する内容が真実であることなどが含まれます。

契約違反による損失に備えて損害賠償に関する規定も記載しておきます。損害賠償に関する文言は、民法の原則通りにする場合や原則よりも範囲を広げる場合、原則よりも範囲を狭くする場合で異なります。秘密保持に関する規定も必要ですが、すでに秘密保持契約書を締結している場合は、その内容を引用することができます。

株式譲渡契約書の内容には契約解除に関する事項も含みます。解除事項には、重大な表明保証違反や遵守事項違反、事情変更、災害による不可抗力などがあります。また、反社会的勢力の排除のために反社条項を含める場合もあります。反社条項の内容としては、当事者が反社会的勢力に該当しないことのほかに、条項違反による契約解除の場合は損害賠償請求ができないなどがあります。

売主と買主の間で問題が起きた場合に速やかに解決できるように、訴訟を提起する管轄裁判所も決めておきます。管轄裁判所は自社の本店所在地の裁判所とすることがベストです。また、売主と買主の一方あるいは両方がグローバル企業であれば、準拠法も決めておくと安心できるでしょう。自社が日本企業なら日本法としておきます。

事業譲渡契約書

事業譲渡契約書は一部あるいは全部を譲り渡す場合に交わされる契約書です。株式譲渡とは違い、経営権は譲渡後も保持することが可能です。

事業譲渡契約書には譲渡対象や譲渡代金と支払い方法、従業員の雇用の継続について記載されます。従業員の雇用の継続に関しては、譲渡側が従業員の合意を得る必要があります。そのため、事業譲渡に至った状況や譲渡後の労働条件などを十分に説明することが必要です。譲渡後には従業員が譲受側の企業と改めて雇用契約を結ぶ必要があるので、再契約に関しても事業譲渡契約書に記載しておきます。

事業譲渡契約書に含めるべき別の点は、競業避止義務に関する事項です。これは会社法の第21条の中で以下のように定められています。

(譲渡会社の競業の禁止)
第二十一条 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3 前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。

出典:会社法 | e-Gov法令検索

通常譲渡側は不正の競争目的で同一の事業を行うことはできません。しかし、譲受側と話し合い、競業避止義務を排除する旨の特約を結べば、同一の事業を継続できます。

事業譲渡契約書には、表明保証も必要です。表明保証は、事業譲渡契約にあたって、自社について記載した一定の事柄に偽りがないことを表明して保証することを指します。たとえば、労使間に紛争がないことや反社会勢力と関係していないことなどです。

事業譲渡契約を結んでから実行日までの事業の運営が適切に行われるように求める譲渡側の義務についても記載が必要です。このような義務は、善管注意義務と呼ばれます。もし、譲渡契約後に譲渡側のずさんな運営によって事業価値が下がってしまえば、譲受側が損失を被りかねません。そのような事態を防ぐために、法令や契約の内容に沿って事業を進めることを求める項目が含められます。

違反があった場合の補償についての規定も存在します。損害賠償の金額は譲渡側と譲受側の間で予め決めることが可能です。契約解除に関する事項も必要で、どんな場合に契約の解除可能かを定めておきます。軽微な理由で契約解除可能とすると、契約の安定性に影響が出るため、通常は、契約内容や表明保証、遵守事項に対する重大な違反に限定されます。

事業承継成功のポイント

自身の事業を誰に託すかはそれぞれの事情によって異なりますが、事業承継を成功させるには、早めの準備が非常に大切です。後継者探しや育成、譲受企業への打診も時間がかかります。契約書の作成に関しても弁護士などの専門家に相談しながらトラブルが起きないように慎重に検討する必要があります。早めに準備することによって、自身が築き上げてきた大切な事業をふさわしい相手に託し、引退後の生活を穏やかな気持ちで送ることができます。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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