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建設業に従事する以上は、建設業に関係する法律への理解が欠かせません。法律を理解したうえで、働くことが求められます。
建設業界が健全に事業を運営し、各地で活躍できなければ、日本の発展はあり得ません。日本の発展を支える建設業にとって大切な建設業法とはどのような法律で、違反した場合、どんな罰則や処分を受けるのでしょうか。
建設業法は建設業を営むうえで必要な法律です。建設業法は、近時においても改正されており、法改正の背景となったのは働き方改革です。働き方改革によって、建設業界も現場での働き方を変える必要が生じています。それに合わせて改正されたという背景があります。
建設業法は8章から構成された法律です。さまざまな決まり事を網羅していますが、主に建設業の許可と建設工事の請負契約について定義されています。建設業に従事する場合には必ずこの法律を守らなければなりません。
第1章は建設業法の目的を説明し、さらに用語の定義が記載されています。建設業法の目的は以下の通りです。
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100
建設業法の目的は、公共の福祉に寄与することです。建造物を建てても、公共の福祉に寄与していなければ、目的から反していることになります。
建設業法の第1章第2条では、建設工事、建設業、下請け契約などの用語を定義しています。
ちなみに建設工事とは、29種類の工事業種をまとめた総称と定義されています。
1つめの基礎は、建設業の許可(建設業法第3条)です。建設業の許可を定めた第3条は以下の通りです。
(1) 建設業の許可
ア 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
イ 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、500 万円未満、建築一式工事にあっては 1500万円未満又は延べ面積が 150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。
国土交通省「建設業許可(建設業法第3条)」
免許には、知事免許と国土交通大臣免許の2種類があります。
(2) 許可行政庁(大臣許可と知事許可)
ア 建設業を営もうとする者が、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要となります。
イ 営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所等、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいいます。
ウ 大臣許可、知事許可を問わず、営業の区域又は建設工事を施工する区域についての制限等はありません。
国土交通省「建設業許可(建設業法第3条)」
たとえば、A社は甲県に本社があります。隣の乙県にも営業所があり、そこで見積書などを作成します。この場合A社に必要となるのは国土交通大臣の許可です。
B社も甲県に本社があり、営業所も甲県にあります。この場合は甲県知事免許が必要となります。B社は契約をすべて甲県で行えば、乙県での工事も可能です。建設業許可通知書は1度しか発行されません。しかし、5年に1回更新する必要があります。
続いて、建設業許可の区である一般建設業と特定建設業の違いについて解説します。
2つの区分を設ける目的は、下請けの保護です。そのために制度として、一般建設業とは別に特定建設業の区分が設けられているわけです。元請けで請け負った工事を下請けに出す場合は、契約金額にそれぞれ制限が設けられています。ただし、これは元請けが1次下請けに出す場合のみです。2次下請けなどは関係ありません。
令和5(2023)年に金額制限が改正されたため、こちらについては後述します。特定建設業は、主任技術者に加えて監理技術者の配置が必要です。
業種区分には29種類あります。
引用:https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf
建設工事の種類 建設工事の内容 土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) 建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 とび・土工・コンクリート工事 イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事ニ コンクリートにより工作物を築造する工事ホ その他基礎的ないしは準備的工事 石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 タイル・れんが・ブロツク工事 れんが、コンクリートブロツク等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロツク、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 ほ装工事 道路等の地盤面をアスフアルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 しゆんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 防水工事 アスフアルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事 内装仕上工事 木材、石膏ボート、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペツト、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 解体工事 工作物の解体を行う工事
平成28年(2016年)から、解体工事が追加され、29種類に区分されました。業種ごとに許可の取得が必要です。測量や地質調査、自社建物の建設などは建設工事に該当しません。
2つ目の基礎は、建設工事の請負契約(見積条件)です。
建設業法では見積依頼を書面で要求する規定はありません。ですが、具体的に内容を示すよう規定されているため、やはり書面にするのが望ましいでしょう。
(建設工事の見積り等)
第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
3 建設業者は、前項の規定による見積書の交付に代えて、政令で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業者は、当該見積書を交付したものとみなす。
4 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
【引用】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100
建設業法では第22条第3項により、一括下請けが禁止されています。下請け業者も同様です。
(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
【引用】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100
さらに、公共工事は入札契約適正化法第14条によって一括下請けが全面禁止とされています。
民間工事は、共同住宅の新築工事を除いて、注文者からの一括下請けの承諾があれば可能です。これは下請け業者も同様です。現場ではやり直し工事も発生しますが、下請け人に責任がある場合を除いて、すべて元請け負担となります。
支払日については、注文者から支払いを受けていない場合でも、下請け人の申し出から50日以内に元請けは支払わなければなりません。
たとえば4月1日に支払い申し出があった場合、翌月の5月31日支払いでは50日を過ぎてしまい法違反となります。
建設業法第26条では、雇用関係にある主任技術者・監理技術者の設置が義務付けられています。
主任技術者は元請け、下請けに関係なく、また、請負金額に関係なく配置する必要があります。雇用関係が必要で、派遣や下請人の担当を配置することは法律違反です。
監理技術者の設置は、発注者から直接請け負った元請人のみの義務になります。請負金額合計が4千万以上の場合に設置します。ただし、建築一式工事の場合は6千万円以上です。
主任技術者・監理技術者の専任が、建設業法第26条で定められています。主任技術者、監理技術者の選任は、常駐を意味するわけではなく、他の工事との兼務を禁止するという意味です。専任技術者は他の監督業務(主任技術者または監理技術者)と兼任できません。
しかし、2つの現場が近接または工期が重複しており、対象工事に一体性がある場合は兼務できる場合もあります。この場合の近接は同一の場所か、おおむね10㎞以内を指します。
監理技術者も契約工期が重複し、かつ対象工事に一体性がある場合は兼任できる場合があります。
ただし、当初の請負契約が随意契約となる場合に限られるため注意しましょう。また、監理技術者が兼任する場合は補佐が必要です。補佐の条件は一級施工管理技士または技術士補(技術士補のうち1次検定合格者)に限ります。
改正の ポイント1点目 は経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施工規則第7条第1号)の追加です。
(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
【引用】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324M50004000014
改正により、建設業の許可要件から、5年以上の経験者が役員にいることを必要とする規定が廃止されています。
つまり、組織全体で建設業としての経営業務の管理を適正に行える体制であればOKであるということです。改正により役員だけでなく、それを補佐する人がいるのであれば、場合によっては許可が下りるように改正されました。ただし、実際の許可になると各県で必要書類は異なります。
ポイント2点目 は、建設業許可の取得・更新で社会保険の加入が義務化されたことです。ただし、事業所の形態によって、加入しなければならない保険は違います。
【引用】https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html
表の通り法人の場合は、原則として健康保険、厚生年金の加入が必須となりました。要件に応じて労災、雇用保険への加入も必要になります。適切な保険に加入していない場合は、建設業許可を更新できない可能性があります。そうならないために、何の保険が必要か、今一度見直してみましょう。
改正の ポイント3点目 は事業承継が可能になった(建設業法第17条2・3)ことです。
たとえば、個人事業主が収入増加により法人化する場合、改正以前であれば、個人事業主としての建設業許可とは別に、法人の建設業許可が必要でした。しかし法改正により、建設業許可を再取得する必要がなくなり、許可を引き継げるようになりました。
近年の工事価格の上昇を踏まえて、改正建設業法施行令が令和5(2023)年1月1日より施行されています。令和5年の改正点は以下の通りです。
2.概要
✓近年の工事費の上昇を踏まえ、金額要件の見直しを行います。※()内は建築一式工事の場合
現行 改正後 特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 4000万円
(6000万円)4500万円
(7000万円)主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 3500万円
(7000万円)4000万円
(8000万円)特定専門工事の下請代金額の上限 3500万円 4000万円 ✓技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとし、今後、省令改正により現行の受検資格を見直します。
【引用】https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00139.html
✓受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、第一次検定の一部を免除することができることとします。
改正のポイントは以下の5つです。
・特定建設業許可が必要な下請け代金の変更
・監理技術者配置の請負代金の変更
・施工体制台帳の作成義務が発生する下請け代金の変更
・主任・監理技術者の専任が必要な工事の請負代金額の変更
・特定専門工事の下請け代金額の変更
上記5つは請負契約の時点に関わらず、令和5年1月1日よりすべての工事において、改正後の金額が適用されています。
建設業法に違反すると、懲役や罰金といった罰則を受けるだけでなく、許可行政庁から監督処分を受けることにもなります。監督処分の内容に関しては、不正行為の内容と程度、社会的影響、情状などを総合的に考慮して判断します。
他にも、役員などが欠格要件に該当すると、建設業許可を取得できなくなったり、許可を維持することが難しくなったりすることもあるため注意が必要です。許可が取り消された場合には、その後5年間は建設業許可を取得できません。
建設業を営むうえでは、関連法令すべてを遵守しなければなりません。
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