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一般的に「契約書がない口約束には効力がない」と思われがちですが、実は口約束でも契約は成立します。
それでは口約束を証明できない場合、その契約自体はどうなるのでしょうか?口約束が証明できない場合でも、問題なく実行されなければ困りますよね。
そこで今回は、口約束を証明できないとどうなるのか?そして口約束を証明するための方法も解説します。
「口約束を証明できないとどうなるのか知りたい」というあなたは、ぜひ記事を最後までご覧ください。
まずは、大前提として知っておきたい「口約束での契約の法的な効力」について解説します。
口約束で交わした契約であっても、原則として法的な効力を持ちます。これは民法において、契約の成立を次のように定めているためです。
民法第522条(契約の成立と方式)
1.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2.契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
出典:e-Gov法令検索
たとえば「宅配ピザの注文」も口約束での契約のひとつです。注文したい人が電話をかけて「〇〇ピザのLサイズを1つお願いします」と申込み、ピザ店が「かしこまりました」と承諾することで契約が成立します。
口約束で書面はありませんが、契約として成立するため、注文者がお金を払わなければ債務不履行として訴えられてしまいます。
「口約束の法的な効力」については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
契約とは、法的には「一方の当事者による申込みの意思表示(考えを表すこと)に対し、もう一方の当事者による承諾の意思表示によって成立する法律行為」のことをいいます。わかりやすくいうと、契約とは「法的な責任が生じる約束」のことです。
一方の当事者による「申込み」と、相手方の「承諾」という「意思表示の合致」があったときに、契約が成立します。
「契約」については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
契約は原則として書面が不要ですが、中には「物の受け渡し」や「書面の作成」などが必要となり、口約束だけではNGな次のような契約もあります。
①保証契約 | 債務者が債務を履行しない場合に、代わっての弁済を約束する契約 (民法で「書面による契約」が義務付け) |
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②定期建物賃貸借契約 | 定めた期間が満了することで、更新されずに確定的に賃貸借が終了する賃貸借契約 (借地借家法で「書面による契約」が義務付け) |
③建設工事の請負契約 | 当事者の一方がある仕事を完成し、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払う契約 (建設業法で「書面による契約」が義務付け) |
④警備業に係る契約 | 警備業者と依頼者との間で交わす契約 (警備業法で「契約締結前」と「契約締結時」の2回、依頼者に対して書面の交付が義務付け) |
⑤使用貸借契約 | 当事者の一方が、相手方から受け取った物について使用後に無償で返還する契約 |
⑥寄託契約 | 当事者の一方が、相手方のある物を保管する契約 |
上記①~④については法律で「書面の作成」が、⑤~⑥は「物の受け渡し」が必要(要物契約)と定められています。口約束をするときには、上記のような必須条件がある契約ではないかを確認しましょう。
法的な問題に発展した場合、口約束があったことを証明できないとどのような影響があるのでしょうか。ここでは、口約束を証明できない場合に生じる問題と、裁判になった場合のデメリットを解説します。
口約束が証明できない場合、一番の問題は「契約の存在自体が認められない」ことです。
当事者間の合意があれば契約は成立しますが、口約束が証明できないと合意の有無が不明確になってしまいます。結果として、以下のような問題が発生する可能性があります。
①権利が主張できない | 口約束による権利を主張しようとしても、証明できなければ相手方に対してその権利を行使することができません。 |
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②義務を免れてしまう | 口約束による義務が証明できない場合、相手方はその義務を果たさなくても法的な責任を問われないことがあります。 |
③信頼関係を失ってしまう | 話し合って決めたことでも、勘違いや聞き間違いをしているケースもありますが、口約束を証明できないと取り決め内容もはっきりしないことに。すると結果的に、取引先との信頼関係が損なわれる可能性があります。 |
④法的トラブルに発展してしまう | 相手方が契約を履行しない場合や、契約内容に齟齬が生じた場合など、証明できない場合は法的トラブルに発展するリスクが高まります。書面で確認していればすぐに齟齬に気づくことでも、口頭では聞き逃がすこともあるため注意が必要です。 |
上記のような問題を避けるためには、口約束だけに頼らず、できるだけ契約書などの書面での契約を結ぶことが一番です。どうしても書面を交わせないようなら、後述する証拠を残すようにしましょう。
口約束に関するトラブルが裁判にまで発展した場合、契約書などの証拠がないと、相手方が悪くても裁判で負けてしまうことがあります。
裁判においては、原則として権利を主張する側が証拠を提示する必要があるためです。いくら裁判所で「口約束したんです」と訴えても、裏付ける証拠がなければ、契約の存在自体や契約内容は認められません。
しかも裁判にまで発展すると、多大なお金や時間がかかることもあります。業務上の取り引きでは、できるだけ契約書を作成して、トラブルを未然に防ぎましょう。
ここまでご紹介したとおり、口約束を証明できないと自分だけでなく相手にもデメリットが発生します。そこで取り交わしておきたいのが契約書です。
法的には口約束でも問題ない契約において、契約書を作成する理由はこちらとなります。
証拠が残らない口約束だけでは、「契約していない」・「そんな約束ではない」などトラブルになりがちです。
契約書があれば、基本的な取り決めはすべて記載しているため、こういったトラブルを未然に防ぐことができます。
書面があれば、万が一トラブルになってしまった場合でも、裁判上の証拠にすることができます。後述する証拠がない場合でも、契約書があれば「契約があった」ことを証明できるため、裁判を有利に進めることが可能です。
契約書については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
口約束の証明は難しいものですが、いくつかの方法を用いることで証明することが可能です。ここでは、口約束を証明するための方法を紹介します。
口頭での契約の内容に触れた電子メールやSNSでのやり取りは、口約束の証明になります。相手方との合意内容が明確に記載され、双方が納得したことを確認できるメッセージであれば文句なしです。
またSNSであれば、日付や時刻が分かるようにスクリーンショットを撮影すると、証拠の信憑性が高まります。
相手との打ち合わせや取り決めする現場を録音・録画した記録も、口約束を証明できます。取引先とZOOMなどでオンラインミーティングを行うときには、「あとで議事録を作りたいので」など理由をつけて、録画しておくことをおすすめします。
ただし、録音内容が「誰が話しているかわからない」「口約束の内容に触れていない」ようだと、裁判の証拠にならないこともあるので注意してください。
打ち合わせや取り決め内容を議事録にまとめていれば、口約束の証拠として契約書に近い拘束力をもちます。
このように思わぬところで役に立つため、ちょっとした打ち合わせでも議事録は取るべきです。打ち合わせで決まった項目は箇条書きでもいいのでまとめ、関係者に確認してもらって、のちにトラブルがあったときに利用しましょう。
口約束の際に立ち会った第三者を、証人として立てることができます。証人は友人や知人、会社の同僚など、誰でも問題はありません。
口約束をしたときに書面がなかったとしても、あとから書面を作成することは可能です。口約束の内容を改めて書面にまとめ、両者が署名・捺印すれば、証拠となる書面として利用できます。
書面には、契約内容・契約日・当事者の住所や氏名などを記載し、両者が納得のうえ内容を詳細に記述することが重要です。また、書面を当事者の両方が保管することで、将来的なトラブル時に迅速に対処できます。
「口約束での借金」など、お金のやり取りが発生する口約束の場合、通帳や領収書、振込明細など金銭の授受を証明する書類を証拠として利用できます。
ただし通帳などで証明できるのは、「お金を渡した」という事実のみです。相手が「このお金はもらったもの」と言った場合に対抗できません。
そこで「金銭を返済する」という約束については、前項までの証拠を準備して証明するようにしましょう。
今回は、口約束を証明できないとどうなるのか。そして口約束を証明するための方法も解説しました。
口約束を証明できないと、契約自体がなかったことにされてしまいます。それでは自分が損をするだけでなく、相手との関係が悪化することもあります。
ぜひ、ここまで紹介した方法でできるだけ証拠を残して、口約束でのトラブルを防ぎましょう。
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