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金銭消費貸借契約書はお金の貸し借りをする際に作成する契約書です。金銭消費貸借契約を結ぶ際、契約書に収入印紙の貼付が必要になる場合があります。一体なぜ必要なのか、いくらの印紙が必要なのかをご存じでしょうか?
この記事では、金銭消費貸借契約書の基本的な知識から印紙の必要性、契約金額別に必要な印紙の種類、さらに印紙を貼らなかった場合のリスクについて詳しく解説します。
金銭消費貸借契約書を正しく作成することは、トラブルを避けるために重要です。ぜひ最後までお読みください。
金銭消費貸借契約書は、お金の貸し借りにおいて重要な役割を果たす契約書です。たとえ個人間であっても、後のトラブルを避けるためにお金の貸し借りをする際には、金銭消費貸借契約書を作成することが推奨されます。
ここでは、その基本的な役割や必要性について説明します。
金銭消費貸借契約書とは、お金を貸す側と借りる側の間で交わされる契約書です。この契約書には、貸し借りをする金額、返済期限、利息の有無など、取引の詳細が記載されます。
特にお金の貸し借りにおいては問題が発生することが多く、金銭消費貸借契約書を作成することで、後で「言った言わない」のトラブルを防ぐことにつながります。
もちろん、金銭消費貸借契約書は法的な証拠として機能するものです。万が一、裁判に発展する事態となった場合でも、契約書をしっかりと保管しておくことで、有利な立場を取ることができる可能性が高まります。
個人間で金銭消費貸借契約書を作成することが特に重要なのは、友人や家族とのお金の貸し借りを行う際です。
たとえば、貸付額(借入額)が高額になる場合や、返済期限が長期間にわたる場合には、契約書を作成することでお互いの信頼関係を保つことができます。
さらに、個人間であっても利息を設定する場合や返済計画を明確にするために契約書が必要です。これにより、双方が安心して取引を行う環境を整えることができます。
借用書と金銭消費貸借契約書は似ているように見えますが、異なる点があります。
借用書は主に借りた側が作成し、返済の約束を記したものです。一方、金銭消費貸借契約書は貸主と借主の双方が合意して作成する正式な契約書です。
そのため、法的に有効な証拠としての効力が強いのは金銭消費貸借契約書だと考えられています。大切な取引の場合には、金銭消費貸借契約書を選ぶ方が安心です。
借用者には借主のみが署名捺印を行います。
金銭消費貸借契約書には収入印紙の貼付が必要なケースがあります。しかし、すべての契約書に印紙が必要なわけではなく、1万円未満の金銭消費貸借契約書に印紙は不要です。
ここでは、印紙税の基本や、なぜ印紙が必要なのかについて説明します。
印紙税とは、特定の取引や契約を証明する文書に対して課される税金です。金銭消費貸借契約書もこの対象に含まれます。収入印紙の貼付が必要な契約書に印紙を貼らなかった場合、過怠税の徴収などのペナルティが科されます。
個人間であっても、契約金額が1万円以上になる金銭消費貸借契約書には印紙の貼付が必要です。印紙税を納めなければならないかどうかは、個人間なのかそうでないのか(金銭消費貸借契約の場合、相手方が金融機関など)によらず、契約金額(貸し借りをする金額)によって決まります。
なお、借主のみが署名捺印を行う借用書に関しても、金銭消費貸借契約書と同様に、借り入れ金額が1万円を超える場合、印紙の貼付が必要とされています。
印紙を貼らなかった場合でも契約書自体が無効になるわけではありません。しかし、印紙税法違反に問われる恐れがあり、過怠税や刑事罰が科される可能性があります。
過怠税は、通常の印紙税額の2倍の金額が課されるもので、本来の印紙税の金額と合わせて、3倍の金額を負担することとなります。
個人間の契約で印紙を貼り忘れた場合でも、後から対応することが可能です。印紙を貼らなかったことに気づいたら、すぐに対策を講じることが大切です。以下に具体的な方法を紹介します。
印紙を貼り忘れた場合、税務署からの指摘前であれば契約書の日付に遡って印紙を貼ることが可能です。ただし、税務署に相談し、必要な手続きを行う必要があります。税務署では、印紙を貼り忘れた理由を聞かれますが、正直に事情を説明し、適切な手続きを踏むことで、本来の過怠税である3倍の課税でなく、1.1倍の過怠税を納めれば良いとされています。
出典:国税庁「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁」
- 印紙を貼り付けなければならない課税文書に、印紙を貼り付けないで得意先に交付してしまいました。納付しなければならない印紙税の3倍の過怠税が徴収されるとのことですが本当でしょうか。
印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。
ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について3倍の過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。
金銭消費貸借契約書および借用書に貼るべき印紙の金額は、契約金額(貸し借りをする金額)によって異なります。契約金額別に必要な印紙の種類とその税額は次の通りです。
契約金額 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
なお、収入印紙は主に郵便局で購入できます。郵便局では全31種類の収入印紙が取り扱われており、窓口で購入可能です。また、市町村役場の窓口や法務局の内部の窓口でも、収入印紙が手に入ります。
ほかにも身近なところでは、コンビニエンスストアや書店、スーパーマーケットなどでも収入印紙が販売されていることがあります。ただし、コンビニなどで購入できる収入印紙の種類は限られているため(200円の印紙のみ販売している店舗が多い)、注意しましょう。
金銭消費貸借契約書を正しく作成することは、個人間の取引を円滑に進めるために非常に重要です。ここでは、契約書の基本的な作成方法と注意点、さらに印紙の正しい貼り方について解説します。
はじめに、借りる金額、返済期限、利息の有無など、取引の詳細を明確にします。
上記の内容を盛り込んだ契約書を作成します。この際、双方が理解しやすいように、簡潔で明確な言葉を使います。なお、金銭消費貸借契約書および借用書のテンプレート(ひな型)を以下に載せておきますので、参考にしてみてください。
金銭消費貸借契約書
貸主○○○○(以下「甲」という)と借主△△△△(以下「乙」という)は、金銭の貸借に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(貸付および弁済)
甲は乙に対し、金○○○円也(以下「貸付金」という)を貸し付け、乙はこれを借り受けた。
第2条(利息)
1. 貸付金の利息は年○○%とする。
2. 利息の計算方法は、1年を365日とする日割計算とする。
第3条(返済方法)
1. 乙は甲に対し、貸付金を○○年○○月○○日までに一括して返済するものとする。
2. 返済は、甲の指定する銀行口座への振込みによって行うものとする。
第4条(期限の利益の喪失)
乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲の通知催告を要せず、乙は当然に期限の利益を失い、直ちに貸付金の全額を返済しなければならない。
(1) 本契約に基づく債務の履行を怠ったとき
(2) 破産、民事再生、会社更生、特別清算のいずれかの申立てがあったとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分の申立てを受けたとき
第5条(遅延損害金)
乙が本契約に基づく債務の履行を遅滞したときは、支払うべき金額に対し年○○%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第6条(契約の変更)
本契約の内容を変更する場合は、甲乙協議の上、書面による合意によってのみ行うことができる。
第7条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
○○○○年○○月○○日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印
借 用 書
私、○○○○(借主)は、△△△△(貸主)様より、下記の金額を借用いたしました。
借用金は下記の返済期日までに、確実に返済いたします。
借用金額: 金○○○○○○円也
借用年月日: ○○○○年○○月○○日
返済期日: ○○○○年○○月○○日
返済方法: 一括返済 / 分割返済(毎月○○日に○○○○円)
利息: 年○○%(利息の有無や率は当事者間で決定)
返済先: ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
口座名義 △△△△
特記事項:
(必要に応じて、担保や保証人、遅延損害金などの条件を記載)
上記の通り相違ありません。
○○○○年○○月○○日
借主 住所:
氏名: 印
※本書は1通作成し、貸主が原本を保管するものとします。借主は本書のコピーを保管するものとします。
※これらのひな形は基本的な内容を含んでいますが、実際の契約では、担保設定、保証人、期限前弁済、相続、反社会的勢力の排除など、追加の条項が必要になる場合があります。また、貸金業法など関連法規を遵守する必要があります。金銭消費貸借契約書の作成に関して詳しくは、弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします。
金銭消費貸借契約書の場合、借主と貸主双方の署名捺印が必要です。契約内容に対する責任を双方が負うことになります。
なお、借用書の場合は借主のみ署名捺印を行うのが一般的です。
契約金額(貸し借りをする金額)に応じて必要な印紙を貼り、税務署の規定に従って封印します。
なお収入印紙は、契約書の表面にしっかりと貼り付ける必要があります。一般的に、契約書の左上に貼ります。
また、貼った印紙には契約者の消印が必要です。これは、印紙の再利用を防ぐためのものであり、契約の正当性を証明するための重要な手続きです。
デジタル化が進む中で、契約書の電子化(電子契約)が急速に進んでいます。電子契約にはさまざまな利点がありますが、書面契約で必要な印紙の貼付が不要となることも大きなメリットです。
ここでは、電子契約での契約締結の流れや印紙税の取り扱いについて解説します。
電子契約で金銭消費貸借契約書を作成する際には、従来の紙の契約書とは異なる手順を踏む必要があります。
まず、電子契約のプラットフォームに作成した金銭消費貸借契約書をアップロードします。その後、契約内容に関するレビューなどを経て、最終的に貸主と貸主が電子署名を行うことで、契約が正式に成立します。
電子契約であれば、対面や郵送で紙の契約書を直接やり取りする必要がないため、契約締結までの時間が大幅に短縮できる可能性が高いでしょう。
電子契約の場合、書面契約と異なり、契約書に印紙の貼付は不要です。つまり印紙税を納める必要がありません。
これは、法律上印紙税の課税対象が紙文書のみとされているためです。
電子契約書は「電磁的記録」に該当し、印紙税課税の対象外となります。そのため、電子契約を利用することで、印紙税の負担がなくなります。
金銭消費貸借契約書は、お金の貸し借りを円滑に行うための重要な書類です。口約束で済ませるのではなく契約書をしっかりと作成することで、後々のトラブルを防ぎ、法的な証拠としての効力を持たせることができます。
また、印紙税が必要な場合には、適正な額の印紙を貼り、納税義務を果たすことが求められます。
なお、電子契約の場合、印紙税はかかりません。さらに契約締結までの時間を短縮できるメリットもあるため、今すぐに金銭消費貸借契約書や借用書を作成したいという方は、電子契約での締結も検討してみてください。
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