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国民一人ひとりに割り振られているマイナンバーは、どのようなことに使われているのでしょうか。ここではマイナンバーの知識を深めるとともに、マイナンバーの利用範囲やその目的、そして提供先について詳しく解説します。
マイナンバーとはどのようなものか、まずはマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)についてその趣旨や、仕組みを知っておきましょう。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の公的機関に存在する個人情報を、同一人物の情報であるということを確認するための基盤で、国民一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)を割り振るものです。社会保障や税制度の効率性、透明性の向上を高め、国民にとって利便性の高い、公平かつ公正な社会を実現するための、重要な社会基盤(インフラ)として導入・活用が進められています。
マイナンバー制度により、より正確な所得把握が実現し、社会保障の給付や税負担の公平化が図れます。
具体的には、国が本当に手を差し伸べなくてはならない国民を見つけ出すことも容易になります。例えば、困窮している人や大災害で棲家を失ったなど、問題を抱える人を所得や給付の受け取り状況から見つけ出し、国から率先して給付や対策を行えるのです。
また、社会保障や税に関係する各種行政事務の効率化が図ることができます。例えば、IT技術の活用とあわせ、行政への書類申請時にこれまで必要だった複数の添付書類が不要とすることができるようになります。
さらに、より活用が進むと、行政機関から国民が必要なタイミングでお知らせや案内ができる(プッシュ型の)行政サービスも実現できるとしています。
内閣府によると、マイナンバー制度で実現すべき社会として、次のように述べています。
〇より公平・公正な社会
〇社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会
〇行政に過誤や無駄のない社会
〇国民にとって利便性の高い社会
〇国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会
まず住民票をもつ全員に対してマイナンバー(個人番号)を割り振ります。この12桁の番号は、誰とも重複しない、個人に唯一無二の番号です。マイナンバーを用いて、複数の機関がまたがって横断・連携を行うことができます。それぞれの機関が管理している番号や情報をマイナンバーの情報と紐付けることで、相互に活用できるという仕組みです。
なお、マイナンバーが記されたマイナンバーカードは、本人確認書類としても利用できます。マイナンバーカードはICカードになっていて、券面とICチップにマイナンバーと4つの基本情報(氏名、住所、性別、生年月日)と顔写真が表示されています。このため、免許証やパスポートに代わる本人確認書類として利用できるようになっています。
このように、公平・公正性、そして効率性や利便性の向上はもちろん、国の掲げる実現すべき社会の実現に必要な仕組みがマイナンバー制度です。しかし、いくら便利になるとはいえ、誰でも自由にマイナンバーを使うことができるわけではありません。マイナンバーの利用範囲はその目的以外に使うことは厳しく制限されているのです。
マイナンバーの基礎知識がわかったところで、次にマイナンバーの利用範囲となる主な目的について解説します。ここでは特に、社会保障や税金、災害対策について説明します。
社会保障に対する利用は、大きく3つの分野に分かれています。年金、労働関連、そして福祉・医療等に関するものです。
まず年金の分野では、年金の資格取得や確認、給付を受ける際に利用します。具体的に利用されるのは、国民年金法や厚生年金保険法、国家公務員共済組合法や確定給付企業年金法等により、年金の支給に関する事務に利用されます。
次に労働の分野では、雇用保険の資格取得、確認、給付を受ける際に利用します。雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業や能力開発事業の実施に関する事務に使われるほか、労働災害補償保険法による支給等に使われます。
最後に福祉・医療等の分野です。医療保険の保険料徴収や、医療保険者による手続き、福祉分野の給付や生活保護の実施に使われます。ほかにも児童扶養手当法による児童扶養手当の支給や、母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務、各種保険法による保険給付の支給や、保険料の徴収の事務等も挙げられます。
国民が税務署等に提出する確定申告書や届出書、調査書等の書類に記載を求め、税務行政に関する事務に利用されます。
被災者生活再建支援金の支給に関する事務や、被災者台帳の作成に関する事務に使われます。
【参考】マイナンバー(社会保障・税番号制度)について (デジタル庁)
マイナンバーが行政機関において、どのように利用されるかはわかりましたが、実際に国民がマイナンバーを提示する場面はどのような場面でしょうか。
まずマイナンバーは、前述のように社会保障や税、災害対策の法令で定められている手続きのために使われます。私達が実際にマイナンバーを提供する先は、国や地方公共団体、勤務先や金融機関、年金・医療保険者等になりますが、マイナンバーの提供を受けた者は、法令で定められた目的以外にマイナンバーを利用することはできません。
一方で、マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバーそのものとは異なり、さまざまな用途で活用できます。前述のように本人確認書類としての利用や、ICチップに内蔵される電子証明書機能の使用が可能です。こうした機能は民間事業者を含め、活用できます。
前述した社会保障や税、災害対策に関わる場合、税務署や日本年金機構、ハローワークや全国健康保険組合に加えて、以下からマイナンバーの提供を求められます。
給与や退職金を受け取る、厚生年金や健康保険、雇用保険の資格を取得する際に求められるほか、国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)も提供を求められます。
年間100万円を超える不動産譲渡の対価を、年間に15万円を超える不動産仲介料や、不動産使用料を受け取る場合です。
株式投資をしている場合、非課税適用の預貯金をする場合、生命保険契約や損害保険契約をしている場合等で求められます。また信託会社に信託している場合や、非上場株の配当を株主が受け取る場合にも必要です。
実は、マイナンバーと電子契約には密接した関係があります。契約で大切なのは「本人が本人の意思で承認したかどうか?」ということです。従来の書面の契約であれば、市区町村役場に登録した実印を押すことで本人が承認したことを証明することができます。電子契約の場合、安全性を担保するためには本人確認を行うことが重要であり、第三者機関に電子証明書を発行してもらうことで、本人であることを証明することができます。マイナンバーカードに電子証明書を保存しておけば、例えば、e-Govやマイナポータルを利用した電子申請やコンビニで住民票を取得する場合の電子認証にも使うことが可能です。
電子印鑑GMOサインでは「マイナンバー実印」という機能を搭載しています。スマホアプリにマイナンバーカードをかざすだけで実印に相当する個人の電子署名を実現、今まで実印が必要となっていた契約も電子化が可能です。
マイナンバーカードによって、より電子契約が便利・安全なものに進化しているのです。
マイナンバーの利用範囲は細かく定められていて、その範囲は主に社会保障と税、災害対策です。これらの範囲において、それぞれの目的のためだけに使われますが、この目的を達成するために勤務先や金融機関といった民間にも提供する場面があることもわかりました。
マイナンバーに関する情報がICチップに記載されたマイナンバーカードは、運転免許証やパスポートに代わる本人確認書類としても利用可能です。さらにマイナンバーのICチップに内蔵される電子証明書もさまざまな用途に活用できるようになり、より一層の利便性が高まると考えられます。
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