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秘密保持契約書(NDA)とは?書き⽅のポイントや作成の流れを「ひな型付き」でわかりやすく解説!

 

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よく⽬にする契約書のひとつに「秘密保持契約(機密保持契約書)」があります。しかし、「どの秘密保持契約も内容はそんなに変わらないだろう」と、フォーマットを流⽤したり、契約相手から渡された契約書をよく確認せずに署名捺印したりといった経験はありませんか︖

この契約は会社を守るための重要な契約です。しっかり理解しておかないと⾃社にとって不利益な契約を締結してしまう可能性もあるため、注意が必要です。

目次

秘密保持契約(NDA)の基礎知識

秘密保持契約書はその名が⽰すように、秘密の取り扱いについて定めた契約を書⾯にしたものをいいます。ではこの秘密保持契約書には⼀体どのような効⼒があるのでしょうか。 また、絶対に取り交わさなくてはならない契約なのでしょうか。

最初に、秘密保持契約の基本を説明します。

秘密保持契約の基礎知識<

そもそも秘密保持契約とは︖

相手方から開⽰を受けて知り得た営業上または技術上、業務上の⼀切の秘密情報の目的外使⽤や、第三者に開⽰することを禁⽌する契約のことです。NDA(Non-disclosure agreement)CA(Confidentiality Agreement)などとも呼ばれます。
契約は⼝頭でも成⽴しますが、その内容を書面にしたものが秘密保持契約書です。

秘密保持契約は、他社に業務を委託する場合や M&A を⾏う場合、アイデアや技術情報などを共有する場合、個人情報を受け取る、または共有する場合など、業務上、重要な情報を授受する必要があるときに結びます。

秘密保持契約書が必要な理由

秘密保持契約を締結することで、相⼿⽅に守秘義務(秘密保持義務)が発⽣し、秘密情報の漏洩リスクを軽減できます。また、契約書に取引先や顧客情報の流出や、ライバル企業への企業秘密漏洩が起こった場合に、相⼿⽅に損害賠償を求めることを明⽰することで、相⼿の⾏動をけん制できます。

秘密保持契約を締結するタイミング

秘密保持契約を締結するタイミングについて特に定めはありませんが、情報開示前に締結するのが一般的です。

例えば、実際に取引が始まる前の商談や打ち合わせの段階において情報が漏れてしまうケースも想定されます。そのため、可能な限り早いタイミングで秘密保持契約を締結するのが望ましいといえます。

秘密保持契約書(NDA)のひな型と書き方のポイント

それでは、秘密保持契約書にはどのような内容を記載すればいいのでしょうか。誰でも利用できる契約書のひな型をもとに、秘密保持契約書に明記しておくべきポイントを解説します。
秘密保持契約書のひな型と書き⽅のポイント<

秘密保持契約書のひな型

「ひな型」とは契約書の形式や様式を表す書面の見本で、日付や契約当事者欄(甲、乙などの関係者)が空欄になっていて、作成時の参考にできるテンプレートのことです。秘密保持契約書のひな型は経済産業省が例として公開しており、これを参考に作成すると便利です。

【出典】「秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上に向けて~」p163「第4 業務提携の検討における秘密保持契約書の例」(経済産業省)

秘密保持契約書の書き方のポイント

片務契約と双務契約のいずれにするかを確認する

片務契約とは契約者の片方が債務を負う契約方式であり、双務契約とは双方が債務を負う契約方式です。片務契約では、一方は秘密保持義務を守り、もう一方は守らなくてもよいということになり、片方の秘密情報が守られないといった問題や不平等感が生じるため、一般的には双方が知り得た情報を適切に扱うという双務契約を締結します。
一方で、従業員と交わす誓約書などは片務契約方式で作成することもあります。
秘密保持契約書の冒頭の部分で、「甲または乙が相手方に開示する秘密情報の取り扱いについて、以下の通り秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する」というように記載すれば、双務契約であることがわかります。

契約の目的を定める

なぜ秘密保持契約を締結するのか、秘密保持契約の締結により何を達成するのかを最初に定めておきましょう。
「目的」という条項を設け、「情報の管理に関して必要な事項を定め、もって秘密情報の適正な管理及び活用を図ることを目的とする」というように記載します。

秘密情報の範囲を決める

秘密保持の対象となる「秘密情報」の範囲を具体的に記載します。また、秘密情報に該当しない情報がある場合は、例外規定を定めます。秘密情報の範囲はとても重要な条項で、ここで明確にしておかなければ、知らないうちに秘密情報を漏洩していた、などということになりかねません。
秘密情報が含まれる文書には「秘密」と明記するなど、あらかじめ「どれが秘密情報にあたるのか」、わかるようにする工夫とともに、条項への記載が重要です。また、秘密情報の例外(例外規定)も決めておきましょう。例えば、「プレスリリースがあり公知となった情報」や「開示を受けたときに既に保有していた情報」などがこれにあたります。
「秘密情報」という条項を設け、どのような情報が秘密情報にあたるのか、箇条書き形式で記すのが一般的です。

目的外利用(目的外使用)を禁止する

秘密保持に加え、開示者の承諾なしに秘密情報を目的外で利用してはならないことを明記します。具体的には取得した情報の「利用目的」を定義する必要があります。例えば「甲又は乙は、秘密情報を第○条に規定する利用目的以外の目的で使用してはならない。」などです。
「秘密情報等の取り扱い」という条項の中に、目的外利用を禁止する旨を盛り込みます。

複製の取り扱い

秘密情報の「複製」についても明記しておくことが望ましいでしょう。データで取り扱う情報は、コピー、ダウンロードが容易にできてしまいます。そこで、「複製は本取引の目的を達するためにのみ許諾し、複製物は原本と同等の管理を行う」などと定めます。
こちらも同様に「秘密情報等の取り扱い」という条項の中に、複製に関する取り決めを盛り込むのが一般的です。

契約の有効期間

秘密保持契約では、契約期間と自動更新の有無についても定める必要があります。また、「第〇条と第△条は、本契約終了後もなお□年間は有効とする」といった存続条項を追加することで、契約終了後の取り決めを行うのが一般的です。
「有効期限」という条項を作成し、秘密保持契約の有効期限について具体的な年月日を記載します。

義務と補償について明確にする

秘密保持契約を締結するにあたって双方が果たさなければならない義務と、その義務を果たさなかった結果、損害が発生した場合の補償について取り決めます。
「秘密情報等の取り扱い」の条項の中に、「何をすべきか」「何をしてはいけないのか」を具体的に記載しましょう。

秘密情報の権利の帰属に関して定める

取引や業務などで知り得た秘密情報の帰属先を記します。例えば、相手が営業情報を知った場合、それを他の会社に漏らしたり自分の事業に利用したりするかもしれません。設計や技術などのノウハウを知った場合、それを自分が発明したものとして特許出願されてしまう恐れもあります。

秘密情報を好き勝手に利用されるのを防ぐために、「情報の帰属先」という条項を設け、「その情報は誰のものなのか」を明らかにしておくことが大切です。

秘密情報の返還、または廃棄

秘密保持契約に基づいて秘密情報の提供を受けた場合、契約終了後や契約解除後における受領済みの秘密情報の取り扱いについても定めます。例えば、「情報を含む記録媒体や複製物を返還もしくは廃棄する」などと記載します。
会社にとって流出すると致命的なダメージとなる技術情報や個人情報など、特に重要な秘密情報である場合、「返還義務等」という条項を設け、秘密情報の返還、廃棄方法についても定める場合があります。例えば、「再生不能な形で廃棄、消去」などと記載します。

反社会的勢力の排除条項は必要性を検討する

近年、多くの契約書において、反社会的勢力との関係がないことを示す条項(反社条項)を設けるケースが増えています。これには、暴力団排除条例に、取引相手が反社会的勢力かどうかを確認する「努力義務」が定められ、反社会的勢力との取引禁止が明記されていることが関係しています。
もちろん、反社会的勢力との取引は、企業にとって思いがけないトラブルや著しい信用低下などに直結します。このようなリスクを回避するために条項を設けるのです。
しかし、条項の作り方には工夫が必要です。反社条項は基本的に相手が反社会的勢力と関係があった場合、契約を解除できるといった内容であるため、実際に相手に反社会的勢力との関わりがあった場合、「秘密保持契約を解除する=提供した秘密情報を開示されてしまう」ということにもなりかねません。
このため、条項を設ける場合には、「情報の提供を受ける企業、役員などが、反社会的勢力に属していないことを誓約する」といった文言にとどめ、仮に相手に反社会的勢力との関わりがあったとしても、秘密保持契約そのものは解除させないよう配慮する必要があります。

漏洩時の対処方法や補償

契約違反行為が発生し秘密情報が漏洩した場合、どのように対応するか定めます。情報の漏洩が起こると、情報の提供側が大きな損害を被るため、発覚した場合、即時に情報開示者に報告する旨を定め、防止策の提出、損害賠償請求、管轄の裁判所や裁判費用の負担などについて明確にしておきます。

補償については「損害賠償」という条項を設け、どのようなケースでどのような措置が必要になるのかを記載します。

管轄の裁判所については契約書の最後に「管轄」という条項を設け、管轄裁判所名(訴えを起こす裁判所名)を記載します。

秘密保持契約書(NDA)の作成と締結の流れ

実際に契約書を作成する場合、双方で内容を確認し、場合によっては法律の専門家である弁護士に確認することも必要です。
ここでは、秘密保持契約書を作成する流れを説明します。

秘密保持契約書の作成と締結の流れ

STEP1:契約書のひな型を確認

当事者間で協議して合意した内容を契約書に明記します。どちらかの会社が契約書のひな型を持っている場合、それをベースにするかどうか判断することになります。自社のひな型がある場合はそれを使えるように進めるといいでしょう。なぜなら、自社に不利な内容ではないことがあらかじめ分かっているからです。

STEP2:双方の確認と、内容の合意

契約書のたたき台を基に当事者間で内容を確認します。もちろん自社に不利益な条項がないかの確認が非常に重要です。不利な条件や不利益となる懸念がある場合、弁護士にリーガルチェックを依頼しましょう。法的リスクや事業リスクを確認したうえで、内容の合意内容を契約書に明記します。

STEP3:契約書に署名、記名押印する

内容が決定したら、契約書原本を契約当事者の数(人数)分作成します。それぞれに各代表者が署名(または記名押印)を行い、当事者が1通ずつ原本を保管します。
ここで作成した複数の秘密保持契約書は、内容が同じものであり、また同じタイミングで締結したことを証明するため、「割印」を押します(なお、割印がなくても契約書そのものはそれぞれ独立して法的な効力を持ちます)。
また、秘密保持契約書が複数ページで構成される場合には、ページの一部を抜く、差し替えるといった改ざんを防ぐため、ページの見開き部分に「契印」を押します。しかし、ページ数が多い場合は必要な契印も多くなるため、製本テープなどを使って製本するとよいでしょう。製本されている場合は全ての見開きページに契印を押す必要はなく、帯と表紙、または裏表紙に押すだけで十分です。なお、秘密保持契約書が紙1枚で構成されていれば、署名や記名押印、契約日などがあるため、契印は必要ありません。
なお、秘密保持契約書が秘密保持に関する内容のみで構成されていれば、原則として印紙税がかからない非課税文書となり、収入印紙を貼る必要はありません。契約内容は、情報を取り扱う関係者や従業員にも共有し、理解した上で運用することが重要です。

関連する法律との関係

個人の権利や利益を守るためには、個人情報をしっかりと保護しなければなりません。一方で、顧客情報やノウハウなどの情報は事業を行う上で非常に有用です。そこで、個人情報や秘密情報の取り扱い方法については法律で定められており、秘密保持契約もこれに従って締結する必要があります。
ここからは、秘密保持契約に関わる法律を2つご紹介します。

個人情報保護法

個人情報保護法とは、個人情報の有益性を考慮しつつ、人権を守ることを目的として制定された法律です。個人情報の定義、国及び地方公共団体の責務や施策、個人情報取扱事業者(営利法人や非営利法人)に課せられる義務について定められています。
前述のように、秘密保持契約書では秘密情報の定義付けを行いますが、個人情報保護法に定められた個人情報もこれに含む必要があります。
「秘密情報」の条項に「個人情報保護法第2条1項に定める個人情報」というように定めるのが一般的です。

不正競争防止法

不正競争防止法は、市場における公正な競争と国際約束の維持を目的に制定された法律です。この法律には営業秘密の保護について定められており、秘密情報や営業上のノウハウの流用や盗用などが禁止されています。
一方で、営業秘密として認められるためには、「秘密情報が事業に有用であること(有用性)」「秘密情報として管理されていること(秘密管理性)」「その情報が公に知られていないこと(非公知性)」という3つの要件を満たしていなければなりません。秘密保持契約書を作成する場合、これらを意識して秘密情報を定義する必要があります。

秘密保持契約書(NDA)についてのQ&A


ここでは、実際に秘密保持契約書を作成する場面で直面する疑問について解説します。

使用する印鑑は実印が望ましいでしょうか?

「印鑑」とは、市区町村や銀行に登録したハンコ(印章)のことです。秘密保持契約書に押印するハンコは、必ずしも印鑑である必要はありませんが、企業の場合は「押印に関するルール」を定めていることも多いでしょう。押印の際は、社内ルールや押印規程を確認し、そのルールに従いましょう。

2ページ以上になる場合は両面印刷しても問題ないでしょうか?

契約書には片面印刷でなければならないといったルールは存在しません。そのため、両面印刷しても問題なく、むしろ紙の節約や保管スペースの削減といったメリットも得られます。事前に相手方に了解を取って進めましょう。
ちなみに、保管スペースや紙の削減といった効果を狙うのであれば、「電子印鑑GMOサイン」の利用もおすすめです。

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収入印紙は必要ですか?

秘密保持契約書は印紙税法上の課税文書にあたらないため、印紙税の納税義務はありません。したがって、収入印紙は不要です。

ただし、秘密保持契約書に課税文書の内容が含まれると、課税文書とみなされる可能性があるため注意が必要です。例えば、業務請負と秘密保持契約の内容をひとまとめにし、「秘密保持契約書」という名目で契約を締結するケースでは、印紙税が必要になる可能性があります。

郵送する際の注意点はありますか?

秘密保持契約書に限らず、契約書を郵送する場合は、配達記録が残り、相手方に手渡しされる簡易書留で送付するのが望ましいといえます。確実に相手方に届き、配達状況もわかるため、「契約書が届いていない」というトラブルを防ぐことができます。

また、先ほどもご説明したように、秘密保持契約はなるべく早い段階で締結しておくことが大切です。郵送だと契約書を送って戻ってくるまでに時間を要します。取引や商談、打ち合わせを始めるタイミングから逆算して、契約書の作成・郵送・締結を進める必要があるでしょう。

まとめ:秘密保持契約書は会社や事業を守る重要なもの

秘密保持契約書は会社が開示する情報を守る大変重要なものです。提供した秘密情報が外部に漏れてしまうことはもちろんですが、自社が提供を受けた秘密情報を漏らしてしまった場合も、当然大きなトラブルになることが考えられます。そのため、秘密保持契約書には提供する・される情報のうち何が秘密情報にあたるか、また、その情報の利用目的をあらかじめ明確に定め、事前に確認しておくことが重要です。

情報漏洩のリスクから身を守るためには、なによりも早く契約を交わす必要がありますが、従来のような紙の契約書では、押印や書類の取り交わしといった作業に時間がかかってしまいます。さらに郵送代や封筒代、印刷代といったコストも無視できません。こうした場合、「電子印鑑GMOサイン」を使うと便利です。

電子印鑑GMOサインでは電子印鑑が利用できるだけでなく、メールやクラウド上での書類の取り交わしが可能であるため、郵送コストや印刷コストが削減できるだけでなく、スピーディな契約締結を実現できます。

また、新規取引先と秘密保持契約を都度締結するのは、非常に手間がかかります。電子契約に移行すれば、秘密保持契約を含め契約業務を大幅に効率化することが可能です。

 
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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

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