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契約書を記載する日付は、とても重要な役割を持っています。日付の意味を誤って認識していたり、空欄のままにしたりといった間違いをすると、契約が自分に不利益なものとなってしまう可能性もあるでしょう。
この記事では契約書にある日付の「契約締結日」、混同されがちな「契約開始日」そして「記入日」について説明します。
契約書の作成において、契約締結日をいつにするのか、どのように決めるのかはとても重要です。
ここでは契約締結日とは何か、契約書を書いた日付との違い、契約締結日の決め方を解説します。
契約締結日とは、当事者間で実際に契約を締結した日です。双方の記名押印や署名が揃った日といってもよいでしょう。
契約書で「契約内容の効力」が発生する日付、すなわち「契約開始日」が定められていない場合は、この日付が契約開始日(効力発生日)となります。
契約締結日とは別に、署名欄などに「記入日」や「署名日」といった日付がある場合があります。これは文字通り、署名や捺印を行った日付を書くもので、契約締結日や契約開始日とは関係ありません。
「記入日」や「署名日」は契約書を交わすときに、すべての当事者が同じ場所で同時に署名するような場合は当事者全員が同じ記入日になります。その一方で、書類を郵送などでやり取りする場合は、当事者間で記入日が異なることも当然あります。
契約締結日を決めるには、いくつかの方法があります。「契約開始日に合わせる」、「契約する当事者の中で、最初に契約書に署名した日」、同様に「最後に署名をした日」、さらに「当事者間で契約の内容に合意した日」などです。いずれにしても、当事者間で契約締結日をいつにするのか、契約交渉中にあらかじめ決めることが重要です。
契約締結日とは、実際にその契約を締結した日です。しばしば混同されますが、契約締結日は実際に契約の効力が発生する「契約開始日」とは限りません。
ここでは契約締結日と、契約開始日を別の日付にする場合について、具体的な例をもとに解説します。
契約開始日(効力発生日)を、契約締結日より過去の日付にする場合があります。例えば、契約締結前に始まってしまった取引に対して契約を締結する場合や、秘密保持契約を情報公開後に締結するといった場合に、特定の過去の日付から効力を発生させるのです。
こうした、契約締結日よりも過去の日付から効力を発生させる契約を、「遡及契約」や「遡及適用」といい、契約書内に条文として記載します。遡及適用の書き方は以下の例を参考にしてください。
実際の契約開始日(効力発生日)よりも前に契約を締結することも少なくありません。例えば、来月から始まるプロジェクトについてあらかじめ秘密保持契約を締結する場合や、来月から始まる業務委託契約などを結ぶ場合が該当します。こうした場合も、契約書の条項に効力の発生する日付や期間を明記します。書き方は以下のようになります。
契約締結日を決めるときに、気をつけなければならないポイントがあります。
ここでは契約締結日を決める際の注意点を2つ解説します。
バックデートとは、実際に契約を締結した日付よりも過去の日付を契約締結日とし、契約書に記載することです。
例えば、2020年4月1日、秘密保持契約を締結しないまま担当者が相手方に秘密情報を開示してしまったとしましょう。秘密保持契約を締結していないことに気付き、慌てて契約交渉を行って、2020年5月1日に契約内容が双方で合意できたとします。
このようなときに、契約締結日を2020年4月1日と過去の日付で締結することがバックデートと呼ばれるものです。
バックデートは先ほど解説した遡及契約とは違い、「●月●日に遡って適用」といった記載がないため、いつ、どのような理由でその契約を交わしたのか分かりにくくなります。また、2020年4月1日に契約は存在しなかったわけですから、契約書に書かれていることが虚偽であるともいえ、企業のコンプライアンス上大きな問題です。
もし過去に遡って契約開始日を設定したいのであれば、正しい契約締結日を記載し、条項で開始日や期間の遡及を明記しましょう。
契約書面の改ざん防止では電子契約もおすすめ【電子契約とは?】
契約締結日の記入漏れにも注意が必要です。すでに押印や署名がされている契約書であるため、空欄の場合は契約相手や第三者が任意の日付を書くこともでき、記入漏れによって大きな不利益を被る可能性があります。
同じように、契約締結日を後から書くことも問題となります。こちらも契約締結日を誰もが任意に書くことができるためです。
契約締結日は契約を締結した日付で、契約開始日は契約の内容について法的効力が発生する日付ということが分かりました。これらを混同してしまうと自分に不利益な契約を交わしてしまうことにも繋がるため、注意が必要です。
また、契約締結日よりも前に契約開始日を設定したい場合には、安易に過去の日付を契約締結日にするのは止めましょう。契約書内に適用期間などを明記する遡及適用を行うことがトラブルを避けるための重要なポイントです。
また、契約書は送付する際にもさまざまな注意点があります。契約書の正しい発送方法やマナーはこちらの記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
また、電子契約であれば契約書の作成や送付の手間を省略できます。この機会に導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
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