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インボイス制度とは?2023年10月から何が変わる?目的や仕組みをどこよりもわかりやすく解説!

 

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最近ニュースなどで見聞きする機会が多くなったインボイス制度。もう対策をされているという方も、正直よくわからないという方もいらっしゃるかと思います。そこで、今回はインボイス制度についてわかりやすく解説していきます。インボイス制度の開始時期や事業者への影響についても説明しますので、理解を深めておきましょう。

目次

インボイス制度とは?

インボイスとは「適格請求書」のことを指します。2022年8月現在、消費税率は原則10%となっていますが、食料品や新聞などは軽減税率として8%が適用されています。売り手は買い手に対して商品の消費税が10%であるのか、8%であるのかを正しく伝える必要があります。そこで、国は「正確な適用税率と消費税額等が明記されたインボイス(適格請求書)を発行しましょう」というインボイス制度を導入することにしました。

買い手側は売り手から商品を購入した際に商品に加えてインボイスの発行を受けることで、「仕入税額控除」を受けることができます。仕入税額控除とは自分が支払う消費税の額から仕入れなどでかかった消費税分を差し引くことができる仕組みです。例えば、国に納めるべき消費税額が30万円で仕入先に消費税を20万円支払った場合、仕入税額控除を受ければ納める消費税は10万円で済みます。

これを受けるためには、適用税率と消費税額等が明記されているインボイスが必要となります。逆に言えば、取引先がインボイスを発行してくれない場合や記載事項に不備がある場合には、仕入税額控除が受けられず、納税額が高くなってしまうのです。先述の例によれば納める消費税は30万円となってしまいます。

売り手側は、買い手から求められたらインボイスを交付する必要がありますが、インボイスは誰でも発行できるわけではありません。「適格請求書発行事業者」として国税庁の登録を受ける必要があるのです。

インボイス制度と区分記載請求書等保存方式との違い

インボイス制度と似たようなものとして「区分記載請求書等保存方式」というものがあります。これは2019年10月に消費税率が引き上げとなった際に導入されました。前述の通り、現状では10%と8%という2種類の税率が存在しています。そこで、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」が記載された区分記載請求書の発行が求められるようになりました。

区分記載請求書等保存方式では免税事業者も含め、誰でも区分記載請求書を発行することができ、免税事業者からの課税仕入も仕入税額控除の対象となります。また、発行は任意でした。

一方、インボイス制度では前述の通り、国税庁に登録されている適格請求書発行事業者のみインボイスを発行できます。適格請求書発行事業者でない免税事業者からの課税仕入については仕入税控除の対象になりません。また、売り手は買い手からインボイスの発行を求められた場合は、それに応じる義務が生じます。

インボイスを発行するための条件

インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみです。税務署で登録申請手続きを行って、適格請求書発行事業者として登録を受けなければなりません。

なお、適格請求書発行事業者は消費税が課せられる課税事業者である必要があります。売上高が1,000万円以下の事業者は消費税が課せられない免税事業者となりますが、適格請求書発行事業者として登録を受けた場合は、たとえ売上高が1,000万円以下であっても課税事業者となり、消費税や地方消費税の申告・納税義務が生じることになります。

インボイス制度の開始時期

インボイス制度の開始時期は2023年10月1日です。なお、それまでに適格請求書発行事業者として登録を受けるためには2023年3月31日までに所管の税務署で登録申請手続きを行う必要があります。申請手続きの受付自体は2021年10月1日から開始されています。登録にはある程度の時間がかかるため、インボイス制度に対応するためには早めに手続きを行う必要があります。

インボイス制度で何が変わる?

さて、皆さんが気になるのは「インボイス制度で何が変わるのか?」ということではないでしょうか。ここからはインボイス制度が事業者に与える影響について解説します。事業者によっては税金の支払う額が変わる可能性もあるため、注意が必要です。

課税事業者への影響

すでに消費税を支払っている課税事業者の場合、税務署で登録申請手続きを行って適格請求書発行事業者として登録されれば、インボイスの発行が可能となります。これまで消費税を支払ってこられたので、新たに支払うべき税金が増えるということはありません。また、仕入先などからインボイスの発行を受けることで、仕入税控除の利用が可能です 。

一方で、仮に仕入先が適格請求書発行事業者でないなどの理由でインボイスの発行ができない場合、仕入れ先に対して支払った消費税分を控除できなくなってしまうため、消費税の納税額が高くなってしまいます。

免税事業者への影響

これまで消費税を納税する義務のなかった免税事業者の場合は注意が必要です。既にご説明しているように、適格請求書発行事業者として登録を受けるためには課税事業者になる必要があります。たとえ売り上げが1,000万円以下であっても、消費税を支払わなければならなくなります。なお、仕入先などからインボイスを発行してもらうことで、仕入税額控除を受けることができます。

フリーランス、個人事業主への影響

同様に、インボイス制度に対応するためには適格請求書発行事業者の登録を受けなければなりません。特にフリーランス・個人事業主の方は免税事業者であるケースが一般的です。課税事業者になった場合は消費税について申告・納税する必要がありますから、手間が大きくなることが想定されます。またこれまでの確定申告に基づく所得税や住民税の納税に加えて、消費税の納税も考慮した資金繰りにも注意が必要です。

「会社ではないから関係ない」「副業だから関係ない」というわけではないことも

フリーランスや個人事業主の方、副業をされている方もインボイス制度とは無縁ではありません。取引先が課税事業者(企業など)である場合はインボイスの発行を求められる可能性があります。

免税事業者のまま事業を続けていくという選択肢もあるのですが、インボイスが発行できなければクライアントが仕入税控除を受けられないため、控除されない税額分の負担を求められて報酬を値下げ要求されてしまったり、インボイスを発行できる別の方に仕事を切り替えられてしまったりする可能性があります。必要に応じて、課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録を検討する必要があるでしょう。

経理業務への影響

インボイス制度が開始されることで経理業務も変わってきます。請求書のフォーマットや記載項目をインボイス記載事項が明記された形に変更しなければなりません。また、自社側も仕入税控除を受けるためには仕入先や取引先にインボイスの発行を求める必要があります。

インボイス制度について理解を深め、準備を進めていきましょう

インボイス制度は、事業に大きな影響をもたらします。経理業務にも変更が加わり、事業者によっては金銭的な負担が増大する可能性もあります。今のうちに適格請求書発行事業者への登録必要性の確認や登録準備、請求書のフォーマット変更、取引先の管理などの準備を進めましょう。

同時に契約書などのその他の紙の書類のやり取りについてもこの機会に検討されることをおすすめします。電子化することで大幅な業務効率改善が可能で、印紙代や印刷代、郵送代などのコストも軽減することができます。

電子印鑑GMOサイン」なら契約書はもちろん請求書も一元で管理が可能となっています。電子帳簿保存法やインボイス制度など、国の法制度にも対応しているので安心です。少しでも手間や支出を抑えるために、ぜひ検討してみてください。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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