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領収書に収入印紙を貼る基準は?印紙税額一覧と貼り忘れた際の罰則

 

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高額な商品やサービスを購入した際に受け取る領収書には、収入印紙が貼り付けられていることがあります。一方、収入印紙が貼られていない領収書も発行されることがあります。収入印紙があるものとないもの、これら2つの違いはどこにあるのでしょうか。

領収書は商品やサービスを販売し、金銭を受け取ったときに証明として発行する書類です(これを証憑と呼びます)。経費精算の必要がある場合などで取得しますが、実は収入印紙を貼る基準についてあまり知られていません。

そこで、本記事では領収書に収入印紙を貼らなければいけない基準とその印紙税額についてまとめます。収入印紙は貼り忘れてしまうと場合によっては罰則があるため、本記事を参考に印紙税に対する知識を深めていただければ幸いです。

目次

収入印紙とは

収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、納税したり、手数料を納めたりするときに使用する日本政府が発行する証票のことを指します。よく似た存在として、「収入証紙(しゅうにゅうしょうし)」と呼ばれるものもありますが、収入証紙は都道府県などの地方公共団体に手数料などを納めるために発行される金券の一種です。

また、収入印紙の見た目は切手に似ていることから、切手と収入印紙を混同している方もいますが、切手と収入印紙はまったく違う用途で使用されます。収入印紙は租税や手数料を納める証票と呼ばれるものです。一方、切手は郵便料金を支払ったことの証明になり、郵便料金を前もって支払っていることを明らかにするものです。収入印紙には1円から、10万円の額面まで用意されており、現在日本で発行されている収入印紙は31種類もあります。

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収入印紙はコンビニエンスストアや郵便局、法務局などで購入可能です。金券ショップで販売されていることもあります。パスポートを取得するときや不動産の売買契約を結ぶ際などに必要となるものです。

収入印紙の貼付が必要となる文書の基準

収入印紙を使用して納税するのは、課税文書と呼ばれる書類を発行する場合です。課税文書は、印紙税法で定められた文書のことを指します。法律で定められた課税文書は、次に挙げる3つの要素を満たしている必要があります。

  1. 印紙税法の別表に掲載されている20種類の文書のうち、課税事項が記入されているもの。
  2. 文書を発行する側と受け取る側双方のやりとりについて、課税事項を証明するために作成された文書であること。
  3. 印紙税法に定められている非課税文書に当たらないこと。
参考:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

具体的に課税文書にはどのような書類が該当するのでしょうか。国税庁のホームページには、課税文書にあたる計20種類の文書が掲載されています。

  • 第一号文書:不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書、消費貸借に関する契約書、運送に関する契約書
  • 第二号文書:請負に関する契約書
  • 第三号文書:約束手形、為替手形
  • 第四号文書:株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
  • 第五号文書:合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
  • 第六号文書:定款
  • 第七号文書:継続的取引の基本となる契約書
  • 第八号文書:預金証書、貯金証書
  • 第九号文書:倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
  • 第十号文書:保険証券
  • 第十一号文書:信用状
  • 第十二号文書:信託行為に関する契約書
  • 第十三号文書:債務の保証に関する契約書
  • 第十四号文書:金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
  • 第十五号文書:債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
  • 第十六号文書:配当金領収証、配当金振込通知書
  • 第十七号文書:売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書、売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
  • 第十八号文書:預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
  • 第十九号文書:消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
  • 第二十号文書:判取帳
出典:国税庁「印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)」

印紙税が存在する理由

印紙税の課税根拠について、財務省のWebサイトには「印紙税は、各種の経済取引に伴い作成される文書の背後にある経済的利益に担税力を見出し、負担を求める税です」と記載されています。

出典:印紙税に関する資料 : 財務省

しかし、印紙税はその存在に対して「公平性にかける」「二重課税に当たるのではないか」という声も多く聞かれ、同じ契約であるにもかかわらず電子化された契約の場合には印紙税がかからないなど、ある種の矛盾を抱えているようにも見受けられます。

印紙税の課税根拠や印紙税の税収の推移について、次の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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収入印紙を貼り忘れた際の罰則

収入印紙は印紙税を納めるために使用されます。作成された文書が課税文書に該当した場合、収入印紙を貼ることが義務付けられています。納税は国民の義務ですから、免れることはできません。収入印紙を貼り忘れてしまった場合、また意図的に貼らなかった場合、一体どうなってしまうのでしょうか。

原則として、収入印紙を貼らなかった場合は、印紙税法に違反するため。法律に基づいてペナルティが発生します。たとえば5万円以上の取引があり、領収書に収入印紙を貼り付けなかった場合、過怠税(かたいぜい)と呼ばれる税金が課せられます。印紙税法第20条に過怠税の徴収に係る法律が明記されています。

(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)

第二十条 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。

2 前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第三十二条第一項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。

出典:印紙税法 | e-Gov法令検索

印紙税法第20条には課税文書を作成し、作成のときまでに印紙税を納付しない場合、本来納めるべき印紙税に加えて、印紙税の2倍の金額をあわせた過怠税を納付しなければいけないと定められています。

たとえば1,000円の収入印紙を貼り忘れてしまった場合、過怠税は3倍の3,000円となります。

なかにはうっかり忘れてしまった、というケースもあるでしょう。貼り忘れてしまった場合、所轄の税務署に対して印紙税の納付をしていないことを申告し、3倍の過怠税を納付する必要があることを知らなかったのであれば、過怠税は減額されます。その場合、本来納付すべき印紙税額の10パーセントを追加納税することで良いとされています。

先ほどのケースでいえば、1,100円が納めるべき税額です。

参考:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

収入印紙が必要なケースと不要なケース

領収書に収入印紙が貼られるのはどのようなケースなのでしょうか。収入印紙を貼る必要のないものもあり、その基準を知っておく必要があります。印紙税法には収入印紙を必要とする文書が明確に記載されているため、この点をしっかり把握しておくことが大切です。

印紙税法と領収書

領収書は法律で定められた文書の一つで、印紙税法では第十七号文書と呼ばれています。第十七号文書は金銭や有価証券などを受け取った際に発行する受取書のことを指します。領収書は経済的な取引において発行される文書に相当するため、第十七号文書の要件を満たし、収入印紙の貼付が必要です。

取引額によって収入印紙の貼付の要否は変わります。では、収入印紙が必要なのはいくら以上の取引なのでしょうか。前提として、印紙税法では5万円未満の取引については、課税対象にはならないため、収入印紙を貼る必要はないと定められています。

ここで一つの問題が生じます。消費税は、取引額のなかに含むべきか否かという問題です。同じ税金である消費税を含むとなると二重課税と考えることもできますが、果たしてどのようにすべきでしょうか。

一般的に、収入印紙の貼付の要否や印紙の額面などについては、税抜価格が基準になります。たとえば、税込で5万円以上ではあるものの、税抜価格が49,900円の場合、印紙税法ではこの領収書は課税対象にはなりません。

ただし、領収書にはかならず税込価格という文言を記入するか、もしくは消費税額を別途領収書に記入する必要があります。この作業を怠ってしまうと、課税対象とみなされてしまう可能性があるので十分注意してください。

※酒税や揮発油税などの個別消費税については、この取り扱いは適用されません。

参考:No.6925 消費税等と印紙税|国税庁

キャッシュレス決済と収入印紙

注意したいのは、領収書は金銭もしくは有価証券の受け取りの際に発行される文書という定義です。かつては現金による取引が多くを占めていました。しかし、コロナ禍により、キャッシュレス取引が増加し、コンビニやスーパーなどでは非接触型の取引が中心になっています。ネットショッピングなどではほとんどの場合、キャッシュレス決済です。

このような経済的取引では、現金の授受がその時点で行われていないことから、収入印紙を貼付した領収書を発行する必要は基本的にありません。もし購入者側が希望する場合、領収書自体の発行は可能ですが、その場合も印紙税法上、正式に認められた文書ではないため、収入印紙を貼る必要はないのです。

なお、ネットショッピングで商品を購入した場合、ECサイトから電子ファイルによる領収書をダウンロードしたり、電子メールなどで領収書を受け取ったりします。このような取引も課税対象にはならないため、収入印紙を貼り付ける必要はありません。もちろん電子ファイルによる領収書に紙の収入印紙を貼り付けることは物理的に不可能です。

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このようにキャッシュレス決済は収入印紙の貼り付け対象外になりますが、実は例外もあります。

デビットカードによる決済では収入印紙が必要

キャッシュレス決済でも現金の受け取りと同様とみなされるものがあります。その一つがデビットカードによる決済です。デビットカードとは、クレジットカードとは異なり商品やサービスを購入して決済すると、即座に銀行口座から支払いがされる決済方法です。

デビットカードによる決済は、銀行振込と同様で領収書を作成する場合には収入印紙の貼付が求められます

電子マネーやQRコード決済もキャッシュレス決済になるため、基本的には収入印紙の貼り付けは必要ありません。ただしチャージ型の電子マネーや、決済と同時に販売者側に現金が入金されるような決済方式は領収書を発行する場合、収入印紙の貼付が必要です。

なお、領収書や契約書に収入印紙を貼らなくていいケースについては、次の記事で詳しく解説しています。

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領収書に必要な収入印紙の印紙税額

領収書に収入印紙の貼付が必要となる基準は理解できました。一方、印紙税額については、領収書に記載された金額(売上代金)によって納めるべき税額が変わります。具体的にどのような基準が定められているのかを確認する必要があります。

先述した通り、売上代金が税抜5万円未満の取引については、すべて課税対象にはならず非課税扱いになります。そのため収入印紙を貼り付ける必要はありません。税抜5万円以上の売上代金が発生する場合、その金額および取引の種類によって貼り付ける収入印紙の金額が変わります。具体的には次の通りです。

スクロールできます
記載された受取金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下600円
300万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下2,000円
1,000万円超2,000万円以下4,000円
2,000万円超3,000万円以下6,000円
3,000万円超5,000万円以下1万円
5,000万円超1億円以下2万円
1億円超2億円以下4万円
2億円超3億円以下6万円
3億円超5億円以下10万円
5億円超10億円以下15万円
10億円超20万円
受取金額の記載のないもの200円
売上代金に係る領収書の場合

スクロールできます
記載された受取金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上200円
売上代金以外の領収書の場合
  • 営業に関しない個人的な領収書は非課税です。
  • 消費税が区分記載されている場合、税抜き金額で判断します。
  • 売上代金とその他の金額が混在する場合、区分可能であれば売上代金のみで判断し、区分不可能な場合は全額を売上代金とみなします。
  • 複数の金額が記載されている場合、合計額で判断します。

出典:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

収入印紙の貼り付け場所

印紙税が発生した場合、領収書に収入印紙を貼り付けますが、貼り付ける場所は定められているのでしょうか。領収書の書式は採用する企業や法人、個人によって異なります。フォーマット化されている領収書の場合、収入印紙の貼り付け位置が印刷されているため、そこに収入印紙を貼れば問題ありません。

貼付欄が設けられていない場合、基本的にはどこに貼り付けても問題はありません。ただし見栄えも考えて貼り付けるようにするのが良いでしょう。余白があればその部分に貼付しても良いかもしれません。注意したいのは、すでに記入が済んでいる部分が隠れないように貼り付けることです。

収入印紙を貼り付けたら、かならず消印を押します。消印は社判や担当者の印鑑などを使うことができますし、印鑑でなくても構いません。担当者名や会社名、法人名を収入印紙にかかるように記入する形でも消印として認められています。ただし鉛筆など消去できるもので記入することは認められていません。

国税庁のホームページでは印紙を貼り付けるやり方と、印紙を消す方法についての指針が以下の通り説明されています。

印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。そして、印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によることになっています(令第5条)。このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。

ところで、消印は印紙の再使用を防止するためのものですから、それに使用する印章は通常印判といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えありません(基通第65条)。

署名は自筆によるのですが、その表示は氏名を表すものでも通称、商号のようなものでも構いません。しかし、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たりませんから、消印したことにはなりません。

また、印紙は判明に消さなければならないこととされていますから、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に印章を押し又は署名することが必要であり、かつ、通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要です。したがって、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。

次に、消印は印紙の再使用を防止することを目的とするという趣旨のものですから、複数の人が共同して作成した文書に貼り付けた印紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっています。例えば、甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか1人が消印しても差し支えありません(基通第64条)。

出典:印紙の消印の方法|国税庁
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収入印紙はどこで購入するか

収入印紙はさまざまなところで販売されています。一般的なのは郵便局や法務局です。ほかにも市役所や町村役場でも販売されています。コンビニエンスストアでも購入可能です。ただし、販売されている収入印紙の種類が限られている場合や、売り切れで購入できないこともあるので、郵便局や役所で購入するのが安全です。

金券ショップでも購入できますが、コンビニエンスストアと同じようにかならずしも希望する額のものが販売されているとは限りません。購入する場合には事前に電話などで在庫の有無を確かめておく方が良いでしょう。

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まとめ

領収書を発行する場合、売上代金によって収入印紙を貼り付けるかどうかが変わります。収入印紙を貼り付ける場合、必要となる額面についても、把握しておくことが必要です。うっかり貼り忘れてしまった場合、ペナルティがあるので、注意しなくてはなりません。とくに経理などで領収書を頻繁に発行する立場の方は、一覧表をデスクに置いておくなどして、いつでも参照できるようにしておきましょう。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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