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お客様が商品を購入したりサービスを利用したりした場合には、領収書が発行されます。
しかし、
領収書には発行義務はあるのか
そもそもそんなに重要なものなのか
と思われる方も多いでしょう。
そこで本記事では、領収書の概要や領収書の発行義務の有無などについて詳しく解説します。
領収書とは、商品やサービスに対する代金が支払われ、こちらが受け取ったことを証明するための書類です。そのため領収書はビジネスや日常生活で多く見られますが、金銭の受け取りを証明するための重要な書類なのです。
また民法486条によって領収書を発行してもらう請求権は法的に認められているため、領収書の発行を請求された場合には代金を受け取った側は領収書を発行しなければなりません。
領収書の発行には、同時履行の原則が適用されます。
同時履行の原則とは、「代金の受け取りと領収書の発行を同じタイミングで行う」というルールを指します。
そのため、基本的に代金の支払いと領収書の受け渡しは同時に行われます。
領収書には発行の請求権が認められていますが、紛失などの理由で再発行を請求された場合には企業に応じる義務はあるのでしょうか。
結論からお伝えしますと、再発行の請求に関しては、代金を受け取った側に拒否権が与えられています。
なぜなら領収書は同時履行の原則があり、再発行の場合には代金の支払いと領収書の発行のタイミングが同時ではなくなるため、再発行を請求されても拒否できるのです。
また、水増し請求や二重請求などのトラブルが起こりやすいという理由も挙げられます。そのため、領収書の再発行を請求された場合には慎重に対応する必要があるでしょう。
近年では代金の支払いに現金やクレジットカード、銀行振込などさまざまな方法が利用されています。領収書の発行義務は代金の支払い方法によって異なりますので、詳しく解説します。
現金払いは昔から行われている代金支払い方法であり、請求された場合にはその場で領収書を発行する義務があります。百貨店や飲食店などで現金払いを行った際には、領収書を発行してもらうイメージがありますのでわかりやすいでしょう。
企業間の取引では、金額が多いため銀行振込が利用されるケースが多いです。銀行振込では当事者が対面しないため、同時履行の原則から領収書の発行義務はないイメージがありますが、請求された場合には領収書を発行しなければなりませんので注意しましょう。
ただし、銀行振込では銀行やATMから振込明細書が発行されますので、領収書の代用として使うこともできます。
クレジットカード払いでは、領収書の発行義務はありません。そのため相手から領収書の発行を請求されても、拒否できます。
またクレジットカード払いでも、利用明細を領収書の代用として用いることができます。
ただし、利用明細を領収書として代用する際には、発行者や代金を支払った企業や個人の名前、日時や金額、そして必要項目を詳細に記入しなければいけない点に注意しましょう。
領収書には、社会通念上求められている形式がありますので、詳しく解説します。
領収書は、上部の中央に「領収書」というタイトルを明記しなければいけません。なお、中央ではなく左側でも構いません。
領収書の宛名は、個人名または社名です。社名を宛名にする場合には、「株式会社」や「(株)」など書き方が異なるケースがありますが、できれば企業の正式名称に合わせて記載しましょう。
金額を記載する際には、トラブルや改ざんを防止するために3桁ごとに「,」を打ちましょう。
たとえば、1万円の領収書なら「10000円」ではなく「10,000円」と書いたほうがトラブル防止につながります。
また金額の頭には日本円の単位である「¥」を付け、最後に「也」と記入するのがおすすめです。そのため、1万円の領収書では「¥10,000也」と書くのがいいでしょう。
領収書には、どんな用途でその代金を受け取ったのかを示す但し書きを記載しなければいけません。商品名や製造番号まで記載する必要はありませんが、どのような品物を買ったのかわかる程度に記載したほうが会計管理に役立ちます。
たとえば、「書籍代」「文具代」のように購入した商品の概要が把握できるように書いておくといいでしょう。
領収書は支払った金額などを証明する書類なので、金銭トラブルが発生しないように発行時には注意すべき点があります。どのような注意点があるのか詳しく解説します。
クレジットカードによる代金支払いでは領収書を発行する義務はありませんが、領収書の発行を請求されて応じる場合でも問題ありません。しかし、後日クレジットカード会社から利用明細書や領収書が発行された場合には、二重発行になりやすい点に気をつけましょう。
うっかりすると二重発行となってしまい、大きなトラブルになりかねません。そこで二重発行を回避するには、領収書を発行する際に「クレジットカード払い」と明記しておくなどの対策を講じておきましょう。
領収書を作成する際に必要事項を書き間違えてしまった場合には、書き直しがベターです。二重線を引いて訂正印を押す修正方法もありますが、領収書は金銭が関係する重要な書類ですのでもし訂正した内容が間違っていると、トラブルにつながりかねません。
そのため、トラブル防止のために新しい領収書で書き直したほうがいいでしょう。
領収書は身近に見られることから軽視されがちですが、きちんと管理しないと金銭トラブルにつながりかねない重要な書類であることをお伝えしました。トラブルを防止するために、領収書の記載方法や発行時の注意点なども詳しく解説しましたので、領収書の扱いで困った際にはぜひ本記事を参考にしてください。
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